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遺産分割でよくあるご相談

他の相続人が勝手に親の預金を引き出していた。返還請求できる?

このようなお悩みはありませんか?
  • 親の預金を兄が管理していた
  • ATMで多額の出金がある
  • 「介護費に使った」と言われている
  • 通帳を見せてもらえない

 相続では、預金の使い込み問題が非常に多く発生します。
 特に、同居していた相続人が管理していた場合、トラブルになりやすい傾向があります。

兄が生前に預金を引き出していた場合の基本的な考え方

 重要なのは、
① 引き出しが「被相続人の意思」に基づくか
② 何に使われたのか
③ 誰の利益になったのか
です。

① 親の意思に基づいて親のために使った場合
  • 医療費
  • 介護費
  • 施設費
  • ​生活費

 これらは原則問題になりません。ただし、支出の裏付け資料が必要になります。

② 親の意思と関係なく、兄のために使った場合(使い込み)
  • 自分の住宅ローン支払い
  • 子どもの教育費
  • 投資・ギャンブル
  • 使途不明金

​この場合、
▶ 不当利得返還請求
▶ 損害賠償請求
の対象となる可能性があります。

よくある主張「介護費・親のために使った」は本当か?

 実務では非常に多いです。
 しかし、

  • 領収書がない
  • 出金額と介護費が合わない
  • ATM引き出しが高額・頻回
  • 被相続人の判断能力が低下していた

 このような事情があると、使い込みが認められる可能性があります。

証拠はどう集める?

 まず行うべきは:
① 銀行取引履歴の開示
② 介護施設・病院の支払記録確認
③ 金銭移動の流れの分析

兄が通帳を開示しない場合など、事案によっては、

  • 弁護士会照会
  • 調停手続内での開示請求
  • 調査嘱託

などが必要になります。

遺産分割調停で使い込みを主張できる?

 遺産分割は、被相続人が亡くなった際の相続財産の分割の問題であり、実務では、使い込みの問題は遺産分割とは別問題として扱われます。
 もっとも、証拠に基づき、使い込みが認められた場合、使い込んだ相続人が遺産を先取りしたとして和解的な解決をするなど、遺産分割と併せて解決することも多いのが実情です。

使い込み問題は、早期対応が重要です

時間が経つと:

  • 記録が散逸
  • 記憶が曖昧
  • 証明が困難

になります。特に生前贈与や出金の問題は、放置すると立証が難しくなります。

神戸で相続の使い込み問題にお困りの方へ

 使い込みは、感情が最も激しくなる争点です。
 しかし、法律的に整理し、証拠を積み重ねれば、冷静に解決することも可能です。

当事務所では、

  • 取引履歴の精査
  • 出金パターン分析
  • 裁判所目線での主張整理
  • 調停・訴訟対応

を行っています。一度お気軽にご相談ください。

相続で他の相続人が親の通帳を見せてくれないときどうする?

このような状況ではありませんか?
  • 親と同居していた兄が通帳を管理している
  • 「大丈夫だから」と言って見せてくれない
  • ATMの出金が多かった気がする
  • ​遺産の話をすると話題をそらされる

 相続トラブルの中でも、「被相続人の通帳を見せてもらえない」問題は非常に多いです。

相続人に通帳を見る権利はある?

 相続が開始すると、各相続人は法定相続分に応じた権利を持ちます。

  • 預金残高
  • 生前の出入金履歴

は、相続財産に関係する重要な情報です。一部の相続人だけが独占することは適切ではありません。

通帳を見せないのは違法?

「違法」とまでは直ちに言えません。
しかし、

  • 財産状況を隠す
  • 故意に開示を拒む
  • 出金を説明しない

 という対応は、遺産分割の成立を長期化させ、無意味です。

銀行から直接取引履歴を取得できる?

