兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
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※メール・電話による相談は承っておりません。
このようなことでお困りではありませんか?
・相続人の一人が自分勝手な主張をして困っている。
・感情的な対立が激しくて、遺産分割が合意できない。
・遺産に不動産や自社の株式があり、分け方が難しい。
・故人への生前の貢献を分かって貰えない。
・親しい関係でもなかったので、出来れば自分で話し合いをしたくない。
・遺産分割を自力で最後まで進めるのは難しそう。
・遺産分割の話し合いが堂々巡りで進まない。
・自宅を自分が相続したいが、家を売却してほしいと言われている。
・被相続人の賃貸収入で生活していたので、収益不動産を相続したい。
・税金のことを踏まえた財産の分け方をしたい
10時~18時 | 5,500円/30分 |
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18時~19時 | 6,600円/30分 |
超過料金 | 1,650円加算/15分 |
※消費税込
プラン | 着手金 | 報酬金 |
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交渉・調停・審判 | 55万円 | 22万円 (但し、最低額55万円) |
遺産分割調停では、裁判所の調停委員に相手方との調整をしてもらいます。調停期日では、相手方と直接話すのではなく、調停委員があなたの話を聞き取り、相手方に伝えます。
あなたの希望する条件での解決をめざすのであれば、まずは、調停委員に、あなたの言うことを正しく理解してもらうことが必要です。調停委員に「なるほど、この方が言っていることはとても頷ける。それなら、この条件も分かるし、相手に理解してもらえるように話さないといけないな」と共感してもらうように話すことが必要となります。
調停委員の共感が得られなければ、あなたの意に添うように相手方を説得してくれることは期待できません。
(1)自分自身に不安のある方
(2)相手方との比較で不安のある方
条件に同意して遺産分割調停が成立してしまえば、調停調書は判決と同じ効力があり、仮にその内容が不公平なものであったとしても、後でその条件を変更することは原則としてできません。
調停を成立させてから、調停調書をもって相談に来られた方の中には、取り返しのつかない失敗をしている方が実際にいらっしゃいます。
調停は、裁判所に出かける物理的な時間が必要なほか、準備にも多大な時間を要しますので、遺産分割の成立までにかける時間をいかに短縮するかが大事な観点となります。
日々の仕事等をしながら、相手方と対立する調停を進めていくのは精神的負担は想像以上に重く、早期に解放され、新たな人生を歩み始めることが望ましいといえます。
遺産分割協議は、相続人全員の合意が必要です。したがって、一人でも分割に応じない相続人がいれば、有効な遺産分割協議はできません。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をすることになります。
調停を申し立てることができるのは相続人等で、1人で(残りの相続人全員を相手方として)申し立てを行ってもよく、申立ては、相手方の住所地(複数いる場合はそのうちの1人の住所地を選んでよい)又は調停の当事者となる者が合意して決めた家庭裁判所に行います。
必要書類(戸籍謄本や遺産目録等)や費用等については各裁判所で異なる場合がありますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
遺産分割調停の申立てには、相続人の確定、相続財産の確定が必要です。通常は戸籍関係書類のほか、相続人関係図、遺産目録及び遺産の内容や評価を裏付ける書類(不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金の残高証明書等)を作成・添付して提出します。ご自身で作成して家庭裁判所に提出することもできますが、弁護士に依頼することもできます。
調停を申し立てると、およそ1か月~1か月半後くらいの日程で、第1回の調停期日が決定されます。
遺産分割調停では、裁判官と民間から選ばれた調停委員2人(通常男女1名ずつ)で構成される調停委員会が、共同相続人のそれぞれから事情を聴き、納得して問題を解決できるように、意見を調整してくれます。
およそ1か月~1か月半に1回、期日が開かれ、裁判所の調停室で話し合いを行います。相続人全員が一同に会して話し合いを行うのではなく、通常はそれぞれの相続人から個別に事情を聴きながら進めていきます(利害関係が同一の方は同時に話を聴かれる場合もあります)。1回の期日は2時間~3時間程度です。
法律的・実務的に妥当な結論に向けた歩み寄りを前提として、次回期日までにそれぞれが論点について検討してのぞむということになります。
通常は半年~1年程度の期間での合意形成(調停成立)を目指します。
調停の際に、弁護士に依頼するメリットとしては、以下のような点があげられます。
・代理人を立てることで相手に会わずに済む
・調停委員が述べることについて、すぐに相談することが出来る
・相手の言うことに押し切られないで、言うべきことが言える
・法律的な主張を的確にできる
・当人同士と比べて早期に解決出来る場合が多い(感情的な議論回避できるほか、期日に準備をして臨むため)
・特別受益や寄与分などを請求する場合は、立証するための的確な根拠資料の準備のサポートを受ける事ができる。
調停は、あくまでも相続人の話し合いによる解決をはかることを目的としている制度であり、調停委員の分割案や助言に強制力はありません。
従って、共同相続人の誰か1人でも納得しない者がいれば調停は成立しません。
この場合は、調停は不成立として打ち切られ、自動的に審判手続に移行します。
分割案がまとまった場合には、その遺産分割案が調停調書に記載されます。
この調停調書をもとに、預貯金や不動産の名義変更を進めることが出来ます。
調停調書には、確定判決と同一の強い効力があるため、後に万が一調停調書に従わない相続人が出てきた場合には、強制執行等により、内容の実現を図ることができます。
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