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離婚について調べ始めた段階では、「何から読めばいいのか分からない」という方がほとんどです。
このページでは、離婚を考えたときに最低限押さえておきたいポイントを、状況別に整理しています。
今のご自身に近い項目からご確認ください。
離婚にはいくつかの進め方がありますが、どの方法を選ぶかによって、時間・負担・結果が大きく変わることもあります。
まずは、それぞれの違いを整理してみましょう。
協議離婚は、夫婦双方が離婚に合意し、離婚届を提出することで成立する方法です。
日本の離婚の多くは、この協議離婚によっています。
未成年の子がいる場合、原則として親権者を定めなければ離婚届は受理されません。
ただし、2026年4月施行の改正法により、親権者指定について調停や審判が申し立てられていれば、離婚そのものを先に成立させることも可能となりました。
話し合いでまとまる場合には、最も負担の少ない方法ですが、
・条件をきちんと決めないまま離婚してしまう
・不利な内容に気づかないまま合意してしまう
といったケースも少なくありません。
「話し合いができる=安心」ではない点には注意が必要です。
協議がまとまらない場合でも、いきなり裁判を起こすことはできません。
原則として、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります(いわゆる「調停前置主義」)。
調停では、裁判官と調停委員が間に入り、
・離婚するかどうか
・離婚するとして、養育費・慰謝料・財産分与などの条件
について、合意を目指して話し合いが進められます。
調停も、裁判と異なり、あくまで話し合いの手続です。裁判所が一方的に結論を押し付けることはありません。
一方で、「冷静な話し合いができると思っていたが、思った以上に精神的に消耗した」「相手の主張に押し切られてしまった」という声も、実務ではよく耳にします。
協議も調停も成立せず、それでも離婚を求める場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。
裁判で離婚が認められるのは、法律で定められた離婚原因がある場合に限られます(民法770条1項)。
代表的なものは、次の5つです。
・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・回復しがたい強度の精神病(2026.4以降、法改正により削除予定)
・婚姻を継続しがたい重大な事由
裁判では、事実と証拠に基づいて判断されるため、事前の準備や見通しが非常に重要になります。
裁判の途中で、当事者双方が離婚に合意することもあります。
この場合、判決と同様の効力をもつ和解調書が作成され、それにより離婚が成立します。
・話し合いができそうか
・相手が条件面で歩み寄る可能性があるか
・今後も直接やり取りを続けられそうか
こうした点によって、適切な進め方は異なります。
「まだ離婚を決めきれていない」「調停や裁判になるのは不安」という段階であっても、選択肢を知るだけで、精神的に楽になる方も多くいらっしゃいます。
夫婦間で離婚の話し合いがまとまらず、協議離婚が成立しない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
協議がうまくいかないからといって、いきなり離婚裁判を起こすことはできません。まずは調停を経る必要があります(これを「調停前置主義」といいます)。
離婚調停は、家庭裁判所に申立書を提出することによって始まります。
申立書には、
・当事者(夫婦)の情報
・離婚を求める理由
・養育費・財産分与・親権など、併せて話し合いたい事項
などを記載し、必要な添付書類とともに裁判所へ提出します。
申立書に記載すべき内容や必要書類は、事案の内容や併せて申し立てる調停の種類によって異なります。
離婚調停の申立ては、弁護士に依頼せず、ご自身で行うことも可能です。裁判所には調停申立書の書式が用意されており、
・直接裁判所の窓口でもらう
・裁判所のホームページからダウンロードする
といった方法で入手できます。
一方で、弁護士に依頼した場合には、申立書の作成から提出までを任せることができ、事案に応じた申立内容の整理や、今後の見通しについても助言を受けることができます。
調停や裁判など、裁判所が取り扱う案件は、すべて「事件」と呼ばれます。
一般には馴染みの薄い言葉ですが、調停が申し立てられると、裁判所で事件番号が付され、その番号で管理されます。
「調停では何を聞かれるのか」
「どのような流れで進むのか」
「出席する際の注意点はあるのか」
といった点については、初めて離婚調停に出席する方へのページで、もう少し具体的に解説しています。