 相続人であれば、被相続人の相続人であることを示す戸籍関係書類を提示すれば、銀行に対して取引履歴の開示請求が可能です。
 通帳を物理的に持っていなくても問題ありません。

勝手に諦めると損をすることも

よくある失敗例:

  • 兄が強く主張するため引き下がった
  • 通帳の中身を確認せずに合意
  • 「もういい」と思ってしまった

 一度成立した遺産分割は、原則として覆せません。

適切な対応手順

① 銀行に履歴開示請求
② 出金内容の整理
③ 不自然な出金の分析
④ 法的手続
 自分では難しいと感じた場合は、弁護士に相談することが重要です。

相続で使い込みを証明する方法は?立証のポイント。

このような状況ではありませんか?
  • 親の預金が大きく減っている
  • 同居していた兄が管理していた
  • 「介護費に使った」と説明される
  • 通帳を見せてもらえない

相続トラブルの中でも、 預金の使い込み問題は非常に多い争点です。

相続の「使い込み」とは?

 典型的には、

  • 被相続人の判断能力低下後
  • 特定の相続人が管理
  • 多額の出金
  • 使途不明

という状況です。
 法的には、

  • 不当利得
  • 不法行為
  • 特別受益

の問題となります。

使い込みを証明するために必要なもの

①銀行の取引履歴
通帳がなくても、相続人であれば銀行に開示請求が可能です。
✔ 少なくとも亡くなる3~5年前
✔ 認知症が疑われる時期以降
は必ず取得します。

②被相続人の判断能力資料

✔診断書
✔介護認定資料
✔施設入所記録

「被相続人が自分の意思で自由にお金を使えたのか」が重要な争点になります。

③出金パターンの分析

例えば、

✔毎月50万円ATM出金
✔夜間出金
同日複数回出金
同居相続人名義口座への振込
 こうした動きは、裁判所も重視します。

「介護費だった」と言われた場合

 立証責任は基本的に主張する側にあります。
しかし、

  • 高額すぎる
  • 領収書がない
  • 金額と不釣り合い

というような場合には、信用性が認められる可能性は低くなります。

調停での実務

 遺産分割調停では、 事前に銀行照会、取引履歴を取って検討したうえで、使途の説明を求めることになります。
 もっとも、実務では、使途不明金の問題は、遺産分割の問題とは別問題と扱われているため、当事者の間で合意が難しい場合には、切り離して訴訟をすることを促されることが一般的です。

訴訟になると

 不当利得返還請求や損害賠償請求として訴える場合、
✔ 出金事実
✔ 被相続人の状態
✔ 管理状況
を積み上げて立証します。

実家を売らないと主張する相続人がいる場合どうする?

このような状況ではありませんか?
  • 遺産分割がまとまらない
  • 兄が「売らない」と言っている
  • 自分は現金で分けたい
  • ​空き家のまま固定資産税だけ払っている

 相続トラブルの中でも、「実家を売るかどうか」で対立するケースは非常に多いです。
 まず重要なことは、

  1. 相続人の一人が反対している場合、勝手に売却はできません。
  2. しかし、法的に解決する方法はあります。
なぜ売れないのか?共有状態の問題

 相続が発生すると、遺産分割が終わるまでは実家は「共有」になります。
 共有とは、

  • 相続人全員が持分を持っている状態
  • 全員の同意がなければ売却できない

という状態です。よって、1人でも反対すると、売却はできません。

典型的な対立パターン

① 同居している兄が住み続けたい
② 思い出があるから売りたくない
③ 将来値上がりすると考えている
④ 単に話し合いが進まない
しかし、

  • 固定資産税は発生し続ける
  • 空き家の管理責任がある
  • 価値が下がる可能性がある

放置はリスクになります。

法的に解決する方法は?

