兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)
※メール・電話による相談は承っておりません。

予約制・完全個室での個別相談を徹底

078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)

1 法律相談

1 法律相談(完全予約制・秘密厳守)

10時~18時 5,500円/30分まで
18時~19時 6,600円/30分まで
超過料金 30分を超過した場合、15分迄ごとに1,650円加算
以下の相談分野は無料
・借金問題
・相続放棄をこれから行いたいというご相談
無料/30分まで(初回)

※消費税込
代理人を依頼される場合、お支払い頂いた法律相談料は着手金に充当しますので、実質無料となります。

2 離婚・親子・男女の問題

離婚協議書の作成、離婚協議・調停・訴訟の代理人、養育費・面会交流交渉の代理人、不貞に基づく慰謝料請求、婚約破棄問題について、積極的に取り組んでいます。

離婚問題

離婚協議書作成サポート

料金

33,000円(税込)

公正証書作成サポート:33,000円(税込)加算

対象
  1. 概ね協議がととのっており、離婚協議書を作成してもらいたいという方
  2. 作成した離婚協議書に不備が無いかのチェックをしてほしいという方
  3. これから話し合いを始めるにあたり、自分が希望する離婚協議書案がほしいという方
内容
  1. 事案の聴き取り
  2. 協議内容のチェック
  3. 法的な問題点を考慮した離婚協議書案の作成
  4. 1,2回程度の電話又はメールでのやりとり
  5. 交渉のご依頼ではありませんので、相手方配偶者との交渉・接触は含まれません。署名・捺印の取り付けもご自身で行っていただくことになります。
  6. 公正証書作成サポートは、取り決めた内容を公正証書にするため、公証人との事前打ち合わせ等を弁護士がサポートします。
メリット
  1. 不利な条件での離婚を回避できる。
  2. 後のトラブルを予防する協議書が作成できる。

離婚代理人サポート

あなたの代理人として離婚問題の解決に全力で取り組みます。

経済的利益

着手金

報酬金

離婚協議

220,000円

220,000円
+得られた額又は減額した額の10%

離婚調停 330,000円 330,000円
+得られた額又は減額した額の10%

調停が成立せず、訴訟へ移行する際に依頼を継続する場合

110,000円を加算

 

離婚訴訟

440,000円

440,000円
+得られた額又は減額した額の10%

親権又は面会交流に争いがある場合

110,000円加算

110,000円加算

子の監護者指定・子の引き渡しの審判、審判前の保全処分、調停 330,000円 (申立をする側)
550,000円
(申立を受けた側)
330,000円

婚姻費用分担請求調停事件

165,000円
(審判移行時55,000加算)

(支払いを受ける側)
1か月分の額
+支払を受けた未払分の10%
(支払いをする側)
無し

婚姻費用分担請求調停事件
(離婚事件と併せてご依頼の場合)

110,000円
(審判移行時55,000加算)

(支払いを受ける側)1か月分の額
+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

養育費請求・養育費増額・養育費減額調停事件

220,000
(審判移行時55,000円加算)

(支払いを受ける側)1か月分の額
+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

面会交流調停 220,000円
(審判移行時110,000円加算)
220,000円
(審判の場合110,000円を加算)
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) 110,000円
(審判移行時110,000円加算)
110,000円
(審判の場合110,000円を加算)

※消費税込

※特別な困難が予想される案件、会社経営者・個人事業主の方につきましては、上記の表に関わらず別途見積書を作成させていただきます。

※調停・訴訟に出廷した場合、出廷日当を頂きます。神戸家庭裁判所管内(近隣支部を含む)及び大阪家庭裁判所本庁の場合、原則として、出廷1回につき、一律2万円です。その他の裁判所に関しては距離に応じて別途ご説明させて頂きます。

