当事務所の報酬基準

 問題を抱え、はじめて弁護士に依頼することになった時、「いったい費用はいくらかかるのだろう?弁護士さんに頼むとたくさんお金をとられるのではないか。」と不安に思われる方も多いのではないでしょうか。

 当事務所では、報酬金の目安を知って頂き、ご相談の際には、そのようなご相談内容以外の不安要素を少しでも解決して頂くために、報酬基準の概要を公開しております。

 しかしながら、弁護士費用は、当該事案の性質(困難性と必要と見込まれる時間、有利な解決の得られる見込み等)によって上下動せざるをえません。従いまして、当ホームページにおける弁護士費用は、あくまでも一般的な基準としてご理解ください。
 
 当事務所では、ご依頼を希望される方には、事案の概要をお聞きしたうえで、報酬金に関する見積書をお渡し致します。
 依頼されるかどうかは、そのお見積書をご覧になり、ご家族と相談なさるなどしてご検討されてから後日依頼されてもかまいませんし、相談日当日のうちに即依頼されても構いません。

 法律に関する悩みをお抱えの方は、まずは、30分間5,250円(税込)の法律相談を受けられることをお勧めいたします。「こんなことを聞いて迷惑にならないだろうか」とか「恥ずかしい」などといった心配はご無用です。

 なお、弁護士は守秘義務を負っておりますので、相談内容は本人の同意がない限りご家族を含め、第三者に漏らすことはありませんので安心ください。


 当事務所には、詳細な報酬規程を備えておりますので、依頼をご希望の方には、ご覧頂きながらご説明致します。

 以下の表は、当事務所の代表的な事件に関する報酬の概要です(報酬規程の一部の抜粋)。
 

@法律相談料5,250円/30分 (但し、午後6時以降のご相談は、6,300円/30分)。
但し多重債務者相談については無料となる場合があります。こちら
をご覧下さい。
A債務整理
(2011.1.1以降にご依頼(委任契約)された方に適用させて頂きます)
着手金 1社10,500円+実費預り金 1社2,000円
※訴訟提起の場合も,追加着手金はいただいておりません。

報酬金 1社21,000円に別途以下の金額を加算。
@請求されていた金額と和解金額(解決金額)の差額の10%
A交渉によって過払い金の返還を受けたとき:業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額
B訴訟提起の上で過払い金の返還を受けたとき:業者主張の金額の10%と過払い金の25%の合計額

※相当額の過払金の発生が確実に見込まれる場合には、着手金をお支払い頂くことなく依頼を頂くことも可能です(取り戻した過払い金からお支払い頂きます。但し、資料を持参のうえ、要相談)。
※着手金・報酬金の分割払いも可能です(月21,000円〜)。
※弁護士に依頼した場合、依頼した日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができますこちらをご参照下さい
)。
B支払済みの会社(完済業者)に対する過払金返還請求
(2011.1.1以降にご依頼(委任契約)された方に適用させて頂きます)
着手金 無料(但し、実費として、1社2,000円をお預りします)

報酬金 1社21,000円に別途以下の金額を加算。
@交渉によって過払い金の返還を受けたとき:過払い金の20%
A訴訟提起の上で過払い金の返還を受けたとき:過払い金の25%
C個人(事業者を除く)の自己破産 

下記同時廃止事件が見込まれるのか、管財事件が見込まれるかについては無料の法律相談によりアドバイスさせて頂きます。

(同時廃止事件(目ぼしい財産が無い)の場合)
着手金 315,000円(債権者の数が12社まで)+予納金を含む諸経費25,000円をお預かりします(報酬金は頂きません) 。
@債権者の数が13社以上の場合は、1社ごとに10,500円を加算させて頂きます。
A分割払いは月52,500円〜

※弁護士に依頼した場合、依頼した日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができますこちらをご参照ください。)。これを前提に、ご依頼時(委任契約時)は実費としての25,000円のみをお預け頂き、翌月から分割払いをして頂くことも可能です。
B調査の結果、過払い金が存在し、業者から取り戻すことができた場合、過払い金から着手金をお支払い頂くことも可能です。
C調査の結果、自己破産手続を取る必要が無いと判断された場合、相談の上、債務整理に方針変更することも可能です。この場合、当初から債務整理事件として受任したものとして、弁護士報酬を再計算致します。