①代償分割
 実家に住み続けたい相続人が、他の相続人の持分を金銭で買い取る方法が最も現実的です。問題は、

  • 不動産の評価額はい幾らか
  • 代償金の支払能力があるか、です。

②換価分割
 代償分割が難しいということを売りたくなかった相続人が理解し、全員合意できれば、協力して売却し、現金で分けるのが最も公平な方法です。

 裁判所が競売を命じる場合もあります。
③共有物分割訴訟
 遺産分割調停が不成立となり、審判でも共有の判断が示された場合、共有物分割訴訟を提起するという手段があります。しかし、結局、市場価格より低くなる可能性があるため、交渉材料として使われることも多いです。

遺産分割調停では

 遺産分割調停では、

  • 売却
  • 代償金支払い
  • 共有維持

のいずれかの方針で柔軟に話し合いが行われるのが通常です。

よくある失敗例
  • 売れないまま10年以上放置
  • 固定資産税を一部の相続人だけが立替払いし続ける
  • 管理せず空き家が老朽化
  • ​相続人が増えてさらに複雑化

時間が経つほど解決は難しくなります。出来るだけ早期に決着させることが重要です。

兄が実家に住み続けている...退去させられる?

このような状況ではありませんか?
  • 相続後、兄が実家に住み続けている
  • 売却に応じない
  • 家賃も払わない
  • 固定資産税は折半と言われる

 相続後の実家トラブルで、最も多いのが「一人だけが住み続ける」ケースです。

なぜ退去させられないのか?

 遺産分割が終わるまでは、実家は相続人全員の「共有」です。
 共有者は持分に応じて使用収益する権利があります。
 つまり、兄も「共有者」である限り、一定の範囲で住む権利があると考えられます。

取りうる選択肢①(遺産分割がまだの場合)

 まずは遺産分割調停を申し立てることが第一歩です。
 調停では、

  • 売却(換価分割)
  • 代償分割(兄が買い取る)

を求めることができます。

取りうる選択肢②(遺産分割がまとまらなかった場合)

 遺産分割が終わり、審判でも共有とされた場合には、共有物分割訴訟をせざるを得ません。

家賃は請求できる?

 共有者の一人が独占的に使用している場合、持分に応じた「使用料相当額」を請求できる可能性があります。

 ただし、生前から被相続人と同居していた場合には、

  • 被相続人との「使用貸借(無償で住む権利)」が「特別な事情」が無い限り継続している

と評価され、認められない可能性が高くなります。

 一方、相続開始後に住みついたような場合は、居住している相続人に対し、その持分を超えて使用している分についての対価を請求することができます。
 但し、共有持分により、建物を使用する権利があるため、退去まで求めることはできません。

実家の固定資産税は誰が払う?相続後の負担割合

このような状況ではありませんか?
  • 兄が住んでいるのに固定資産税は折半と言われる
  • 納付書が自分に届いた
  • 誰が払うのが正しいのか分からない
  • 遺産分割が終わっていない

 実家の相続トラブルで、 多いのが固定資産税の負担問題です。

結論:原則は「相続人全員」

 相続開始後、遺産分割が終わるまでは、実家は相続人全員の共有となります。
 そのため、固定資産税は法定相続分に応じて負担するのが原則です。

兄だけが住んでいる場合は?

 固定資産税は所有者の税金です。
 「住んでいる人が払う」と法律で決まっているわけではありません。
 使用していることと、納税負担は別問題として考えなければなりません。

遺産分割が終わった後は?

 遺産分割により、

  • 兄が単独取得した場合→ 兄が全額負担
  • 共有と決まった場合→ 持分に応じて負担

となります。

納付書が一人に届く理由

 市役所は、相続人代表者を固定資産税書類の送付先として登録することがあります。
 しかし、納付書が届いた人=最終的な負担者という意味ではありません。
 届いた相続人が支払った場合、立て替え払いをしたとして、精算の問題が残ります。

よくあるトラブル例
  • 10年間兄が住み続け、税は支払わない
  • 売却話が進まない
  • 相続人が増えてさらに複雑化

​放置することが一番のリスクです。できるだけ早く遺産分割を完了することが重要です。

相続人と連絡が取れない...どうすればいい?遺産分割の進め方

このような状況ではありませんか?
  • 相続人の一人と何年も連絡を取っていない
  • 初めて存在を知った相続人がいる
  • 住所も分からない
  • 相続手続が止まっている

 遺産分割は、一人でも連絡が取れないと手続が止まってしまいます。

なぜ全員の参加が必要?