対象
  1. 直接相手と話をすることを避けたい方
  2. 代理人がいることで安心を得たい方
  3. 相手が自分の話を聞いてくれないと感じている方
内容
  1. 弁護士が代理人として相手と交渉したり、調停に出席します。
  2. 離婚協議、調停のための書面作成を行います。
メリット
  1. 事務所を訪問しなくても、随時メール等で相談が受けられます。
  2. 依頼が終了するまで、依頼事項に関する追加費用は必要ありません。長期化した場合でも追加負担は必要ありません。
  3. 交渉・連絡は弁護士が行うため、原則として、相手と直接連絡を取る必要はありません。
  4. 弁護士が、専門家として離婚協議書の作成、調停申立書、主張書面等の裁判所提出書類の作成を行います。追加の弁護士費用は必要ありません。
  5. 離婚手続に必要な書類のうち、弁護士が代行して取得可能なものについては、弁護士が代行して取得します。
  6. 裁判所との連絡調整は全て弁護士が窓口となります。
  7. 弁護士が調停に同席しますので、調停の待ち時間に、相手の出方に応じた助言が受けられます。

養育費の強制執行(給与差押)

対象 債務名義(養育費を定めた調停調書、和解調書、判決、公正証書等)をお持ちの方。

着手金

110,000

報酬金

110,000円
+回収した未払額の20%

財産開示手続 110,000円を着手金に加算
第三者からの情報取得手続 110,000円を着手金に加算

※消費税込

婚姻費用の強制執行(給与差押)

対象 債務名義(婚姻費用を定めた調停調書、公正証書等)をお持ちの方。

着手金

110,000円

報酬金

110,000円
+回収した未払額の20%

※消費税込

子の認知及び養育費請求

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停

330,000円
訴訟移行の場合
+110,000円

330,000円
訴訟移行の場合
+110,000円

※消費税込
・DNA鑑定費用等の実費が別途必要です。

離婚拒否したい方の代理人サポート

経済的利益

着手金

報酬金

離婚協議

220,000円

(当面離婚しない合意)
220,000円
(離婚の合意)
220,000円
+得られた額又は減額した額の10%

離婚調停 330,000円

(当面離婚しない合意)
330,000円

(離婚の合意)
330,000円
+得られた額又は減額した額の10%

調停が成立せず、訴訟へ移行する際に依頼を継続する場合

110,000円を加算

 

離婚訴訟

440,000円

(棄却判決)
660,000円
(和解離婚)
440,000円
+得られた額又は減額した額の10%

親権又は面会交流に争いがある場合

110,000円を加算

110,000円を加算

子の監護者指定・子の引き渡しの調停・審判、保全処分 330,000円 330,000円

婚姻費用分担請求調停事件

165,000円
(審判移行時55,000を加算)

(支払いを受ける側)
1か月分の額+支払を受けた未払分の10%
(支払いをする側)
無し

婚姻費用分担請求調停事件
(離婚事件と併せてご依頼の場合)

110,000円
(審判移行時55,000を加算)

(支払いを受ける側)

1か月分の額+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

養育費請求・養育費増額・養育費減額調停事件 220,000円
(審判移行時55,000を加算)

(支払いを受ける側)

1か月分の額+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

面会交流調停 220,000円
(審判移行時110,000円を加算)
220,000円
(審判の場合110,000円を加算)
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) 110,000円
(審判移行時110,000円を加算)
110,000円
(審判の場合110,000円を加算)

※消費税込
※特別な困難が予想される案件につきましては、上記の表に関わらず別途見積書を作成致します。
※調停・訴訟に出廷した場合、出廷日当を頂きます。神戸家庭裁判所管内(近隣支部を含む)及び大阪家庭裁判所本庁の場合、原則として、出廷1回につき、一律2万円です。

不貞慰謝料請求

・配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたい方
・不貞相手の配偶者から慰謝料請求を受けている方

1 不倫慰謝料に関する法律相談

お手持ちの証拠(書類・画像等)をお持ちいただければ、慰謝料請求のための証拠の評価・診断を致します。

10時~18時 5,500円/30分
18時~19時 6,600円/30分
超過料金 1,650円加算/15分

2 内容証明郵便の作成

送付先である相手の住所・氏名を確認した上でご依頼ください。代理人としての活動は行いませんので、書面に弁護士名は入りません。
手数料 33,000円(税込)

3 示談書の作成

代理人としての活動は行いませんので、書面に弁護士名は入りません。
相手方の署名・押印の取り付けは、ご本人で行っていただくことになります。
手数料 33,000円(税込)

4 不貞慰謝料代理人サポート

 

