弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
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※メール・電話による相談は承っておりません。
配偶者の不貞行為を知り、強い怒りや裏切られた思いを抱えている方も少なくありません。
「相手を許せない。きちんと責任を取らせたい」
「慰謝料を請求したいが、何から始めればいいのか分からない」
「この証拠で本当に請求できるのだろうか」
不貞慰謝料についてのご相談では、金額の相場や証拠の有無だけでなく、「相手と直接やり取りをせずに進めたい」「今後、何に気を付けるべきか知りたい」といった不安も多く寄せられます。
当事務所では、これまで
・慰謝料を請求したい方
・請求に踏み切るか迷っている方
・証拠や相場が分からず一歩踏み出せない方
から、数多くのご相談をお受けしてきました。
以下では、不貞慰謝料に関して特にご相談の多い内容を整理しています。ご自身の状況と重なる点がないか、参考としてご覧ください。
◆ 不貞慰謝料は請求できる?まず押さえる全体像
◆ 請求前に必ず確認すべき準備と証拠
◆ よくある難しいケースと失敗しやすいポイント
◆ 交渉・示談で解決するという選択肢
◆ 弁護士に相談・依頼する判断基準
不貞慰謝料は、感情だけで請求すると失敗しやすい分野です。
まず重要なのは、「そもそも請求できるのか」「いくらが現実的なのか」「裁判と示談で何が違うのか」という全体像を把握することです。
この章では、不貞慰謝料請求の出発点となる基礎を整理します。
配偶者が不倫関係を持った場合、あなたは大きな精神的苦痛を受けることになります。
その苦痛を与えたのは、配偶者だけではなく、不倫相手も含めた二人です。
法律上、配偶者と不倫相手は、あなたに対する共同不法行為者とされ、連帯して損害賠償責任を負います(民法719条)。
この精神的苦痛に対する賠償金が、いわゆる不貞慰謝料です。
そのため、あなたは
・配偶者に対して
・不倫相手に対しても
それぞれ慰謝料を請求することができます。
不倫相手への慰謝料請求が認められるためには、相手に「故意または過失」(責められる事情)があることが必要です。
また、不倫によってあなたに精神的苦痛が生じたと評価できる状況でなければ、慰謝料は認められません。
そのため、次のようなケースでは、慰謝料請求が認められない、または認められても低額になりやすい傾向があります。
ご自身としては「明らかに不倫だ」「慰謝料を請求できるはずだ」と思っていても、相手が不貞行為や責任を認めなければ、話し合いだけで解決できないこともあります。
その場合は、裁判手続によって解決を図ることになりますが、不貞行為の存在や慰謝料請求が正当であることは、請求する側が証拠によって立証しなければなりません。
この点は、配偶者に対する慰謝料請求の場合と同様です。
不貞慰謝料についてご相談を受ける際、もっとも多いご質問が「いくらくらい請求できるのか」「相場はどの程度なのか」という点です。
インターネット上には、「数百万円〜1000万円も可能」といった情報も見かけますが、実務の相場とかけ離れた金額を請求しても、現実には支払われません。
請求額が相場から大きく外れていると、
といった結果になりがちです。
そのため、まず押さえておきたいのは、裁判実務における現実的な相場感です。
不貞慰謝料の金額は、個別事情によって大きく左右されますが、裁判で認められる金額は、概ね次の範囲に収まることが多いのが実情です。
これはあくまで目安であり、示談交渉では、これより低い金額で解決するケースも少なくありません。
不貞慰謝料は、実務では、多くのケースは示談・和解で解決します。この場合は、以下の点より、むしろ支払能力(現実的な回収可能性)の要素が大きくなります。
一方、示談や和解で解決することが出来ず、裁判所が判断する際には、次のような事情を総合的に考慮して判断されます。
そのため、同じ「不倫」であっても、事案ごとに金額が異なるのが特徴です。
