弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階
神戸三宮駅すぐ

法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)

予約制・完全個室での個別相談を徹底

078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。

面会交流の基礎知識とトラブル対応|会えない・拒否・調停を神戸の弁護士が解説

 近年の離婚問題では、面会交流をめぐる対立が以前にも増して深刻化しています。
「子どもに会わせてもらえない」「面会の条件で揉めて話し合いが進まない」
 といった相談は、決して珍しいものではありません。

 面会交流は、離婚する夫婦だけの問題ではなく、子ども本人の健全な成長に直結する重要なテーマです。
 場合によっては、祖父母との関係や、将来の親子関係そのものにも影響を及ぼします。

 一方で、面会交流については誤解も多く、「必ず会わせなければならないのか」「拒否できる場合はあるのか」「調停や裁判ではどのように判断されるのか」といった点を理解しないまま、感情的な対立に発展してしまうケースも少なくありません。

 このページでは、弁護士の立場から、
・面会交流とは何か  
・取り決め方と注意点  
・会わせてもらえない場合の対応  
・面会交流が制限・拒否されるケース  
・調停や強制執行の実情 
について、実務の視点を交えながら整理しています。

 現在まさに面会交流で悩んでいる方はもちろん、これから別居・離婚を考えている方にとっても、状況を整理するための基礎知識として、参考にしていただければと思います。

 以下では、実務上争点になりやすいポイントを項目ごとに整理しています
 ご自身の状況に近いところからご確認ください。

面会交流とは

 離婚や別居をきっかけに、「子どもと会えなくなるのではないか」「面会を認めなければならないのか」と不安や疑問を抱える方は少なくありません。
 面会交流は、離婚後・別居後に生じやすい代表的なトラブルの一つです。

 夫婦が離婚する場合、未成年の子がいれば、父母のいずれか一方が親権者となり、子と同居して監護・養育することになります。また、離婚前であっても、別居によって父母の一方が子を監護しているケースもあります。

 このような状況で、子と同居していない親(非監護親)が子と会ったり交流したりすることを「面会交流」といいます。
 面会交流は、単に「会いたい親の希望をかなえる制度」ではありません。子が両親それぞれと関係を保ち、安心して成長していくための仕組みとして位置づけられています。

 民法は、協議離婚をする際、父母が「父又は母と子との面会その他の交流」について話し合って定めるべきことを明記しており(民法766条)、その際には「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」としています。

 そのため、面会交流は

  • 原則として認められると考えられる場面がある一方で

  • 子の状況やこれまでの経緯によっては、方法・頻度が制限されたり、実施が見送られたりすることもある

という、非常に個別性の高い問題です。

 「面会交流は必ず認めなければならないのか」
 「拒否や制限が問題になるのはどのような場合か」
 「話し合いがまとまらない場合、裁判所はどのように判断するのか」

 こうした点について正しく理解していないまま対応してしまうと、後の調停や審判、親権・監護の判断に影響することもあります。

 以下では、面会交流の取り決め方、調停の実情、注意すべきポイントなどについて、求める側・求められる側双方の代理人経験を踏まえ、順を追って解説していきます。

面会交流の取り決め方(話し合い・調停・審判)

 面会交流をどのような形で行うかは、実際にその実施に父母双方の協力が必要となる以上、まずは父母間の話し合いによって決めることが基本となります。

 話し合いでは、
・面会の頻度(回数)
・日時や時間帯
・場所
・付き添いの有無
・子が幼い場合の受け渡し方法
など、具体的な条件を一つずつ整理していく必要があります。

 実務上は、月1回程度、日中の時間帯に、子の年齢や生活リズムに配慮しながら外出や食事をする、といった形で合意されるケースが多く見られます。

 もっとも、面会交流を求めるのは、子と同居していない親(非監護親)であることが一般的であるため、子を監護している親(監護親)が、実施に不安や抵抗感を持つことも少なくありません。
 この温度差が原因となり、話し合いが進まなくなったり、条件をめぐって対立が生じたりするケースも多く見受けられます。

 そのため、トラブルを防ぐ観点からは、
・子への過度な金銭の授受
・プレゼントの扱い
・連れ去りにつながり得る行為
などについて、禁止事項やルールをできる限り具体的に定め、書面に残しておくことが望ましいといえます。

 面会交流は、あくまでも子の利益を最優先に考えて行われるべきものであり、父母間の感情的な対立が子に悪影響を与えないよう、慎重な配慮が必要です。

 話し合いだけで合意に至らない場合には、離婚の前後を問わず、家庭裁判所に面会交流の調停を申し立てることになります。調停では、調停委員や調査官が関与し、子の状況や父母双方の事情を踏まえながら、具体的な方法について協議が行われます。