 遺産分割協議は、相続人全員で行う必要があります。
 一人でも欠けると、遺産分割協議は無効となります。
 不動産の名義変更もできません。

まず何をすべき?

①戸籍附票、住民票で住所を調査
 相続人であれば、戸籍の附票、住民票の取得
が可能です。
 
最新の住所が判明することも多いです。
②手紙・内容証明で連絡
 事情を説明する文書を送ることで、反応がある場合もあります。

それでも反応がなく、連絡が付かない場合

方法① 遺産分割調停を申し立てる
 
家庭裁判所に調停を申し立てると、裁判所から通知が送られます。
 
これにより、相手は無視しづらくなります。
 

方法② 失踪宣告

 7年以上生死不明の場合は、失踪宣告という方法があります。

方法③ 不在者財産管理人の選任
 相続人が「行方不明」「長期間音信不通」で法の要件を満たす場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立てを行うことが可能です。

 不在者財産管理人の選任申立て、失踪宣告の申立てのいずれも、専門的な知識が必要ですので、弁護士に相談しましょう。

失踪宣告とはどのような制度ですか?

A:行方不明の人を法律上「死亡したもの」とみなす制度です。

 民法30条1項では、不在者の生死が7年間明らかでない場合に、利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることができるとされています。
 そして、失踪宣告が認められると、その人は行方不明になってから7年が経過した時点で死亡したものとみなされます(民法31条)。

Q:失踪宣告がされると遺産分割はどうなりますか?
A:その人が死亡したものとして扱われるため、相続関係が確定します
具体的には、
・その人に相続人がいる場合→ その相続人を遺産分割協議に加える
・相続人がいない場合→ 他の相続人だけで遺産分割協議を行う

Q:失踪宣告の手続にはどのくらいの期間がかかりますか?
 従来は、失踪宣告の手続では公告期間が6か月以上とされていました。そのため、申立てから失踪宣告まで1年近くかかる場合もありました。
 しかし、平成25年1月1日に施行された家事事件手続法により、普通失踪の公告期間は3か月以上と改められ、手続期間が短縮されています。

Q:失踪宣告が認められた後はどのような手続が必要ですか?
 公告期間が満了すると、家庭裁判所が失踪宣告の審判を行います。その後、審判の告知を受けてから2週間以内に不服申立てがなければ審判は確定します。
 審判が確定した場合には、申立人は確定から10日以内に審判書の謄本を添付して市区町村役場に届け出る必要があります。

不在者財産管理人とはどのような制度ですか?

A:「不在者」に代わって財産を管理する人を家庭裁判所が選任する制度です。

 民法25条では、不在者について「従来の住所又は居所を去った者」と定義されています。

 ここでいう不在者とは、①生死不明の者、②行方不明だが生きている可能性がある者などを含みます。
 このような不在者が自分で財産を管理できない場合に、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任して財産管理を行わせる制度が不在者財産管理人制度です。

Q:不在者財産管理人は遺産分割協議に参加できますか?
A:不在者財産管理人は、不在者に代わって遺産分割協議に参加することができます。

 家庭裁判所により選任された財産管理人は、不在者の代理人として遺産分割協議を行うことが可能です。
 これにより、相続人の一人が行方不明であっても、法的に有効な遺産分割を行うことができます。

Q:不在者財産管理人には誰が選ばれますか?
A:利害関係の無い第三者が選任されることが多いです
 不在者財産管理人には、
・利害関係のない親族
・弁護士
などが選任されることが多いようです。

