弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
初めて離婚調停に出席することになり、
「どのような流れで進むのか」
「事前に何を準備しておくべきなのか」
「当日はどのような点に気をつければよいのか」
と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
離婚調停では、親権や養育費、面会交流など、今後の生活に大きく影響する重要な事項について話し合いが行われます。
そのため、事前の準備や、当日の受け答えが調停の進み方に影響することも少なくありません。
このページでは、離婚調停の基本的な流れや準備、当日の注意点を中心に、弁護士としての実務経験に加え、家庭裁判所の調停委員としての視点を踏まえて、初めて調停に臨む方が知っておくべきポイントを整理して解説します。
「調停委員はどこを見て話を進めているのか」
「どのような準備をしている当事者は調停がスムーズに進みやすいのか」
といった点も織り交ぜながら説明しますので、これから離婚調停に出席される方は、ぜひ参考にしてください。
まずは、離婚調停がどのような性質の手続であり、どのような位置づけで行われるものなのかを確認していきましょう。
離婚調停とは、夫婦の間で離婚するかどうか、また離婚するとした場合の条件について、当事者同士の話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所で話し合いを行う手続です。
裁判所では、離婚調停は正式には「夫婦関係調整調停」と呼ばれています。
この夫婦関係調整調停には、
の2つがあり、いずれも話し合いによる解決を目指す手続である点は共通しています。
調停の手続では、
調停を申し立てた側を「申立人」、
申し立てを受けた側を「相手方」と呼びます。
離婚調停は、裁判のように勝ち負けを決める場ではなく、調停委員を介して、双方の話を整理しながら合意点を探っていくことを目的とした手続です。
このような手続の性質を理解しておくことは、その後の調停の進み方や、当日の対応を考えるうえでも重要となります。
離婚調停は、いつ申し立てるのが適切なのでしょうか。
通常、夫婦の一方が「これ以上、夫婦としてやっていくことは難しい」「離婚したい」と考えた場合、まずは相手にその意思を伝え、話し合い(離婚協議)を行うことになります。
協議の中では、
子の親権をどうするか
養育費をいくら、いつまで支払うか
面会交流をどのように行うか
財産分与や慰謝料をどうするか
離婚後の住まいをどうするか
といった点について話し合い、合意できれば、離婚協議書を作成したり、公正証書を作成したりすることになります。
こうした話し合いを重ねる中で、これ以上、当事者同士だけでは決めることが難しい」と判断したときが、離婚調停を申し立てる一つの目安になります。
実務上、次のような事情がある場合には、協議を続けても合意に至る可能性は高くありません。
このような状況では、話し合いを続けること自体が、かえって時間と精神的負担を増やす結果になることも少なくありません。
離婚協議も離婚調停も、「話し合い」という点では共通しています。
もっとも、調停では、調停委員と裁判官で構成される調停委員会という中立的な第三者が間に入って話し合いを進めます。
話し合いは家庭裁判所で、一定期間ごとに期日を設けて行われ、調停委員から、今後の手続の流れや一般的な解決の方向性が示されながら、段階的に整理されていきます。
そのため、
といった対応は受け入れられにくくなり、現実的な解決に向けた話し合いが進みやすくなるのが特徴です。
調停委員の立場から見ると、協議の段階でこうした行き詰まりが生じている場合には、調停に切り替える判断は、不自然なものではなく、合理的な選択と受け止められます。
離婚調停は、「協議が完全に破綻してから起こすもの」というよりも、当事者同士では冷静な話し合いが難しくなった時点で、早めに利用することも想定された制度です。
次章では、その離婚調停がどのような流れで進んでいくのかを、具体的に見ていきます。
離婚調停は、原則としていきなり離婚裁判を起こすことはできず、まず家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。
調停を始めるには、裁判所に対して「申立書」を提出します。
この申立ては、通常、相手方配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に行います(当事者の合意で別の裁判所とすることもできますが、実務では多くありません)。
別居により相手が遠方に住んでいる場合には、調停への出席が負担になる可能性がある点も、あらかじめ考慮しておく必要があります。
申立書の作成や提出は自分で行うことも可能ですが、弁護士に依頼すれば、この段階から対応してもらうことができます。
申立てが受理されると、裁判所から双方に対して、第1回調停期日の通知(呼出状)が送付されます。
あらかじめ都合の悪い日や曜日が分かっている場合には、申立書に記載しておくことで、一定の配慮がされるのが通常です。
離婚調停は、裁判官1名(または家事調停官)と、男女各1名の調停委員の計3名で構成される調停委員会によって進められます。
実際の期日では、調停委員が中心となって話を聞き、調停委員は、必要に応じて裁判官と評議しながら進行されます。当事者が裁判官と直接話す場面は、成立・不成立の場面に限られるのが一般的です。
調停期日は、双方が同じ日に呼び出されますが、時間をずらし、待合室も分けるなど、できる限り顔を合わせない配慮がされています。
調停室では、申立人と相手方が交互に調停委員と話をする方式で進められ、原則として同席での話し合いは行われません。
暴力のおそれや精神的負担が大きい場合には、別室対応など、さらに慎重な運用が取られることもあります。
1回の調停期日は、概ね2時間程度で、30分前後を目安に交代しながら話をすることが多いです。
相手の持ち時間が長く感じられることもありますが、これは調停委員が中立的に整理を行っている結果であり、不利に扱われているとは限りません。
気になる場合には、調停委員に理由を尋ねることも可能です。
なお、調停は非公開で行われ、録音・撮影は禁止されています。
調停期日は、通常、1~2か月に1回程度のペースで重ねられます。
合意が成立した場合には、その内容が調停調書にまとめられ、調停成立と同時に離婚の効力が生じます。
調停調書は、判決と同じ効力を持ち、内容によっては強制執行も可能です。
合意に至らない場合には、調停不成立として終了し、その後、離婚訴訟を提起するかどうかを検討することになります。
離婚調停の期間は、事案によって大きく異なります。
1回で終了する場合もあれば、親権や面会交流が争点となるケースでは、1年以上かかることも珍しくありません。
これが離婚調停のおおまかな流れです。
では次に、この流れの中で、調停委員がどの段階で、どのような点を重視して見ているのかを確認していきましょう。
離婚調停において、評価は一度に決まるものではありませんが、一定の段階で「大枠の印象」や「整理の方向性」が固まりやすいというのが実務上の実感です。
とくに次の段階が重要になります。
評価は、調停期日が始まる前から、すでに始まっています。
調停委員は、第1回期日前に、
に目を通し、どのような争点があり、どこが難しいポイントなのかを整理します。
この段階で見られているのは、
といった点です。
申立書の内容次第で、「話し合いが進めやすい事案かどうか」という初期評価が形成されることは少なくありません。
