弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
相続では、預金の使い込み問題が非常に多く発生します。
特に、同居していた相続人が管理していた場合、トラブルになりやすい傾向があります。
重要なのは、
① 引き出しが「被相続人の意思」に基づくか
② 何に使われたのか
③ 誰の利益になったのか
です。
これらは原則問題になりません。ただし、支出の裏付け資料が必要になります。
この場合、
▶ 不当利得返還請求
▶ 損害賠償請求
の対象となる可能性があります。
実務では非常に多いです。
しかし、
このような事情があると、使い込みが認められる可能性があります。
まず行うべきは:
① 銀行取引履歴の開示
② 介護施設・病院の支払記録確認
③ 金銭移動の流れの分析
兄が通帳を開示しない場合など、事案によっては、
などが必要になります。
遺産分割は、被相続人が亡くなった際の相続財産の分割の問題であり、実務では、使い込みの問題は遺産分割とは別問題として扱われます。
もっとも、証拠に基づき、使い込みが認められた場合、使い込んだ相続人が遺産を先取りしたとして和解的な解決をするなど、遺産分割と併せて解決することも多いのが実情です。
時間が経つと:
になります。特に生前贈与や出金の問題は、放置すると立証が難しくなります。
使い込みは、感情が最も激しくなる争点です。
しかし、法律的に整理し、証拠を積み重ねれば、冷静に解決することも可能です。
当事務所では、
を行っています。一度お気軽にご相談ください。
相続トラブルの中でも、「被相続人の通帳を見せてもらえない」問題は非常に多いです。
相続が開始すると、各相続人は法定相続分に応じた権利を持ちます。
は、相続財産に関係する重要な情報です。一部の相続人だけが独占することは適切ではありません。
「違法」とまでは直ちに言えません。
しかし、
という対応は、遺産分割の成立を長期化させ、無意味です。
相続人であれば、被相続人の相続人であることを示す戸籍関係書類を提示すれば、銀行に対して取引履歴の開示請求が可能です。
通帳を物理的に持っていなくても問題ありません。
よくある失敗例:
一度成立した遺産分割は、原則として覆せません。
① 銀行に履歴開示請求
② 出金内容の整理
③ 不自然な出金の分析
④ 法的手続
自分では難しいと感じた場合は、弁護士に相談することが重要です。
相続トラブルの中でも、「実家を売るかどうか」で対立するケースは非常に多いです。
まず重要なことは、
相続が発生すると、遺産分割が終わるまでは実家は「共有」になります。
共有とは、
という状態です。よって、1人でも反対すると、売却はできません。
① 同居している兄が住み続けたい
② 思い出があるから売りたくない
③ 将来値上がりすると考えている
④ 単に話し合いが進まない
しかし、
放置はリスクになります。
法的に解決する方法は?
裁判所が競売を命じる場合もあります。
③共有物分割訴訟
遺産分割調停が不成立となり、審判でも共有の判断が示された場合、共有物分割訴訟を提起するという手段があります。しかし、結局、市場価格より低くなる可能性があるため、交渉材料として使われることも多いです。
遺産分割調停では、
のいずれかの方針で柔軟に話し合いが行われるのが通常です。
時間が経つほど解決は難しくなります。出来るだけ早期に決着させることが重要です。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
定休日:土曜・日曜・祝祭日