実際に調停を検討している方は、あわせてご確認ください。
配偶者から離婚を求められても、あなたが離婚届に署名・押印しない限り、裁判手続を経ずに一方的に離婚させられることはありません。
また、裁判になった場合でも、民法に定められた離婚原因が認められる場合に限って
離婚が認められます。
明確な離婚原因がないにもかかわらず、意思に反して離婚を強制されることはありません。
「どうしても夫婦関係を修復したい」
「子どものために離婚は避けたい」
そう考えているのであれば、調停の場では、
・離婚に応じる意思はないこと
・円満な解決を希望していること
を、はっきりと伝えましょう。
離婚調停で合意に至らなければ、調停は不成立として終了し、その後、相手が離婚訴訟を提起してきた場合には、「法定の離婚原因が存在しない」ことを主張・立証していくことになります。
もっとも、実務上は注意すべき点もあります。
相手の離婚意思が非常に強く、すでに婚姻関係が修復困難な状態にあると判断される場合には、たとえ当初は離婚を拒んでいても、最終的に離婚が認められてしまう可能性も否定できません。
その間、
・離婚は成立しない、しかし、別居状態が続く
・婚姻費用(生活費)の支払義務だけが長期間続く
という状況に陥ってしまうケースもあります。
離婚したくないという気持ちは大切ですが、状況によっては、
離婚自体は受け入れる、
その代わりに
・養育費
・財産分与
・慰謝料
・面会交流
といった条件を、自分にとって納得できる内容で要求するという解決も現実的な選択肢になります。
「いつまで離婚を拒否し続けるのか」
「どの時点で条件交渉に切り替えるのか」
は、事案ごとに慎重な判断が必要です。
離婚に応じないという選択は、精神的にも、法的にも、長期戦になることがあります。
「このまま拒否し続けてよいのか」
「条件交渉に切り替えるべきか」
「今後、裁判になる可能性はどの程度あるのか」
こうした点は、個別事情によって結論が大きく変わります。
早い段階で弁護士に相談し、選択肢を整理したうえで方針を決めることが、結果的に後悔の少ない対応につながります。
「まだ離婚に同意していないのに、勝手に離婚届を出されてしまうのではないか」
「一度署名・押印した離婚届を、相手が返してくれず不安がある」
このような状況で、強い不安を感じている方も少なくありません。
実際、配偶者が署名や押印を偽造して、本人に無断で離婚届を提出しようとするケースや、相手に預けた離婚届が、いつ提出されるか分からないというケースは、残念ながら存在します。
市区町村役場は、提出された離婚届について、
・形式に不備がないか
・必要事項が記載されているか
といった点は確認しますが、当事者が本当に離婚の意思をもって署名・押印したかどうかまでは調査できません。
そのため、体裁が整っている離婚届であれば、本人の真意に反して受理されてしまう可能性があります。
離婚届が一度受理されると、あとから「無効だ」と主張することは可能ではあるものの、調停や訴訟などを要することが多く、決して簡単な手続ではありません。
こうした事態を防ぐために用意されているのが、「離婚届の不受理申出制度」です。
これは、
・偽造された離婚届
・本人の真意によらない離婚届
が役所で受理されること自体を防ぐための制度です。
手続は難しいものではありません。
・市区町村役場の戸籍係にある「離婚届不受理申出書」に必要事項を記入
・運転免許証などによる本人確認
これだけで申出は完了します。
費用もかからず、年間に数万件単位で利用されている、ごく一般的な制度です。
「そこまで大げさなことでは…」とためらう必要はありません。不安を感じた時点で申出をしておくことにデメリットはありません。
少しでも不安があるのであれば、先に申出をしておいたうえで、今後どう対応すべきかを冷静に検討することをお勧めします。
なお、配偶者が署名や押印を偽造して離婚届を作成・提出した場合、離婚は無効となるだけでなく、私文書偽造罪、偽造私文書行使罪といった刑事責任を問われる可能性もあります。
離婚届の不受理申出をすると、「この申出は、いつまで続くのか」「どのタイミングで解除すればよいのか」といった疑問を持たれる方も多いと思います。
結論から言うと、解除を急ぐ必要はありません。
離婚届の不受理申出は、以前は6か月の期限がありましたが、現在は自動的に失効する期限は設けられていません。
一度申し出をすれば、本人が解除の手続きを行うまで、その効果は継続します。
そのため、
・しばらく様子を見たい
・離婚するかどうか決めきれていない
・相手との話し合いが不安定な状況にある
といった場合でも、不受理申出をしたままにしておいて何の問題もありません。
②調停や裁判で離婚が成立したとき
離婚調停が成立した場合や、離婚裁判で判決・和解が成立した場合には、その内容に基づいて離婚届を提出します。
