兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

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遺産分割協議・調停サポート

このようなことでお困りではありませんか?

・相続人の一人が自分勝手な主張をして困っている。
・感情的な対立が激しくて、遺産分割が合意できない。
・遺産に不動産や自社の株式があり、分け方が難しい。
・故人への生前の貢献を分かって貰えない。
・親しい関係でもなかったので、出来れば自分で話し合いをしたくない。
・遺産分割を自力で最後まで進めるのは難しそう。
・遺産分割の話し合いが堂々巡りで進まない。
・自宅を自分が相続したいが、家を売却してほしいと言われている。
・被相続人の賃貸収入で生活していたので、収益不動産を相続したい。
・税金のことを踏まえた財産の分け方をしたい

 遺産分割は、早めに適切な対応を取らないと、複雑なトラブルに発展してしまう可能性もあります。お早目にご相談いただくことで、ご希望に沿う内容での解決が実現できる可能性が高まります。

 当事務所は、相続・遺産分割の分野に特に力を入れております。家事調停官(非常勤裁判官)、家事調停委員の経験から相続・遺産分割問題に関する実務知識・経験を多く有しており、常時多数の事案を取り扱っております。

 
 

遺産分割協議・調停・相続の法律相談

10時~18時 5,500円/30分
18時~19時 6,600円/30分
超過料金 1,650円加算/15分

※消費税込

遺産分割協議・調停の代理人

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停・審判

33万円
調停から審判へ移行時
+22万円

22万円
+取得する相続分の10%
(審判の場合:33万円+10%)

  • 1
    相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、調停申立書・主張書面等必要な書面作成を含みます。
  • 2
    経済的利益とは、協議、調停または審判で決定した依頼者が相続する財産(不動産については固定資産評価額とします)の合計額を意味します。
  • 3
    協議、調停又は審判により得られた経済的利益が300万円以下の場合は、50万円を報酬金の最低額とさせて頂きます。
  • 4
    上記基準は目安です。事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、ご相談のうえ、委任契約を締結します。
  • 5
    複数人で依頼される場合には、一人当たり着手金を10万円値引きさせて頂きます。
  • 6
    弁護士費用例:被相続人:父、相続人:母、子2名(A・B) 遺産総額4000万円。子Aが弁護士に依頼し、調停の結果、1000万円を取得する解決を得た場合
    経済的利益:1000万円
    着手金:33万円(税込)
    報酬金:22万円+1000万円×10%×1.1=134万2000円(税込)
    合計弁護士費用:167万2000円(税込)
    差引取得額:833万8000円

遺産分割調停を弁護士に依頼する3つのメリット

1 安心して調停を進めることが出来る

 遺産分割調停では、裁判所の調停委員に相手方との調整をしてもらいます。調停期日では、相手方と直接話すのではなく、調停委員があなたの話を聞き取り、相手方に伝えます。
 あなたの希望する条件での解決をめざすのであれば、まずは、調停委員に、あなたの言うことを正しく理解してもらうことが必要です。調停委員に「なるほど、この方が言っていることはとても頷ける。それなら、この条件も分かるし、相手に理解してもらえるように話さないといけないな」と共感してもらうように話すことが必要となります。
 
調停委員の共感が得られなければ、あなたの意に添うように相手方を説得してくれることは期待できません。

弁護士に依頼していない場合に生じがちな問題点
  • 緊張や怒りなどで、これまでに親族間で起きたこと、言いたいことをうまく伝えられない
  • 初めてで何を伝えればよいのかわからない
  • 言うべきことを言わないまま、感情的に言いたいことばかりを言ってしまう
  • 相手の主張に共感してしまっている調停委員に逆に説得されてしまう
経験豊富な弁護士に依頼をしたら
  • 調停期日に同席し、あなたの言いたいことをわかりやすく整理し、調停委員が共感してくれるように伝えてもらえる
  • 遺産分割調停で必要なことに重点を置いて伝えてもらえる
  • 本人の説明がわかりにくい場合、調停の現場でフォローしてもらえる
  • 相手の主張をふまえて説得的に反論をしてもらえる
  • 現場で言うと不利な発言をしないで済む
弁護士に依頼することをお勧めするのはこのような方

