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    <title>かがやき法律事務所~神戸の弁護士事務所</title>
    <link>http://www.kagayaki-law.jp/</link>
    <language>ja</language>
    <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
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      <title>当事務所の報酬基準（事業者の破産事件）</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14304347.html</link>
      <description>&amp;nbsp;法人及び個人事業者破産事件（小規模管財事件の場合）着手金 420,000円＋諸経費40,000円（報酬は不要です）①債権者数、負債総額、事業（資産）の規模が大きい場合には加算させて頂く場合がございます。&amp;nbsp;②裁判所への予納金が別途必要となります（金額は負債総額等により決まります）。通常は、約20万円が必要です。③法人と代表者等の連帯保証人を同時に依頼される場合には、上記金額+代表者等の連帯保証人１名あたり、210,000円＋諸経費となります。例：法人と代表者について破産申立を依頼される場合 420,000円+210,000円=630,000円+諸経費となります。（通常管財事件の場合）着手金 100万円以上裁判所への予納金が別途必要となります（金額は負債総額等により決まります）&amp;nbsp;※小規模型・通常型のいずれになるかは、事案により決まりますが、大半の事案が小規模型となります。</description>
      <pubDate>Fri, 16 Mar 2012 00:15:33 +0900</pubDate>
      <category>中小企業の倒産・廃業</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
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      <title>廃業を考える場合の注意点</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14304339.html</link>
      <description>手続費用を残しておくこと 会社を破産させるためには，破産申立を依頼する弁護士に対する着手金のほか，裁判所に対する手続費用（予納金）を納めなければなりません。法人の破産手続に関する諸費用は、法人の財産から支出するのが原則的な取扱いとなっています（代表者も同時に破産申立を行う場合、代表者の財産から法人の手続費用を捻出してはならない）。 逆に、代表者の破産手続に関する諸費用は、代表者の財産から支出するのが原則であり、法人の財産から捻出することはできません。したがって、最後まで何とか事業継続のために頑張りたいという気持ちは理解できなくはないですが、手続費用がなくなってしまいますと、破産もできなくなってしまう可能性もあります。 したがって、手続費用は残した状態で専門家に早めに相談されることをお勧めします。当面の生活資金を残しておくこと 破産を申し立てたとしても，現金・預貯金・保険解約返戻金などの資産のうち，それらの合計額が９９万円の枠内であれば，自由財産範囲拡張の裁判という手続きをとって，その財産を確保することができます。 ただし、実際問題としては、給与所得者と異なり、事業者の方は廃業するとなりますと、収入源が途絶えることになりますので、当面（２~３か月分）の生活資金は確保しておきたいところです。倒産間際に，親しい取引先や親族だけに弁済しないこと 法律相談でよく質問される事項です。 自分にとって都合のよい債権者（親族等）だけに弁済することは絶対にやめましょう。  このようなことがありますと、裁判所・破産管財人は、当該債権者（親族等）に対し、一旦弁済を受けたものを返せと要求しますので、結局当該債権者（親族等）に迷惑をかけることになりますし、会社代表者の破産手続においては、免責（債務支払の責任を免除してもらうこと）が認められなくなる可能性があります。</description>
      <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:50:09 +0900</pubDate>
      <category>中小企業の倒産・廃業</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
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      <title>倒産・廃業をお考えの方へ</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14304333.html</link>
