✔ 平日は仕事があり、役所や銀行に手続きに行くことが出来ない。
✔ 相続財産が多くて、調査や手続きが大変。
✔ 初めての経験で、何から手を付けたらよいか分からない。
✔ 相続人が多くて連絡が大変。
✔ ほとんど面識のない相続人がいる。
✔ 相続人の中に行方不明の者がいる。
✔ 自分は海外で暮らしている(海外在住)が、日本国内で親が亡くなった。
身近な人が亡くなり、相続が開始すると、戸籍を集て相続人を確定させ、金融機関等から名義変更のための必要書類を入手し、他の相続人に連絡をとり、全員の実印の押印・印鑑証明書の取り付けが必要です。
複雑で、面倒で、手間のかかる相続・遺産承継の手続きを専門家に全て任せてしまうのが、以下のサービスとなります。
ご依頼により、すべての煩わしさから解放され、確実な承継手続が得られます。
10時~18時 | 5,500円/30分 |
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18時~19時 | 6,600円/30分 |
超過料金 | 1,650円加算/15分 |
※消費税込
手数料 | 3万円(税別) |
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戸籍等取得手数料 | 1通につき、2000円(税別) |
相続財産の総額 | 手数料 |
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1000万円未満 | 330,000円 |
1000万円以上3000万円未満 | 価額の1.0%+税+220,000円 |
3000万円以上6000万円未満 | 価額の0.8%+税+286,000円 |
6000万円以上1億円未満 | 価額の0.6%+税+418,000円 |
1億円を超える場合 | 別途お見積り |
・相続人間での紛争が無い場合のサポートです。
・相続人調査(戸籍の収集)、相続関係図、遺産目録、遺産分割協議書の作成、各種相続手続の助言・手続の代行を含みます。
・登記申請が必要な場合には、弁護士が司法書士への事案説明・引継ぎを行い、最低限の面談で済むように調整します。司法書士費用・登録免許税は別途必要です。
・相続税申告が必要な場合には、弁護士が税理士への事案説明・引継ぎを行い、最低限の面談で済むように調整します。税理士費用は別途必要です。
・役所や法務局で必要となる実費、必要書類取寄せ時の郵送料等は、別途、ご負担頂きます。
・遠方の金融機関へ赴く必要がある場合には、所定の日当が必要となる場合があります。
・相続人の人数が4名を超える場合、5人目から1人につき5万円を加算させて頂きます。
・相続財産に海外資産が含まれる場合は対応出来ない場合があります。
【オプションメニュー】
■特別代理人選任申立 10万円(税別)
■後見人選任申立 15万円(税別)
相続手続きは、大変な時間と労力がかかります。
ご依頼いただくことで、皆さまのご負担を大幅に軽減できます。
専門家であり、代理人として業務を行うことが出来る弁護士が手続きを行いますので、ご自身で進めるより遥かにスピーディに承継手続を終えることが出来ます。
ご自身で行うと、戸籍を自分で読み取ったり、資料の収集に手間取り、相続が開始してから、なかなか手続きが終わらない、といったことが起こりがちです。
必要があれば税理士、司法書士を紹介のうえ、基本的なやり取りは弁護士が行います。
専門家を探す手間が省け、最初から税務面、登記面での方針を固めることが出来ます。
利害関係の無い第三者として、中立の立場から、税務面及び将来の相続を見据え、相続人の皆さま全員にとって、最も有利な内容となるように手続きを進めます。
相続人の皆さまからみても、相続人のお1人が進めることによる疑心暗鬼などから解放されることが出来ます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
まずは、法律相談のご予約をして頂きます。
電話受付時間:平日9:30~18:00。
最短24時間以内のご予約もスケジュール次第で可能です。
ご予約は平日10:30~19:00の間で弁護士のスケジュールと調整のうえ、お決め頂きます(18:30~の枠が最終になります。)。