着手金

報酬金

示談交渉

220,000円

220,000円+経済的利益の10%

訴訟 110,000円を追加 220,000円+経済的利益の16%
相手の請求金額を一切争わない場合(相手弁護士との連絡窓口と示談書作成のみ) 220,000円 無し

※経済的利益
請求する側:相手の支払義務が認められた金額
請求を受ける側:請求を受けた額と最終的に決まった額との差額

5 携帯電話番号からの契約者情報調査

手数料 33,000円(税込)/1件

対象は、4の代理サポートを依頼される方のみ。調査だけのご依頼は不可。

婚約破棄に基づく慰謝料請求

・婚約を不当破棄された方
・婚約の不当破棄だとして慰謝料請求を受けている方

1 示談書作成

料金 33,000円(税込)
対象
  1. 概ね話し合いがととのっていて示談書を作成してもらいたいという方
  2. 作成した示談書に不備が無いかのチェックをしてほしいという方
  3. これから話し合いを始めるにあたり、自分が希望する示談書案がほしいという方
内容
  1. 事案の聴き取り
  2. 協議内容のチェック
  3. 法的な問題点を考慮した示談書案の作成
  4. 交渉のご依頼ではありませんので、相手方との交渉・接触は含まれません。署名・捺印の取り付けもご自身で行っていただくことになります。
メリット
  1. 後のトラブルを予防する協議書が作成できる。

2 婚約破棄代理人サポート

 

着手金

報酬金

示談交渉

220,000円

得られた経済的利益の10%
(但し、最低額220,000円)

訴訟 110,000円を追加 得られた経済的利益の16%
(但し、最低額220,000円)

※消費税込
※経済的利益
請求する側:相手の支払義務が認められた金額
請求を受ける側:請求を受けた額と最終的に決まった額との差額

債務整理・過払金返還請求

貸金業者・クレジット業者から取引履歴を取り寄せ、返済条件を交渉したり、過払金返還請求を行います。

着手金 1社11,000円(税込)
報酬金 1社22,000円(税込)+別途以下の金額を加算

1.ご依頼時に請求されていた金額と和解金額(解決金額)の差額の10%
2.交渉によって過払金の返還を受けたとき:
業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額
3.
訴訟提起の上で過払金の返還を受けたとき:
業者主張の金額の10%と過払金の25%の合計額
実費預り金 2,200円/1社

支払済みの会社(完済業者)に対する過払金請求

既に全ての債務を支払い終わっている貸金業者・クレジット会社から取引履歴を取り寄せ、過払金返還請求を行います。

着手金 無料
報酬金 1社22,000円(税込)+別途以下の金額を加算

1.交渉によって過払金の返還を受けたとき:過払金の20%
2.訴訟提起の上で過払金の返還を受けたとき:過払金の25%
実費預り金 2,200円/1社

消滅時効の援用

最終取引日から5年以上が経過している負債について、内容証明郵便により時効援用通知を行います。

着手金 1社11,000円(税込)
既に裁判を起こされている場合、1社33,000円(税込)(裁判所対応を含みます)
報酬金 1社22,000円(税込)
実費預り金 5,000円/1社
  • 1
    弁護士名で、配達証明付き内容証明郵便により時効援用の通知書を送付します。
  • 2
    業者により時効中断措置が講じられていた場合には、方針を債務整理に切り替え、支払方法について業者と交渉します。この場合、ご依頼時に請求されていた金額と和解金額の差額の10%が報酬金に加算されます。
  • 3
    報酬金は、業者から時効援用について異議が出なかった場合、債務無しの確認が取れた場合に頂戴致します。

個人(事業者を除く)の自己破産

1 同時廃止事件の場合

着手金 330,000円(税込。債権者の数が10社まで)
11社目以降は、1社ごとに11,000円(税込)を加算させて頂きます。
報酬金 無し
実費預り金 2万5000円(管財人への引継予納金を含む)

