弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階
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法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)

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078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。

離婚問題でお悩みの方へ|弁護士による離婚の法律相談

  • 離婚をどう進めればよいのか分からず、不安を感じている
  • 話し合いがまとまらず、精神的に負担が大きい
  • すでに別居しており、離婚手続きを弁護士に任せたい
  • モラハラなどにより、相手と直接話し合うことが難しい
  • 提示されている離婚条件に納得がいかない
  • ​養育費や財産分与をきちんと確保したい

 このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。
 当事務所では、弁護士歴22年の経験に加え、家事調停官(非常勤裁判官)・家事調停委員としての実務経験を活かし、離婚問題に丁寧に向き合っています。
 できるだけ有利な条件で離婚を進めたい方、後悔のない形で解決したい方、早期解決を目指したい方へ。状況を整理するだけのご相談でも構いません。どうぞお気軽にご相談ください。

1 離婚(婚姻費用、親権、養育費、財産分与など)の法律相談

  • 10:00~18:00 5,500円(税込)/30分
  • 18:00~19:00 6,600円(税込)/30分

 30分を超過した場合、15分迄ごとに1,650円加算

※代理人をご依頼いただいた場合、それまでにお支払い頂いた相談料は着手金に充当されます→実質、相談料はかかりません。

2 離婚代理人サポート

 離婚代理人サポートは、「相手と自分で直接連絡を取らずに、離婚手続きを進めたい方」のためのプランです。このような方に適したサポートです。

  1. 相手と直接話すこと自体が精神的につらい
  2. 代理人がいることで、安心して手続きを進めたい
  3. 相手が話し合いに応じず、交渉が進まない
  4. 調停や裁判の場で、一人で対応するのが不安

【サポート内容の概要】
・弁護士があなたの代理人として、相手方との交渉・調停に対応します  
・離婚協議書や調停申立書など、必要な書面作成はすべて弁護士が行います​

離婚手続に関する基本費用

 

着手金

報酬金

離婚協議

220,000円

220,000円
+経済的利益の10%

離婚調停 330,000円 330,000円
+経済的利益の10%

離婚訴訟

440,000円

440,000円
+経済的利益の10%

※ 「経済的利益」とは、実際に取得できた金額や、減額できた金額を指します  
※ 特別な困難が予想される案件、会社経営者・個人事業主の方につきましては、上記の表に関わらず別途見積書を作成させていただきます。
※ 期日日当:神戸家庭裁判所管内(近隣支部を含む)及び大阪家庭裁判所本庁の場合1期日につき、一律22,000円(税込)。

争いがある場合の追加費用

 

着手金

報酬金

調停が成立せず、訴訟へ移行

+110,000円

 

親権又は面会交流に争い

+110,000円

+110,000円

生活費・子どもに関する事件の費用

 

着手金

報酬金

婚姻費用分担請求調停
(相手から支払いを受ける側)

165,000円
※審判へ移行した場合+55,000
※離婚事件と併せてご依頼の場合
110,000円

婚姻費用1か月分
+未払婚姻費用の10%

婚姻費用分担請求調停
(相手に支払いをする側)

165,000円
※審判へ移行した場合+55,000
※離婚事件と併せてご依頼の場合
110,000円

(一律)22,000円

養育費請求
養育費増減額調停

220,000
※審判へ移行した場合+55,000

養育費1か月分

面会交流調停 330,000円
※審判へ移行した場合+110,000
330,000円
※審判の場合
+110,000
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) 110,000円
※審判へ移行した場合+110,000
110,000円
※審判の場合
+110,000
子の監護者指定・引き渡し (保全)
220,000円
(本案)
220,000円
(保全)
330,000円
(本案)
330,000円
親権者変更調停(単独から単独、単独から共同親権、共同から単独) 330,000円
※審判へ移行した場合+110,000
330,000円
※審判の場合
+110,000
協議離婚に伴う親権者指定の調停 330,000円
※審判へ移行した場合+110,000
330,000円
※審判の場合
+110,000

※ どの手続きが必要か分からない段階でも、ご相談いただけます。

3 離婚協議書作成サポート

 離婚協議書作成サポートは、すでに話し合いがまとまりつつあり、「不利な条件になっていないかだけ確認したい方」のためのサービスです。このような方に適したサポートです。

  1. 相手とある程度の合意はできている
  2. 書面だけ、弁護士にきちんと確認してほしい
  3. 将来トラブルにならない形に整えたい
  4. 代理人を立てるほどではないが、不安がある

手数料

33,000円(税込)
サポート内容
  1. 現在の話し合い内容を丁寧に確認します  
  2. 抜け落ちやすい条件(財産分与・慰謝料・養育費など)をチェックします  
  3. 将来トラブルになりやすい表現を修正します  
  4. 状況に応じた離婚協議書案を作成します
メリット
  • 後から「そんな約束していない」と言われるリスクを減らせます 
  • 不利な条件を飲まされることを防げます
  • 代理人を依頼するより費用を抑えられます
公正証書作成
サポート
取り決めた内容を公正証書にすることで、将来の不払い・紛争を予防することができます。
公証人との事前調整を弁護士がサポートします

