妻名義の住宅につき、夫が住宅ローン特則を使って個人再生できるか。

 妻名義の住宅(妻が所有している住宅)について、夫が住宅ローンを組んでいる場合、夫は住宅ローン特則を使って個人再生できるでしょうか。

 

 これは認められません。
 この手続を利用するためには、個人再生手続の申立てをする本人名義の住宅(本人が所有している住宅)でなければなりません。