不貞慰謝料については、「示談(話し合い)で解決するのか」「裁判まで進めるのか」
によって、最終的な金額や解決までの負担が大きく異なります。
ここを理解しないまま進めてしまうと、「思っていたより安い」「裁判までしたのに増えなかった」と後悔するケースも少なくありません。
示談とは、裁判を起こさず、当事者間の交渉によって慰謝料額を決める方法です。
示談では、裁判所の厳格な基準ではなく、当事者双方の合意が最優先されます。
そのため、
で解決することが多いのが実務の実感です。
一方で、示談には次のようなメリットがあります。
「早期に気持ちの整理をつけたい」「これ以上関わりたくない」という方には、示談が適することも多いでしょう。
裁判になった場合、慰謝料額は裁判官が判断します。
その判断基準は、感情ではなく、証拠と客観的事情です。
実務上は、
むしろ、証拠が不十分な場合には、
といった結果になることもあります。
また、裁判には次のような負担も伴います。
重要なのは、「いくら欲しいか」ではなく、「どう解決したいか」です。
この判断は、証拠の内容や相手の態度、あなたの人生観によっても変わります。
現状の資料でどこまで請求できそうかを知りたい場合は、一度弁護士に意見を聞いてみるのも一つの方法です。
不貞慰謝料請求では、準備段階が結果の8割を左右します。
証拠が不十分なまま動いてしまい、請求できなくなったり、金額が大きく下がったりするケースは少なくありません。
この章では、請求前に必ず押さえておくべき準備と、実務で「使える証拠」について解説します。
配偶者の不倫が判明したとき、多くの方がまず「慰謝料を支払わせたい」「どれくらい請求できるのか」という点が気になると思います。
しかし、慰謝料請求において最も重要なのは金額ではありません。
何より優先すべきは、請求の前提となる「証拠」を確保できているかどうかです。
証拠がなければ、たとえ不倫の事実があったとしても、配偶者や不倫相手が事実を否定した場合、慰謝料請求は困難になります。
不倫の事実を突きつけられた直後は、配偶者が十分に考えを整理できておらず、比較的あっさり事実を認めることがあります。
しかし、この段階で認めていた内容を、後になって「そんなことは言っていない」「肉体関係はなかった」と翻すケースも、決して珍しくありません。
そのため、可能であれば、
など、後から客観的に確認できる形で証拠を残しておくことが重要です。
不倫をしている配偶者が、不倫相手と一緒になるために離婚を求めてくるケースもあります。
この場合でも、不倫の証拠は大きな意味を持ちます。不倫をした側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められないからです。
つまり、証拠は
にも不可欠なものだといえます。
不倫慰謝料を請求するためには、「不倫をしていた」という感覚的な事実だけでは足りません。
裁判や示談交渉では、一定の法的要件を、証拠によって裏付ける必要があります。
具体的には、次の2点を証明することが必要です。
【慰謝料請求で立証が必要な2つの事実】
1️⃣ 不倫相手が、配偶者が既婚者であることを知っていたこと
2️⃣ 配偶者と不倫相手の間に肉体関係があったこと
配偶者や不倫相手がこれらの事実を認めている場合は問題になりませんが、否認された場合には、請求する側が証拠によって立証しなければなりません。
不倫相手が、配偶者の婚姻関係を知っていたかどうかは、重要なポイントです。
例えば、
・職場の同僚
・上司・部下
・長年の友人
といった関係であれば、「既婚者だと知らなかった」という主張は、通常は通りにくいと考えられます。
一方、職場や友人関係以外の場合には、LINEやメールなどのやり取りの内容が重要な証拠になります。
例えば、
・配偶者(夫・妻)の存在が前提になっている会話
・家庭や子どもに言及しているやり取り
などは、「既婚者であることを知っていた」ことを裏付ける材料となります。
法律上の「不貞行為」は、原則として肉体関係(性的関係)があったことを指します。
探偵事務所の調査報告書など、決定的な写真を保有している方もいらっしゃいますが、