 それでも合意ができない場合には、手続は審判に移行し、最終的には裁判所が面会交流の内容を決定することになります。

面会交流で取り決めておいた方がよい項目

 面会交流の取り決めは、詳細に決めれば安心というわけではありません。
 あまりに細かく定めすぎると、子どもの体調不良や学校行事など、予測できない事情が生じた際に柔軟な対応ができなくなることもあります。

 一方で、最低限の事柄を曖昧にしたままにしてしまうと、後々トラブルに発展しやすくなります。
 以下は、実務上、特に争いになりやすく、あらかじめ整理しておくことが望ましい主な項目です。すべてを厳密に決める必要はありませんが、目安として参考にしてください。

① 日時・タイミングに関する事項
  1. 面会は 土日・祝日 に限定するのか、平日も含めるのか
  2. 夏休み・冬休みなど長期休暇中の取り扱い
  3. 子どもの誕生日、クリスマス等の行事をどうするか
  4. 運動会・学芸会・発表会など学校行事への参加の可否
  5. 子どもが部活動・習い事をしている場合の配慮
② 場所・受け渡しに関する事項
  1. 面会はどこで行うのか(外出・室内・第三者立会い等)
  2. 子どもの送り迎えを誰が、どこまで行うのか
  3. ​受け渡し時に父母が直接顔を合わせる必要があるか
③ 面会の方法・運用ルール
  1. 子どもが病気やケガをした場合の対応(代替日の有無)
  2. 宿泊を伴う面会を認めるかどうか
  3. 緊急時の連絡方法・連絡先
  4. プレゼントやお小遣いを与えることの可否や範囲
④ 頻度・時間に関する事項
  1. 面会の回数(月に何回・年に何回など)
  2. 1回あたりの面会時間
ポイント

 これらの項目については、「必ずこうしなければならない」という正解があるわけではありません。
 子どもの年齢や生活環境、父母双方の事情を踏まえ、子の利益を最優先に考えながら、現実的に実行できる内容を定めることが重要です。

 なお、合意内容は、後日の誤解や対立を防ぐためにも、書面に残しておくことをお勧めします。
 話し合いで整理が難しい場合には、無理に決め切ろうとせず、家庭裁判所の調停を利用することも一つの選択肢です。

子に会わせてもらえない場合に、まず知っておいてほしいこと

 配偶者が子を連れて別居し、その後、連絡をしてもまったく会わせてもらえない――
 このような状況に直面し、強い不安や焦りを感じている方は少なくありません。

 もっとも、「会えないから何をしてもいい」というわけではありません。
 感情に任せて行動してしまうと、その後の面会交流の調停や、親権・監護をめぐる判断で、不利に評価されてしまうこともあります。

 たとえば、
・何度も執拗に連絡を繰り返す
・相手の自宅や実家に突然押しかける
・子どもを連れ戻そうとして実力行使に出る
 こうした行動は、「面会を求める立場でありながら、トラブルを拡大させる行為」として、裁判所でマイナスに評価されるおそれがあります。

 子に会えない状況にあるからこそ、まずは冷静に、適切な手段を選ぶための基礎知識を持つことが重要です。
 以下では、面会交流を求める場合に、どのような手続があり、どのような点に注意すべきかを、実務の視点から解説していきます。

面会交流調停(子の監護に関する調停)の実情

 子に会わせてもらえない状況が続くと、「調停を申し立てれば、すぐに会えるようになるのではないか」と期待される方も少なくありません。
 しかし、面会交流調停は、必ずしも早期に結論が出る手続ではありません。

 面会交流調停は、家庭裁判所で調停委員を介して話し合いを行い、面会の方法や条件について合意を目指す手続です。調停では、父母それぞれの言い分だけでなく、これまでの監護状況、別居に至った経緯、子どもの生活環境や心身の状態などが総合的に確認されます。

 そのため、
・「会わせたくない理由がある」と監護親が主張している
・父母間の対立が激しい
・子どもの精神的な負担が懸念される
 といった事情がある場合、調停は一度や二度で終わらず、長期化することも珍しくありません。

 また、調停はあくまで話し合いの場であり、相手が同意しなければ、その場で面会を実現できるわけではありません。
 合意に至らない場合には、手続は審判に移行し、裁判官が判断を示すことになりますが、ここでも「直ちに面会を実施する」という結論が出るとは限りません。

 さらに注意すべきなのは、調停の過程での対応が、その後の判断に影響する点です。
 感情的な主張や、相手を一方的に非難する態度は、かえって不利に評価されることもあります。裁判所は、「どちらが感情的か」ではなく、子の利益に沿った冷静な対応ができているかを見ています。