当事務所でのご相談は、全て予約制になっております。あらかじめ、お電話にて法律相談のご予約をお願いいたします。
相談予約フォームでは、24時間、受付を行っております。その場合、当事務所から返信メールを差し上げた上で、予約日時の調整を行います。
現在、土曜日、日曜日及び祝日の法律相談は行っておりません。
事務所に相談にお越しになる際、事案に関係ありそうな資料は、自ら取捨選択せず、とにかく全てお持ちください。
また、可能であれば、相続財産(遺産)の内容、相続人関係図をご準備頂けますと、内容把握が容易になり、相談時間を有効に使えます。
通常、30分~1時間ほどの時間をかけてじっくりと事情をお聞きしてから、相談者の方にとって最も適すると思われる法的アドバイスをご提供しております。
1回あたり5,000円(税別)/30分(午後6時以降のご相談は、6,000円(税別)/30分)を法律相談料として頂きます。
法律相談を受けられた後、お申し出があれば、弁護士費用の見積もりをいたします。報酬基準に従ってすぐに見積もりが可能な場合と、後日メールや郵便でお送りする場合があります。
見積書をご覧になり、依頼されるかどうか、ご家族等とご相談の上、ご検討ください。
依頼される場合には、委任契約書を作成します。それまでにお支払い頂いた法律相談料は、弁護士費用(着手金)の一部に充当させて頂きます。
原則として委任契約時に手数料の全額をお支払い頂きます。
まずは戸籍を収集し(相続人調査)、相続人を確定します。
これと並行して、相続財産の調査を行い、相続財産目録を作成します。
そのうえで、各相続人に最も有利な分割方法を検討し(税務面、将来の相続時の手続き等)、各相続人に助言・提案します。
各相続人のご納得が得られた場合、遺産分割協議書を作成します。
協議書に基づき、不動産、預貯金、株式等の名義変更、解約・名義変更・払戻し等を行います。
必要に応じて、司法書士・税理士をご紹介し、同行します。
お預かりしている相続財産があれば、各相続人に引き渡し、業務完了の報告を行います。
1 当事務所では、親族間の問題である相続・遺産分割事件の特徴を理解し、専門的な知識、経験を生かした早期解決を目指します。
当事務所では、遺産分割問題、相続問題を重点分野として取り扱っており、これまでの受任件数も多く、多数の経験積んでいます。
2 弁護士だからこそ出来るサービスを提供します。
遺産分割事件は、当事者による遺産分割協議→家庭裁判所での遺産分割調停→遺産分割審判と流れていきます。
一方、遺産分割に付随して、相続人や遺産の範囲の確定といった前提問題を先に解決しなければならなかったり、預金の払戻しをするために、裁判手続を経なければならない場合もあります。
このようなときに、代理人として裁判所の手続に関与できるのは弁護士だけです。最後まで、弁護士にしかできないサービスを責任をもって提供します。
3 他の専門職と連携したサービスを提供できます。
相続、遺産分割においては、登記手続、税務申告、不動産の鑑定、測量など、弁護士だけでなく他の専門職との連携が必要となってくる場面が出てきます。その際に、都度専門職を探すというのは現実的ではありません。
当事務所では、信頼のおける司法書士、税理士、鑑定士と協力関係にありますので、事前事後を問わず、いつでも相談しながら進めていくことができる体制を取っております。
4 依頼者様にとって、最終的にどのような解決となることが理想的なのかを、依頼者様と一緒に考え、サポートします。
遺産分割に限りませんが、親族間の紛争は、感情面の問題を切り離して考えることはできません。そのような依頼者の気持ちを一番に考え、解決の合理性はもちろんですが、解決後の親族間の関係も視野に入れた大局的な視点も大切にしております。
また、裁判、審判になった場合の見通しについては、都度意見を述べながら、依頼者のためにどのような解決になるのかを真剣に考えながらサポートします。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
〒650-0034
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