よくある誤解

❌ 「連絡がつかないから除外していい」
❌ 「とりあえず自分たちだけで協議しておく」

 遺産分割協議は無効ですので注意しましょう

放置するリスク
  • 不動産が売れない
  • 空き家の固定資産税がかかる
  • 相続人がさらに増える
  • ​相続関係が複雑化

 早期に対処することが大切です。

相続人に認知症の人がいる場合どうする?遺産分割の進め方

このような状況ではありませんか?
  • 相続人の一人が認知症になっている
  • 判断能力が低下している
  • 遺産分割協議ができない
  • 施設に入っており意思確認が難しい

 相続では、​ 相続人全員の合意が必要です。そのため、相続人の一人に判断能力がない場合、通常の話し合いでは遺産分割の手続を進めることができません。

なぜそのままでは進められない?

 認知症により判断能力が十分でない場合、有効な遺産分割協議ができません
 協議書を作成しても無効と評価されてしまう可能性があります。
 これは非常に大きなリスクです。

解決策:成年後見人の選任

 相続人に判断能力がない場合、家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てます。 選任された成年後見人が、認知症の相続人の代わりに遺産分割協議を行います。

成年後見人には誰がなる?

  • 親族
  • 弁護士
  • 司法書士
  • ​社会福祉士

などが選任されます。利害対立がある場合は、弁護士などの専門職が選任されることが多いです。

相続人全員が相続放棄を希望している場合

 各自が家庭裁判所に相続放棄の申述手続を行います。共同で行う必要はありません。
 ただし、認知症の相続人については、成年後見人の選任を行い、後見人において、当該相続人の相続放棄をするかどうかを判断することになります。

よくある誤解

✖ 「家族だから代わりにサインできる」
✖ 「施設にいるから意思確認不要」
 誤りです。

△「軽度だから大丈夫」
 認知症の程度によっては、遺産分割が有効と認められる場合もあります。

成年被後見人がいるときの遺産分割はどうすれば良い?

このようなお悩みはありませんか?
  • 相続人の一人に成年後見人がついている
  • 後見人が遺産分割協議に参加するのか
  • 家庭裁判所の許可が必要なのか分からない
  • 手続を間違えると無効になりそうで不安

 相続人の一人に成年被後見人がいる場合、 成年後見人が代理して遺産分割を行うことになります。しかし、通常の遺産分割とは異なる注意点があります。

後見人は遺産分割協議に参加できる?

 可能です。
 成年後見人は、被後見人(認知症の相続人)の代理人として遺産分割協議に参加し、被後見人のために合意することができます。

ただし、自由に合意できる訳ではありません

 後見人には、被後見人の利益を守る義務があります

そのため、

  • 明らかに不利な内容
  • 相場より低い評価
  • 不公平な分割

は認められません。法定相続分は確保する必要があります。
 後見人は、遺産分割協議を成立させる前に、事前に家庭裁判所に相談しておくことをお勧めします。

家庭裁判所の許可が必要な場合

 遺産分割自体には必ずしも裁判所の許可が必要とは限りません。
 しかし次のような場合は注意が必要です。

  • 後見人自身も相続人
  • その他後見人と利益相反の可能性がある場合

 これらの場合は、後見人が被後見人の代理をすると公平性が確保できない可能性がありますので、成年被後見人のために特別代理人の選任が必要になります。

よくあるトラブル
  • 相続財産の内容が、被後見人の法定相続分を確保することが難しい
  • 相続人ではない親族後見人と他の相続人が対立

 遺産分割調停に進むこともあります。

相続開始後の賃料は誰のもの?遺産分割までに発生した家賃の扱い

このようなお悩みはありませんか?
  • 被相続人名義の賃貸マンションの家賃が振り込まれている
  • 相続人の一人が賃料を管理している
  • 遺産分割前の家賃は誰のものなのか分からない
  • ​家賃を独占している相続人がいる

