弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。

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神戸で遺産分割・相続問題にお困りの方へ|弁護士が調停・協議を丁寧にサポート

 相続や遺産分割について、相続人同士で話し合いが進まず、「このままで大丈夫なのだろうか」「どう進めればよいのか分からない」とお悩みではありませんか。

  • 遺産分割の話を切り出したいが、感情的な対立が不安
  • 相手が話し合いに応じてくれない
  • 不動産や預貯金の分け方で意見が合わない
  • 調停を考えているが、進め方が分からない

 遺産分割は、法律だけでなく親族間の感情や人間関係が大きく影響します。
 当事者だけで解決しようとすると、かえって対立が深まってしまうケースも少なくありません。

 当事務所では、弁護士歴22年の経験家庭裁判所での家事調停官・調停委員の実務経験を活かし、遺産分割協議・調停をできる限り冷静かつ円滑に進めるサポートを行っています。
 まずは現在の状況を整理し、どのような進め方が考えられるのかを一緒に確認するところから始めましょう。

 

このようなことでお困りではありませんか?

・相続人の一人が強硬な主張をしており、話し合いが進まない
・感情的な対立が激しく、冷静に遺産分割の話ができない 
・遺産に不動産や自社株式など分けにくい財産があり、対応に悩んでいる 
・できれば直接の話し合いは避け、弁護士に任せて進めたい  

遺産分割調停を弁護士に依頼する3つのメリット

1 安心して調停を進めることが出来ます

 遺産分割調停では、調停委員を通じて自分の考えや希望を伝えることになります。
 そのため、主張をどのように整理し、どこを強調するかが非常に重要です。
 弁護士に依頼することで、

  • 調停委員に伝えるべきポイントを整理
  • 誤解を招く表現や不用意な発言を防止
  • 調停委員の理解・共感を得られる形で説明

といったサポートを受けながら、落ち着いて調停に臨むことができます。

2 取り返しのつかない失敗を防ぐことが出来ます

 調停が成立すると、その内容は原則として後から変更することができません。
 「よく分からないまま同意してしまった」という後悔のご相談も少なくありません。
 弁護士に依頼することで、

  • 調停条項の意味やリスクを事前に確認
  • 調停不成立となった場合の審判の見通しも踏まえた判断
  • 将来を見据えた主張・立証の整理

が可能になります。

3 時間と精神的負担を軽減することが出来ます

 遺産分割調停は、書類準備や主張整理など、多くの時間と労力を要します。
 仕事や家庭と両立しながら進めることは、精神的にも大きな負担となりがちです。
弁護士に依頼することで、

  • 調停準備や手続きを任せることができる
  • 効率的に話し合いを進められる
  • 「一人で抱え込まなくてよい」という安心感を得られる

といったメリットがあります。

当事務所の相続・遺産分割分野に対するお約束

相続事件の特性を理解し、早期かつ現実的な解決を目指します

 相続・遺産分割は、感情が絡みやすく、対応を誤ると長期化しやすい分野です。
 当事務所では、事件の特性を踏まえ、不要な対立を避けつつ、現実的な解決を目指します。

ご依頼者のお気持ちを最優先に考えます

 一人ひとりのご事情やご希望を丁寧に伺い、画一的ではない最適な解決方針をご提案します。

分かりやすい説明と迅速な対応を心がけます

 現在の状況や今後の見通しを分かりやすくご説明し、適切なタイミングでご報告いたします。

まずはお気軽にご相談ください

 相続や遺産分割は、早めにご相談いただくことで選択肢が広がり、結果としてご負担を軽減できるケースが多くあります。
「まだ本格的に揉めていないが不安がある」
そのような段階でも構いません。
 神戸で遺産分割・相続紛争にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

遺産分割協議・調停の法律相談

10時~18時 5,500円/30分
18時~19時 6,600円/30分
超過料金 1,650円加算/15分

※消費税込

遺産分割協議・調停の代理人

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停・審判

55万円
調停から審判へ移行時
+22万円

22万円
+取得する相続分の10%

審判移行後の場合:33万円
+取得する相続分の10%

(但し、最低額55万円)

  • 1
    相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、調停申立書・主張書面等必要な書面作成を含みます。
  • 2
    報酬金欄に記載の「取得する相続分」は、遺産分割により、相続する財産(不動産については固定資産評価額とします)の合計額です。ご依頼前に争いが無かった部分を含みます。
    通常は、おおよそ法定相続分の金額が経済的利益となります。
  • 3
    遺産の規模、事件の難易度(特別受益・寄与分・使途不明金問題等)、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、着手金を増減する場合があります(見積書を発行します)。
  • 4
    複数人で依頼される場合には、一人当たり着手金を11万円値引きさせて頂きます。
  • 5
    弁護士費用例:被相続人:父、相続人:母、子2名(A・B) 遺産総額4000万円。子Aが弁護士に依頼し、調停の結果、1000万円を取得する解決を得た場合
    経済的利益:1000万円
    着手金:55万円(税込)
    報酬金:22万円+1000万円×10%×1.1=134万2000円(税込)
    合計弁護士費用:167万2000円(税込)
    差引取得額:833万8000円

遺産分割調停の申立て

 遺産分割調停は、家庭裁判所に申立てを行うことで開始します。
 申立てには、相続関係を示す資料や必要書類の準備が必要となり、状況によっては相応の手間や時間がかかることもあります。
 当事務所では、申立てに必要な書類の整理や作成をサポートします。

 

遺産分割調停はどのように進むのか

 遺産分割調停では、調停委員が双方の話を聞きながら、合意点を探っていく形で進められます。
 調停は一度で終わるとは限らず、複数回にわたって行われることもあります。
 そのため、毎回の調停でどのような主張を行うか、事前の準備が重要となります。

遺産分割調停が不成立になった場合

 遺産分割調停は、必ずしも合意に至るとは限りません。話し合いがまとまらない場合には、調停は不成立となり、遺産分割審判へと手続が移行することがあります。

 審判では、裁判官が提出された主張や証拠をもとに、遺産の分け方について判断を下すことになります。そのため、調停の段階から、どのような主張や資料を提出しておくかが重要となります。
 当事務所では、調停が不成立となる可能性も視野に入れ、将来の審判手続を見据えた対応を心がけています。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617