(管財事件の場合)
着手金 420,000円(債権者の数が12社まで)+管財人引継予納金を含む諸経費23万円をお預かりします(報酬金は頂きません) 。
@債権者の数が12社を超える場合は、1社ごとに10,500円を加算させて頂きます。
A分割払いは月52,500円〜
※弁護士に依頼した場合、依頼した日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができますこちらをご参照ください
)。
B調査の結果、過払い金が存在し、業者から取り戻すことができた場合、過払い金から着手金をお支払い頂くことも可能です。
C調査の結果、自己破産手続を取る必要が無いと判断された場合、相談の上、債務整理に方針変更することも可能です。この場合、当初から債務整理事件として受任したものとして、弁護士報酬を再計算致します。

D個人民事再生(小規模個人再生、給与所得者等再生)着手金 420,000円(債権者の数が12社まで)+予納金を含む諸経費35,000円をお預かりします。(報酬金は不要です)
@債権者の数が13社を超える場合は、1社ごとに10,500円を加算させて頂きます。
A分割払いは月52,500円〜
B住宅ローン特則を利用する場合には、別途105,000円を加算。 
※弁護士に依頼した場合、依頼した日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができますこちらをご参照ください
)。
C調査の結果、過払い金が存在し、業者から取り戻すことができた場合、過払い金から着手金をお支払い頂くことも可能です。
E法人及び個人事業者破産事件(小規模管財事件の場合)
着手金 420,000円+諸経費40,000円(報酬は不要です)
 @債権者数、債務総額、事業の規模が大きい場合には加算させて頂く場合がございます。 
 A裁判所への予納金が別途必要となります(金額は負債総額等により決まります)。通常は、約20万円が必要です。
B法人と代表者等の連帯保証人を同時に依頼される場合には、上記金額+代表者等の連帯保証人1名あたり、210,000円+諸経費となります。
例:法人と代表者について破産申立を依頼される場合 420,000円+210,000円=630,000円+諸経費となります。
(通常管財事件の場合)
着手金 100万円以上
 @裁判所への予納金が別途必要となります(金額は負債総額等により決まります)
 ※小規模型・通常型のいずれになるかは、事案により決まりますが、大半の事案が小規模型となります。
F一般民事事件(交渉、貸金、損害賠償、売掛金回収等)  
経済的利益着手金 報酬金
300万円以下の場合8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え、3億円以下の場合3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合2%+369万円 4%+738万円
  1. 上記着手金と報酬には別途消費税がかかります。
  2. 経済的利益が算定不明の場合は、経済的利益800万円として算定します。
  3. 着手金の最低額は、105,000円です。
  4. 上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。
G遺言書作成 こちらをご覧下さい(関連サイト:神戸遺産分割・遺言作成相談室)。
H遺産分割事件こちらをご覧下さい(関連サイト:神戸遺産分割・遺言作成相談室)。
I相続放棄手続こちらをご覧下さい(関連サイト:神戸遺産分割:遺言作成相談室)。
J成年後見申立 別途お見積り
K離婚・不貞慰謝料事件
こちらのサイトもご覧ください。

1.離婚協議書チェック
(対象)
@概ね協議がととのっており、協議書を作成又は作成された協議書に不備が無いかのチェックをしてほしいという方
Aこれから話し合いを始めるにあたり、自分のような状況での一般的な協議書案がほしいという方
(内容)
@事案の聴き取り
A協議内容のチェック
B協議書案の作成
C1,2回程度の電話又はメールでのやりとり
※ 相手方配偶者との交渉・接触は含まれません。
(メリット)
@一般的ではない不利な条件での離婚を回避できる。
A後のトラブルを予防する内容の協議書が作成できる。
(料金)
 手数料 31,500円

2.協議離婚サポート
(対象)
離婚の協議段階の方で交渉を自分でやりたいという方。
協議の進め方、協議内容に関するサポートをお願いしたいという方。
(内容)
@弁護士名での代理人としての交渉は行わず、ご本人を裏方としてサポートします。離婚が成立するまでの、相談内容を「離婚問題」に限定した個人の顧問契約と理解して下さい。
A月に4,5回程度のメール、電話、面談による相談。
B最終的に、双方で取り決めた内容をもとに、離婚協議書案を作成します。
C下記3の代理人交渉への移行も可能です(移行時までに支払われた手数料は、着手金に充当します)
(料金)
 手数料 21,000円/月(翌月分を前払い)
 報酬金 105,000円(協議離婚が成立した場合)
       得られた経済的利益の10%+税