第1回調停期日は、当事者の姿勢や対応が最も強く印象に残りやすい場面です。
この段階で調停委員が見ているのは、
といった点です。
ここで形成される評価は、その後の調停全体の進行や、「どのように話を整理していくか」という調停委員の関与の仕方にも影響します。
2回目、3回目の調停期日では、主張の一貫性が強く意識されるようになります。
といった点が重視されます。
この段階で、「事実関係はこのラインで整理できそうだ」「ここが争点として残る」といった評価の骨格が固まっていくことが多いのが実情です。
調停がある程度進んだ段階では、評価自体が大きく覆ることは少なくなります。
この時点で重要になるのは、
といった姿勢です。
もっとも、この段階で初めて整理を始めようとしても、それまでに形成された印象や評価を修正するのは容易ではありません。
離婚調停では、「後半でしっかり説明すれば分かってもらえる」と考えがちですが、
実務上は、初期段階での印象や整理のされ方が、その後に大きく影響します。
だからこそ、
がとても重要になります。
「調停委員とはどのような人なのか」
「普段はどのような立場で、何をしている人なのか」
離婚調停に初めて臨む方にとって、調停委員は実態が分かりにくい存在かもしれません。
調停の場では、
「できることなら自分の味方になってほしい」
と感じる方も多いと思われます。
もっとも、調停委員は特定の当事者の味方になる立場ではありません。
ただし、調停委員がどのような立場の人で、どのような視点から話を聞いているのかを知ることは、調停に臨むうえで重要です。
離婚調停では、弁護士や司法書士、税理士などの専門職が調停委員に選任されるケースは多くありません。
多くの場合、いわゆる「一般委員」と呼ばれる方が選任されています。
一般委員には、
など、さまざまな経歴を持つ方がいます。
年齢は、原則として40歳から70歳程度の方が任命されており、いずれも、社会経験が豊富で、一定の識見を有すると評価された方々です。
調停委員は非常勤の立場で職務を行っています。
そのため、毎日裁判所に出勤しているわけではなく、担当している事件の調停期日に裁判所に出向き、職務を行う形が一般的です。
期日の前後には、裁判官と事案の整理や方針について意見交換(評議)を行いながら、当事者双方の話を聞き、合意形成を支援していきます。
なお、筆者自身も家庭裁判所の調停委員に任命されています。
実務の中では、調停委員として調停の場に関わる視点と、弁護士として当事者側に立つ視点の両方から、離婚調停を見てきました。
その経験を踏まえ、このページでは、調停委員がどのような点を意識して話を聞き、どのような当事者の対応が調停の進行に影響しやすいのかといった点も、随時解説していきます。
離婚調停では、「どちらの言い分が正しいか」以前に、話し合いとして整理ができるかどうかが、調停の進行に大きく影響します。
調停委員の立場から見ると、次のような特徴を持つ当事者は、話が進みやすいと感じられることが多いです。
話が進みやすい当事者は、「起きた事実」と「自分の評価・感情」を切り分けて説明することができています。
といった事実関係が整理されているため、調停委員も争点を把握しやすく、話し合いを前に進めることができます。
一方で、感情的な評価や相手への非難が先行する場合、事実関係の整理に時間がかかり、調停が停滞しやすくなります。
調停委員は、各期日のやりとりを踏まえて、当事者の説明が一貫しているかを注意深く見ています。
といった点です。
主張が安定している当事者は、信用性の面でも評価されやすく、「この前提で整理していこう」という方向性が定まりやすくなります。
話が進みやすい当事者は、自分の主張を述べるだけでなく、何が争点になっているのかを理解しようとする姿勢を持っています。
例えば、
を意識して話すことで、調停委員との認識のズレが生じにくくなります。
調停委員は、「最終的に合意できそうか」という観点からも話を聞いています。
そのため、
といった姿勢よりも、一定の譲歩や選択肢を示すことができる当事者の方が、調停が前に進みやすいのが実情です。
親権や養育費、面会交流が争点となっている場合には、「子にとってどうか」という視点が極めて重要になります。
話が進みやすい当事者は、
を踏まえて説明できていることが多いです。
このような説明は、調停委員にとっても判断材料として扱いやすく、調停の整理が進みやすくなります。
調停委員から見ると、話が進みやすい当事者に共通しているのは、「説得しようとしている」ことではなく、「一緒に整理しようとしている姿勢」です。
調停は、主張をぶつけ合って勝敗を決める場ではなく、合意に向けて争点を整理していく場であることを、意識して臨むことが重要です。
次にこうした調停委員の視点を踏まえ、離婚調停に臨む前に、どのような準備をしておくべきかを見ていきます。
離婚調停を申し立てるにあたっては、申立書の作成に入る前に、確認・収集・整理しておくべき事項がいくつかあります。
この段階での準備の状況は、調停委員から見ても「話し合いが進めやすいかどうか」に直結する重要なポイントです。
以下では、申立書作成までに整理しておきたい主な点を挙げます。
離婚調停は、原則として相手方配偶者の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
どの裁判所が管轄になるかによって、
などが変わってきます。
調停は複数回に及ぶことが多いため、管轄裁判所の確認は早い段階で行っておくことが重要です。
申立てにあたっては、次のような基本的な書類を準備しておく必要があります。
また、印紙代、予納する切手の確認も欠かせません。
調停委員の立場から見ても、最初から資料が揃っている当事者の方が、争点の整理がしやすく、調停が円滑に進みやすい傾向があります。
実務上、「自分が何を求めているのかが整理できていない」まま調停に臨まれる方も少なくありません。
調停に入る前に、少なくとも、
といった点について、自分の考えや優先順位を整理しておくことが大切です。
整理が難しい場合には、事前に弁護士の法律相談を利用し、今後の生活像を具体的に描いておくことをおすすめします。
離婚が成立すると、多くの場合、相手とは別居し、それぞれ自立した生活を送ることになります。
といった点について、ある程度の見通しを立てておくことが重要です。
離婚後は、収入や支出の状況が大きく変わります。
といった経済面に加え、
(婚姻費用分担調停を同時に申し立てるか)
別居しても、離婚が成立するまでは夫婦間の扶助義務があり、原則として、相手に婚姻費用(生活費)を請求することができます。
生活費が支払われていない場合には、早めに婚姻費用分担請求調停を併せて申し立てることが重要です。
実務上、婚姻費用が遡って認められるのは、請求をした時点(調停申立時)以降とされることが多いためです。
といった点も、事前に検討しておく必要があります。
弁護士に依頼した場合には、申立書の作成や資料整理に加え、調停期日に同行してもらうことも可能です。
弁護士に依頼しない場合には、調停申立書の書式を入手しておく必要があります。
申立書の書式は、家庭裁判所の窓口で入手できるほか、裁判所のホームページからダウンロードできる場合もあります。
裁判所ごとに、
など、追加書類の提出を求められることがあります。
事前に管轄裁判所へ確認することで、手続を円滑に進めることができます。
このように、離婚調停の準備段階でどこまで整理できているかは、調停委員から見ても、その後の調停の進みやすさに影響します。
次は、実際に調停期日に出席する際の注意点や心構えについて見ていきます。
