兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
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※メール・電話による相談は承っておりません。
離婚調停では、裁判所の調停委員に相手方との調整をしてもらいます。調停期日では、相手方と直接話すのではなく、調停委員があなたの話を聞き取り、相手方に伝えます。
あなたの希望する条件での解決を目指すのであれば、まずは、調停委員に、あなたの言うことを正しく理解してもらうことが必要です。
調停委員に「なるほど、この方が言っていることはとても頷ける。それなら、この条件も分かるし、相手に理解してもらえるように話さないといけないな」と共感してもらうように話すことが必要となります。
調停委員の共感が得られなければ、調停委員と議論になってしまい、あなたの意に添うように相手方を説得してくれることは期待できません。
(1)自分自身に不安のある方
(2)相手方との比較で不安のある方
同意して離婚調停が成立してしまえば、調停調書は判決と同じ効力があり、仮にその内容が不公平なものであったとしても、後でその条件を変更することは原則としてできません。
調停を成立させてから、調停調書を持参して相談に来られた方の中には、取り返しのつかない失敗をしている方が実際にいらっしゃいます。
調停は、裁判所に出かける物理的な時間が必要なほか、準備にも多くの時間が必要です。
離婚までにかける時間をいかに短縮するかが大事な観点となります。
日々の仕事、家事育児をしながら、相手方と対立する調停を進めていくのは精神的負担は想像以上に重く、早期に解放され、新たな人生を歩み始めることが望ましいといえます。
調停の進行については、適切に意見を述べることも重要です。
調停を不成立にするのか、続行するのかはもちろん、次回期日までに双方が検討すべき事項、準備・提出すべき資料等について、きちんと確認しておかなければ期日が無駄になってしまいます。
訴訟解決を見据えている場合には、話し合いが平行線で進展の見通しが無い場合、だらだらと調停を続けるのではなく、速やかに調停の不成立を求めていくことも考えなければなりません。
相手方が不合理な主張に終始している場合には、相手方が自己の意思を維持するのであれば、速やかに調停を不成立にして欲しいと希望することで、相手方の態度が変わる場合もあります。
親権や面会交流が主な争点となっているケースでは、積極的に調査官の関与(調査)を求めていくといったことも考えられます。
自分で離婚調停を進めている途中で当事務所に法律相談にお越しになられた方の中に「自分は納得できないのに調停委員から強く譲歩を求められている」というご相談があります。
まずは調停委員が譲歩を求めている意図を正しく理解しなければなりませんが、それが少なくともご本人にとって「絶対に譲れない条件」「絶対に譲るべきでない条件」である場合には、毅然と「譲歩できない」とNoを表明することが大事です。
逆に、話し合いが平行線になりつつあり、調停委員会が不成立を検討し始めているような場合には、話し合いによる解決を希望している旨を適切に伝え、調停を不成立にしないように求めることもあります。
離婚調停では、「調停委員にだけは伝えたいが、相手には伝えないで欲しい」といった事柄が必ず出てきます。
相手に伝える事項と、調停委員にだけ伝える事項を適切に切り分けながら調停を進行させることが大切です。
離婚は、人生の岐路、その後の人生を大きく左右する場面になります。
確かに、離婚調停は、自分で進めることも出来る手続ですが、ここで失敗すると一生後悔することにもなりかねません。
弁護士が提供するのは、目に見えない法的なサービスであり、依頼してもしなくても結果は変わらないかもしれません。
しかし、話し合いの過程での負担や将来への不安は大きく減少しているはずでしょうし、納得感も得られやすいと思います。
結果は相手があることですので約束されるものではありませんが、その部分も大事なのではないかと思っています。
人生においてお金をかけてもよい場面というのは何度か出てくると思いますが(例えば、お子さんの学費、先進医療等)、沢山の離婚調停、離婚訴訟を経験してきた中で思うことは、離婚もそのお金をかけるべき一場面であるということです。
お金は後からでも手に入れることは出来るかもしれませんが、時間は戻すことは出来ません。
まずは、相談に行ってみて、この弁護士に頼みたいと思うことが出来たなら(当事務所でなくても構いません)、依頼をする方を選択しておくことが大事だと思います。
全面的にこの方に依頼したいと思える弁護士に出会えると幸せですね。
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