      <description> 昨今の厳しい経済状況により、事業が不振に陥るケースが増えており、当事務所でも廃業（破産）をお考えの事業者の方のご相談が急増しています。 中小企業が金融機関から融資を受けるためには、通常、会社代表者の連帯保証が必要となりますので、会社の事業が立ちゆかなくなった場合には、会社代表者及びその家族の生活も危機に陥ります。 会社が破綻した場合、会社代表者の破産申立が強制されるものではありませんが、破産申立を行い、裁判所による免責決定を受けておかないと、債務の支払義務は残ります。 仮に別の職場に就職できたとしても、給料を差し押さえられる可能性があり、新しい職場にも事実上居づらくなってしまいます。 結局、人生の再スタートがきれない、ということになってしまいます。 破産を申し立てたとしても，一定限度の資産の保有は認められますので、会社と併せて代表者の破産申立を行うことは、重要な選択肢です。 もっとも、事業者の方々が置かれている状況は様々であり、廃業（会社の破産）又は代表者の破産を選択しなくてもすむ方法があるのかもしれません。 必ず廃業しなければならないとは限らないわけです。 廃業をお考えの方は、末期的な状況になる前に、お早めに専門家に相談されることをお勧めします。 当事務所は、裁判所から破産管財人に選任され、多数の中小企業・事業者の破産管財案件を処理してきました。また、中小企業・事業者の自己破産申立代理も行っており、その経験・実績を生かして、事業者の置かれた状況を詳しく聴き取りを行い、最も事業者の方（及びそのご家族、従業員等）にとってよいと思われる解決方法（破産、民事再生、債務整理等）の支援を行っています。</description>
      <pubDate>Thu, 15 Mar 2012 23:36:16 +0900</pubDate>
      <category>中小企業の倒産・廃業</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>債権回収（売掛金回収）ご相談例</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14286640.html</link>
      <description>（ご相談１） 取引先が売掛金を支払ってくれません。債権回収はどうしたらよいでしょうか？ まず、取引先の状況を調査し、支払を待つのか、強制的な回収を図るのかを決める必要があります。 支払を待つのであれば、分割払いの約束をしてもらうとか、担保を設定したり連帯保証人をつけてもらうなどします。 これに対し、強制的に債権回収を図るのであれば、訴訟提起を経た上で、強制執行など裁判手続を利用する必要があります。 どのような方法を選択すればよいのかについては、具体的な事情によって異なりますので、強制的な回収を図りたいということであれば、お近くの弁護士にご相談ください。（ご相談２） 取引先が倒産しそうであるとの情報が入ってきました。どのように債権回収（売掛金回収）を図ればよいでしょうか？ なるべく早期に回収できるものは回収することが肝心です。 専門用語になりますが、あとで、詐害行為取消権や否認権が行使されてしまう場合もありますが、この段階では早い者勝ちの側面があることも否めません。 金銭の弁済を受けるだけでなく、代物弁済、自社納入品の引き揚げなどの方法もあります。 また、担保権を設定しているのであれば速やかに実行すべきです。さらに、保証人などの第三者から債権回収（売掛金回収）が図れるのか、具体的に検討することが考えられます。（ご相談３） 取引先が自己破産しました。債権回収の方法はありますか？ 残念ながら、原則として債権回収（売掛金回収）は行えません。ある程度の破産財団（破産管財人が破産者の資産を売却するなどして金銭に換えたもの）が形成され、配当手続が行われる場合に、配当を受けることができるだけになります。 ただし、取引先会社や代表者の不動産に抵当権などを設定していた場合は、破産手続とは別に担保権を実行することができ、競売手続により債権回収を図ることになります。 また、法律上特別に認められる担保権がある場合、例えば動産売買の先取特権が認められる場合等にも債権回収が可能となる場合があります。</description>
      <pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:47:46 +0900</pubDate>
      <category>実践債権回収</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>債権回収を弁護士に依頼するメリット</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14286495.html</link>
      <description> 何度も催促しているのに、なかなか支払ってもらえない。取引先がこのような状況になっている場合、早期に債権回収(売掛金回収)を図る必要があります。 その取引先は、資金ショートしている可能性が高く、貴社への支払いは後回しとなっているものと思われます。 こちらが強い態度に出ないと、どんどん後回しにされ、手遅れになりかねません。【債権回収（売掛金回収）を弁護士に依頼するメリット】 通常の会社は、弁護士から内容証明郵便を受け取るという経験をしたことがありません。 弁護士が、貴社の代理人として内容証明郵便で請求書を送付するだけで、債権を払ってくるという例は少なくありません。 さらに、請求先の会社が倒産しそうなとき、債権回収（売掛金回収）は時間との戦いとなります。 関係者の状況に応じて、法的手段を利用した適法かつ速やかな債権回収（売掛金回収）を試みることができます。</description>