2 管財事件の場合

着手金 440,000円(税込。債権者の数が10社まで)
11社目以降は、1社ごとに11,000円(税込)を加算させて頂きます。
報酬金 無し
実費預り金 24万円(管財人への引継予納金を含む)
  • 1
    月55,000円(税込)から分割払いも可能です。
    ご依頼時は実費預り金のみをお預け頂き、翌月から着手金の分割払いをして頂くことも可能です。
  • 2
    過払金を業者から取り戻すことができた場合、過払金から着手金をお支払い頂くことも可能です。
  • 3
    債務調査の結果、自己破産手続を取る必要が無いと判断された場合、債務整理に方針変更することも可能です。この場合、弁護士報酬を再計算致します。

個人再生(小規模個人再生・給与所得者再生)

代理人として、個人再生申し立てを行います。再生計画案の認可決定まで代理人として職務を行います。

着手金 440,000円(税込。債権者の数が10社まで)
11社目以降は、1社ごとに11,000円(税込)を加算させて頂きます。
給与所得者であっても小規模個人再生を申し立てます。
報酬金 無し
実費預り金 35,000円(裁判所への予納金を含む)
住宅ローン特則 着手金に110,000円(税込)を加算
個人事業主の方 着手金に110,000円(税込)を加算
個人再生委員が選任された場合は別途裁判所が定める予納金が必要。
  • 1
    月55,000円(税込)から分割払いも可能です。
    ※ご依頼の日から業者に対する支払いはストップしますこちらをご参照ください)。
    ご依頼時(委任契約時)は実費預り金のみをお預け頂き、翌月から着手金の分割払いをして頂くことも可能です。
  • 2
    調査の結果、過払い金が存在し、業者から取り戻すことができた場合、過払い金から着手金をお支払い頂くことも可能です。
  • 3
    債務調査の結果、個人再生手続を取る必要が無いと判断された場合、相談の上、方針変更することも可能です。この場合、弁護士報酬を再計算致します。
  • 4
    債権者数、債務総額、事業の規模が大きい場合、予想される事務が多数見込まれる場合などには加算させて頂く場合がございます。

法人(会社)・個人事業者の自己破産

代理人として、自己破産申し立てを行います。管財事件になりますので、管財人への引き継ぎ、債権者集会への同行など、手続き終了まで代理人として職務を行います。

【小規模管財事件の場合】
着手金 44万円(税込)
代表者・配偶者等の同時破産申立 22万円(税込)加算/1名
報酬金 無し
実費預り金 24万円(管財人への引継予納金を含む)
  • 1
    債権者数、債務総額、事業の規模が大きい場合、予想される事務が多数見込まれる場合などには加算させて頂く場合がございます。
  • 2
    法人と代表者等について同時に破産申立を依頼される場合
    44万円+22万円=66万円(税込)+諸経費となります。
    実費預り金が(26万5000円)が別途必要となります。
    ※上記は神戸地方裁判所に申し立てる場合です。

遺産分割協議・調停の代理人

代理人として遺産分割協議、調停に立ち会います。相続人調査、財産調査、調停申立書・各種目録・協議書作成等を行います。

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停・審判

33万円
調停から審判へ移行時
+22万円

22万円
+取得する相続分の10%


審判移行後の場合:33万円
+取得する相続分の10%

(但し、最低額55万円)

  • 1
    相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の作成、調停申立書・主張書面等必要な書面作成を含みます。 
  • 2
    「取得する相続分」は、相続する財産(不動産については固定資産評価額とします)の合計額です。ご依頼前に争いが無かった部分を含みます。
    通常は、おおよそ法定相続分の金額が経済的利益となります。
  • 3
    遺産の規模、事件の難易度(特別受益・寄与分・使途不明金問題等)、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、増減する場合があります(見積書を発行します)。
  • 4
    複数人で依頼される場合には、一人ごとの着手金を11万円値引きさせて頂きます。
  • 5
    弁護士費用例:被相続人:父、相続人:母、子2名(A・B) 遺産総額4000万円。子Aが弁護士に依頼し、調停の結果、1000万円を取得する解決を得た場合
    経済的利益:1000万円
    着手金:33万円(税込)
    報酬金:22万円+1000万円×10%×1.1=134万2000円(税込)
    合計弁護士費用:167万2000円(税込)
    差引取得額:833万8000円

遺産相続・承継手続サポート(相続人間の紛争が無い場合)

