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離婚の基礎知識

離婚の方法・形式

協議離婚

 協議離婚は、役所に離婚届を提出し、その受理によって成立します。
 未成年の子がいる場合は、どちらが親権者になるのかを決めなければ、離婚届は受理されません。

調停離婚

 協議離婚ができない場合には、いきなり後述する離婚訴訟を起こすことは出来ず、家庭裁判所に離婚調停の申立てをしなければなりません(調停前置主義)。

 調停では、夫婦で話し合っても離婚の合意ができない場合や、離婚の合意はできたけれども、その他の付随する問題(養育費、慰謝料、財産分与など)に折り合いがつかないような場合に、家庭裁判所が間に入り、当事者間の問題を解決するためのサポートをしてくれます。

 
調停は「話し合い」の場ですから、裁判所が何かを強制することは無く、最終的には夫婦の話し合いによって合意に至ることが必要です。

 調停の手続が進められても、離婚の合意に達しない場合は、調停は不成立として終了することになります。

裁判離婚

 協議離婚、調停離婚が出来ず、それでも離婚した場合、家庭裁判所に離婚訴訟(裁判)を提起することができます。


 裁判による離婚は、法に定められた離婚原因がある場合に限って認められます。

法定の離婚原因とは、

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復しがたい強度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

の5つです(民法770条1項)。

 上述のとおり、離婚裁判を提起するためには、原則として、先に離婚調停を申し立て、その調停が不成立により終了していることが必要です(調停前置主義)。

和解離婚

 離婚裁判中、当事者(夫婦)が離婚する合意に達すれば、判決と同様の効力をもつ和解調書が作成され、離婚の効力が生じます。

離婚したくないときはどのように対応するとよい?

 離婚届に署名・押印しない限り、裁判手続を通さずに、意思に反して離婚させられることはありません。
 
 裁判においても、民法所定の離婚原因がある場合に限って離婚が認められます。明確な離婚原因が認められない場合、離婚を強制されることはありません。

 どうしても配偶者とよりを戻したい、子どものために離婚したくないという場合は、「離婚に応じる意思はない」「円満な解決を希望する」と主張しましょう。

 調停で離婚に応じず、調停が不調に終わった後に提起された離婚訴訟において、離婚原因が無いことを主張立証していくことになります。

 もっとも、相手の離婚意思が強く、元の円満な状態に戻る可能性が無い場合、離婚したくないと頑張ってみても、実際には難しく、婚姻費用の支払義務だけが継続してしまうこともあります。

 離婚に同意する代わりに、面会交流や、財産分与、慰謝料等の条件を自分に有利に認めてもらうことで解決することが出来ないかを検討することも重要かもしれません。

相手に勝手に離婚届を出されそうなとき(離婚届の不受理申出制度)

 例えば、妻が未だ離婚に同意していないのに、夫が妻の署名・押印を偽造して妻に無断で離婚届を出しそうなとき、どうすればよいのでしょうか。

 また、離婚届に一旦署名・押印してしまったけれども、考え直して離婚を撤回したいと思ったが、相手が離婚届を返却又は破棄してくれない場合、いつ役所に提出されてしまうかわかりません。
 
 役所は、当事者が本当に離婚意思をもって署名・押印したかについてまで調査することはできません。
 したがって、離婚届の体裁に問題が無い限り、受理されてしまいます。
 受理された後、離婚の無効を主張することも可能ですが、容易な手続ではありません。

 そこで、偽造の離婚届や真意によらない離婚届が受理されてしまうことを防ぐため、離婚届の不受理申出の制度があります。

 方法は、役所の戸籍係に備え付けの離婚届の不受理申出の用紙に必要事項を書き込んで申請するだけです。通常は、運転免許証等により本人確認が行われます。

 この制度は、年間数万件も利用されているようで、けっして珍しい制度ではありません。

 なお、勝手に離婚届を作成して届け出た場合、離婚は無効であることは当然ですが、作成者は私文書偽造・同行使罪(刑法159条、161条)という刑法上の犯罪を構成することになり、処罰されることもあります。くれぐれもご注意ください。

不受理申出の制度については、以下の記事もご参照ください。

離婚大学:【離婚・別居準備②】離婚届の不受理申出の提出まとめ

協議離婚が難しいとき(離婚調停の申立て)

 離婚の話し合いがつかず、協議離婚が出来ない場合、離婚したい側は、家庭裁判所に調停の申立てをしなければなりません。
 いきなり離婚裁判を起こすことは原則としてできません(調停前置主義)。

 調停の「申立て」は、申立書を作成し、必要な添付書類と併せて裁判所に提出して行います。申立書に記入すべき事柄、書類は、事件の類型によって異なります。弁護士に依頼をすると、この申立書の作成・提出から行ってくれますが、自分で作成して申し立てることも可能です。

※「事件」という言葉も、一般人の方には馴染みが無いかもしれませんが、調停や裁判など、裁判所が取り扱う案件のことを、「事件」と呼び、案件ごとに「事件番号」で管理されます。

 各調停の申立書の書式は裁判所に準備されていますので、実際に裁判所に出向いてもらってくることも出来ますし、裁判所によっては、ホームページからダウンロード出来るようにしているところもあります。

 離婚調停については、「初めて離婚調停に出席する方へ」に詳細な説明をしておきましたので、こちらを是非ご覧ください。

離婚調停ってどんな制度?