費用面から、そこまでの証拠を用意できるケースは多くありません。
もっとも、証拠は一つである必要はありません。1つ1つは弱くても、複数の証拠を積み重ねることで、全体として証明力が高まることは珍しくありません。
実務上、次のようなものが証拠として用いられています。
感情的に配偶者を問い詰めてしまう前に、一度立ち止まることが重要です。
証拠を十分に確保しないまま事実を追及すると、
といった事態に陥ることがあります。
実務では、「先に専門家へ相談し、アドバイスを受けながら証拠を整理・確保していく」(例えば、配偶者を泳がしておく)という進め方を選択される方も少なくありません。
不貞慰謝料請求において、証拠の有無が結果を大きく左右するため、近年では、探偵・調査会社・興信所を利用して証拠を確保しようと考える方も増えています。
調査会社が作成する調査報告書には、
などが詳細に記載されます。
これらが適切に作成されていれば、「言い逃れが難しい証拠」として、示談交渉や裁判で大きな意味を持つことがあります。
特に、「宿泊を伴う行動」「同一場所への出入りを繰り返している様子」などが客観的に記録されている場合には、交渉を有利に進めやすくなるのは事実です。
もっとも、調査会社の利用には、
といったリスクもあります。
すでに十分な証拠がある場合や、示談解決を目指すケースでは、必ずしも調査会社を利用する必要がないことも少なくありません。
そのため、今ある証拠で足りるのか、追加調査が本当に必要か、どの程度の調査が妥当かを事前に整理したうえで判断することが重要です。
不貞慰謝料請求には、表に出にくい落とし穴があります。
特にダブル不倫や連絡の順番を誤ったケースでは、「請求して損をする」結果になることもあります。
この章では、実務で実際に起きている失敗例をもとに、注意すべきケースを整理します。
ダブル不倫(W不倫)とは、不倫関係にある当事者の双方に配偶者がいる場合をいいます。
たとえば、夫には妻が、相手女性には夫がいるケースです。
ダブル不倫であっても、慰謝料請求ができないわけではありません。
しかし、通常の不倫慰謝料請求とは異なる注意点があり、対応を誤ると、結果的に経済的・精神的な負担が増してしまうことがあります。
具体例で整理します。
この場合、B子は、
の双方に慰謝料を請求することができます。
同時に、C男もまた、A男およびD子に対して慰謝料請求ができる立場にあります。
B子がA男と離婚せず、家計も同一のままである場合を考えてみます。
この場合、たとえB子がD子から慰謝料を回収できたとしても、A男がC男に慰謝料を支払うことになれば、家計全体としては差し引きゼロ、あるいはマイナスになる可能性があります。
そのため、
という状況では、慰謝料請求が必ずしも合理的とは言えないケースがあります。
一方で、B子がA男と離婚する予定で、家計も別になるのであれば、A男がC男に慰謝料を支払うかどうかは、B子とは無関係になります。
この場合は、通常どおり、自分の立場から合理的に慰謝料請求を検討すれば足ります。
実務では、
というケースも少なくありません。
この場合、D子としては、配偶者に不倫を知られたくないという強い動機を持っています。
その心理を踏まえ、対応次第では、離婚しない場合であっても、実質的な慰謝料回収が可能となるケースもあります。
逆に、感情に任せて相手配偶者に不倫を告げてしまうと、紛争が一気に拡大し、誰も得をしない状況に陥ることも少なくありません。
ダブル不倫の慰謝料請求では、次の事情によって最適な対応が大きく変わります。
不倫を知った直後は、強い怒りや混乱を抱くのが自然です。
しかし、最初の対応を誤ると、後から取り返すことは困難になります。
ダブル不倫の場合こそ、行動を起こす前に一度、弁護士に相談し、状況を整理したうえで進めることをお勧めします。
不倫が発覚した直後、多くの方が強い怒りや動揺を感じ、「誰に、いつ、何を伝えるべきか」を冷静に判断できなくなります。
しかし、連絡の順番を誤ると、証拠を失い、交渉が不利になり、回収できたはずの慰謝料が回収できなくなることも少なくありません。