相続人間の紛争が無い場合に、被相続人名義の財産を各相続人に相続させる手続きを代理したり、サポートします。

相続財産の総額

手数料

1000万円未満

330,000円

1000万円以上3000万円未満

価額の1.0%+税+220,000円

3000万円以上6000万円未満

価額の0.8%++286,000円

6000万円以上1億円未満 価額の0.6%++814,000円
1億円を超える場合 別途お見積り

・相続人間での紛争が無い場合の助言・手続代行です。 
・相続人調査、相続人の確定、相続関係図、遺産目録、遺産分割協議書の各作成を含みます。
・司法書士・税理士をご紹介します。
・実費は別途ご負担頂きます。 

相続放棄手続代行(申請の代理)

相続放棄の申述手続を、代理人として代行します。
すべてをお任せいただけます。

内容

説明
法律相談料 無料
弁護士費用 55,000円(税込)

2人目以降

1名追加ごとに
+22,000円(税込)
例:被相続人の配偶者及び子2名の相続放棄をご依頼の場合、55,000円+22,000円×2=99,000円(税込)
(下の早見表をご確認ください)
被相続人死亡から3か月経過後の場合の加算 被相続人の死亡(相続開始)から3か月経過した後のご依頼の場合、ご依頼1名ごとに
+33,000円(税込)
熟慮期間伸長の申立 1名ごとに、+22,000円(税込)

相続放棄申述の有無についての照会

22,000円(税込)
信用情報の開示請求 22,000円(税込)
オンライン依頼 1名ごとに、+22,000円(税込)

全国どの裁判所への相続放棄にも同一料金で対応します。
・上記手数料には、相続放棄申述書の作成のほか、以下のサービスが含まれます。

  1. 戸籍関係書類の取り寄せ
  2. 「上申書」の作成
  3. 裁判所からの電話問い合わせへの対応
  4. 家庭裁判所から「照会書」が送付された場合の回答助言
  5. 相続放棄が受理されたことの証明書(受理証明書)の取り寄せ取得

・書類取寄せ及び相続放棄申述に伴う印紙代等の実費はご負担頂きます(ご依頼時にお1人につき1万円をお預かりし、最後に精算させて頂きます。使用する実費は戸籍や住民票の取り寄せ通数によって変わってきますが、通常は5000円前後使用します)。

・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。

・戸籍関係書類の取り寄せも上記金額に含まれます。手数料は頂きません。但し、実費はご負担頂きます。

・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。・当事務所は、受理されない場合を念頭に置いていません。従って報酬金は設定していません。

遺言の作成

遺言書の作成をお考えの方のサポートをさせて頂きます。
どのような遺言を作りたいのかを教えていただき、案文を作成することも可能です。

公正証書遺言作成サポート

17万6000円(税込)
・相続財産の価額に関わらず、上記金額です。
・遺言に記載したい事項をお聞きし、遺言を作成される方の意思を十分に酌んだ遺言書の文案を作成します。
・財産目録の作成を含みます。
・実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴致します。
・公証人役場との連絡や遺言作成日の調整などの煩雑な事務一切をお引き受け致します。  
・公証人の費用は、別途必要です。
・公正証書遺言を作成するには2名以上の証人の立ち会いが必要になります。 
・病院、施設等への出張をご希望の場合は、以下の出張サポートと併せてご利用下さい。

出張サポート

44,000円(税込)/1回

・弁護士が、ご自宅や病院・施設まで出張し、遺言書に関するご相談を受けたり、遺言書作成をサポートします。

・交通費は実費を頂戴致します。 
・神戸市及びその周辺地域(尼崎~明石、伊丹、宝塚、三木、加東市等。遠方の方はご相談下さい)。

危急時遺言作成サポート

440,000円(税込)

・可能な限り迅速な対応を致します。
・証人の日当33,000円(税込)/1名。※確認の審判の際の家裁による調査対応を含みます。
・病院、施設等への出張日当を含みます。
・確認の審判申立対応費用を含みます。
・実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴致します。
・可能な限り迅速な対応を致します。
・作成時に遺言作成者と意思疎通が出来る状態であることが必要です。