      <pubDate>Thu, 01 Mar 2012 19:11:46 +0900</pubDate>
      <category>実践債権回収</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>民法改正（親権喪失・親権停止・懲戒権）~平成24年4月施行</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14282439.html</link>
      <description> 親などの保護者による虐待により児童が死傷する事件が多発するなど、児童虐待が社会問題となってきたことを背景に、親権を最長２年間停止する制度を柱とした「民法等の一部を改正する法律」が平成23年6月に公布されました。同法は、一部の規定を除き、平成24年4月に施行されます。【親権停止】（第834条の2） これまで、親権を制限するには、期限を定めずに親から親権を奪う「親権喪失制度」しかありませんでした。 同制度は、要件が厳格であり、比較的程度の軽い事案に必要な親権の制限をすることができないとか、医療ネグレクト事案など、一定期間だけ親権を制限すれば足りる事案に過剰な制限となるおそれがあるなどの問題点があり、親子関係への影響も大きいため、申立てがちゅうちょされていると指摘されていました。 今回の制度では、親族や検察官らのほか、子ども本人や未成年後見人も家庭裁判所に親権の停止を申し立てることができるとし、２年以内の期間に限って親権を行うことができないようにする親権停止制度が創設されました。 親権停止の要件は、「父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するとき」とされ、親権喪失の場合のような「著しく」という程度までは要求されていません。 請求権者は、民法に規定されている、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官のほか、児童相談所長にも請求権が認められました（改正児童福祉法33の7）。&amp;nbsp;また、子どもを保護し、財産を管理する後見人も、１人しか認めないのではなく、複数人や法人も務めることができることになります。【親権喪失】（第834条） 喪失原因は「父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するとき」とされました。 「虐待又は悪意の遺棄」という典型的な場合を挙げることで、親権が喪失される場合がより明確になりました。 請求権者は、改正前の規定で定められていた子の親族及び検察官のほか、子、未成年後見人及び未成年後見監督人が加えられました。 但し書きにおいて、２年以内に喪失原因が消滅する見込みがある場合は、親権の喪失をすることができない旨規定されています。このような場合に親権を喪失させてしまうのは、過剰な制限になるためです。【監護及び教育の権利義務】（第820条） 「親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」 親権が子の利益のために行われなければならないことは、改正前の民法においても当然の理念と考えられていましたが、これを明確にするため「子の利益のために」との文言が付加されました。【懲戒】（第822条） 「親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。」 改正前の規定の文言では、親権を行う者は必要な範囲内でその子を懲戒することができるものとされていましたが、文言上、「必要な範囲」に何ら限定が設けられていませんでした。 懲戒権を口実に虐待を正当化しようとする虐待親の存在を考慮して、懲戒権の行使について文言上、「子の利益のため」でなくてはならないことを明文化しました。</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:13:21 +0900</pubDate>
      <category>養育費・親権の基礎知識</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
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      <title>「商号」「目的」が自由に</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14282176.html</link>