 相続では、被相続人がアパートや賃貸物件を所有していた場合、相続開始後の賃料の扱いが問題になることがあります。

相続開始後の賃料は「遺産」ではない

 少し分かりにくいですが、法律上は次のように扱われます。
 被相続人の死亡前の賃料→遺産
 被相続人の死亡後(相続開始後)→法定相続分で当然に分割

 遺産とは、被相続人が死亡した際に存在した財産をいいますので、相続開始後に発生売るものは遺産と扱わないということです。

一人の相続人が相続開始後の賃料を受け取っている場合

 実務では、

  • 相続人の一人が管理している

  • 同居していた相続人が通帳を持っている

というケースがよくありますが、他の相続人に分配する必要があります。

よくあるトラブル

 実務では次のような問題が多くあります。

  • 相続人の一人が賃料を使ってしまった
  • 賃料の収支が不明
  • 管理費や修繕費を誰が払うかで争い

 このような場合、賃料の精算で揉めることがあります。

遺産分割でまとめて精算することも多い

 実務では、

  • 家賃収入
  • 管理費
  • 修繕費
  • 固定資産税

を計算し、最終的に遺産分割と併せて清算することも多いです。

賃料を独占して分配しない場合

 相続人の一人が家賃をすべて受け取って分配しないという場合、次の対応を検討することになります。

  • 遺産分割調停の中で主張
  • 不当利得返還請求訴訟
  • 損害賠償請求訴訟

 遺産に収益不動産が含まれている場合、紛争になりやすいです。賃料の扱いを整理しないと遺産分割協議自体が進まないこともあります。

賃貸物件の貸主が亡くなった際に、相続人が対応しなければならないこととは?

このようなお悩みはありませんか?
  • 賃貸マンションのオーナーが死亡した
  • 管理会社や相続人が困っている
  • 賃借人との関係はどうなるのか​

 アパートやマンションなど賃貸物件のオーナーが亡くなった場合、賃貸人の地位は相続によって承継されます。

相続人が複数いる場合

 相続財産は共同相続人全員の共有となり、賃貸人の地位を共同で承継することになります。
 したがって、遺産分割協議によって賃貸物件の所有者(新しい賃貸人)を決める必要があります。

 新賃貸人が決まるまでの期間の賃料は、各共同相続人の分割単独債権となりますが、賃借人から見れば、だれが相続人なのか分からないのが通常ですし、法定相続分に分割して支払いを求めるのも賃借人に手間と迷惑がかかります。
 実務的には、相続人の一人が代表して賃借人に連絡して賃料を収受し、他の相続人に分配することが一般的です。

敷金返還債務の承継

 賃貸する際に預かっていた敷金返還債務も賃貸人の地位を承継した相続人に引き継がれます。
 不動産の所有名義、賃貸人の地位だけでなく、付随する債務も引き継がれますので注意が必要です。

新しい賃貸人が行うべき手続き

①賃借人との関係
 新しく賃貸人になった相続人は、前の所有者が死亡し、相続により賃貸人の地位を承継したこと、自身の連絡先(氏名・住所・電話番号等)を賃借人に通知します。

 亡くなった被相続人の口座は凍結されますので、通常は、賃料の振込先口座の変更も併せて通知します。

 相続により取得したことを賃借人に説明(対抗)するため、通知を行う前に、相続登記を済ませておきましょう。
 もちろん、賃貸人の地位の承継について、賃借人の同意を得る必要はありません。

 相続により賃貸人が変更するだけですので、従前の賃貸借契約の内容は変更されません。
 もっとも、可能であれば、いつから従前の賃貸人が変更となった旨の覚書を取り交わしておくとよいでしょう。

②管理会社、税理士に対する連絡
 物件の管理を委託していた管理会社、確定申告を依頼していた税理士との関係を継続する場合、これらの関係先に対しても、前の所有者が死亡し、相続により賃貸人の地位を承継したことを連絡しておきましょう。

相続登記の義務化

 相続登記は、2024年4月から義務化されています。
 登記しないまま放置していると、10万円以下の過料を科せられる恐れがありますので、速やかに登記しておきましょう。

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弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
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