離婚調停の申立書は、専門家でなくても作成できるよう、裁判所所定の書式が用意されています。
記載する項目自体はそれほど多くなく、慣れていれば、内容の整理を含めても30分程度で作成できるものです。
申立書では、
といった点について、チェック欄に印を付けたり、簡単な記入を行う形で進めていきます。
申立書には、「申立ての理由(動機)」を記載する欄があります。
この欄では、
を記載することになりますが、動機については、あらかじめ「性格が合わない」「異性関係」「暴力」「浪費」などの項目が用意されており、該当する番号に〇を付け、特に重要なものに◎を付ける形式となっています。
より詳しい事情を説明したい場合には、別紙を添付して記載することも可能です。
注意しなければならないのは、申立書は相手方にも送付される書面であるという点です。
そのため、
を記載してしまうと、相手の感情を不必要に刺激し、調停自体がスムーズに進まなくなるおそれがあります。
調停は、相手を攻撃したり、屈服させたりする場ではなく、合意による解決を目指す話し合いの場です。
申立書の段階から感情的な対立を深めてしまうと、その後の話し合いに悪影響を及ぼすことも少なくありません。
養育費・財産分与・慰謝料などを請求する場合でも、申立書の段階では、具体的な金額を無理に書く必要はありません。
実務上は、「相当額」と記載しておき、調停が始まった後に、相手から提出された資料を確認したうえで、調停委員を通じて具体的な金額を伝えていく方法が適していることも多いです。
事情説明書や進行に関する照会回答書など、申立書以外の書類については、原則として相手方に送付されません。
そのため、これらの書類では、申立書よりもやや詳しく事情を説明することが可能です。
もっとも、相手方が裁判所に対して閲覧を求めた場合には、裁判官の判断を経て開示される可能性もあります。 この点は踏まえたうえで、記載内容には十分な注意が必要です。
調停委員としての経験上、弁護士が作成した申立書であっても、裁判所の書式を使用せず、訴状のように自己の主張だけを一方的に書き連ねたものを見かけることがあります(家事事件の経験が少ない弁護士に多い)。
しかし、調停は訴訟とは異なり、裁判官に自分の正当性を説得する場ではありません。
調停は、相手と合意点を探るために、話を整理していく場です。
相手にも感情があることを前提に、必要な事実を簡潔に、冷静に記載することが、結果的に調停委員の理解を得やすくし、相手方も落ち着いて話し合いに向き合える環境をつくります。
そのことが、調停を長引かせず、早期解決につながることも少なくありません。
離婚調停の申立書を作成する際には、誤字脱字や記載ミスがないかを十分に確認することが重要です。
内容が正しくても、ケアレスミスがあるだけで、相手方の感情を不必要に刺激してしまうことがあります。
実務上、調停を申し立てられた側は、それだけで強い感情を抱いていることも少なくありません。
そのような状況で、氏名や生年月日、日付などに誤りがあると、本来の争点とは関係のない部分で対立が生じてしまうことがあります。
調停委員として関与した事案の中には、申立書に記載された関係者の生年月日を誤って記入したことをきっかけに、相手方が強く反発し、その後の調停でも申立人の姿勢そのものに疑念を向けるようになってしまったケースがありました。
結果として、調停の本筋とは関係のないやり取りが続き、話し合いがなかなか本題に入れない状態となってしまったのです。
調停委員の立場から見ても、
といった点は、当事者がどれだけ真剣に、落ち着いて調停に臨んでいるかを判断する一つの材料になります。
記載の正確性は、それ自体が直接の判断材料になるわけではありませんが、調停の進行や雰囲気に影響を与える要素であることは確かです。
離婚調停の申立書には、申立人の住所を記載する欄があります。
原則としては、現在の住民票上の住所(現住所)を記載することになりますが、事情によっては、必ずしも現住所を記載しなければならないわけではありません。
例えば、
といった事情がある場合には、安全面への配慮が優先されるべきです。
このような場合には、現住所をそのまま記載することが適切でないケースもあります。
実務上は、
といった対応が取られることがあります。
どの方法が適切かは事案によって異なるため、申立書を提出する前に、事情を説明したうえで、担当書記官に相談することも有効です。
書記官は、個別事情を踏まえたうえで、実務上の取り扱いについて助言してくれることが多いです。
なお、最終的に調停が成立し、調停調書が作成される段階では、調書に記載する住所をどのようにするかについて、改めて確認が行われます。
その時点で、
を検討し、判断することも可能です。
住所の表示は、形式的な問題に見えるかもしれませんが、当事者の安全や精神的負担に直結する重要な点です。
家庭裁判所も、住所の取り扱いについては、極めて慎重に対応しています。
無理に形式に従う必要はなく、不安がある場合には、早めに弁護士や裁判所に相談する姿勢が、結果的に調停を円滑に進めることにもつながります。
離婚調停を申し立てる際には、婚姻費用分担調停を併せて申し立てるかどうかを、必ず検討する必要があります。
とくに、
には、実務上、離婚調停と同時に婚姻費用分担調停を申し立てることを強く検討すべきケースといえます。
婚姻費用の具体的な考え方や金額の目安については、
▶ 婚姻費用に関する解説ページ
で詳しく説明しています。
相手方が、
といった場合には、離婚調停が長期化することも珍しくありません。
その間の生活費をどのように確保するかは、落ち着いて話し合いを進めるための前提条件になります。
生活の基盤が不安定なままでは、調停そのものに向き合う余裕を失ってしまうことも少なくありません。
婚姻費用については、未払い分を遡って請求できると説明されることもあります。
しかし、実務上は、すべての未払い期間について遡って支払いが認められるとは限ら
ず、多くの場合、調停を申し立てた月以降の分からしか認められません。
そのため、生活費の支払いが滞っている場合には、早めに婚姻費用分担調停を申し立てることが極めて重要です。
場合によっては、離婚調停に先行して、婚姻費用分担調停のみを先に申し立てることも、実務上は有効な選択肢となります。
その後、離婚調停を申し立てた場合でも、婚姻費用分担調停と離婚調停は、別々に進行するのではなく、併合されて同じ期日に並行して行われるのが通常です。
両方が申し立てられている場合、調停委員会は、日々の生活費を確保する必要性が高いという観点から、婚姻費用分担調停を優先的に進めることが多いのが実情です。
婚姻費用には、配偶者自身の生活費も含まれるため、養育費よりも金額が高くなるのが一般的です。
また、子がいない場合には、離婚が成立すると、婚姻費用の支払義務は消滅します。
そのため、支払義務を負っている側から見ると、早期に離婚に応じた方が経済的な負担が軽くなるケースもあり、結果として、相手が離婚や条件面で譲歩する動機となることもあります。
もっとも、婚姻費用分担調停が先行することで、離婚の話し合いが後回しになる可能性が全くないわけではありません。
そのため、婚姻費用と並行して、離婚調停についても同時に進めてほしいという意思を、調停委員に明確に伝えておくことが大切です。
弁護士に依頼している場合には、こうした点についても、通常は適切に対応してもらうことができます。
婚姻費用分担調停は、単に「お金の問題」にとどまらず、調停全体の進行や力関係にも影響を与える重要な要素です。
生活の安定を確保したうえで調停に臨むことが、結果的に、冷静で建設的な話し合いにつながることも少なくありません。