以下では、実務上推奨される連絡の優先順位を整理します。
1️⃣ 誰にも連絡しない(証拠確保を最優先)
2️⃣ 弁護士・専門家に相談
3️⃣ 配偶者への対応を検討
4️⃣ 不倫相手への連絡・請求
5️⃣ 第三者(相手配偶者・職場等)への連絡は慎重に判断
不倫を疑った、または発覚した直後に誰かへ連絡するのは最も避けるべき行動です。
など、証拠が一気に弱体化します。
まずは、今手元にある情報・データを保全することが最優先です。
感情をぶつける前に、第三者である弁護士に状況を整理してもらうことで、
といった判断軸が明確になります。
この段階で相談しておくことで、後戻りできない失敗を防ぐことができます。
配偶者に問い詰めると、不倫を認めることもありますが、
リスクもあります。
問い詰める前に、証拠と戦略を固めることが重要です。
場合によっては、最初から弁護士を窓口とする方が安全なケースもあります。
不倫相手への直接連絡は、
を整理したうえで行う必要があります。
感情的な連絡や不用意な発言は、後に「恐喝」「名誉毀損」などと反論されるおそれもあります。
請求は、原則として書面または弁護士を通じて行う方が安全です。
「相手の配偶者に知らせたい」「職場に伝えたい」と考える方も少なくありません。
しかし、
など、結果的に自分が不利になるケースが非常に多いのが実情です。
第三者への連絡は、戦略上の意味がある場合に限って検討すべきです。
不貞慰謝料請求では「何を言うか」よりも「いつ・誰に・どの順番で動くか」が重要です。
一度発した言葉や取った行動は、後から取り消すことができません。
少しでも迷いがある場合は、行動を起こす前に専門家に相談することが、最も確実な選択といえるでしょう。
配偶者の不倫は確実で、不倫相手と思われる携帯電話番号までは分かっている、しかし、その番号を使っている相手の氏名や住所が分からない――このようなご相談は、実務上、決して珍しいものではありません。
不倫相手の氏名・住所が特定できなければ、内容証明郵便による慰謝料請求、訴訟の提起といった対応を取ることは、事実上困難になります。
そのため、「もう打つ手がないのではないか」「高額な費用を払って探偵に依頼するしかないのか」と不安に感じる方も多いでしょう。
しかし、事案によっては、弁護士が関与することで、法的に許される手続(弁護士会照会制度)を用いて携帯電話番号を手がかりに相手方を特定できる可能性があります。
当事務所では、これまで「携帯番号しか分からない」という段階からご相談を受け、携帯電話会社に照会して契約者情報を得たうえで交渉を開始し、慰謝料の支払と今後の関係を断つことの約束が得られたケースを多数扱っております。
不貞慰謝料は、必ず裁判を起こす必要があるわけではありません。
実務では、裁判をせずに交渉で解決するケースの方が圧倒的に多いのが実情です。
この章では、示談交渉のメリットと限界、示談書で必ず押さえるべきポイントを解説します。
不貞慰謝料の問題は、必ずしも裁判を起こさなければ解決できないものではありません。
多くのケースでは、裁判に至る前の任意交渉(示談交渉)によって解決しています。
裁判との違いを踏まえたうえで、交渉による解決には、主に次のようなメリットがあります。
裁判の場合、訴状の準備から判決までに1年前後かかることも珍しくありません。
期日は1〜2か月に1回程度しか開かれず、精神的な負担も長期に及びます。
これに対し、任意交渉であれば、数週間〜1、2か月程度で解決に至るケースも多く見られます。不貞慰謝料の問題は精神的ストレスが大きいため、「早く一区切りつけられる」という点は、非常に大きなメリットです。
裁判では、裁判官が証拠と相場をもとに慰謝料額を判断します。
そのため、金額は一定の範囲に収まるのが通常です。
一方、任意交渉では、当事者双方が合意すれば金額に上限はありません。
相手が、
と考えている場合、相場より高額な条件を提示してくることもあります。
裁判の判決では、「金○万円を支払え」という内容しか定められません。
一方、示談では、以下のような取り決めも可能です。
