賞与の減額・不支給

Q 業績の悪化を理由に、昨年まで年2回支給してきた賞与を不支給にすることはできますか。

A 賞与は、労基法上、必ず支給しなければならないとされているものではありませんが、就業規則によって具体的に賞与の支給を定めている場合には、当然に労働契約の内容となり、会社に支給義務が課せられます。

 賞与の規定の仕方について、法律上の規制はありませんので、会社はどのように規定することも可能ですが、多くの企業は、「賞与は、会社の業績、個人の勤務評定、勤怠等を総合的に勘案し、各人ごとに決定する」というような抽象的な定め方をしていることが多いようです。
 このような規定の場合、業績が悪い場合には支給しなくてもよいということになりますが、これまでの労働慣行などを尊重し、慎重に判断する必要があります。
 これに対し、例えば「賞与は毎年6月15日と12月15日に、基本給の2か月分を支払う」などと具体的に定めている場合には、規定に基づき、決められた期日に決められた金額を支払わなければなりません。