      <description> 新会社法では、商号は同一住所でなければ、自由に決めてよいことになりました。また、会社の事業の目的として定款に定めて登記する内容は、原則として自由になりました。 したがって、近隣の地域に同一社名又は似た名前の商号の会社が出来てしまうという事態が起こりやすくなりました。 新会社法施行前は、同一はもちろん、類似商号でも登記ができなかったので、会社設立の時点で詳細な調査が必要でしたが、新会社法施行後は、他意なく同一または類似商号を名乗る会社が設立されてしまうということが起こり得ることとなります。 設立する側としては、自由になったからといって、安易に商号を決めると既存の会社から不正競争防止法などで訴えられる可能性がありますので要注意です。 一方、自社の商号を守る立場からは、常に同一・類似商号の会社が設立されていないか、調査しなければなりません。 結局、商号調査の必要性は無くならない、ということになります。</description>
      <pubDate>Tue, 28 Feb 2012 00:21:10 +0900</pubDate>
      <category>会社法Ｑ＆Ａ（設立・起業）</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>特別受益の評価</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14264494.html</link>
      <description>加算すべき特別受益（贈与の価額）は、相続開始の時を基準として評価します（最判昭和51.3.18）。贈与財産が受贈者の行為によって滅失したり、その価額に増減があった場合には、それが相続開始当時なお原状のままであるものとみなして評価します（民904）。</description>
      <pubDate>Tue, 14 Feb 2012 16:21:52 +0900</pubDate>
      <category>遺産分割の基礎知識</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>慰謝料請求の流れ</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14262785.html</link>
      <description>一般的な慰謝料請求の流れは以下のとおりです。［弁護士に依頼しない場合］① 配偶者に不信を抱き問い詰めて自白させる or 決定的な証拠を発見。      &amp;darr;② 不貞の相手に慰謝料と謝罪を求める。      &amp;darr;③ 交渉      &amp;darr;④ 示談書作成 or 決裂⑤ 示談書の内容が履行される or 履行されない 当事務所に法律相談にお越しになる方の多くは、  ②：求めるべき慰謝料額の相場がわからない、  ③：相手の交渉態度が不誠実、  ④：示談書の作り方がわからない、  ⑤：示談書が履行がされない、 ということでお困りになっているようです。［当事務所で受任する場合］① 法律相談   &amp;darr;② 相談者の手持ち証拠の確認   &amp;darr;③ 結論の見通し及び見積書の作成   &amp;darr;④ 委任契約締結   &amp;darr;⑤ 更に詳細な事情聴取及び証拠の確認   &amp;darr;⑥ 内容証明郵便発送（依頼者本人の確認を経てから）   &amp;darr;⑦ 交渉（相手方に代理人弁護士が就任する場合あり）   &amp;darr;⑧ 示談成立（履行確保） or&amp;nbsp; 訴訟提起   &amp;darr;⑨ 和解（多くの場合）又は判決 各段階で、依頼者の意向を確認しながら、臨機応変に進めていくことになります。当然のことですが履行確保が最も重要です。</description>
      <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 15:40:04 +0900</pubDate>
      <category>不倫・慰謝料の問題</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>顧問契約の各種プラン一覧表</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14262661.html</link>
      <description> 当事務所では、顧問先の皆様に、顧問料額に応じたサービス提供を行っております。顧問契約には①シンプル、②レギュラー、③プレミアムの３プランがあり、ご希望に応じて選択して頂いております。コース変更及び解約は、いつでも可能です（但し、前月25日までに要連絡）。 まずは①シンプルプランから始められることをお勧めします。プラン内容シンプルレギュラープレミアム月額料金20,000円（税込21,000円）50,000円（税込52,500円）100,000円（税込105,000円）プラン特徴格安プラン。顧問契約が初めての方でも安心してご利用いただけます。一般的な法律事務所のベーシックなプラン。最強プラン。至れり尽くせりプラン。優先的な法律相談○○○メール・電話による法律相談○○○契約書チェック○○○&amp;nbsp;従業員の方の相談○○○土曜・日曜・夜間法律相談&amp;times;△（緊急時）○依頼事件着手金割引（30％）&amp;times;○○※ 当事務所の顧問先の皆様が最もよく利用されるのは、「メールによる法律相談」です。「取引先が破産した」「取引相手から提示された契約書案は当社に一方的に不利な条項は無いか」「問題を起こした従業員への対応」「従業員が借金問題で困っているようだ」等々。</description>