なお、婚姻費用の相場や算定表の見方、よくあるトラブルについては、
▶ 婚姻費用の基礎知識と実務上の注意点
にまとめています。
離婚調停について調べていると、
「調停は弁護士に依頼しなければならないのだろうか」
「自分一人でも対応できるのではないか」
「弁護士に依頼すると有利になるのだろうか」
と迷われる方も多いと思います。
実際、離婚調停は、弁護士に依頼しなくても申し立てや出席は可能です。
すべての方が必ず弁護士を付けなければならない、というわけではありません。
もっとも、弁護士に依頼し、調停期日に同席してもらうことには、結果面・手続面・精神面のそれぞれでメリットがあります。
調停では、その場で思いついたことを話すよりも、事実関係や主張が整理された状態で臨めているかが重要になります。
弁護士が同席している場合には、
といった点について、事前に整理したうえで調停に臨むことができます。
これは、調停委員の立場から見ても、「話し合いが進めやすい当事者」と評価されやすい要素の一つです。
調停の場では、相手方の主張だけでなく、調停委員から解決案が示されることもあります。
弁護士が同席していれば、
といった点を、その場または期日後に整理することができます。
その結果、「その場の雰囲気で判断してしまい、後から後悔する」というリスクを減らすことができます。
離婚調停は、内容的にも精神的な負担が大きい場面が少なくありません。
弁護士に同席してもらうことで、
といった点で、精神的な安心感を得られる方も多くいらっしゃいます。
結果として、落ち着いて話ができ、調停全体がスムーズに進むことも少なくありません。
調停委員の立場から見ても、弁護士が同席していること自体が、そのまま有利・不利に直結するわけではありません。
ただし、この当事者と代理人弁護士は、
といった評価は、調停委員会の中で行われており、調停の進行を助ける要素になります。その意味で、弁護士のサポートが役立つ場面は確かに存在します。
弁護士に依頼するかどうかは、事案の内容や、ご本人の状況によって判断すべきものです。
もっとも、
「一人で対応できるか不安がある」
「後になって後悔したくない」
と感じている場合には、一度、弁護士に相談したうえで判断することも選択肢の一つといえるでしょう。
次に、申立書を提出した後から、第1回調停期日が指定されるまでの流れを見ていきます。
離婚調停の申立書が裁判所に受理されると、裁判所はその事件ごとに「事件番号」を付けます。
以後、裁判所では、当事者名と事件番号によって事件が管理されることになります。
離婚調停の場合、事件番号は通常、
令和〇年(家イ)第〇〇号
という形式になります。
事件名は、一般に「夫婦関係調整調停事件」と表記されます。
事件番号は、裁判所ごとに、毎年1月から受付順に付されていきます。
弁護士が書記官に連絡を取る際などには、「令和〇年(家イ)第〇〇号の件でご連絡しました」と事件番号を伝えることで、裁判所側も速やかに事件内容を把握することができます。
調停事件は、調停を担当する裁判官(または家事調停官)に割り当てられます。
複数の裁判官がいる裁判所では、事件は原則として機械的に割り振られます。
一人の裁判官が家事事件を担当している裁判所では、その裁判官が引き続き担当することになります。
なお、家事調停官(本職は弁護士である非常勤裁判官)が担当となるケースもあります。
次に、その事件を担当する調停委員が決まります。
離婚調停では、原則として男性1名・女性1名の2名が調停委員として選任されます。
調停委員は、裁判所ごとに民間から任命されており、
など、さまざまな経歴を持つ方がいます。
調停委員の割り振りは、
といった事情を踏まえて決められます。
過去に同じ当事者の調停を担当したことがある場合には、事案をよく把握しているという理由から、同じ調停委員が再び担当することもあります。
この時点では、当事者側で特に手続きを行う必要はありません。
裁判所内での割り当てが終わると、第1回調停期日が指定され、呼出状が当事者双方に送付されることになります。
担当裁判官、調停委員が決まると、当事者双方および担当調停委員の予定、調停室の空き状況などを踏まえて、第1回調停期日が指定されます。
弁護士が代理人として申立てを行っている場合には、事前に、裁判所から弁護士に対して、期日の候補について照会が行われるのが一般的です。
そのため、弁護士に依頼している場合には、出席できない日や曜日がある場合は、必ず事前に弁護士に伝えておくことが重要です。
事前に共有されていれば、裁判所との調整も円滑に進みやすくなります。
弁護士に依頼せず、本人が申し立てを行っている場合でも、裁判所によっては、
一定の事情に配慮して期日調整をしてくれることがあります。
仕事の都合などで、どうしても出席が難しい曜日や時間帯がある場合には、調停申立書の添付書類に、あらかじめその旨を記載しておくと、その曜日を外して期日が指定されるなど、配慮がなされることが多いようです。
第2回目以降の調停期日は、原則として、調停期日に出席したその場で次回期日を調整します。
そのため、調停期日には、必ずスケジュール帳や予定を確認できるものを持参するようにしましょう。
一度決まった期日に出席できなくなると、相手方だけでなく、調停委員や裁判所関係者にも影響が及びます。
調停期日が行われる曜日は、担当する裁判官ごとに、ある程度決まっています(例:毎週月曜日と木曜日など)。
そのため、今後の調停がどの曜日に開催されることが多いかについては、調停委員に尋ねれば、通常は教えてもらうことが出来ます。
第1回調停期日が指定されると、申立人および相手方それぞれに対し、裁判所から「第1回調停期日呼出状」が送付されます。
呼出状には、
などが記載されています。
離婚調停の呼出状は、普通郵便で送付されるのが通常です。(訴訟の場合は「特別送達」という方法が取られますが、調停では原則として普通郵便での送付となります。)
そのため、郵便物の見落としがないよう、郵便物の確認には注意しておきましょう。
呼出状には、申立てられた調停事件に対する意向を確認するための書面が同封されています。
この書面については、可能な限り事前に返送しておくことが望ましいといえます。
事前に返送しておくことで、調停委員会は、
を、第1回調停期日前に把握することができます。
調停委員の立場から見ると、事前情報がある場合の方が、第1回期日から話を整理しやすく、実質的な話し合いに入りやすい傾向があります(期日が始まるまで調停委員が当事者の意向が分からないというは避けたいところです)。
調停の申立てを弁護士に依頼している場合には、裁判所からは、弁護士に対して期日指定の連絡が行われるのが通常です。
そのため、申立人本人のもとには、呼出状が直接送付されないことがあります。
期日がいつに指定されたのかについては、依頼している弁護士からの連絡を必ず確認するようにしましょう。
離婚調停の期日が指定された後、急な体調不良ややむを得ない事情により、どうしても出席できなくなることもあります。
「欠席したら不利になるのではないか」
「もう取り返しがつかないのではないか」
と不安になる方も多いですが、適切な対応を取れば、必要以上に不利に扱われることはありません。
重要なのは、欠席そのものよりも、その後の対応です。
出席できないことが分かった時点で、できるだけ早く、裁判所に連絡することが何より重要です。
連絡先は、呼出状に記載されている裁判所、担当書記官です。
電話で、
を伝え、書記官の指示に従いましょう。
弁護士に依頼している場合は、まず弁護士に連絡してください。
