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神戸の弁護士が面会交流を解説します

面会交流とは

 夫婦が離婚する際、未成年者の子がいれば、父母のいずれか一方が親権者(単独親権)となり、子と同居して監護養育することになります。

 また、離婚する前でも、夫婦が別居し、父母のいずれか一方が子を監護養育している場合があります。

 このような場合に、親権者とならなかった親や子を監護養育していない親(非監護親)が子と会うことを「面会交流」といいます。

 面会交流について、民法は、「父母が協議上の離婚をするときは、・・・父又は母と子との面会及びその他の交流・・・について必要な事項は、その協議で定める」(766条)とし、具体的な内容は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としています。

面会交流の取り決め方

 面会交流をどのように行うかは、その実施に父母の協力が不可欠である以上、父母が話し合って決める必要があります。

 まずは、面会交流の頻度、日時、場所、方法、子が乳幼児の場合の受け渡しの方法など、基本的な事柄を話し合いましょう。

 一般的には、月に1回程度、日中に時間を決めて子どもの行きたいところを選んだり、食事をしたりするケースが多いようです。

 面会交流を望むのは、子と離れて暮らしている親(非監護親)の側で、子どもと暮らす親(監護親)は、面会交流の実施に積極的ではない(できれば会わせたくないと思っている)ことが多く、トラブルになることもあります。

 トラブルを防止するためにも、可能な限り、禁止事項(子に対する小遣い、プレゼント等)を具体的に取り決め、それを書面にしておくことが望ましいといえます。

 面会交流は、子の福祉を最大限尊重するという前提の上に実施されなければなりませんので、父母間の感情的対立が子どもに悪影響を与えることのないように配慮することが大切です。

 内容については、離婚の前後を問わず、話し合いで決めることができなければ、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立て、家事調停委員、調査官などを交えて具体的内容について、改めて話し合います。

 調停で決めることができなかった場合は、自動的に審判手続に移行し、裁判所が審判で決定することになります。

面会交流で取り決めておいた方がよい項目

 面会交流の取り決めは、あまり細かく決めすぎると臨機応変に対応できなくなりますので、不測の事態が生じた場合に、柔軟に対応できる余地を残しておくことも重要です。

日時

土曜日、日曜日、祝日に会えるのか。

夏休み等の長期休暇に会えるのか。

子供の誕生日、クリスマス等はどうするのか。

学校の運動会、学芸会等はどうするのか。

子供がクラブ活動をしている場合。

場所

どこで会うのか。

子供の送り迎えは誰がどのようにするのか。

方法

子供の病気やケガの際は、代替日をどうするのか。

宿泊は可能か。

緊急の際の連絡方法。

プレゼント、小遣いを与えることの可否。

頻度

月に何回、年に何回等。

1回あたりの面会時間。

子に会わせてもらえない場合(面会交流を求めるための基礎知識)

 配偶者が子を連れて実家に帰り、その後、子に会いたいといくら連絡しても会わせてもらえない。

 こういった場合、相手に面会交流を求めていくことになりますが、そのためには最低限の知識を身に着けておくことが大切です。

 方法を間違えると、あとで取返しの付かないことになりかねません。

面会交流調停(子の監護に関する調停)の実情

 面会交流の調停は、離婚成立前に、離婚調停と並行して行われることもあれば、離婚後に申し立てられる場合もあります。

 
裁判所は、面会交流の実施が子の福祉を害することが客観的に明らかな場合を除いて、原則的には面会交流を認めるというのが一般的な傾向です。

 調停委員も、このような傾向にしたがって、双方の調整を試みます。

 
しかしながら、父母間の心理的葛藤が大きい場合、監護親がかたくなに面会を拒否し、調停委員の説得も功を奏さないことも多いのが実情です。

 このような場合には、調停の初期の段階から家裁調査官が調停に立ち会い、調査官を通じて監護親に対し、面会交流の意義の理解を深めさせたり、面会交流実施に対する不安を払拭するように努めます。
 

 長期間子の面会交流が行われていない場合等には、面会交流を支援するため、家庭裁判所庁内の一室で調査官関与のもと、試行的面会交流を実施することもあります。

 試行的面会交流においては、監護親は、非監護親が面会交流の様子を確認することが出来、問題なく面会交流が行われた場合には、監護親の不安が払しょくされ、面会交流に前向きになることもあります。

