不当に婚約破棄された方、婚約解消せざるをえなかった方のサポートを承っています。
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
示談交渉 | 20万円 | 得られた経済的利益の10% |
訴訟 | 10万円を追加 | 得られた経済的利益の16% (但し、最低額20万円) |
料金 | 3万円(税別) |
---|---|
対象 |
|
内容 |
|
メリット |
|
婚約を不当に破棄された場合、慰謝料を請求できる場合がありますが、いくつかの問題点があります。
まず、本当に婚約が成立していたかどうか、婚約の成立を立証できるのかという問題があります。
婚約には特別な形式・行為が必要とはされておらず、口約束でも成立しますが、慰謝料を請求した相手から、「交際していたが、婚約までしていない」と反論された場合、婚約が成立していたことを立証する必要があります。
婚約指輪や結納が交わされたり、新居を契約したり、結婚式場の予約をしたりしていれば、お互いに結婚しようとする合意があったということは明白ですが、男女が交際を続けていく中で、たまたま「結婚しよう」という言葉がふたりの間で出たとしても、婚約とは認められない場合があります。
婚約が成立していたことは、慰謝料を請求する側が立証しなければなりません。証拠としては、婚約指輪の授受、支払いの領収書、式場予約の書類、上司・友人・親族への報告連絡等があげられます。
次に、婚約破棄に正当な理由があるかです。正当な理由もなく婚約を破棄するとなると、結婚するという約束を破ったということになり、賠償義務を負うことになります。裁判例においては、正当な理由は、離婚の場合より広く解釈されているようです。
婚約相手が不貞行為をした場合や、暴行・侮辱その他将来婚姻生活を維持できないような態度が現れた場合、性的不能や強度の精神疾患が発見された場合などは、正当な理由があるとされます。好きではなくなった、性格が合わない、親から反対されたとか、家風にあわない、外国籍であること、被差別部落出身であることなどは正当な理由になりません。
最後に、相手からの婚約破棄に正当な理由が無い場合、自分からの婚約解消に正当な理由がある場合、慰謝料がいくらになるのか、どのような損害賠償請求が認められるのか、という問題があります。
慰謝料の金額については、一般的には,結婚がどの程度具体的になっていたのか,婚約期間がどのくらいか、性的交渉の有無、妊娠や中絶の事実の有無、破棄された方の落ち度、婚約の事実がどの範囲の人に知られていたのか、相手の支払い能力等の諸事情が考慮されます。
妊娠している場合、破棄の時期が挙式の直前である場合などは、高くなるのが通常です。また、一般には、離婚の慰謝料よりは,金額が低くなる傾向にあります。
慰謝料以外では、式場の予約費用、貸衣装のキャンセル料など、結婚の準備に要した費用は全て賠償の対象となります。また、結婚に備えて退職したような場合に、減収について賠償が認められた裁判例があります。
慰謝料等については、通常、当事者の話し合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合は、調停を申し立てたり、訴訟を提起することも可能です。
不当な婚約破棄に基づく慰謝料請求について、慰謝料算定の考慮要素としては、以下の事情が考えられます。
これらを総合考慮しつつ、判断されます。
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
定休日:土曜・日曜・祝祭日