「お金だけでなく、今後の安心を確保したい」という方にとって、交渉による解決は非常に相性の良い方法といえます。
このような理由から、当事務所ではまずは任意交渉による解決を試みることを基本方針としています。
もっとも、相手の態度や証拠関係によっては、毅然と裁判を選択した方が適切なケースもあります。
その場合でも、見通しを丁寧にご説明したうえで、最終的には ご自身の納得を最優先して判断していただいています。
不貞慰謝料の問題は、「お金を払ってもらえば終わり」というものではありません。
示談書の内容次第で、将来のトラブルを防げるかどうかが大きく左右されます。
実務上、
「慰謝料は受け取ったのに、その後も関係が続いた」
「後から蒸し返されて精神的に追い詰められた」
という相談は少なくありません。
その多くは、示談書の内容が不十分だったことに原因があります。
以下では、事案に応じて示談書に入れておくことを検討すべき代表的な条項を紹介します。
配偶者が不貞を認め、反省しており、「今後は関係を断つ」「やり直したい」と言っている場合でも、口約束だけで安心するのは危険です。
特に、
・離婚しない選択をする場合
・まだ離婚を決め切れていない場合
には、婚姻関係の平穏を守るため、必ず接触禁止を明文化する必要があります。
(例)乙は、甲に対し、今後、丙と電話、メール、LINEその他一切の手段を問わず、私的な接触をしないことを約束する。
もっとも、同じ職場など、完全に接触を避けられない事情がある場合には、「職務上やむを得ない場合を除く」「正当な理由なく」といった限定を加えることもあります。
接触禁止条項だけでは、「守られなかった場合、どうなるのか」が曖昧です。
そのため実務では、違反時のペナルティを明記することが多くあります。
(例)乙が前項の約束に違反した場合、乙は甲に対し、違約金として金〇〇万円を直ちに支払う。
この条項は、再発防止の実効性を高めるために重要です。
不貞の事実や示談内容は、当事者にとって極めてプライベートな問題です。
後になって、
・知人に言いふらされた
・職場や家族に知られた
といったトラブルを防ぐため、秘密保持条項を設けることがあります。
(例)甲および乙は、本件不貞関係および本合意の内容を第三者に漏らさないことを約束する。
不貞をした配偶者と不貞相手は、被害者に対して連帯して慰謝料支払義務を負います。
つまり、不貞相手が慰謝料を支払った後、自分の配偶者に対して求償(立替分の請求)をする権利を持つのが原則です。
この条項を入れないと、
・不貞相手から慰謝料を受け取った
・その後、配偶者が半額を請求される
という結果になり、実質的な回収額が減ってしまうことがあります。
特に、
・離婚しない場合
・家計が同一の場合
・将来、財産分与を見据えている場合
には、求償権放棄条項を入れる意味が非常に大きいといえます。
(例)乙は、丙に対する求償権を放棄する。
どのような条項を入れるべきかは、事案によって変わります。
インターネットのひな形をそのまま使うと、肝心な条項が抜け落ちるリスクがあります。
示談で確実に区切りをつけたい方は、示談書の段階で一度、弁護士に内容を確認することを強くお勧めします。
不貞慰謝料の問題では、「示談書を作った=安心」と考えてしまう方が少なくありません。
しかし、実務の現場では示談書があるにもかかわらず、再トラブルになるケースが少なからず存在します。
その多くは、弁護士が関与していない示談書に見られる共通点があります。
以下では、弁護士が関与した場合と、そうでない場合とで、示談書にどのような違いが生じるのかを整理します。
弁護士が関与しない場合、示談書は多くの場合、次のような内容にとどまります。
:慰謝料○○円を支払う
・期限までに支払う
・本件について解決する
一見すると問題ないように見えますが、重要な点が抜け落ちがちです。
弁護士が関与する示談書では、「後で揉めそうなポイント」を事前に想定し、条文で封じるという視点が入ります。
示談書は、書いてあれば何でも効力があるわけではありません。
実務では、
・曖昧で解釈が分かれる表現
・強制力を持たない言い回し
・裁判で争われると弱い条項
