ある日、認知症の母親の衣服を買うために、母親名義の預金を引き出しに行ったら、銀行員の方から『家庭裁判所で「成年後見人」に選任してもらってください』と言われ、預金を引き出すことができなかった、などということがあります。
成年後見とは、どんな制度でしょうか。
成年後見制度とは、高齢者や障害者等を支援するための制度です。
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスや施設への入所契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらをするのは難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、きちんと判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法や詐欺などの消費者被害にあったり、クレジット契約や連帯保証をさせられ、多重債務に陥ってしまう恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが、成年後見制度です。
成年後見制度は、平成12年4月1日から、補助制度が新設され、禁治産や準禁治産という制度が後見、保佐に改められて法定後見とされ、新たに任意後見制度が新設されて、法定後見と任意後見をあわせた制度に改められました。
新しい制度が設けられた平成12年は全国で9000件程度の利用でしたが、平成18年には3万2000件を超えており、国民生活にも浸透しつつあります。
成年後見制度における「高齢者・障害者等」とは、精神上の障害により判断の能力が低下した方々のことをいい、身体上の障害のみを持った方々は含みません。
具体的には、認知症、統合失調症、知的障害、頭部外傷などによる高次脳機能障害などの方々が該当します。
成年後見制度は、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。
また、法定後見制度は、「後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれており、判断能力や支援の必要性の程度など本人の事情に応じた制度を利用できるようになっています。
法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して、契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときの同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
どの制度を選ぶのが適当かについては、個々の事情によって異なりますので、一度お近くの専門家にご相談なさることをお勧めします。
対象者の方(親など)が判断能力が不十分となった場合、家庭裁判所や役所が当然に成年後見人を選任してくれるわけではありません。
成年後見人を選任してもらうためには、原則として、一定の親族が、家庭裁判所へ「成年後見開始の申立て」を行い選任の審判を受けなければなりません。
成年後見開始の申立ては、
①判断能力が不十分になった方の預貯金を払い出しをしなければならないとき、
②施設と入所契約をしなければならないとき、
③判断能力が不十分な人を含めて遺産分割協議をする必要があるとき、
④悪質商法に騙される恐れがあるとき、
⑤知的障害のある子の将来が心配なとき、
などに行われることが多いようです。
成年後見開始の申立人なることができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官等です。市町村長が申立てを行う場合があります。
自分で申立てをするのは難しい、時間が無いという方は、申立書の作成や添付書類の収集を弁護士に依頼することもできます。
本人の住所地を管轄する家庭裁判所です。申立人の住所地ではありません
住所地とは、本人の生活の本拠となっている場所を言います。住民票上の住所となることが多いと思われますが、住民票上の住所がA市となっていても、B市の施設に入居中であるような場合、B市を管轄する家庭裁判所となる場合があります。
管轄については、事前に家庭裁判所又は専門家に相談しておきましょう。
成年後見開始の申立てに必要なものについては、申立てをする家庭裁判所により必要な書類や費用が異なる場合がありますので、事前に申立てをする家庭裁判所に確認をしておきましょう。
例えば、以下のようなものが必要です。
①申立書
②保佐・保持の場合の代理権・同意権付与申立書
③財産目録
④候補者に関する照会書
⑤本人の戸籍謄本
⑥本人の住民票
⑦本人の後見登記がされていないことの証明書
⑧診断書
⑨財産に関する資料(不動産登記簿謄本、預金通帳、保険証券等)
⑩健康状態に関する資料(療育手帳、精神障害者手帳等)
⑪収入印紙
⑫登記印紙
⑬郵便切手
⑭鑑定料相当額
成年後見開始の申立てを弁護士に依頼すると、弁護士は、通常、申立書の作成、資料の収集、裁判所への提出、裁判官の事情聴取への同席等を行ってくれます。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
定休日:土曜・日曜・祝祭日