・相続人の1人が、被相続人の生前に、自宅の購入資金の援助を受けていた
・相続人の1人が、被相続人の生前、長年にわたって被相続人のマンションに無償で済ませてもらっていた。
・相続人の1人が、被相続人の生前に、多額の事業資金を出してもらっていた
・相続人の1人が、長年にわたって生活費の援助を受けていた
・相続人の1人が、結婚の際、被相続人に多額の持参金を用意してもらっていた
・被相続人の預金口座から、多額の使途不明金が支出されている。相続人の1人が被相続人から贈与を受けていた可能性が高い
以上のようなケースは、特別受益があるとして持ち戻しが認められる可能性があります。
相続人間の公平を図るた特別受益の制度は、相続人間の公平を図るための重要な制度ですが、元々主張・立証の難易度が高く、認められるかどうかは微妙な判断となります。
遺産分割の審判を見据えて対応する必要があることも多く、一般の方では対応が難しくなることが多いですので、他の相続人の主張に納得が出来ない場合は、可能な限り弁護士に依頼して臨むことをお勧めします。
相続人の中に生前贈与や遺贈を受けた人がいる場合、これらを考慮しないで相続分を計算すると不公平な結果となります。
そこで、このような場合、遺産から相続分の前渡しを受けたと評価して実際の相続分を決めます。これを「特別受益の持戻し」といいます。
持戻しの対象となるのは、遺贈や「相続させる遺言」により承継された財産のほか、「婚姻又は養子縁組のため、もしくは生計の資本としての贈与を受けた財産」などです。具体的には、婚姻の際の持参金、住宅購入資金、学費などが挙げられます。
特別受益が認められる場合、相続開始時の遺産に特別受益を持ち戻し、合計を法定相続分に従って分割します。
但し、被相続人が、遺言などで持戻しを免除する意思表示をしていた場合、持戻しの計算をする必要はありません。
上記の方式で具体的相続分を算出した結果、特別受益者の相続分が受益額より大きい場合は、その差額が特別受益者の相続分額となり、これを相続することになります。逆に特別受益の額が相続分の額に等しいか、又はこれを超える場合は、特別受益者はその相続分を受けることができませんが(民903条2項)、超過分を返還する必要はありません。
相続人の配偶者や子(被相続人からすると孫)に対する贈与は、原則として特別受益にはなりません。「相続人」に対する贈与ではないからです。
① 贈与に関する資料
② 生計の資本としての贈与であることに関する資料
※ 実務的には、被相続人の預金通帳が送金額、送金先について容易に立証出来ますので、重要な証拠となることが多いです。
被相続人の預金通帳が手元にない場合、被相続人の取引銀行で取引明細書を発行して貰いましょう。過去10年分程度の取引記録の明細書は取得できます。
1 婚姻のための贈与
婚姻の際の持参金や支度金など婚姻のために被相続人から支出してもらった費用が典型的なものです。原則として特別受益に該当します。
ただし、金額が少額で被相続人の生前の資産及び生活状況に照らし、扶養の一部と認められる場合は、特別受益とはなりません。
結納金、挙式費用は、一般的には特別受益に該当しないと考えられていますが、相続人の一部のみが多額の挙式費用を支出して貰ったというような事情がある場合には、特別受益として扱うこともあります。
相続人全員に同程度の贈与が有った場合には、持戻し免除の黙示の意思表示があったものと認めるのが相当と解されています。
2 高等教育のための学資
入学金や授業料等をいいます。親の扶養義務の範囲に属する義務教育は含まれず、現在の教育水準に照らせば、高等学校教育も含まれないのが通例です。
原則として、大学以上の教育がここにいう高等教育に該当するといえ、留学の費用、留学に準じるような海外旅行の費用も同様と考えられます。
このような高等教育のために被相続人の支出した費用又は被相続人から贈与された金額は、原則として特別受益に該当します。
ただし、被相続人の生前の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らし、その程度の教育をするのが普通であるという場合、すなわち扶養の範囲内と認められる場合は該当しません。
また、相続人全員が同程度の支出を受けていた場合には、特別受益として考慮しないのが相当といえます。
3 不動産の贈与
子供が独立する際に居住用の不動産を贈与した場合等が、生計の資本としての贈与の典型的なものです。
不動産はそれ自体高額な財産ですから、不動産の贈与は、生計の資本としての贈与と認められる場合がほとんどであり、原則として特別受益に該当します。
4 動産、金銭、株式、有価証券、金銭債権の贈与
一定額以上の贈与である場合には、原則として特別受益に該当します。
一定額とは、被相続人の資産収入、社会的地位及び生活状況に照らして、扶養義務の範囲内と評価される小遣い、慰労金、礼金の範囲を超え、相続分の前渡しと認められる程度の高額であることを意味します。
5 借地権の承継
被相続人の生前に、被相続人名義の借地権を、相続人の1人の名義に書き換えた場合は、原則として被相続人から相続人の1人に対する借地権相当額の贈与となり、特別受益に当たると解されます。但し、名義書換に当たり、その相続人が借地権取得の対価と認められる程度の名義書換料を支払っていたときは、借地権相当額から書換料を差引くことになると思われます。
一方、借家権は、原則として承継、設定とも特別受益の問題は生じません。
6 借地権の設定
被相続人の土地上に相続人が建物を建築する際に借地権を設定した場合、借地権相当額の贈与と同視することができ、特別受益に該当します。
相続人が被相続人に対し、借地権取得の対価すなわち世間相場の権利金を支払っている場合は、贈与と同視できないので特別受益に該当しません。
持戻し免除の意思表示が認められる場合もあると解されます。
7 遺産を無償で使用できることによる利益
(1) 遺産である土地の上に相続人の1人が建物を建て、土地を無償で使用している場合
土地の無償利用の場合、通常、被相続人と建物を建てた相続人との間に使用貸借契約があるものと認められます。したがって、その相続人は、占有権原を有することになり、他方で被相続人の土地は使用借権が設定されている土地として評価することになります。通常は、更地価額の1割から3割までの間の範囲で減価されているようです。
相続開始時における遺産土地の使用借権は、生計の資本としての贈与として、特別受益となります。すなわち、使用借権の生前贈与があったものとして、土地使用借権相当額について特別受益を受けたと考えることになります。但し、持戻し免除の意思表示が認められる場合もあると解されます。
(2) 遺産である建物に相続人の1人が居住している場合
賃料相当額が特別受益となりうるかについて、見解が分かれています。建物の使用貸借は恩恵的な要素が強く、持戻し免除の意思表示があるものと認められるケースが多いようです。
相続人の1人が、被相続人が掛けていた生命保険金を受け取った場合、その生命保険金は特別受益として、遺産の総額を算定する際に持戻し加算の対象となるのか、という問題があります。
これについては、最高裁の判断があります。
生命保険金については、受取人の固有の権利として原則として持戻しの必要はなく、保険金の額や遺産総額との比率、受取人と被相続人の関係などの諸要素を総合考慮し、相続人間に持戻し制度の趣旨に照らして到底認めることができないほどの不公平が生ずるなどの特段の事情がある場合に、例外的に持戻しを認めるべきとしています(最判平成16.10.29)。
加算すべき特別受益(贈与の価額)は、相続開始の時を基準として評価します(最判昭和51.3.18)。
贈与財産が受贈者の行為によって滅失したり、その価額に増減があった場合には、それが相続開始当時なお原状のままであるものとみなして評価します(民904)。
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