が問題になることがあります。
弁護士が関与した示談書では、「裁判基準での有効性」を前提に条文が設計されます。
当事者同士で示談を進めると、
・怒りや不安から強すぎる条件を要求してしまう
・逆に、早く終わらせたくて妥協しすぎてしまう
ということが起こりがちです。
結果として、相手が合意しない、合意しても後で後悔するという展開になりやすくなります。
弁護士が関与すると、「現実的に通るライン」で示談書をまとめることができます。
示談書の作成段階から弁護士が関与すると、相手(特に不倫相手)の態度が変わるケースは非常に多いです。
・条件交渉がシビアに進む
・いい加減な対応をしにくくなる
・「裁判もあり得る」という現実を意識する
その結果、早期解決につながる、約束を守らせやすくなる、という実務上の効果が生まれます。
実務で多いのは、示談書はもう作ってしまったのですが、これで大丈夫でしょうか?というご相談です。
しかし、既に支払いが完了している、清算条項が入っている、といった場合、後から条件を変更することは極めて困難になります。
示談書は、「作る前」にこそ専門家の目を入れるべき手続です。
慰謝料の金額だけではなく、
・二度と関わらせない
・蒸し返させない
・心理的にも区切りをつける
ための手段が示談書です。その目的を確実に達成するため、弁護士が関与した示談書には価値があります。
「どの段階で弁護士に相談すべきか分からない」というご相談は非常に多いです。
早すぎても意味がないように感じる一方、遅すぎると取り返しがつかないこともあります。
この章では、相談・依頼の適切なタイミングと、弁護士が関与することで何が変わるのかを説明します。
不貞(不倫)慰謝料請求について弁護士に相談するタイミングとしては、「配偶者が不倫しているかもしれない」と感じる出来事があった段階をお勧めしています。
この時点では、まだ確信が持てず、「証拠もないのに相談していいのだろうか」「弁護士に 行くのは大げさではないか」と迷われる方も少なくありません。
しかし、早い段階で弁護士に相談しておくことで、
・今後注意すべき行動
・絶対に避けるべき対応
・証拠を失わないためのポイント
について、事前にアドバイスを受けることができます。
特に注意が必要なのは、配偶者や不貞相手に先に気づかれてしまうケースです。
その場合、携帯電話の履歴削除や行動の慎重化など、証拠隠滅が図られることがあり、あとから慰謝料請求をしようとしても立証が難しくなってしまうことがあります。
ご自身だけでは証拠の確保が難しい場合には、調査会社(いわゆる興信所)の利用を検討することもありますが、調査を依頼する前に一度、弁護士に相談することが重要です。
事案によっては、高額な調査を行わなくても足りる場合や、そもそも調査が無駄になってしまうケースもあるからです。
不貞(不倫)慰謝料について弁護士に相談すると、「今すぐ依頼するかどうか」に関わらず、次のような点を整理することができます。
LINEやメール、写真、行動の記録など、「これが証拠になるのか分からない」と感じている資料でも、裁判や交渉の実務上、どの程度の意味を持つのかを判断します。
・このまま進められるのか
・追加で何が必要か
・調査会社に依頼すべき段階か
を具体的に知ることができます。
相談の段階で、
・相手に今すぐ伝えてよいのか
・問い詰めてはいけないタイミングか
・連絡を控えた方がいい相手は誰か
など、今後の行動の指針が明確になります。
感情のままに動いた結果、「証拠が取れなくなった」「相場より大幅に低い金額で終わってしまった」というケースは、決して珍しくありません。
慰謝料の金額は、一律に決まるものではなく、婚姻期間、不貞の期間や内容、相手の状況などによって大きく変わります。
弁護士に相談することで、
・裁判になった場合の見込み
・示談で収束する場合の現実的な金額
・時間や労力に見合うかどうか
といった点を冷静に整理できます。
不貞慰謝料の問題は、金銭の問題であると同時に、強い怒り・悲しみ・裏切られた感情と向き合わなければならない、精神的負担の大きい問題です。
実際に、
「眠れなくなった」
