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婚約破棄対応サポート

 不当に婚約破棄された方、婚約解消せざるをえなかった方のサポートを承っています。

婚約破棄慰謝料を請求したい方・請求された方

 

着手金

報酬金

示談交渉

20万円

得られた経済的利益の10%
(但し、最低額20万円)

訴訟 10万円を追加 得られた経済的利益の16%
(但し、最低額20万円)
※別途消費税。
※経済的利益とは次の各金額のことをいいます。
請求する方:支払義務が認められた金額
請求を受ける方:請求を受けている額から最終的に決まった額との差額

婚約破棄慰謝料を請求したい方・請求された方

料金 3万円(税別)
対象
  1. 概ね協議がととのっており、示談書を作成してもらいたいという方
  2. 作成した示談書に不備が無いかのチェックをしてほしいという方
  3. これから話し合いを始めるにあたり、自分が希望する示談書案がほしいという方
内容
  1. 事案の聴き取り
  2. 協議内容のチェック
  3. 法的な問題点を考慮した示談書案の作成
  4. 交渉のご依頼ではありませんので、相手方との交渉・接触は含まれません。署名・捺印の取り付けもご自身で行っていただくことになります。
メリット
  1. 後のトラブルを予防する協議書が作成できる。

婚約破棄をされました。慰謝料請求したいです

婚約を不当に破棄された場合、慰謝料を請求できる場合がありますが、いくつかの問題点があります。

1 婚約が成立していたといえるか

まず、本当に婚約が成立していたかどうか、婚約の成立を立証できるのかという問題があります。
 婚約には特別な形式・行為が必要とはされておらず、口約束でも成立しますが、慰謝料を請求した相手から、「交際していたが、婚約までしていない」と反論された場合、婚約が成立していたことを立証する必要があります。
 婚約指輪や結納が交わされたり、新居を契約したり、結婚式場の予約をしたりしていれば、お互いに結婚しようとする合意があったということは明白ですが、男女が交際を続けていく中で、たまたま「結婚しよう」という言葉がふたりの間で出たとしても、婚約とは認められない場合があります。
 婚約が成立していたことは、慰謝料を請求する側が立証しなければなりません。証拠としては、婚約指輪の授受、支払いの領収書、式場予約の書類、上司・友人・親族への報告連絡等があげられます。

2 婚約破棄に正当な理由があるか

 次に、婚約破棄に正当な理由があるかです。正当な理由もなく婚約を破棄するとなると、結婚するという約束を破ったということになり、賠償義務を負うことになります。裁判例においては、正当な理由は、離婚の場合より広く解釈されているようです。

 婚約相手が不貞行為をした場合や、暴行・侮辱その他将来婚姻生活を維持できないような態度が現れた場合、性的不能や強度の精神疾患が発見された場合などは、正当な理由があるとされます。好きではなくなった、性格が合わない、親から反対されたとか、家風にあわない、外国籍であること、被差別部落出身であることなどは正当な理由になりません。

3 慰謝料の額の算定

 最後に、相手からの婚約破棄に正当な理由が無い場合、自分からの婚約解消に正当な理由がある場合、慰謝料がいくらになるのか、どのような損害賠償請求が認められるのか、という問題があります。
 慰謝料の金額については、一般的には,結婚がどの程度具体的になっていたのか,婚約期間がどのくらいか、性的交渉の有無、妊娠や中絶の事実の有無、破棄された方の落ち度、婚約の事実がどの範囲の人に知られていたのか、相手の支払い能力等の諸事情が考慮されます。
 妊娠している場合、破棄の時期が挙式の直前である場合などは、高くなるのが通常です。また、一般には、離婚の慰謝料よりは,金額が低くなる傾向にあります。
 慰謝料以外では、式場の予約費用、貸衣装のキャンセル料など、結婚の準備に要した費用は全て賠償の対象となります。また、結婚に備えて退職したような場合に、減収について賠償が認められた裁判例があります。

 慰謝料等については、通常、当事者の話し合いで決めることになりますが、話し合いがつかない場合は、調停を申し立てたり、訴訟を提起することも可能です。

婚約破棄の慰謝料の金額の考慮要素

 不当な婚約破棄に基づく慰謝料請求について、慰謝料算定の考慮要素としては、以下の事情が考えられます。

  1.  交際期間
  2.  婚約から破棄までの期間
  3.  時期が結婚式の直前か否か
  4.  婚姻生活に向けた準備の度合い
  5.  婚約の事実を告げた人数
  6.  結婚のための退職の有無
  7.  破棄の理由
  8.  妊娠の有無
  9.  破棄による精神疾患等
  10.  破棄後の対応の誠実性

これらを総合考慮しつつ、判断されます。

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弁護士:須山幸一郎

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