弁護士が代理人として、
を行います。
指定されていた期日は、弁護士だけが出席し、対応することが多いのではないかと思われます。
欠席理由が、
である場合には、期日が変更されたり、次回期日に持ち越されるのが通常です。
このような事情で、「欠席=悪意」「不誠実」と評価されることはありません。
調停委員が見ているのは、
欠席した事実そのものではなく、欠席に至る事情と、その対応の仕方です。
具体的には、
といった点が重視されます。
きちんと連絡を入れ、事情を説明していれば、調停委員がマイナス評価をすることは通常ありません。
一方で、次のような対応は避けるべきです。
特に、無断欠席は、調停委員・裁判所双方から「調停に協力する意思が乏しい」と受け取られかねません。
急病の場合でも、必ずしも診断書が必要というわけではありません。
ただし、
には、診断書等の資料を求められる可能性があります。
裁判所や弁護士から求められた場合には、その指示に従いましょう。
調停期日に出席できなくなった場合でも、
この3点を守れば、調停手続に大きな不利益が生じることは通常ありません。
大切なのは、「出席できなかったこと」よりも、「どう向き合っているか」です。
離婚調停は、当事者双方が家庭裁判所に出席し、調停委員を介して話し合いによる解決を目指す手続です。
そのため、原則として、双方が出席することが前提となっています。
もっとも、実務上は、相手方が欠席するケースも決して珍しくありません。
第1回調停期日は、相手方の都合を事前に十分確認せずに指定されることも多く、相手方が欠席することがあります。
この場合、
には、
といった対応が取られるのが一般的です。
相手方が、事前連絡なく無断欠席した場合には、調停委員会は、そのまま放置することはせず、
などして、調停に応じるよう働きかけを行います。
それでも出席が得られない場合、話し合いそのものが成立しないため、申立人の意向を確認したうえで
という形で調停が終了することになります。
調停が成立しなかった場合でも、それで離婚が不可能になるわけではありません。
それでも離婚を実現したい場合には、次のステップとして、離婚訴訟を提起することを検討することになります。
たとえば、
といった場合には、調停に固執せず、早めに調停を打ち切って訴訟に移行するという判断が、実務上合理的となることもあります。
裁判は話し合いの場ではありませんので、被告が出廷しなくても、裁判所は、提出された主張と証拠に基づいて審理を進め、判決を出します。
一方で、
という場合には、
といった対応を検討することになります。
法律上、裁判所から呼出しを受けたにもかかわらず、正当な理由なく出頭しない場合には、5万円以下の過料が科される可能性があると規定されています。
実務上、実際に過料が科されるケースは多くありませんが、相手方がこの規定を知らない場合には、この制度の存在を伝えることで、出席を促す効果が期待できることもあります。
相手方が欠席した場合、その期日で話し合いをすることは出来なくなります。
という点を、まず押さえておくことが大切です。
調停に来ないという事実それ自体よりも、その後、どの手続きを選択するかが重要になります。
離婚調停に出席する際は、「その場で確認・判断できる状態」を整えておくことが大切です。
以下は、実務上持参しておくべき代表的な持ち物です。
離婚調停申立書、事情説明書、主張書面、証拠資料(源泉徴収票、給与明細、不動産登記事項証明書など)
自分が提出した書類は必ずコピーを取り、整理して持参しましょう。
調停期日では、
が行われることがあります。
相手方が提出した資料についても、同様に全てファイリングしておくことをお勧めします。
※ 透明なクリアファイルより、書類にパンチで穴をあけて、2穴ファイルに時系列順で綴じておく方が確認しやすく実務向きです(原本は性質に応じて別保管)。
呼出状には「事件番号」「事件名」「担当書記官」が記載されています。
裁判所到着時の受付がスムーズになりますので、必ず持参しましょう。
初回期日では、本人確認のため身分証明書の提示を求められるのが通常です。
申立書の記載内容との照合も行われますので、運転免許証など顔写真付きのものが望ましいでしょう。
調停期日は緊張しやすく、その場で話すべきことを忘れてしまうこともあります。
を簡単にメモして持参しても問題ありません。
また、調停委員から伝えられた相手の主張や課題事項をその場で書き留めるためにも必須です。
調停期日の終了時に、次回期日の日程調整が行われます。
その場で日程が決まるため、
など、予定が確認できるものを必ず持参してください。
安易に日程を決めて後から変更することは、担当書記官、調停委員、相手方に負担をかけます。
期日中に、受領書、取下書などの書面提出が必要になることがあります。
その場で対応できるよう、認め印を1本持参しておくと安心です。
養育費・財産分与・慰謝料など、金銭の支払いについて合意が成立しそうな場合には、
を持参しておくと、調停調書に振込先を明記してもらえます。
振込先を調書に記載しておくことで、後日のトラブル防止にもつながります。
離婚調停に出席する際の服装について、特別な指定はありません。
スーツでなければならないということはありませんし、仕事の都合で職場から直行する場合には、仕事着のままで出席しても問題ありません。
調停に臨む際に意識していただきたいのは、「格式」よりも清潔感と落ち着いた印象です。
過度に華美な服装や、強い個性が前面に出るような装いは避け、一般的な社会常識の範囲内で、控えめな服装を心がけるとよいでしょう。
調停委員は、服装そのもので何かを判断することはありません。
しかし、第一印象として、
といった点は、無意識のうちに伝わるものです。
特別に気張る必要はありませんが、「話し合いの場に来ている」という意識が伝わる服装を選ぶことが、結果的には安心して話を進めやすくします。
離婚調停では、原則として調停室に入室できるのは当事者本人のみです。
「本人が事情をうまく説明できないから」
「家族として重大な関係があるから」
といった理由で、親や親族の同席を希望されることもありますが、通常は待合室での待機を求められることになります。
調停は、当事者本人の意思・考え・判断を確認するための手続です。
そのため調停委員は、
を注意深く見ています。
実務上、親族が意思決定に深く関与しているケースは、調整がかえって難しくなることも少なくありません。
もっとも、裁判所に行くこと自体が大きな心理的負担になる方も多く、建物まで同行してもらうこと自体を否定するものではありません。
という役割にとどまるのであれば、同行は有効な場合もあります。
親族の関与は、距離感を意識することが大切です。
小さなお子さんや赤ちゃんを連れて、家庭裁判所に出向かれる方もいらっしゃいます。
裁判所によっては、待合室にベビーベッドなどの設備が用意されている場合もあります。
もっとも、調停は、一定時間、落ち着いて話をする必要がある手続です。
調停室内で赤ちゃんが泣いたり、ぐずったりすると、どうしても集中が途切れやすくなり、
といった状況が生じることがあります。
そのため、可能であれば、調停期日の時間帯だけでも、親族など信頼できる方に預かってもらい、一人で調停に臨むことをお勧めします。
事前に調停に集中できる環境を整えることが、結果的に話し合いを円滑に進めることにつながります。
もっとも、事情により、どうしても預け先を確保できない場合もあるでしょう。
そのような場合には、事前に裁判所や弁護士に相談し、状況を説明しておくことも一つの方法です。
離婚調停では、時間どおりに裁判所へ到着することが非常に重要です。