(1)自分自身に不安のある方

  • 自分が言いたいことを裁判所の調停委員にうまく伝えることができないと不安な方
  • 余分なことまで言って自分が逆に不利になってしまうのではないかと心配な方
  • 何を言わなければいけないのか,何を言ったらいけないのかが分からない方
  • どのような説明(資料の提出)をすれば、調停委員が共感してくれるのかわからないという方

(2)相手方との比較で不安のある方

  • 相手方が弁護士を依頼している方
  • 相手方はかなり口が達者、外面が良く、調停委員が騙されてしまうのではないかと心配な方
  • 調停委員は、相手方の話ばかりを信じている、相手方の言いなり、と感じている方

2 取り返しのつかない失敗を防ぐことが出来る

 条件に同意して遺産分割調停が成立してしまえば、調停調書は判決と同じ効力があり、仮にその内容が不公平なものであったとしても、後でその条件を変更することは原則としてできません。
 調停を成立させてから、調停調書をもって相談に来られた方の中には、取り返しのつかない失敗をしている方が実際にいらっしゃいます。

弁護士に依頼していない場合に生じがちな問題点
  • 調停委員に強く説得され、不利な調停条項を受け入れてしまう
  • 調停条項の意味がよくわからないまま同意してしまう
  • 調停条項からはになることを想定して秘密にしておくべき事実や証拠を漏らしてしまい、不利な遺産分割審判を強いられる
経験豊富な弁護士に依頼をしたら
  • 調停を成立させる前に、その調停条項の持つ意味、他の類似案件との違い、リスクの説明が受けられ、納得の上に調停を成立させることができる
  • 遺産分割審判に移行したときの見通しをふまえて条件を受け入れるかどうかを決められる
  • 調停中も、調停が不成立になった場合を視野に入れ、後の審判手続を念頭に主張立証をしていくことができる
失敗をしないために弁護士に依頼することをお勧めするのは
  • 気が弱い方、反論するのが苦手な方
  • 遺産分割に伴って不動産の処理が必要な方
  • 代償分割により、代償金の支払義務が認められそうな方
  • 分割の条件が複雑になりそうな方

3 時間と精神的負担を軽減することが出来ます

 調停は、裁判所に出かける物理的な時間が必要なほか、準備にも多大な時間を要しますので、遺産分割の成立までにかける時間をいかに短縮するかが大事な観点となります。

 日々の仕事等をしながら、相手方と対立する調停を進めていくのは精神的負担は想像以上に重く、早期に解放され、新たな人生を歩み始めることが望ましいといえます。

弁護士に依頼していない場合に生じがちな問題点
  • 仕事の時間や睡眠時間を削って準備しなければならない
  • 準備が不十分なまま調停に臨み、自分に有利な主張立証が満足にできない
  • 調停委員から求められた準備をしないまま調停に臨み、調停委員の気持ちが自分から離れてしまう
  • 相手が受けいれるはずもない条件を提示して、調停手続を停滞させてしまう
  • 相手から有利な条件が提示された際に即座に成立させなかったため、相手方が提案を撤回してしまう
経験豊富な弁護士に依頼をしたら
  • 何より、自分の味方がいるという精神的な安心感が得られる。
  • 書類の収集、申立書の作成等、申立の準備がスムーズにでき,申立までの時間を短縮できる
  • 準備に煩わされる精神的負担や時間が減少する
  • 十分な準備をして調停に臨むことで出来、毎回の調停期日が充実する(解決が早くなる)
  • 相手の主張や提案に対し、その場で弁護士からアドバイスを受け、即座の対応ができる
時間や精神的負担を軽減するために弁護士に依頼することをお勧めするのは
  • 仕事や子どもが小さい等で忙しく、自分で準備する時間が取りにくい方
  • れまでの遺産分割の話し合いで自分自身が精神的に疲労していると感じる方
  • 相手方の言うこと(条件)が毎回ころころ変わる,と感じている方
  • 早期の解決を希望している方

