兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

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浮気・不貞(不倫)慰謝料請求を受けた方へ

 突然不倫慰謝料を求める内容証明郵便が届いた場合、まずは落ち着いて対応していくことが大切です。

 相手は、実際の相場よりも高めの額で慰謝料請求をしているのかもしれません。

 まずは落ち着き、自分が請求されている金額が、一般的に見て妥当なのか、自分の言い分は通りそうなのか、弁護士に相談してみましょう(ネットの情報も参考にはなりますが、あなたの問題としてきちんと相談を受けることが大切です。)

 当事務所は数多くの慰謝料を請求された事件について、請求棄却や減額和解(示談)の実績を有しています。
 あなたの代理人として、回答書を作成し、慰謝料の拒絶または減額の交渉を致します。

 (目次)
 ・ 不倫慰謝料を請求された場合の交渉の流れ
 ・ 相手の主張と自分の認識している事実が合致しているか
 ・ 本当に不倫慰謝料の支払義務がある?
 ・ 不倫慰謝料を請求された方の弁護士費用
 ・ 不倫慰謝料を請求された側のサポートの流れ

不貞慰謝料を請求された場合の交渉の流れ

 不倫の慰謝料を請求されると、動揺されたことでしょう。
 まずは冷静になり、弁護士などの専門家に相談しながら慎重な対応をすることが重要です。

 相手は、配偶者の不貞に接して通常は大きな怒りと悲しみを感じているのが通常です。

 最初の対応を誤ると、相手が一層感情的になり、早期の最善の解決に至ることが難しくなります。

 不倫の慰謝料を請求された場合、相手とやりとりをする際のやりとりは、通常、以下のような流れとなります。

  1. 相手の主張が自分の認識している事実と合致しているかを確認。
  2. 法律上の支払義務があるかを確認。
  3. 反論材料(資料)の有無を確認。
  4. 法律上の支払義務が無いと思われる場合、支払を拒否する旨回答。
  5. 支払いはやむを得ないという場合は、相手の請求額と相場を確認のうえ、減額や支払方法の交渉。
  6. 交渉がまとまった場合には、示談書を作成。

以下、具体的に説明していきます。

相手の主張が自分の認識と合致しているかを確認

 相手が慰謝料請求をしてくる際には、根拠があります。

 特に時期(具体的な年月日が書いてあったり、いつ頃からいつ頃までと期間が書いてあります)及び場所が特定されていることが通常です。

 これらについて、記載されている内容が、自分の認識と異なる場合、交渉(反論)の材料となる場合があります。

 不正確な内容が書かれている場合、相手は具体的な請求根拠(証拠)を持っていない可能性があります。

本当に不倫慰謝料の支払義務がある?

 法律上、不倫慰謝料の支払義務を負うのは、以下の条件の全てを満たす場合です。

  1. 夫婦の一方と肉体関係を持ったこと
  2. 1により、家庭・夫婦関係の平穏を害し、請求者に精神的苦痛が生じたこと
  3. 相手が既婚者であると知っていた(又は知ることが出来た)こと
  4. 時効消滅していないこと

1は、たとえ1回でも要件を満たします。

2は、例えば、肉体関係を持つ前に、夫婦が既に長期の別居状態で夫婦関係は破綻しており、離婚の話し合いをしていたというような場合には、家庭の平穏を害したと評価することは出来ません。

3は、同じ職場であるとか、共通の知人であるような場合には当然に既婚者と知っていた(又は知ることが出来た)と評価されるでしょう。
よく裁判で争いになるのは、不倫相手が「自分は独身だ」と偽っていた場合です。不倫相手が独身であると信じてもおかしくないような交際関係であった場合、この要件を満たさないと評価される場合があります。

4は、不倫相手の配偶者が、不倫の事実を知ってから3年経過すると消滅時効の援用が可能となります。

不倫慰謝料を請求された側の弁護士費用

1 不倫慰謝料を請求されている方の法律相談

10時~18時 5,500円(税込)/30分
18時~19時 6,600円(税込)/30分
超過料金 30分を超過した場合、15分迄ごとに1,650円加算

 事件を依頼される場合、お支払い頂いた法律相談料は着手金に充当しますので、実質無料となります。

2 回答書(内容証明郵便等)の作成

送付先である相手の住所・氏名を確認した上でご依頼ください。代理人としての活動は行いませんので、書面に弁護士名は入りません。
手数料 33,000円(税込)