調停は厳密なスケジュールのもとで進行するため、遅刻は避けるべきです。
自家用車を使用する場合、
といった事情により、予定どおり到着できないことがあります。可能な限り、公共交通機関を利用しましょう。
もっとも、公共交通機関を利用していても、予期せぬ事故や遅延が発生することがあります。
そのような場合には、遅刻が分かった時点で、できるだけ早く裁判所へ連絡してください。
裁判所側で、「相手方から先に調停を開始する」「調停の進行方法を調整する」など、状況に応じた対応が取られることがあります。
離婚調停は、多くの方にとって初めての経験であり、「これで今後の人生が左右されるかもしれない」と思えば、強い緊張を感じるのは自然なことです。
つらかったこと、苦労してきたこと、将来への不安を少しでも理解してほしい――
そうした気持ちを抱いて調停に臨まれる方も少なくありません。
離婚調停は、感情をぶつけ合う場でも、誰かに裁いてもらう場でもありません。
調停委員が見ているのは、
という点です。
そのため、自分の考えや希望を、できるだけ落ち着いて整理しておくことが大切になります。
調停の場では、相手方の主張や調停委員からの提案に対し、その場の空気や緊張感から、
思わず同意してしまいそうになることもあります。
しかし、調停は、当事者本人が同意しない限り、何一つ決まりません。
その場で判断が難しいと感じた場合には、
と伝えても、何ら問題はありません。
調停では、言葉が上手であることや、感情豊かに語れることが評価されるわけではありません。
落ち着いて、
を伝えるだけで十分です。
調停委員は、話し方よりも、話の中身と一貫性を重視しています。
離婚調停に臨む際に大切なのは、
この3点です。
過度に身構える必要はありません。「話し合いの場に参加する」という意識で、落ち着いて臨むことが、結果的に良い解決につながります。
ある日突然、裁判所から「離婚調停の呼出状」が郵便で届く。
多くの方が、驚きや戸惑い、怒り、不安といった感情を抱かれると思います。それは自然な反応です。
離婚調停では、
調停を申し立てた側を「申立人」、
申し立てを受けた側を「相手方」と呼びます。
ただし、この呼び方に実質的な優劣はありません。
調停は、「一方的に責められる場」ではなく、裁判所で第三者(調停委員)を介して、条件を整理し、話し合う場です。
内容によっては、相手方にとっても、冷静に主張を整理し、条件を調整できるという意味でメリットのある手続になることも少なくありません。
呼出状が届いたら、まず次の点を確認しましょう。
そして、第1回調停期日に出席できるかどうかを必ず確認してください。スケジュール調整が可能なら、その日は有給休暇を取る、同僚に仕事を代わってもらう、子どもを実家に預かってもらう等の手配をしましょう。
どうしても出席が難しい事情がある場合には、できるだけ早く、呼出状に記載された裁判所へ連絡を入れましょう。
無断欠席は、調停委員・裁判所から好ましく受け取られません。
呼出状には、調停事件に対する意向を確認するための照会書(回答書)が同封されているのが通常です。
この回答書に記載した内容は、
において、前提として扱われる可能性があります。
そのため、
といった点に注意が必要です。
調停委員は、「申立人か相手方か」では評価しません。
申立人の申立書や事情説明書に記載されていることが全て真実であるといった先入観も持っていません。
見ているのは、
感情的に拒絶したり、「とにかく応じない」という姿勢を取ると、調整が難しい当事者と受け取られてしまうこともあります。
回答書の記載内容や、今後の対応について不安がある場合には、提出前に一度、弁護士に相談することをお勧めします。とくに、
といった場合には、早めの助言が、その後の展開に大きく影響します。
離婚調停を申し立てられたからといって、最初から不利に扱われるわけではありません。
大切なのは、
この3点です。
仕事もあるなか、平日の昼間に裁判所に呼び出されるだけでも不快になる心情は理解できます。感情を脇に置き、「これから何をどう決めていくのか」という視点で一歩ずつ対応していきましょう。
離婚調停において、調停委員は、「どちらが正しいか」「どちらが悪いか」を裁く立場ではありません。
あくまで、合意による解決が可能か、子の利益が守られるかという観点から、当事者の話を聞いています。
実務上、調停委員が特に注目している主な評価軸には次のようなものがあります。
※ 本記事は筆者の私見です
「子の利益を第一に考えています」という言葉自体は、ほぼすべての当事者が口にします。
調停委員が見ているのは、その言葉が、具体的な生活像として語られているかです。
たとえば、
といった点について、現実的で具体的な説明ができているかが重視されます。
調停では、何について話し合う必要があるのかが整理されていないと、話し合いは前に進みません。
調停委員は、
という点を見ています。
あわせて、
が、主張ときちんと結びついているかどうかも重要です。
感情的な訴えそのものが否定されるわけではありませんが、感情だけで話が構成されている場合、争点として整理しにくいのが実情です。
調停委員は、一つひとつの発言以上に、全体として話に一貫性があるかを重視しています。
具体的には、
これらの内容に矛盾がないかどうかです。また、
が多いと、事実関係の整理が難しくなり、信用性に影響することがあります。
調停は、互譲により「合意」を目指す手続です。
そのため調停委員は、
という点を見ています。
たとえば、
など、子のために協力する姿勢が示されているかは、評価上、重要なポイントになります。
DVや強い支配関係がある場合には、「話し合いができるか」という前提自体が問題になります。
このようなケースでは、
を、評価の前提として明確に示すことが重要です。また、
といった点について、具体的な「安全設計」が提案できているかどうかも、調停委員は注意深く見ています。
調停委員の評価は、雄弁さや言葉・感情の強さによって決まるものではありません。
こうした要素を総合的に勘案しながら、調停を進めています。
離婚調停では、「何を言ったか」以上に、どのような姿勢で話しているかが見られています。
ここでは、調停委員の立場から見て「話が進みにくくなる」「評価が下がりやすい」典型例を、具体的に整理します。
※以下は「悪意のある人」の話ではありません。実務上、多くの人が無意識にやってしまいがちな言動です。
【具体例】
「相手が〇〇すべきなのは当然」
「絶対●●に決まっている」
「相手は絶対に約束を守らない」
「話し合っても無駄です」
【なぜ不利になりやすいか】
調停は「これからどうするか」を決める場です。断定的な言い切りが多いと、「話し合いの余地がない」「合意形成が困難」「感情が先行している」という印象を与えてしまいます。現実的な着地点を探れない当事者と受け取られやすくなります。
【具体例】
「とにかく精神的に耐えられなかった」
「本当にひどいことを言われた」
「もう限界だった」
【なぜ注意が必要か】
つらい気持ちを否定することはありません。しかし、調停は、感情の吐露の場ではありません。
自身の感情を客観的に整理して、できるだけ事実を話すようにしましょう。感情だけで話が終わってしまうと、調停委員としては対応が難しくなります。
【具体例】
前回は「親権は譲ってもいい」と言っていた
今回は「絶対に親権は譲れない」と言う
養育費の希望額、面会交流の条件が毎回変わる
【なぜ不利になりやすいか】
調停委員は、一貫性=信用性と考えています。
考えが変わること自体は悪いことではありません。