面会交流の意義(話し合い・調停の際の注意点)

 面会交流は、子の福祉を最優先に考えて行われなければなりません。

 面会交流には、非監護親(一緒に暮らしていない側の親)と継続的な交流を保つことで、子はどちらの親からも愛されていると感じ、親との離別というつらい出来事から立ち直ることができるという意義があると言われています。

 したがって、非監護親との交流が子どもにとって有益であるのであれば、子の福祉のため、面会交流は実施されなければなりません。

 しかし、面会交流を復縁の道具としたり、金銭を要求したり、子どもに過剰な小遣いを与えたり、監護親の悪口を言ったり、子に暴力を振るうなど、子の福祉に悪影響を与える場合があります。

 このような場合は、面会交流を中止又は制限すべきとして家庭裁判所に調停の申し立てを行うことができます。

 面会交流については、時間がかかっても、調停等を通じ、監護親の面会交流に対する否定的感情を解きほぐすことが大切です。

 また、円滑な面会交流の実施には、監護親の協力が不可欠で、かつ子どもには子どものスケジュールや気持ちがあります。

 したがって、非監護親の方でも、自分の都合ばかりを押し付けるのではなく、監護親や子の予定や気持ちに配慮した柔軟な提案をすることが大切です。

 自分だけの都合で決めた面会のスケジュールを押し付けようとしたり、いきなり長時間・宿泊付き等の面会を求めても、なかなかすぐには実現できないのが通常です。

 段階を経て徐々に充実させていくことが適している場合もありますので、双方の協力が得られるような解決策を探ることが重要です。

 監護親の了解が得られる範囲で、手紙、メール、電話、誕生日等のプレゼント(高価なものは除く)などの方法により、子と交流を行うことも検討しましょう。

面会交流を行う際の注意点

 面会交流は子の福祉を最大限尊重して行われなければならないことを監護親も非監護親もともに十分に理解して行われなければなりません。

 子は、監護親にも非監護親にも気を使っていることが多いものです。

 面会交流が、子にとって心理的負担とならないようにしてあげましょう。

【監護親(子と暮らしている親)】
・面会交流の日には、楽しんでおいてと、子どもを気持ちよく送り出す。
・帰宅後、子供が面会交流の内容を話し始めたら、聞き役になり、楽しい時間を過ごしたことを共に喜ぶ。
・普段から相手の悪口や不満を口にしない。
・可能であれば、面会交流の実施前に、子どもの様子や最近の出来事などを相手に伝える(話題を提供してあげる)。
・出来る限り、相手の面会交流の内容・方法に干渉しない。

【非監護親(子と一緒に暮らしていない方の親)】
・色々と子のためにしたい気持ちを抑え、子どものペースに合わせ、親子の時間をゆっくり過ごせるようにする。
・相手と取り決めた事柄をいつも意識するようにし、特に帰宅時間は厳守する。
・子どもを困らせるような話題や態度は慎む。
・普段の監護親との生活状況を細かく聞き出さない。
・相手の悪口を言わない。
・相手に相談しないで、子どもに小遣いやプレゼントを与えない(監護親の監護方針を妨害しない)。
・子の言動に気になる点があれば、相手に伝える。

面会交流が禁止・制限される(拒否できる)場合

 面会交流の実施が、子の福祉を害することが明らかな場合としては、以下のような例が考えられます。

  • 面会交流を実施すると、子が非監護親から暴力を振るわれたり、精神的に虐待する危険性がある場合
  • 子が非監護親に連れ去られる危険性が高い場合
  • 子が面会交流による精神的負担から、健康状態を著しく損なう危険性が高い場合
  •  非監護親が面会交流の際に監護親を不当に非難して、子と監護親を引き離そうとしたり、精神的安定を阻害したりすることが明らかな場合

 但し、これらの要素があれば直ちに禁止・制限となるのではなく、条件や方法を工夫することにより、面会交流が実施できないかが慎重に検討されます。

 面会交流が全面的に禁止される場合は、かなり限定的となっています。 

 夫にDV防止法に基づく保護命令が発令されている場合には、面会交流が認められる可能性は極めて低いといえます。

面会交流を拒否できる場合①(子・監護親への暴力・虐待)

