兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
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配偶者から離婚を求められ、自分は離婚したくないという場合、法律相談に行くと、弁護士は、最初から諦めモードの助言をするか、「自分は離婚しない」と言って拒否し続けて下さいと助言するのが通常です。
離婚は、双方が合意しない限り出来ません。どうしても強制的に離婚したい場合には訴訟を提起し、裁判所に認めてもらう必要があります。
明確な離婚原因(不倫や暴力など)が無く、価値観の不一致等が原因の場合、容易には離婚は認められません。
もっとも、一定期間の別居期間があれば、離婚は認められてしまう、というの事実でっす。実際、別居期間が相当期間に及んでいる場合、婚姻関係は「破綻」していると評価され、婚姻を継続し難い重大な事由が認められて離婚が認められることになります。
このため、実際には修復不可能であるにも関わらず、この別居期間を確保するためだけに「籍」だけが残って別々に暮らしているケースは沢山あります。
配偶者が離婚調停を申し立てた場合、ご自身は「相手方」という立場で裁判所から呼び出しを受けます。
呼び出された調停期日に裁判所に行くと、調停委員からは離婚の意思について確認がされます。
離婚に応じる意思があることを伝えると、離婚の条件の話に移ります。
離婚に応じる意思が無いことを伝えると、調整の可否を調停委員が探ることになります。
調停は、「調停成立」の見込みが無ければ、不成立となり終了となります。
「成立」には、文字通り離婚が成立する「成立」と、「当面別居する」という「成立」、「関係を円満に修復する」という「成立」があります。
調停委員は、この「成立」の可能性があるかどうかという視点を基本的な視点として、各事件に臨んでいます。
調停委員の立場からすると、当事者の一方が固い離婚意思を述べることから、「離婚したくない」、とあなたが述べても「このまま頑張っても修復の見通しはない。元には戻れないのだから、あきらめて早期解決をした方が良いのでは無いか」といった話がなされることがあります。
まるで、離婚に応じないのが悪いかのような対応をされる場合もあると聞きます。「本当に自分の話を聞いてくれているのだろうか」、と感じることもあるかもしれません。
離婚調停は、夫婦関係を継続するのかどうか、継続しない判断をするにしても、一度は人生を共にしようと誓った相手と最後に話し合う場ですので、きちんと自分の思いを相手に伝えてもらうことが大切です。
これまでの生活を冗長に語ったり、自分に非は無いので配偶者が気持ちを変えて欲しいというだけでは、相手の気持ちを変えることは難しいことが多いのが実情です。
自分は、離婚を回避するためにどのような点を努力すると約束するのか、
子どもの将来や学校のことをどう考えているのか、
子どもが悲しんでいることを理解しているのか、
離婚しないことによってこそ達成できる未来やメリットが双方がありうるのではないか、
といったことを、自分の「離婚したくないという固い思い」と併せて伝え、調停委員に共感してもらうようにしましょう。
当事務所は、最初から諦めず、出来る限り貴方の「想い」を配偶者に伝えるお手伝いをさせて頂きます。
もっとも、配偶者が離婚調停を申し立てたり、弁護士に依頼して離婚協議を求めてきている場合、実際に配偶者を翻意させられる可能性が極めて低いことは事実です。また、ご自身に有責行為が存在する場合は、最終的には離婚が認められてしまうこともやむを得ません。
したがって、当事務所では、離婚に応じたくないという方のご依頼の希望については、有責配偶者からの離婚請求を受けておられる方はもちろん全面的にお引き受け致しますが、ご自身に有責行為がある場合、または双方に特段の有責行為が認められないと思われる事案については、最終的に相手方配偶者の離婚意思が固く、翻意させることが難しいことが確認できた場合に離婚に応じて条件交渉を行う覚悟が出来ている方のみお引き受けしております。その場合には、相手と離婚条件に関する交渉を行いますので、ご依頼を引き受ける意味があるからです。
10時~18時 | 5,000円(税別)/30分 |
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18時~20時 | 6,000円(税別)/30分 |
30分を超過した場合、15分迄ごとに1,500円加算 |
事件を依頼される場合、法律相談料は着手金に充当しますので、実質無料となります。
ご自身で協議を進めたいが、継続して弁護士のアドバイスを欲しいという方へおすすめです。
済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚協議 | 220,000円 | (当面離婚しない合意) |
離婚調停 | 330,000円 | (当面離婚しない合意) (離婚の合意) |
調停が成立せず、訴訟へ移行する際に依頼を継続する場合 | 11万円を加算 | |
離婚訴訟 | 440,000円 | (棄却判決) |
親権又は面会交流に争いがある場合 | 110,000円を加算 | 110,000円を加算 |
子の監護者指定・子の引き渡しの調停・審判、保全処分 | 330,000円 | 330,000円 |
婚姻費用分担請求調停事件 | 165,000円 | (支払いを受ける側) |
婚姻費用分担請求調停事件 | 110,000円 | (支払いを受ける側) 1か月分の額+支払を受けた未払分の10% (支払いをする側) |
養育費請求・養育費増額・養育費減額調停事件 | 220,000円 (審判移行時50,000円を加算) | (支払いを受ける側) 1か月分の額+支払を受けた未払分の10% (支払いをする側) |
面会交流調停 | 330,000円 (審判移行時110,000円を加算) | 330,000円 (審判の場合110,000円を加算) |
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) | 110,000円 (審判移行時110,000円を加算) | 110,000円 (審判の場合110,000円を加算) |
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