このタイミングで、不受理申出を解除することになります。
解除の方法も難しいものではありません。
・市区町村役場にある「離婚届不受理申出の取下書」を提出
・本人確認書類を提示
これだけで解除が可能です。
解除後は、通常どおり離婚届が受理される状態に戻ります。
婚姻関係が破綻する原因を作った配偶者のことを、法律上「有責配偶者」といいます。
代表的な例としては、
・不貞行為をした配偶者
・暴力行為
など、婚姻関係を壊す行為をした配偶者が挙げられます。
では、このような有責配偶者から離婚を求められた場合、離婚は認められるのでしょうか。
裁判実務では、婚姻関係破綻の原因を作った側からの離婚請求は、原則として認められないという立場が採られています。
これは、自分の不貞や暴力によって関係を壊しておきながら、一方的に離婚を成立させることは不公平と考えられているためです。
そのため、不貞をした側、暴力行為を行っていた側から離婚を求められた場合、必ずしも応じる必要はありません。
もっとも、夫婦関係がすでに完全に破綻しているにもかかわらず、戸籍上だけ夫婦関係を続けることが不相当と評価される場合には、例外的に、有責配偶者からの離婚請求が認められることがあります。
最高裁の有名な有名な3要件です。
これらの条件を総合的に考慮したうえで、例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められるとされています。
「何年別居すれば認められるのか」という質問をよく受けますが、年数だけで一律に判断されるものではありません。
別居期間に加えて、
などを踏まえて判断されるため、「何年なら必ず認められる」とは言い切れません。
ただし、実務上は、3~5年程度の別居期間では、容易には認められないケースが多いというのが一般的な感覚ではないかと考えられます。
なお、
・すでに夫婦関係が破綻した後に生じた不貞行為
・夫婦双方に同程度の有責行為が認められる場合
については、有責配偶者からの離婚請求であっても離婚が認められることがあります。
相手が「いずれ裁判を起こして離婚できる」と主張してきても、安易にその言葉を信じて応じる必要はありません。
離婚に応じるかどうか、また、応じるとしても条件をどうするかは、今後の生活や経済面に大きな影響を与えます。
有責配偶者から離婚を求められている場合には、一般的な離婚条件ではなく、かなり有利な条件で離婚することが出来る場合があります(例:高額の解決金、住居の永続的な無償居住など)。
したがって、早い段階で専門家に相談し、自分の立場や選択肢を整理したうえで対応することが重要です。
不貞行為などにより、自分が婚姻関係破綻の原因を作った側(有責配偶者)であることは認めているが、それでも離婚したいという相談は、実務でも少なくありません。
すでに述べたとおり、有責配偶者からの離婚請求は、裁判では厳しく制限されており、簡単に認められるものではありません。
しかし、有責配偶者だからといって、一切離婚できないわけではありません。
有責配偶者であっても、
には、協議離婚や調停離婚を成立させることは可能です。
役所は、有責かどうかを判断して離婚届の受理を拒むわけではありません。つまり、相手が離婚に応じるかどうかが現実的な鍵になります。
有責配偶者の立場で離婚を望む場合、「離婚したい」という気持ちを伝えるだけでは、話し合いは前に進みません。
相手配偶者の立場から見て、
・離婚後の生活に大きな不安が残らないか
・経済的に納得できる内容か
・子どもがいる場合、その生活や将来が守られるか
といった点が重視されます。
そのため、「財産分与」「慰謝料」「養育費」「面会交流の条件」などについて、一定の譲歩を前提とした現実的な条件提示が必要になることが多いのが実情です。
相手との協議が難しい場合には、有責配偶者の立場からでも、離婚調停を申し立てることは可能です。
調停の場では、第三者である調停委員を介して、双方の主張を整理し、条件面を含めた現実的な解決を探ることができます。
相手配偶者も、調停という場で具体的な条件を提示されることで、離婚に応じる判断をするケースもあります。
どのような条件を提示すべきかは、
などによって大きく変わります。
有責配偶者の立場で離婚を進める場合、自己判断で条件を提示すると、相手の感情を刺激し、かえって交渉がこじれてしまうことも少なくありません。
有責配偶者であることを前提に離婚を目指す場合には、早い段階で弁護士に相談し、
といった点を整理したうえで進めることが重要です。
現実的な出口をどう作るかという視点で検討することが、遠回りをしないためのポイントになります。
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