 夫のDVがひどくて離婚したところ、元夫から執拗に面会交流を求められる、、

 このような場合、面会交流を拒否できる場合があります。

面会交流を拒否できる場合②(連れ去りのおそれ)

 離婚の際に面会交流の取り決めをして面会交流を行ったところ、相手がルールを守らずに子どもを連れ帰り、連絡をとってもなかなか子どもを返してくれなかったことがあった。

 次回もきちんとルールを守ってもらえるかどうか不安だ。

 このような場合、面会交流を拒否できる場合があります。

面会交流を拒否できる場合③(子どもが拒否している)

 面会交流の重要性は理解しているつもりで、子どもにも面会交流を持ちかけているけれども、子どもが相手への拒否感が強く、「絶対に会いたくない」と言っている、親としてもそれが子どもの本心のように感じる、、

 このような場合、面会交流を拒否できる場合があります。

面会交流を拒否できる場合④(再婚・養子縁組)

 離婚の際に面会交流の取り決めをしたが、その後、自分が新しい相手と再婚し、再婚相手と子どもが養子縁組して新たな家庭をスタートさせた。

 子どもと再婚相手は、まだ微妙な関係なので、新しい親子関係が安定するまでは面会交流を中止したい、こういった相談や調停はよくあります。

 このような場合、面会交流を拒否できる場合があります。

暴力を理由に面会交流を拒絶された場合

 妻は夫に対する嫌悪の感情から、夫と子との面会交流に非協力的となることは多く、面会交流を拒絶する理由として、同居時の暴力が主張されることも事実です。

 実際に暴力行為があった場合には、その旨の主張をすることは当然ですが、実務では、妻が暴力を受けていないのに、離婚協議や親権の取得、面会交流の交渉を有利に進めるために、夫から暴力を受けたと虚偽の主張をしたり、些細な事実を過大に主張することがあります。

 一方が暴力を受けたと主張している場合、家庭裁判所は、暴力の可能性のある案件として、特に注意を払って調停の準備を行います(調停室を2室用意したり、期日終了後、先に帰らせたりする等)。

 当該調停事件は、夫が暴力を振るっている事案であると知らず知らずのうちに先入観を持って見られてしまいかねません。
 
 このような場合に、激しく反論してしまいますと、更に先入観を増幅させてしまう恐れもあります。

 事実は否認しつつ、冷静かつ丁寧に事案の説明を行い、まずは先入観を払拭することが大切です。

 面会交流を実現するためには、経験のある弁護士に依頼し、客観的かつ辛抱強く応対していくことが重要です。

面会交流の強制執行(間接強制)

 審判や調停で面会交流が定められた場合でも、義務者がこれを履行しない場合には、強制執行の問題となります。

 面会交流は、性質上直接強制をすることが出来ません。

 しかし、審判や調停で面会交流すべきことが定められていながら、履行されない場合に間接強制を認めなければ審判等をした意味がないことから、最高裁判所も、近時、一定の場合に間接強制が出来る旨の判断をしました(最高裁判所平成25年3月28日決定)。

 間接強制も強制執行ですから、強制執行出来る要件を満たしていなければなりません。
 
 しかし、面会交流については、面会交流の日時・場所・方法等について、当事者が臨機応変に対応できるよう、抽象的な内容で審判がなされたり、調停が成立することがあります。


 したがって、強制執行をせざるを得ない状況があらかじめ予想される場合には、強制執行することが出来るような主文(又は調停条項)とするよう家庭裁判所に求めておく必要があります。

 このような場合には、事前に弁護士等に相談をしておかれることをお勧めします。


 間接強制は、義務を履行しない場合に金銭の支払いを命じるなどして間接的に義務の履行を強制する制度です。

 面会交流に関しては、当事者の収入等によりケースバイケースと言えますが、1回の不履行につき、5万円~10万円が課されることが多いようです。

 また、面会交流を履行しない親に対しては、損害賠償請求がなされることもあります。

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弁護士:須山幸一郎

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