 そのため、面会交流調停に臨む際には、
・どのような形であれば子にとって負担が少ないのか
・現実的に実施可能な条件は何か
・譲れる点と譲れない点はどこか
 を整理したうえで、落ち着いて主張していくことが重要です。

 調停を申し立てること自体は有効な手段ですが、「申し立てれば解決する」というものではないことを理解したうえで、全体の見通しを立てる必要があります。状況によっては、弁護士を通じて進めることで、精神的な負担を軽減しつつ、適切な主張整理が可能になるケースもあります。

面会交流の意義|調停において裁判所が重視しているポイント

 面会交流について話し合いや調停に臨む際、「自分は親なのだから会うのは当然だ」「相手が悪いのだから拒否しても仕方がない」と考えてしまう方も少なくありません。
 しかし、家庭裁判所が重視しているのは、父母それぞれの感情や主張そのものではありません。

 裁判所は一貫して、「その面会交流が、子どもにとって本当に利益になるかどうか」という点を中心に判断を行います。
 誰の権利が強いか、どちらが被害者かといった視点ではなく、あくまで子どもの立場から見て、安心・安全に実施できるかが問われます。

 実務上、裁判所が特に注目しているのは、次のような点です。
・面会交流が、子どもの生活や心身に過度な負担を与えないか
・父母間の対立が、面会の場面で子どもに向けられないか
・面会が安定して継続できる見通しがあるか
・一方の親が、他方の親を不当に非難したり、子を巻き込んだりしていないか

 そのため、話し合いや調停の場では、「相手がひどい」「自分は正しい」という主張を繰り返すよりも、「どのような形であれば子どもにとって無理がないか」を具体的に示すことが重要になります。

 また、面会交流を求める側についても、裁判所は無条件に肯定しているわけではありません。
 感情的な言動が目立ったり、約束を守る姿勢が見えなかったりすると、「安定した面会が期待できない」と評価されてしまうことがあります。

 一方で、面会を求められる側についても、合理的な理由なく面会を拒み続けている場合には、「子どもにとって望ましい関係形成を妨げている」と判断される可能性があります。

 このように、面会交流の話し合いや調停では、裁判所の視点を意識した冷静な対応が結果を左右します。

 実務では、この視点を理解しているかどうかで、調停の進み方や審判の結論が大きく変わることも珍しくありません。

面会交流が禁止・制限される場合(拒否できるケース)

 面会交流は、子どもが別居親とも継続的な関係を保つための重要な仕組みであり、実務上は原則として実施する方向で検討されることが多い制度です。
 もっとも、面会交流が常に無条件に認められるわけではありません。

 裁判所は、面会交流を実施することが子どもの福祉を害するおそれがあると判断した場合には、面会交流を禁止したり、方法や頻度を制限したりする判断を行います。

 以下は、実務上、面会交流の拒否や制限が問題となりやすい代表的なケースです。

① 子や監護親に対する暴力・虐待がある場合

 過去に、子どもに対する身体的・精神的虐待があった場合や、監護親に対する暴力・威迫行為が認められる場合には、面会交流を実施することで、子どもに恐怖や不安を与えるおそれがあります。
 このような場合、裁判所は、

  • 面会交流自体を当面認めない
  • 第三者立会いの下でのみ実施する
  • 面会場所や方法を厳しく限定する

といった対応を取ることがあります。

② 子どもを連れ去るおそれがある場合

 過去に、実力行使による連れ去りがあった場合や、面会を口実として子どもを連れ戻そうとする具体的な懸念がある場合には、面会交流の実施が制限されることがあります。

 特に、

  • 約束を守らない行動が繰り返されている
  • 監護状況を一方的に変更しようとする言動が見られる

といった事情がある場合、裁判所は慎重な判断を行います。

③ 子ども自身が面会を明確に拒否している場合

 子どもが一定の年齢に達しており、合理的な理由に基づいて面会を拒否している場合には、その意思が考慮されることがあります。

 もっとも、単なる一時的な感情や、監護親の意向に強く影響されている場合には、直ちに面会交流を否定する判断とはならないことも多く、子どもの意思の形成過程や心理状態が慎重に検討されます。

④ 再婚や養子縁組がある場合

 再婚や養子縁組がされた場合であっても、それだけで直ちに面会交流が否定されるわけではありません。
 もっとも、新しい生活環境や家族関係が安定しており、面会交流が子どもに混乱をもたらすと判断される場合には、方法や頻度が制限されることがあります。

実務上の注意点

 面会交流を拒否・制限したい事情がある場合でも、感情的に面会を断ち切ってしまうことは避けるべきです。
 合理的な理由や客観的事情を整理せずに一方的な対応を取ると、後の調停や審判で不利に評価されるおそれがあります。