      <pubDate>Mon, 13 Feb 2012 14:24:02 +0900</pubDate>
      <category>顧問契約のすすめ</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>９ ご依頼後</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14260100.html</link>
      <description> 委任契約を締結したら、弁護士はすぐに着手します。弁護士は、依頼者の皆様にとって最善の解決を得るべく、最大限の努力を行います。 依頼者の皆様には、事務所に直接お越しいただいたり、メールや電話等で打ち合わせをしながら進めていくことになります。もちろん、打ち合わせの方法については、依頼者の皆様のご都合・ご希望に沿った形で進めてまいります。 なお、過払金請求のご依頼の場合は、弁護士がすべて対応しますので、原則として依頼者の皆様には何もして頂かなくて結構です。裁判所に行ったり、何度も打ち合わせをする必要もありません（但し、取引の内容によっては、メール・電話等で、事実確認をさせて頂く場合があります。）。</description>
      <pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:00:21 +0900</pubDate>
      <category>法律相談・ご依頼の流れ</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>賞与の減額・不支給</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14229222.html</link>
      <description>Q 業績の悪化を理由に、昨年まで年２回支給してきた賞与を不支給にすることはできますか。A 賞与は、労基法上、必ず支給しなければならないとされているものではありませんが、就業規則によって具体的に賞与の支給を定めている場合には、当然に労働契約の内容となり、会社に支給義務が課せられます。 賞与の規定の仕方について、法律上の規制はありませんので、会社はどのように規定することも可能ですが、多くの企業は、「賞与は、会社の業績、個人の勤務評定、勤怠等を総合的に勘案し、各人ごとに決定する」というような抽象的な定め方をしていることが多いようです。 このような規定の場合、業績が悪い場合には支給しなくてもよいということになりますが、これまでの労働慣行などを尊重し、慎重に判断する必要があります。 これに対し、例えば「賞与は毎年６月１５日と１２月１５日に、基本給の２か月分を支払う」などと具体的に定めている場合には、規定に基づき、決められた期日に決められた金額を支払わなければなりません。</description>
      <pubDate>Fri, 06 Jan 2012 17:38:08 +0900</pubDate>
      <category>人事管理</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>婚約破棄をされました。慰謝料を請求できますか。</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14201350.html</link>
      <description> 婚約を不当に破棄された場合、慰謝料を請求できる場合がありますが、いくつかの問題点があります。 まず、本当に婚約が成立していたかどうか・婚約の成立を立証できるのかという問題があります。 婚約には特別な形式・行為が必要とはされていませんが、婚約が成立していたことを立証する必要があります。婚約指輪や結納が交わされたり、結婚式場の予約をしたりしていれば、お互いに結婚しようとする合意があったということは明白ですが、男女が交際を続けていく中で、たまたま「結婚しよう」という言葉が出たとしても、婚約とは認められない場合があります。 次に、婚約破棄に正当な理由があるかです。正当な理由もなく婚約を破棄するとなると、結婚するという約束を破ったということになり、賠償義務を負うことになります。裁判例においては、正当な理由は、離婚の場合より広く解釈されているようです。婚約相手が不貞行為をした場合や、暴行・侮辱その他将来婚姻生活を維持できないような態度が現れた場合、性的不能や強度の精神疾患が発見された場合などは、正当な理由があるとされます。親から反対されたとか、家風にあわない、外国籍であること、被差別部落出身であることなどは正当な理由になりません。 最後に、相手からの婚約破棄に正当な理由が無い場合、自分からの婚約解消に正当な理由がある場合、慰謝料がいくらになるのか、どのような損害賠償請求が認められるのか、という問題があります。 慰謝料の金額については、一般的には，結婚がどの程度具体的になっていたのか，婚約期間がどのくらいか、性的交渉の有無、妊娠や中絶の事実の有無、破棄された方の落ち度、婚約の事実がどの範囲の人に知られていたのか、相手の支払い能力等の諸事情が考慮されます。妊娠している場合、破棄の時期が挙式の直前である場合などは、高くなるのが通常です。また、一般には、離婚の慰謝料よりは，金額が低くなる傾向にあります。 慰謝料以外では、式場の予約費用、貸衣装のキャンセル料など、結婚の準備に要した費用は全て賠償の対象となります。また、結婚に備えて退職したような場合に、減収について賠償が認められた裁判例があります。 慰謝料等については、通常、当事者の話し合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合は、調停を申し立てたり、訴訟を提起することも可能です。</description>