3 示談書の作成

代理人としての活動は行いませんので、書面に弁護士名は入りません。
相手方の署名・押印の取り付けは、ご本人で行っていただくことになります。
手数料

33,000(税込)

4 不貞慰謝料代理人サポート

 

着手金

報酬金

示談交渉

220,000円

220,000円+経済的利益の10%

訴訟 110,000円を追加 220,000円+経済的利益の16%
相手の請求金額を一切争わない場合(相手弁護士との連絡窓口と示談書作成のみ) 220,000円 無し

※消費税込。
※経済的利益:請求を受けた額と最終的に決まった額との差額

5 相手の請求をそのまま支払う窓口サポート

 

着手金

報酬金

相手の請求金額を一切争わない場合(相手弁護士との連絡窓口と示談書作成のみ) 220,000円 無し

※消費税込。
※相手の主張を争わず、請求された金額を支払って早期解決を希望したいが、精神的負担や自宅への連絡を避けるため、相手の弁護士との交渉窓口を希望される方。
※相手弁護士から直接自宅に文書が送付されたり、電話が掛かってくる精神的負担から解放されます。
※実質的な示談交渉は行いません。
※相手弁護士に受任通知を送り、連絡窓口となり、清算条項を入れた示談書の取り交わしまでを行います。
※相手に弁護士が就任している場合限定となります。

不倫慰謝料を請求された側のサポートの流れ

お問合せ

 まずは、法律相談のご予約をして頂きます。
 電話受付時間:平日9:30~18:00
 最短24時間以内のご予約もスケジュール次第で可能です。

 ご予約は平日10:30~19:00の間で弁護士のスケジュールと調整のうえ、お決め頂きます(18:30~の枠が最終になります。)。

 当事務所でのご相談は、全て予約制になっております。あらかじめ、お電話にて法律相談のご予約をお願いいたします。

 相談予約フォームでは、24時間、受付を行っております。その場合、当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。

 現在、土曜日、日曜日及び祝日の法律相談は行っておりません。

法律相談

 事務所に相談にお越しになる際、事案に関係ありそうな資料は、自ら取捨選択せず、とにかく全てお持ちください。

 
また、可能であれば、家族関係、夫婦の関係、不倫発覚の経緯、証拠の内容をまとめておかれますと、内容把握が容易になり、相談時間を有効に使えます。

 通常、30分~1時間ほどの時間をかけてじっくりと事情をお聞きしてから、相談者の方にとって最も適すると思われる法的アドバイスをご提供しております。

 1回あたり5,000円(税別)/30分午後6時以降のご相談は、6,000円(税別)/30分)を法律相談料として頂きます(30分を超過した場合、15分迄ごとに1,500円加算)

委任契約

 法律相談を受けられた後、お申し出があれば、弁護士費用の見積もりをいたします。

 報酬基準に従ってすぐに見積もりが可能な場合と、後日メールや郵便でお送りする場合があります。

 見積書をご覧になり、依頼されるかどうか、ご家族等とご相談の上、ご検討ください。

 
依頼される場合には、委任契約書を作成します。それまでにお支払い頂いた法律相談料は、弁護士費用(着手金)の一部に充当させて頂きます。

 
原則として委任契約時に手数料の全額をお支払い頂きます。

弁護士が受任事務を開始

 相手方に対して弁護士が受任した旨、窓口は弁護士となるので本人に直接連絡をしないよう要請する旨の通知を発送し、相手方との交渉、または訴訟の準備に入ります。

 弁護士が受任した旨と併せて慰謝料を請求する内容証明郵便を最初から送付することもあります。


 原則として、全て弁護士が代理で対応いたします。

 交渉経過等に動きが有り次第、進捗を報告いたしますので、気になる点があれば何でもご連絡ください。

法律相談のお申込みはこちら

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メールや電話での相談はお受けしておりません。

当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。