妻名義の住宅(妻が所有している住宅)について、夫が住宅ローンを組んでいる場合、夫は住宅ローン特則を使って個人再生できるでしょうか。
これは認められません。
この手続を利用するためには、個人再生手続の申立てをする本人名義の住宅(本人が所有している住宅)でなければなりません。
妻名義の住宅(妻が所有している住宅)について、夫が住宅ローンを組んでいる場合、夫は住宅ローン特則を使って個人再生できるでしょうか。
これは認められません。
この手続を利用するためには、個人再生手続の申立てをする本人名義の住宅(本人が所有している住宅)でなければなりません。
かがやき法律事務所
Kagayaki Law Office
弁護士 須山幸一郎
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