      <pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:57:09 +0900</pubDate>
      <category>婚約破棄</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>調停申立書を提出した後の処理</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14195273.html</link>
      <description> 家庭裁判所の受付に調停申立書を提出すると、収入印紙の額、切手の種類及び枚数、必要事項の記入漏れ、添付資料などの形式的な確認をされたうえで、受理されます。 形式的な不備がある場合には、補正が求められますので、その場で補正しましょう。 受理されると、裁判官（家事審判官と呼ばれます）に書類が配布されます。家事審判官は、申立書等に不備があると認めた場合は、補正を命じることができます。 申立書に不備がない場合、家庭裁判所の書記官は「調停期日のお知らせ」（呼出状）などの書類を当事者（申立人、相手方その他の関係人）に送付します。呼出状は、実務上は、ほとんど普通郵便で発送されているようです。 各当事者に呼出状などの書類が発送される時期は、家庭裁判所によって異なりますが、概ね、申立書の提出日から2週間~1か月程度で発送されます。</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:21:25 +0900</pubDate>
      <category>離婚の方法</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
          </item>
        <item>
      <title>主な消費者金融・信販会社の名称</title>
      <link>http://www.kagayaki-law.jp/article/14195077.html</link>
      <description>耳にすることの多い消費者金融、信販会社、債権回収会社の名称です。 会社の状況・ご自身の取引の内容（期間・利率等）に応じて、債務整理、過払金請求、自己破産、個人再生等を検討することになります。【ア行】アイフル、アエル、アコム、アットローン（プロミスと合併）、アプラス、アペンタクル（旧ワイド）、イオンクレジットサービス、ヴァラモス（旧トライト）、ＳＦコーポレーション（旧三和ファイナンス）、ＮＩＳグループ（旧ニッシン）、エヌシーキャピタル、エポスカード（マルイ）、ＯＣＳ、オリエントコーポレーション（オリコ）、オリックス・クレジット 【カ行】クラヴィス（旧タンポート、旧クオークローン、旧ぷらっと）、クレディセゾン（セゾンカード、ＵＣカード）、ＫＣカード（旧楽天ＫＣ） 【サ行】さくらカード、三洋信販（プロミスと合併、ポケットバンク）、ＪＣＢ（ジェーシービー）、ＣＦＪ（ユニマットレディス、アイク、ディック）、シティカードジャパン、ジャックス、新生カード、新生フィナンシャル（レイク）、シンキ（ノーローン）、セゾンファンデックス、セディナ（旧ＯＭＣカードと旧クオークと旧セントラルファイナンスが合併） 【タ行】タイヘイ、武富士、ＴＳＢキャピタル、トヨタファイナンス【ナ行】ニッセン・ジー・イー・クレジット、日専連、日本ファンド、日本プラム、ネオラインキャピタル（旧かざかファイナンス） 、ネットカード（旧ＧＭＯネットカード、旧オリエント信販） 【ハ行】ファミマクレジット、富士クレジット、プライメックスキャピタル（旧キャスコ）、プランネル、フロックス（旧クレディア）、プロミス、ベルーナ、ポケットカード 【マ行~】丸和商事、三井住友カード、三菱ＵＦＪニコス（旧日本信販、旧ＵＦＪカード、旧ディーシーカード）、モビット 、ライフ、楽天カード（旧楽天クレジット）、りそなカード 、ロプロ{Ｊトラスト・フィナンシャルサービス（旧ステーションファイナンス、旧プリーバ）と合併}【債権回収会社】アイ・アール債権回収、アビリオ債権回収、エー・シー・エス債権管理回収、エムアールアイ債権回収、エム・テー・ケー債権管理回収、エム・ユー・フロンティア債権回収、ジェーピーエヌ債権回収</description>
      <pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:31:28 +0900</pubDate>
      <category>債務整理方針無料診断</category>
      <author>かがやき法律事務所（兵庫県神戸市中央区の弁護士事務所）</author>
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