 一方で、面会交流を求める側も、「親だから当然に会える」と考えるのではなく、子どもの安全や心理的安定を最優先にした提案が求められます。

 面会交流の拒否や制限が問題となるケースは、事案ごとの事情が大きく異なります。判断を誤らないためにも、早い段階で専門家に相談し、実務の見通しを確認しておくことが重要です。

面会交流の強制執行(間接強制)

 面会交流について、調停や審判で具体的な内容が定められたにもかかわらず、正当な理由なく実施されない場合には、裁判所を通じて「強制執行」を検討することが可能です。

 もっとも、面会交流の強制執行は、金銭債権の回収などとは性質が大きく異なります。
 子どもを対象とする関係上、実力行使によって無理やり面会を実現する方法は原則として採られていません。

 そこで実務上用いられているのが、「間接強制」という手続です。

間接強制とは

 間接強制とは、面会交流を実施しない場合には、一定額の金銭を支払わせるという心理的・経済的な圧力を通じて、義務の履行を促す制度です。
 たとえば、
「面会交流を実施しない場合、1回につき数万円の支払義務を課す」

といった形で決定がなされることがあります。

 ただし、間接強制が認められるためには、

  • 面会交流の日時・方法などが十分に具体的に特定されていること
  • 義務内容が明確で、実施可能であること

 といった要件を満たしている必要があります。「できる限り面会させる」「話し合って調整する」といった抽象的な取り決めでは、間接強制は認められません。

間接強制の限界と注意点

 間接強制は、面会交流を促進するための一つの手段ですが、必ずしも効果があるとは限りません。
 実務上は、
・金銭の支払いを覚悟しても面会を拒み続けるケース
・金銭的制裁が、かえって父母間の対立を激化させるケース

も見受けられます。

 また、強制執行を申し立てた事実や、その対応の過程が、その後の親権や監護をめぐる判断に影響する可能性もあります。

 そのため、「会わせないからすぐに強制執行」という発想ではなく、全体の見通しを踏まえた慎重な判断が求められます。

実務上の位置づけ

 面会交流の強制執行(間接強制)は、話し合い・調停・審判を経てもなお実施されない場合の、最終的な対応策と位置づけられています。

 一方で、子どもの心理的負担や、今後の親子関係への影響を考慮すると、強制執行に進むべきかどうかは、事案ごとに慎重に検討する必要があります。

面会交流を行う際の注意点

 面会交流は、決めるまでがゴールではありません。実際に実施していく中で、子どもに過度な負担をかけないことが何より重要です。

 子どもは、同居している親にも、別居している親にも気を使いながら日々を過ごしていることが多く、大人が思っている以上に、精神的な負担を感じている場合もあります。

 以下は、実務の中でよく問題になりやすい点を踏まえた、面会交流を円滑に続けるための実務上の注意点です。

監護親(子と一緒に暮らしている親)の注意点
  • 面会交流の日には、「楽しんでおいで」など、子どもが安心して出かけられる声掛けを心がける
  • 面会後に子どもが話をしたがった場合には、評価や詮索をせず、聞き役に徹する
  • 相手方に対する不満や悪口を、子どもの前では口にしない
  • 可能であれば、面会前に 子どもの最近の様子や関心事を相手方に伝える
  • 面会の内容や過ごし方について、必要以上に干渉しない
非監護親(子と同居していない親)の注意点
  • 「何かしてあげたい」という気持ちを抑え、子どものペースに合わせた過ごし方を意識する
  • 取り決めた条件を常に意識し、特に 帰宅時間は厳守する
  • 子どもが困るような質問や、監護親との関係に踏み込む話題は避ける
  • 監護親との日常生活について、過度に聞き出そうとしない
  • 監護親の悪口や否定的な発言をしない
  • 事前の相談なく、高額なプレゼントやお小遣いを与えない
  • 子どもの様子で気になる点があれば、子どもを通さず、直接相手方に伝える
配慮について

 このような配慮は、「相手のため」というよりも、子どもが安心して両親との関係を保つためのものです。

 面会交流を円滑に続けるためには、父母双方がそれぞれの立場を意識し、長期的な視点で対応していくことが重要です。

法律相談のお申込みはこちら

【お電話から】 
 078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
 相談フォームからのお申し込み
 LINEアカウントからのお申し込み

 法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。

メールや電話での相談はお受けしておりません。

年間相談・お問合せ件数:200~300件超常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

お電話でのご予約・お問合せはこちら

078-393-5022

業務時間:平日9:30~18:00 (法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付
定休日:土曜・日曜・祝祭日

かがやき法律事務所

078-393-5022

〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階

最寄り駅

JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分

地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分

電話受付時間

平日9:30~18:00
(法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付

定休日:土曜・日曜・祝祭日

弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617