遺言を作成しておくことにより、相続開始後の紛争の可能性は極めて小さくなります。
まずはお気軽にご相談にお越しください。
10時~18時 | 5,500円/30分 |
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18時~19時 | 6,600円/30分 |
超過料金 | 1,650円加算/15分 |
※消費税込
サポート料 | 176,000円(税込) |
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サポート料(オプション) | 44,000円(税込) |
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・弁護士が、ご自宅や病院・施設まで出張し、遺言書に関するご相談を受けたり、遺言書作成をサポートします。公正証書遺言作成サポートと一緒にご利用頂く場合、遺言が完成するまで何度でも出張します。
・交通費は実費を頂戴致します。
・神戸市及びその周辺地域(尼崎~明石、伊丹、宝塚、三木、加東市等。遠方の方はご相談下さい)。
「公正証書遺言」とは、公正証書によって作る遺言です(民法969条)。
遺言者は、公証人の前で、遺言の内容を口授し、公証人がその内容を文書にまとめ、公正証書遺言として作成します。
公証人は、裁判官や検察官を務めた法律実務家が任命されており、その公証人が作成した公正証書遺言は、信用性の高いものと言われています。
公証人が作成するため、自筆証書遺言にしばしばみられる形式違反を理由に無効になることはありません。
公証人は、遺言者が本人に相違ないこと、遺言者に遺言能力があること、遺言の内容が本人の真意によるものであることの確認を行ってから作成しますので、後に紛争が起きにくく、偽造・変造のおそれもありません。
また、遺言の原本は公証役場に保管されますので、隠匿されたり、見つからなくなるということもありません。
保存期間は公証役場で扱いが異なりますが、50年間とするところや、100歳までとするところなどがあるようです。いずれにしても死亡までは保存されていると考えてよいといえます。
公正証書遺言は、原則として公証人役場で作成します。
しかし、遺言者が入院中であったり、病気のため外出が困難である等の理由で公証人役場まで行くことが困難な場合には、自宅、病気療養中の病院等まで公証人に出張を依頼することも可能です。
公正証書遺言を作成する際には、証人2人以上の立会いがあることが必要です(民法969条1号)。
証人は、遺言者が本人であること、遺言者が自己の意思に基づいて口授をしたこと、公証人による筆記が正確であること等を確認します。
証人は、作成手続の初めから終わりまで証人2人以上が立ち会っていなければなりません。手続の途中から立ち会ったり、手続の途中で作成の場を離れたりした場合は、原則として遺言は無効であると考えられています。
[証人の欠格事由]
遺言の内容に利害関係を有していて、遺言者に不当な影響を与える及ぼすおそれがある者は証人となることができません。民法974条2号は、遺言の内容に直接の利害関係を有する推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者及び直系血族を証人欠格者としています。
遺言者は、遺言の趣旨を公証人に口授しなければなりません(民法969条2号)。
口授とは、言語をもって申述すること、つまり、口頭で述べることです。したがって、手話のような言語を用いない手段により遺言の趣旨を伝えたとしても、口授をしたとは認められません。
しかし、聴覚・言語機能障害者の方は、手話等によって口授に代えることができるものとされています(民法969条の2)。
口授の程度・方法については、遺言の内容について一語一句を伝える必要は無いとされています。
実務的には、弁護士に依頼して公正証書遺言を作成する場合、事前に弁護士が遺言作成者の意思を聴き取って遺言書の原稿を作成し、それをあらかじめ公証人に渡すことが多いです。
このような場合、あらかじめ作成された遺言書の原稿をもとに公証人が証書を作成しておいて、その後に遺言者の口授を受けてそれが証書の内容と一致することを確認して読み聞かせる、又は作成した証書を読み聞かせた後で遺言者がそれを承認する形で口授を行うことも許されるとされています(大判昭6.11.27民集10-12-1125、最判昭43.12.20判時546―66)。
公証人は、遺言者から遺言の趣旨の口授を受け、これを筆記します(民法969条3号)。これが公正証書遺言の原本となります。その後、公証人は、これを遺言者と証人に読み聞かせるか、閲覧させなければなりません(民法969条3号)。
公証人の読み聞かせ、閲覧により、筆記の正確なことを承認したら、遺言者及び証人は、各自公正証書遺言の原本に署名押印しなければなりません(民法969条4号)
遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます(民法969条4号但書)。署名することができない場合とは、遺言者が読み書きのできない者である場合、病気やけが等により手の機能に障害がある場合などをいいます。
但し、この規定は証人には適用されませんので、証人については自ら署名する能力がある者を選ぶ必要があります。
なお、押印する印鑑の種類についての定めはありませんが、公証人が遺言者と面識がない場合には、印鑑証明書の提出を求められるのが通常ですので、遺言者については、実印を押印することとなります。
押印は、原則として遺言者及び証人がそれぞれ自らなすべきですが、他人に命じて押印させてもよいとされています。
公証人は、その証書は民法969条に定める公正証書遺言作成の方式に従って作成されたものであることを付記し、原本に署名押印しなければなりません(民法969条5号)。
被相続人が公正証書遺言を作成していたかどうかが分からない場合、公証人役場で検索することが可能です。
公正証書遺言については、公証人は、昭和64年1月1日以後、公正証書で遺言をされた嘱託人の氏名、生年月日、遺言公正証書作成年月日等(遺言の内容は含みません。)を、公証人連合会に報告し、連合会では、これらの情報をデータベース化して、全国の公証人が利用できるようにしています。
被相続人が公正証書遺言を作成していたかどうか確認したいという相続人は、被相続人が死亡したことを証明する資料(除籍謄本等)と、照会しようとする者が相続人であることを証明する資料を準備して、公証人役場に持参し(身分証明書が必要)、公証人に遺言の検索、照会を依頼してください。
公証人が日本公証人連合会事務局に遺言の有無を照会し、公正証書遺言の有無と保管場所となっている公証人役場を照会者に伝えます。
当該公証役場で作成していなくても、全国の公証役場での作成の有無が判明します。
照会者は、公正証書遺言が保存されている公証人役場で、遺言書の謄本を交付してもらえます。
なお、存否の照会請求・閲覧・謄本請求については、遺言者生前中は、遺言者本人しかできず、推定相続人でも請求はできません。
遺言者死亡後も、請求できるのは、法定相続人、受遺者・遺言執行者など利害関係人に限られます。
公正証書遺言作成のスケジュールは以下のとおりです。
早ければ数日で完成させることも可能です。
遺言を作りたいと思われる理由、どのような遺言を作りたいとお考えなのかをじっくりお話しください。
その際、相続関係や財産内容を確認させて頂く場合がございますので、事前にまとめておかれると良いと思います。
法律相談を受けられた後、お申し出があれば、弁護士費用の見積もりをいたします。報酬基準に従ってすぐに見積もりが可能な場合と、後日メールや郵便でお送りする場合があります。
見積書をご覧になり、依頼されるかどうか、ご家族等とご相談の上、ご検討ください。
依頼される場合には、委任契約書を作成します。
それまでにお支払い頂いた法律相談料は、弁護士費用(着手金)の一部に充当させて頂きます。
原則として委任契約時に手数料の全額をお支払い頂きます。
当事務所にお越しになることが可能な方は、事務所で委任契約書を締結しますが、お越しになることが困難な方については、病院等で委任契約書を締結します。
どのような遺言を作成されたいのかをじっくりとお聞かせいただき、最適な遺言書案をご本人にお示しします。
そのため、弁護士が、財産関係、身分関係、その他の法律関係(寄付が可能か等)について様々な調査を行う場合があります。
遺言書案は、ご本人が納得されるまで、何度でも作成します。
ご本人が納得できる遺言書案が完成しましたら、当該遺言書案を弁護士が公証人に持ち込み、公証人の内容確認、打ち合わせを行います。
内容が固まりましたら、実際の作成日を決めます。ご本人の予定、公証人の予定、証人の予定を考慮して決めます。
出張が必要な場合には、出張して頂く日を決めることになります。
また、公証人にお支払する費用についても、事前に公証人から見積もりを頂き、ご本人にお伝えします(公証人には、遺言作成当日、遺言作成完了後に直接お支払い頂きます)。
公証人役場で公正証書遺言を作成します。
証人2名をご自身で準備できない場合、弁護士及び当事務所職員が証人を担当させて頂くことも可能です。
公証人に病院・介護施設等に出張して頂く場合には、施設の玄関等で待ち合わせし、第三者のいない個室で作成します。
作成が完了しましたら、公証人から遺言書の正本と謄本が渡されます。
ご自身で管理されても構いませんし、弁護士を遺言執行者に指定される場合には、弁護士にお預け頂いても構いません。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
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