遺産分割調停の申立て

 遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。したがって、一人でも分割に応じない相続人がいれば、有効な遺産分割協議はできません。
 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。

 調停を申し立てることができるのは相続人等で、1人で(残りの相続人全員を相手方として)申し立てを行ってもよく、申立ては、相手方の住所地(複数いる場合はそのうちの1人の住所地を選んでよい)又は調停の当事者となる者が合意して決めた家庭裁判所に行います。
 必要書類(戸籍謄本や遺産目録等)や費用等については各裁判所で異なる場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

 遺産分割調停の申立てには、相続人の確定、相続財産の確定が必要です。通常は戸籍関係書類のほか、相続人関係図、遺産目録及び遺産の内容や評価を裏付ける書類(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書等)を作成・添付して提出します。ご自身で作成して家庭裁判所に提出することもできますが、弁護士に依頼することもできます
 調停を申し立てると、およそ1か月~1か月半後くらいの日程で、第1回の調停期日が決定されます。

遺産分割調停はどのように進むのか

 遺産分割調停では、裁判官と民間から選ばれた調停委員2人(通常男女1名ずつ)で構成される調停委員会が、共同相続人のそれぞれから事情を聴き、納得して問題を解決できるように、意見を調整してくれます。

 およそ1か月~1か月半に1回、期日が開かれ、裁判所の調停室で話し合いを行います。相続人全員が一同に会して話し合いを行うのではなく、通常はそれぞれの相続人から個別に事情を聴きながら進めていきます(利害関係が同一の方は同時に話を聴かれる場合もあります)。1回の期日は2時間~3時間程度です。
 法律的・実務的に妥当な結論に向けた歩み寄りを前提として、次回期日までにそれぞれが論点について検討してのぞむということになります。
 通常は半年~1年程度の期間での合意形成(調停成立)を目指します。

 調停の際に、弁護士に依頼するメリットとしては、以下のような点があげられます。
・代理人を立てることで相手に会わずに済む
・調停委員が述べることについて、すぐに相談することが出来る
・相手の言うことに押し切られないで、言うべきことが言える
・法律的な主張を的確にできる
・当人同士と比べて早期に解決出来る場合が多い(感情的な議論回避できるほか、期日に準備をして臨むため)
・特別受益や寄与分などを請求する場合は、立証するための的確な根拠資料の準備のサポートを受ける事ができる。

 調停は、あくまでも相続人の話し合いによる解決をはかることを目的としている制度であり、調停委員の分割案や助言に強制力はありません。
 従って、共同相続人の誰か1人でも納得しない者がいれば調停は成立しません。
 この場合は、調停は不成立として打ち切られ、自動的に審判手続に移行します。

 分割案がまとまった場合には、その遺産分割案が調停調書に記載されます。
 この調停調書をもとに、預貯金や不動産の名義変更を進めることが出来ます。

 調停調書には、確定判決と同一の強い効力があるため、後に万が一調停調書に従わない相続人が出てきた場合には、強制執行等により、内容の実現を図ることができます。

遺産分割調停が不成立になった場合

 当事者間で合意が成立する見込みがない又は相手方が出席しないような場合には、調停手続は不成立として終了します。この場合、自動的に審判手続に移行し、引き続き審判手続において必要な審理を行ったうえ、審判(裁判官の判断)によって結論が示されます。

 審判が出されるまでの期間は事案によって様々で、1~2か月で審判が出る場合もあれば、3か月以上かかる場合もあります。

 審判に不満であった場合、審判の告知を受けた日の翌日から起算して2週間以内に即時抗告をすることが出来ます。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

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