+33,000円(税込)

遠方の裁判所の事件も対応しています

 当事務所では、東京をはじめとする遠方の裁判所での離婚調停・離婚事件についてもご依頼をお受けしています。
 相手方の住所地が遠方にある場合、離婚調停は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
 また、遠方の裁判所から突然呼出状が届いた場合には、原則として対応が必要になります。
 当事務所では、北海道から九州・沖縄まで、遠方裁判所への出張にも対応しております。遠方での調停や手続について不安がある方も、まずは一度ご相談ください。
 ※なお、ご依頼にあたっては、必ず一度、神戸の事務所にお越しいただき、面談による法律相談を受けていただく必要があります。

熟年離婚を考え始めた女性の方へ(50代~60代の離婚)

 長年、ご家庭を支えながら、仕事や家事、子育てに向き合ってこられた中で、
「このままの人生で良いのだろうか」
「これからの時間を、自分自身のために考えたい」
と感じるようになった方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 熟年離婚には、財産分与や年金分割、今後の生活設計など、慎重に検討すべき点が数多くあります。
 当事務所では、熟年離婚に特有の問題に配慮したご相談・サポートを行っています。
 詳しい内容については、専用ページをご用意していますので、こちらをご覧ください。

離婚のご依頼の流れ

お問い合わせから業務開始までの主な流れをご案内します。

お問合せ

 法律相談は、事前予約制となっております。

 まずは、お電話、予約フォームLINEのいずれかからご予約をお願いいたします。
【ご予約方法】

  • お電話 受付時間:平日9:30~18:00
  • 相談予約フォームLINE
    • 24時間受付(いつでもお申し込みいただけます)
    • お申し込み後、当事務所からメールまたはお電話にて、相談日時の調整を行います

【ご注意事項】

  • 完全予約制のため、予約なしでご来所いただいても法律相談には対応できません
  • 法律相談は、土曜日・日曜日・祝日は実施しておりません。
  • 電話での相談は承っておりません。
  • 法テラスは利用できません。

法律相談

 ご相談にお越しの際は、事案に関係がありそうな資料は、ご自身で取捨選択せず、できるだけすべてお持ちください
 弁護士が内容を確認したうえで必要な資料を整理しますので、「これは関係あるか分からない」というものも、そのままお持ちいただいて構いません。

 また、可能であれば、「これまでの経緯」と「必ず聴いて帰りたいこと」を簡単に(長すぎない程度で)まとめていただけますと、限られた相談時間をより有効に使うことができます
 初めて弁護士に相談される方の中には、強い緊張感を持って来所される方もいらっしゃいますが、特別な準備は必要ありません。近所のお医者さんに行くような感覚で、どうぞお気軽にお越しください。

 通常は、30分から1時間程度じっくりとお話を伺ったうえで、ご相談者の状況に応じた、現実的かつ適切な法的アドバイスをご提供しています。

法律相談料は、1回あたり30分 5,500円(税込)です。なお、午後6時以降のご相談は、30分 6,600円(税込)となります。

委任契約について

 法律相談後、ご希望があれば、弁護士費用の見積書を作成します

 報酬基準に基づき、その場ですぐに見積もりができる場合もあれば、内容により、後日、メールまたは郵送にてお送りする場合もあります。

 見積書の内容をご確認いただいたうえで、依頼するかどうかをご検討ください
 相談当日にお決めいただく必要はありません。

 ご依頼いただく場合には、委任契約書を作成します。
 それまでにお支払いいただいた法律相談料は、弁護士費用(着手金)の一部に充当しますので、相談料が二重にかかることはありません。

 なお、委任契約の締結時に、着手金の全額をお支払いいただきます。
 お支払方法は、現金又はお振込みで、クレジットカードはご利用いただけません。

ご相談後に依頼を見送られる場合・キャンセルについて

 法律相談をお受けいただいた後、必ずしもご依頼いただく必要はありません
 見積書をご確認のうえ、ご家族と相談した結果、依頼を見送られても差し支えありません
 その場合、法律相談料以外の費用が発生することはありません
 また、見積書をお出しした後であっても、キャンセル料や違約金が発生することはありません

弁護士が受任事務を開始します

 ご依頼をお受けした後は、まず、弁護士が正式に受任したことを相手方に通知します。
 あわせて、今後の窓口は弁護士となるため、ご本人への直接の連絡を控えるよう要請します

 その後、弁護士が代理人として、相手方との交渉を行い、必要に応じて調停や訴訟に向けた準備を進めていきます。

 原則として、手続や交渉はすべて弁護士が対応しますが、調停期日には原則として弁護士と一緒にご出席いただきます。その際も、弁護士が隣で状況を確認しながら進めますので、ご安心ください。

 交渉の経過や手続に進展があった場合には、随時ご報告いたします
 ご不明な点やご不安なことがあれば、いつでもお気軽にご連絡ください。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617