※ 公正証書作成サポート(オプション)
(内容)
 取り決めた内容を元に公証人と打ち合わせを行い、公正証書作成をサポートします。
(料金)
 上記1、2に、手数料31,500円を加算。

3.代理人としての交渉
(料金)

 着手金 報酬金
協議・調停315,000円315,000円
調停より訴訟へ移行した場合105,000円315,000円
訴訟段階より受任した場合420,000円420,000円
離婚に伴う金銭の請求請求する額又は請求されている額の5%+税 得られた額又は減額した額の10%+税
年金分割21,000円 21,000円

※ 例 離婚及び慰謝料200万円を請求する調停を依頼する場合の着手金:315,000円+105,000円=420,000円
※ 着手金の分割払いは月52,500円〜
※ 金銭の請求は、慰謝料、財産分与、養育費、婚姻費用の請求を含みます。

4.不貞慰謝料のみを請求する事件・請求されている事件
 
下の表によります(但し、着手金の最低額は、210,000円)。

経済的利益着手金 報酬金
300万円以下の場合8% 16%
300万円を超え、3,000万円以下の場合5%+9万円 10%+18万円
※別途消費税がかかります。
L交通事故事件 (自賠責保険の被害者請求)
 着手金手数料
通常の場合 21,000円自賠責保険から支払われた金額の3% 
異議申立を行った場合52,500円異議申立により増加した金額の10%
M刑事事件(起訴前)
 着手金
報酬金
1.簡易な事件315,000円 315,000円
2.上記以外420,000円〜 420,000円〜
※1.報酬金は、不起訴又は求略式命令(罰金)となった場合です。

 
(起訴後)

 着手金
報酬金
1.簡易な事件315,000円 315,000円
2.上記以外420,000円〜 420,000円〜
※1.簡易な事件とは、特段の複雑さ、困難さが要求されず、事実関係に争いのない情状事件をいいます。
 2.報酬金は、求刑された刑が減軽された場合、刑の執行猶予がされた場合です。
 3.受任当初から執行猶予が確実に見込まれる事件については、着手金を52万5000円とし、報酬金は頂かないこととします。

 
(保釈)

 着手金
報酬金
保釈請求105,000円105,000円
 
(その他:上記正式に依頼されずに警察での接見を希望される場合)
 日当
神戸市周辺の警察署・拘置所の場合 1回:31,500円
上記以外(篠山留置場含む)1回:52,500円
 ※別途交通費等実費必要

N内容証明郵便作成 1通31,500円〜
O日当半日(往復2時間を超え4時間まで) 31,500円(交通費等実費別途)
一日(往復4時間を超える場合)   52,500円(交通費等実費別途)
P顧問料 顧問契約についてはこちらを参照してください。 

弁護士費用の基礎用語

 一口に弁護士費用といいますが、大きく分けますと、弁護士が行う職務の対価としての「弁護士報酬」と、職務を遂行するためにどうしても必要となる「実費」があります。
 このうち「弁護士報酬」は、以下のようなものが挙げられます。

@着手金事件を受任する際(最初)に、その結果のいかんにかかわらずお支払いいただく委任事務処理の対価
A報酬金 事件の成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理の対価  
B顧問料 顧問契約により、日常の法律業務を継続的に遂行することへの対価  
C法律相談料法律相談について、お支払いいただく対価  
D書面による鑑定料 法律上の判断または意見を述べる書面を作成した場合にお支払いいただく対価 
E手数料 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についてお支払いいただく対価  
F日当 ご依頼いただいた委任事務の処理のために事務所を離れ、移動に時間を要することについての対価 

 事件の最初にお支払い頂きます着手金については、事件の経済的利益(その事件の結果によって依頼者の方がどれだの利益を得ることができ、あるいは失う可能性があるか)を基準にして算出し、報酬金については実際に依頼者の方が得られた経済的利益を基準にして算出することを基本としています。
 当事務所では、上記の基準をベースに、依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、原則として、具体的な金額を決定して見積書を提示させていただきます。予想外に過大な費用の請求を受けてしまうのでは困る、というご心配はありません。依頼されるか否かは見積書を見てからでも結構ですので、安心してご相談ください。