しかし、調停は、前回の話をベースに次回が進んでいくという一定のルールにしたがって運用されています。
自己の発言に責任を持てていないと受け取られると、調停委員はあなたの話すことに可懐疑的になりがちです。
【具体例】
「相手は親失格です」
「子に悪影響しかありません」
「近づけるべきではありません」
【なぜ慎重になるべきか】
特に親権・面会交流が争点の場合、調停委員は、「この人は、将来的に協力関係を築けるか」を見ています。
相手を全面否定する姿勢が強いと、「面会交流を妨げる可能性」「子の精神面への配慮」を懸念されることがあります。
※ DV等の事情がある場合は別です。
【具体例】
「子も相手に会いたくないと言っています」
「子はもう分かっています」
【なぜ調停委員は慎重になるのか】
上記発言は事実であれば問題ありませんし、子の意向は重要です。
ただ、調停委員は常に、誰の影響を受けた発言か、誘導がないかを慎重に見ています。
「子が言っているから当然」という態度を取る当事者に対しては、慎重に対応することになります。事案によっては調査官の調査により、子の発言の背景事情も確認しなければなりません。
【具体例】
「先生はどう思われますか?」
「普通に考えたら、私が正しいですよね?」
調停委員に同意を過剰に求める
【なぜ逆効果か】
調停委員は中立の立場です。
味方にしようとする姿勢が見えると、慎重な対応となります。
評価は、整理された事実と姿勢で決まります。
が積み重なったとき、難しい当事者との印象を持たれてしまいます。
逆に言えば、
これらの姿勢があれば、調停の場で過度に不利になることは通常ありません。
家庭裁判所調査官は、心理学や教育学などの行動科学の専門知識を背景に、家事事件において家庭内の紛争状況や親子関係を調査・分析する裁判所職員です(少年事件にも関与しますが、ここでは家事事件に限って説明します)。
調査官は、最高裁判所が実施する採用試験に合格し、その後 2年間の養成研修 を経て任命されます。
家庭問題を扱う専門職として、高度な訓練を受けたプロフェッショナルです。
裁判官や弁護士が「法律の専門家」であるのに対し、調査官は 生活実態や人間関係、子どもの心理・環境 といった側面から事案を捉えます。
そのため、調査官の意見や報告は、裁判官の判断や調停の方向性において 非常に重視されることが多い のが実務上の特徴です。
家事調停や審判において、当事者が調査官と関わることになるのは、主に次のようなケースです。
このような場合、裁判官の判断により調査命令が出され、調査官が 親や子への面接、関係先からの事情聴取等 を通じて調査を行います。
調査官が関与する段階は、「手続が一歩進んだ」という意味を持つ一方で、当事者の言動や生活状況がより専門的に見られる段階 でもあります。
そのため、
を理解したうえで臨むことが、極めて重要です。
家庭裁判所調査官は、当事者の主張の「正しさ」を判断する立場ではありません。
調査官が見ているのは、この家庭にとって、どの判断が最も現実的で、(子に関する紛争の場合)子の利益につながるかという一点です。
そのため、当事者が「何を言ったか」以上に、どのような姿勢・生活状況・一貫性を示しているかが強く評価されます。
調査官は、
など、具体的な生活の積み重ねを重視します。
そのため、
といった抽象的な主張だけでは、評価にはつながりません。
調査官は、
を冷静に見ています。
調停や調査の場で、
といったことがあると、信用性・安定性に疑問を持たれやすくなります。
調査官は、当事者が 相手をどう語るか も注意深く見ています。
親権や面会交流の判断では、「相手との関係を調整できる人物かどうか」は重要な評価軸です。
「子のため」という言葉は、誰でも使えます。
しかし調査官は、
を見ています。
たとえば、親の都合が強く出ている提案が出てくると「本当に子の利益を考えているのか」と疑問を持たれます。
調査官対応で失敗しやすいのが、
といった対応です。
調査官は専門職ですので、「作られた回答」や「過度に整った説明」には違和感を覚えます。
むしろ、現実的な制約、不安や課題を踏まえたうえで、「それでも、こう工夫していきたい」と説明できる方が、現実対応力のある当事者として評価されやすいのではないかと考えられます。
調停期日を重ね、当事者双方の合意が整うと、離婚調停は「成立」という最終段階に入ります。この段階では、最後の確認を怠らないことが極めて重要です。
合意に至ると、それまで同席していなかった書記官が入室し、裁判官が調停条項を読み上げます。
調停委員から事前説明がある場合もありますが、必ず裁判官の読み上げ内容を自分の耳で注意深く確認してください。
この段階でも、
場合は、質問や異議を述べることが可能です。
微妙に言い回しの修正等が行われている場合があります。最後まで気を抜かず、自分が合意する内容かを確認しましょう。
調停離婚では、裁判所から役所に連絡はされません。
離婚届の提出は必須です。
調停調書には、通常、
「申立人と相手方は、本日、調停離婚する。」
と記載されます。
この場合、原則として申立人のみが離婚届を提出可能となります。
もっとも、実務上は、婚姻時に氏を変更した側(多くは妻)が離婚届を提出できるようにした方が手続が円滑という理由から、夫が申立人、婚姻の際に氏を変更した妻が相手方の場合
「本日、相手方の申し出により調停離婚する」
という表現が用いられることが一般的です。
これは離婚届を提出できるようにするための便宜的な表現にすぎず、心理的に気にする必要はありません。
婚姻により氏を変更した場合、
原則:離婚により婚姻前の氏に戻る
例外:3か月以内の届出により婚姻時の氏を継続可能
離婚届と同時に氏の継続届出を行わないと、
という手続上の煩雑さが生じます。
提出期限:調停成立から10日以内
提出先:市区町村役場
なお、本籍地以外で提出する場合、以前は戸籍謄本が必要でしたが、現在は、本籍地以外で提出しても、戸籍謄本の添付は原則不要です。
心配であれば、提出を予定している役所に事前に確認しておくとよいでしょう。
離婚調停は、当事者双方の合意が成立しなければ成立しません。
そのため、話し合いがまとまらず、「調停不成立(不調・打ち切り)」として終了することもあります。
調停が不成立になったからといって、それで全てが終わるわけではありません。ここからが、次の判断段階になります。
調停不成立とは、調停委員会が、これ以上、話し合いを続けても合意に至る見込みがないと判断した場合に、調停を終了させることをいいます。
不成立は、「どちらかが悪かった」という評価ではなく、合意条件が整わなかったという事実にすぎません。
調停が不成立となった後、考えられる対応は大きく分けて次の3つです。
離婚を強く希望し、かつ、
場合には、離婚訴訟を提起するという選択肢があります。
調停前置主義との関係でも、調停不成立となっていれば、原則としてそのまま訴訟に進むことが可能です。
裁判は話し合いの場ではないため、相手方が出廷しなくても、裁判所は主張と証拠に基づいて判断を行います。
現時点では、
といった場合には、すぐに訴訟に進むことが最善でないケースもあります。
このような場合には、
といった対応も現実的な選択肢です。
離婚訴訟を提起した場合でも、必ず判決まで進むとは限りません。
実務上は、訴訟の途中で条件が整理され、双方の認識がすり合い和解によって離婚が成立するケースも少なくありません。
調停が不成立でも、「話し合いの余地が完全になくなった」という意味ではないことも多いのです。
調停が終了した後は、次の点を整理しておくことが重要です。
調停委員から示された指摘や課題は、その後の対応を考えるうえで非常に重要なヒントになります。