「仕事に集中できなくなった」
「相手のことを考えるだけで動悸がする」
といった状態に陥ってしまう方も珍しくありません。
弁護士に依頼すると、相手本人や相手方弁護士との連絡・交渉はすべて弁護士が窓口になります。
あなた自身が、感情を抑えながら書面を作成したり、電話やメールでやり取りをしたりする必要はありません。
その結果、
といった 精神的な負担の軽減が期待できます。
不貞慰謝料請求では、「どこまで主張できるのか」「この金額で応じるべきか」という判断に必ず直面します。
弁護士が代理人となることで、
を総合的に考慮した、現実的な交渉・判断が可能になります。
示談が成立したあとに、「もっと請求できたのではないか」「裁判をしてもよかったのではないか」と悩み続けてしまう方は少なくありません。
弁護士の助言を受けながら判断することで、その時点で取り得る最善の選択を積み重ねやすくなり、結果として解決後の納得感につながりやすくなります。
不貞慰謝料の請求は、一見すると「証拠を集めて請求すればよい」ように思われがちですが、実務では途中の判断や対応を誤ったことで不利になるケースも少なくありません。
ここでは、弁護士に依頼しない場合と当事務所にご依頼いただいた場合の流れを整理します。
多くの方が、次のような経過をたどります。
① 配偶者に不信を抱き、問い詰めて自白させる、または決定的な証拠を発見
↓
② 不貞相手に対し、慰謝料や謝罪を求めて直接連絡
↓
③ 当事者同士で交渉
↓
④ 示談書を作成する、または交渉決裂
↓
⑤ 示談内容が履行される、または履行されない
この流れ自体は間違いではありませんが、実際には次のような場面で行き詰まる方がいらっしゃいます。
そもそも慰謝料請求ができる状況なのか分からない
請求額の相場が分からず、判断に迷う
相手の対応が不誠実で話が進まない
示談書の内容がこれで十分なのか不安
示談したものの、約束が守られない
お手持ちの証拠(書類・画像等)をお持ちいただければ、慰謝料請求のための証拠の評価・診断を致します。
| 10時~18時 | 5,500円(税込)/30分 |
|---|---|
| 18時~19時 | 6,600円(税込)/30分 |
| 超過料金 | 30分を超過した場合、15分迄ごとに1,650円加算 |
| 手数料 | 30,000円(税込) |
|---|
| 手数料 | 33,000円(税込) |
|---|
| 着手金 | 報酬金 | |
|---|---|---|
| 示談交渉 | 220,000円 | 220,000円+経済的利益の10% |
| 訴訟 | 110,000円を追加 | 220,000円+経済的利益の16% |
※消費税込。
※経済的利益
請求する側:相手の支払義務が認められた金額
請求を受ける側:請求を受けた額と最終的に決まった額との差額
| 手数料 | 33,000円(税込)/1件 |
|---|
対象は、4の代理サポートを依頼される方のみ。調査だけのご依頼は不可。
当事務所では、次のような手順で進めています。
① 法律相談
↓
② 手持ち証拠の確認・整理
↓
③ 見通しの説明と費用の見積もり
↓
④ 委任契約の締結
↓
⑤ 詳細な事情聴取・証拠の精査
↓
⑥ 内容証明郵便の送付(依頼者確認後)
↓
⑦ 代理人としての交渉(相手方に弁護士がつく場合あり)
↓
⑧ 示談成立(履行確保)または訴訟提起
↓
⑨ 和解成立(多くの場合)または判決
進め方は画一的ではなく、依頼者のご意向や精神的な負担も考慮しながら、各段階で確認を行います。
重要なのは、「解決したように見えて、終わっていない」状態を避けることです。
慰謝料請求では、
・金額を決めること
・示談を成立させること
も大切ですが、その内容が確実に実行されることが最も重要です。
そのためには、どの段階で、どのような解決を選択するかが結果を大きく左右します。少しでも迷いがある場合は、早い段階でのご相談が結果的に負担を軽くすることも少なくありません。
【お電話から】
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