 法律相談を受けていますと、調停手続の中で、裁判所が何か判断をしてくれると誤解されている方をよくお見掛けします。

 しかし、「調停」は、「裁判」とは異なり、あくまでも話合いによる解決を目指す手続きです。

 当
人同士では話合いできないから裁判所を利用するのに、何か意味があるの?と思われるかもしれませんが、調停では、男女2名の調停委員という、利害関係の無い第三者が間に入ります。

 調停委員は、個別に双方の言い分を聴き、相手に伝えながら、どうしたらいいのか一緒に考え、解決に向けた妥協点を探り、解決案を示したりしながら調停を進めます。

 当人同士では堂々巡りになったり、感情的になったり、喧嘩になったり、暴力の危険があるなどで話し合いにならない場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれないような場合でも、調停委員という第三者が間に入って調停室で行うことにより、冷静に話し合いが出来るようになり、解決に至るケースも多くあります。

 上に述べたとおり、調停は話し合いの場ですから、調停(合意)を成立させるのか、不成立で終わらせるのか、成立させるとしてどのような内容にするのかなどについては、全て本人らの意思次第です。

 調停委員の言うことに強制力はありませんし、どうしても譲れない場合には、最後まで突っぱねることも可能です。

 合意に至ることが出来なければ、調停は打ち切り(不成立終了)になり、内容によっては、審判手続に移行したり、訴訟になったりします。

 争いごとを抱えながら生きていくことは決して楽なことではありませんので、互いに譲歩できる部分は譲歩し、お互いにとって、できるだけ早期に落としどころが見つけられ、解決することが出来れば、それに越したことはありません。

 調停制度は、お互いが落としどころを見つける手助けをしてくれる制度と言えます。

 なお、調停は非公開で行われ、調停委員は守秘義務を負っていますので、プライベートな問題を公にしたくない場合に、調停は有用です。

 また、裁判と異なり、時間面や費用面の負担も少なく、詳細な法的知識が無くとも利用できますので、調停を利用することも考えてみられては如何でしょうか。

不貞をした側やDV加害者からの離婚請求

 婚姻関係破綻の原因を作り出した本人のことを「有責配偶者」といいます。

 有責配偶者(例えば不貞行為をした夫)から離婚請求がされた場合、認められるのでしょうか。

 この場合、原則として裁判では離婚は認められません

 もっとも、夫婦関係が完全に破綻しているにも関わらず、戸籍上だけの夫婦関係を維持するのは行き過ぎであることから、別居が相当期間にわたっていることなどいくつかの事情がある場合には、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

具体的には、

  1. 相当長期間の別居があること
  2. 未成熟の子がいないこと
  3. 離婚により相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれることがないこと

などの事情がある場合は、有責配偶者からの離婚請求も認められるとされています(最高裁昭和62年9月2日判決)。

 破綻後の有責行為、夫婦双方に同程度の有責行為がある場合は、判例でも離婚請求が認められています。

 相当長期間の別居とは何年くらいの別居をいうのかというご質問をよくお受けしますが、これは他の要件やその事案の特殊性によって変わってきますので、一概に「何年くらい」というお答えは出来ないのが実情です。

 ただ、3~5年程度では容易に認められないのが現在の実務であると思われます。

自分が有責配偶者であることは認めるがそれでも離婚したい場合

 上に述べたとおり、有責配偶者からの離婚請求の要件は厳しく、簡単には離婚できません。
 しかし、もちろん相手配偶者が応じてくれれば、協議離婚又は調停離婚をすることは可能です。

 有責配偶者だからといって役所が離婚届を受理しない訳ではありませんので、とにかく相手配偶者が離婚に応じてくれそうな条件を提示しましょう。

 有責配偶者からの調停申立ももちろん可能です。
 相手配偶者も、提示する条件次第で離婚に応じてくれるかもしれません。

 どのような条件を提示するかは、婚姻期間や相手配偶者の年齢、子どもの有無等によって変わってきますので、弁護士に相談し、同席してもらいながら調停を進めてもよいかもしれません。

妊娠中の離婚で注意すべきこと

 子が離婚届が受理されてから300日を経過した後に生まれてきた場合は、その子は「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」として母親の戸籍に入ることになります。

 一方、離婚届が受理されてから300日以内に生まれた場合、親権は自動的に母親のものになります(民法819条3項)が、夫の子と推定され(民法772条)、父親の戸籍に入ります。

 母親の戸籍に入れたい場合は、子の氏の変更許可申請書を家庭裁判所に出さなくてはなりません。

 生まれてきた子供が、夫の子ではないということもあるのかもしれませんが、現在の制度では、別れた夫の戸籍にはいってしまいます。

 妊娠中に離婚する場合には、戸籍のことも頭に入れておくようにしましょう。

 夫婦が離婚する際、離婚に伴う財産上の給付を確実にする方法として公正証書の利用が挙げられますが、妊娠中の子について、出生前でも養育費給付の条項を定めることが可能です。

(参考:妊娠中の子の養育費給付条項)

「夫は妻に対し、妻が妊娠中の子の養育費として、子が出生した日の属する月から子が20歳に達する月まで、月額○万円の支払義務があることを認め、これを毎月末日限り、妻の指定する銀行口座に振り込みの方法で支払う。」

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