調停委員は、不成立となった場合でも、
を、ある程度整理したうえで終了しています。
その整理は、次の手続(訴訟や再調停)で必ず生きてきます。
不成立という結果だけを見て落胆する必要はありません。
調停が不成立になった場合に大切なのは、
を冷静に見極めることです。
調停はゴールではなく、離婚問題を整理するための通過点の一つです。
離婚調停が不成立になったあと、多くの方が次のように悩まれます。
「このまま裁判に進んだ方がいいのか」
「まだ話し合いの余地があるのではないか」
「裁判をしても本当に離婚できるのか」
離婚裁判は、時間・費用・精神的負担が大きい手続です。
そのため、安易に進むべきものではありませんが、一方で、進むべき段階というものも確かに存在します。
以下では、実務と裁判所の視点を踏まえた「離婚裁判に進むかどうかの判断基準」を整理します。
調停不成立とは、調停委員会が、これ以上、話し合いを続けても合意に至る見込みがないと判断した場合に、調停を終了させることをいいます。
不成立は、「どちらかが悪かった」という評価ではなく、合意条件が整わなかったという事実にすぎません。
調停が不成立となった後、考えられる対応は大きく分けて次の3つです。
実務上、長期別居は非常に大きな要素です。
数か月程度の別居
→ 原則として離婚は認められにくい
数年以上の別居
→ 婚姻破綻が認められる可能性が高まる
調停委員会でも、「現時点では時期尚早」と評価される事案は少なくありません。
調停不成立後すぐの訴訟が必ずしも最善とは限らないケースもあります。
このような場合、協議や再調停による解決は期待しにくいのが実情です。
話し合いによる解決が困難であれば、裁判という判断の場に委ねることは合理的選択となります。
離婚裁判は、
という特徴があります。
そのため、
といった現実面の確認も不可欠です。
裁判では、
といった争点が正式に判断されます。
しかし、
を抱えたまま訴訟に進むと、「勝っても疲弊する結果」になりかねません。何を裁判で決めたいのかを一度整理してから提起することが重要です。
調停委員は、
「今は訴訟向きではない」
「裁判所の判断に委ねた方がよい」
という感触を、調停の進行を通じてある程度見ています。
調停不成立時のコメントや進行状況は、裁判に進むかどうかの判断材料として非常に重要です。
次のような場合は、離婚裁判への移行を前向きに検討すべきです。
逆に、
別居期間が短い
感情的対立が中心
時間を置くことで状況改善の余地がある
場合には、一度立ち止まる判断も十分に合理的です。
離婚調停を申し立てた後でも、申立人は、原則としていつでも調停を取り下げることができます。
調停の取下げにあたり、具体的な理由を述べる必要はありません。相手方の同意も不要です。
裁判所に取下書を提出すれば、手続は終了します。
実務上、調停が取り下げられる事情としては、次のようなものが考えられます。
いずれも、特別な事情を説明しなければならないわけではありません。
離婚訴訟を提起するためには、原則として、先に調停を経ていることが必要です(いわゆる「調停前置主義」)。
調停を取り下げた場合でも、その調停が「実質的に行われていた」と評価されれば、調停前置要件を満たしていると扱われる可能性があります。
このような場合には、その後、調停を取り下げたとしても、調停前置があったものと評価される可能性が高いといえます。
当事者の一方が、DV被害を受けたと主張している離婚調停は、家庭裁判所も、当事者が裁判所庁内で対面するなどのトラブルが生じないよう、呼出時間や退庁時間をずらしたり(待ち伏せされないよう、先に被害者に退庁して頂く)、調停室の階を分けたりして、特別の対応をしています(通常のケースは待合室を分け、呼び出し時刻を多少ずらすのみ)。
したがって、DV被害者で、裁判所で万一加害配偶者と出会ったらどうしようなどという恐怖感がある場合には、裁判所に対し、その旨を事前に伝え、相談するようにしましょう。
裁判所も出来る限りの対応はしてくれるのではないかと思います。
もし可能であれば、DV被害者の方については、裁判所にもきちんと説明し、調停期日に安心して臨むため、弁護士に依頼されることをお勧めします。
離婚調停の管轄裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所とされています。
通常はなかなか相手と裁判所の合意は出来ませんから、通常は相手方の住所地を管轄する裁判所に赴かなければなりません。
最近は、弁護士が代理人に就いている場合は、電話での調停が実施されることもあります。WEBによる調停も始まっています。
相手方の住所地の家庭裁判所に赴くことが困難な場合や申立人の住所地の家庭裁判所で調停を行うことが適切といえるような場合には、自庁処理の上申書を添付して相手方の住所地を管轄する裁判所とは異なる裁判所(多くは申立人の住所地を管轄する家庭裁判所でしょう)に調停申立を行う場合があります。
上申書を添付して申立てを行っても必ず認められる訳ではありませんが、認められなくても原則通りの管轄権のある裁判所に移送されるだけですので、特別な事情があるような場合はチャレンジしてみても良いと考えます。
もっとも、自庁処理の上申書は単に希望を述べるだけでなく、その理由を説得的に記載する必要がありますので、弁護士によく相談しましょう。
相手方の住所地(例えば大阪家裁)で調停が始まった後(例えば婚姻費用分担調停)、相手方が申立人(例えば神戸に居住)に対して離婚調停を申し立てる場合、相手方は神戸家裁に申し立てる必要があるのでしょうか。
この場合、類似の調停事件を別々の裁判所で行うのは不経済であり負担も大きいことから、離婚調停は大阪家裁に関連事件として申し立て、裁判所は、後から申し立てられた離婚事件の相手方の意向を確認し(通常は同じ裁判所で行ってもらいたいことから承諾する)、大阪家裁で自庁処理により両事件が同時に行われることが一般的です。
但し、最終的な判断は裁判所の判断となることは留意が必要です。
離婚調停の際には、様々な資料の提出が必要となります。
例えば源泉徴収票や給与明細書の写し、不動産の登記事項証明書、預金通帳の写し、診断書等が典型例です。
調停で資料を提出する際には、裁判所に提出するものと同じものを相手方にも交付することを求められます。
これは、前提となる資料を共有していないと話し合いを進めるのが難しいからです。
したがって、自分から裁判所に提出する資料に、相手には秘密にしておきたい情報(例えば住所や勤務先など)が書かれている場合は、必ずマスキングして提出するようにしましょう。
ただ、マスキングして提出すると、裁判所も内容を確認出来ません。
裁判所には読んでもらいたいが、相手には見せたくないといった情報が記載されている資料については、相手に開示しないよう非開示の上申書を添付して提出するなどの対応が必要になります。
取り扱いは、裁判所によって異なる場合がありますので、相手に見せたくない情報が記載されている資料の提出を検討する場合には、事前に方法について裁判所と相談しておくことが重要です。
非開示の手続きを取っておくと、相手方が閲覧や謄写(コピー)の申請をした際に裁判官が許可するかどうかの判断材料とされます(最終的には裁判官の判断になり、必ず不許可となるとは限りませんが、非開示の希望が尊重されることが多いと思われます)。
なお、弁護士に依頼している場合は、弁護士が非開示情報について適切に対応してくれるはずです。
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
定休日:土曜・日曜・祝祭日