遺言執行者・遺言執行者代理人への就任依頼

ご自身が作成した遺言を確実に執行したいという場合には、遺言執行者を選任しておくと安心です。
遺言執行者の代理人への就任も承っております。
遺言の執行や遺言執行者の指定で弁護士をお探しの方、遺言で自分が遺言執行者に指定されたが、遺言執行の代理人を依頼したいという方は、ご相談ください。

相続財産

手数料

300万円以下の場合

330,000円

300万円を超え、3,000万円以下の場合

2%+税+264,000円

3,000万円を超える場合

1%+税+594,000円

※ 消費税込み

遺言書の検認・開封手続代行

自筆証書遺言を管理・発見した方は、家庭裁判所に対して遺言書の検認の手続きを取らなければなりません。
相続人調査、検認の申立手続を代行します。

手数料 110,000円(税込)

・検認手続に関するアドバイス、必要書類の取り寄せ(戸籍謄本等)、家庭裁判所に提出する書類の作成・提出、検認期日の同行、検認済み証明書の取得。
・書類取り寄せのための実費はご負担頂きます。

戸籍収集(相続人調査)代行

基本手数料 33,000円(税込)
戸籍等取得手数料 1通につき、2,200円(税込)

・戸籍を取り寄せ、相続人関係図を作成します。
・書類取り寄せのための実費はご負担頂きます。

遺留分侵害額請求代理サポート

遺言によりご自身の遺留分が侵害されている方が、遺留分侵害額請求を行う場合に、代理人としてサポートします。

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停

330,000円
訴訟の場合、+110,000円

得られた経済的利益の10%
(但し、最低額:330,000円)

  • 1
    消費税込。
  • 2
    相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、内容証明郵便の起案・発送、調停申立書の作成、調停代理を含みます。 
  • 3
    経済的利益とは、遺留分侵害額請求により得られた利益の合計額を意味します。争いが無かった額を含みます。
  • 4
    遺留分侵害額請求を受けている場合の報酬金は、請求されている金額から減額した金額の10%となります。
  • 5
    33万円を報酬金の最低額とさせて頂きます。
  • 6
    同一の被相続人についての、複数の方のご依頼の場合、お二人目からの着手金は11万円となります。報酬金はそれぞれの方について個別に計算させて頂きます(最低額も個別に発生します)。

特別寄与料・特別の寄与に関する処分請求代理サポート

相続人以外の方が被相続人の療養監護につとめたなど自己の貢献を考慮してもらいたいと請求を行う際に代理人としてサポートします。
逆に、特別寄与料の請求を受けた方のサポートも行います。

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停・審判

220,000円
審判の場合、+110,000円

得られた経済的利益の10%
(但し、最低額:220,000円)

  • 1
    消費税込。
  • 2
    相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、内容証明郵便の起案・発送、調停申立書の作成、調停代理を含みます。 
  • 3
    経済的利益とは、得られた利益の合計額を意味します。争いが無かった額を含みます。
  • 4
    請求を受けている場合の報酬金は、請求されている金額から減額した金額の10%となります。
  • 5
    22万円を報酬金の最低額とさせて頂きます。

相続前後の使い込み金の返還請求代理

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合

8%

16%

300万円を超え、3,000万円以下の場合

5%+99,000円

10%+198,000円

  • 消費税込。
  • 経済的利益が算定不明の場合は、経済的利益800万円として算定します。
  • 着手金の最低額は、220,000円(税込)です。
  • 上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。

相続財産管理(清算)人選任申立

手数料 330,000円(税込)

亡くなった方に相続人がいない(不存在)の場合、相続人全員が相続放棄している場合の家庭裁判所に対する相続財産清算人選任申立を申立人代理人として行います。

  • 相続人調査、相続関係図及び遺産目録の作成等、家庭裁判所への申立てに必要な書類作成を全て含みます。
  • 家庭裁判所からの問い合わせ対応を含みます。
  • 実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴致します。
  • 家庭裁判所に納める予納金が別途必要です(金額は事案により異なりますが、数十万円~百万円程度を予納することが求められることが多いです。)。
  • 相続財産管理人は、家庭裁判所が諸般の事情を考慮して選任しますので、候補者が必ず選任される訳では無い(候補者として記載した者はむしろ選任されないことが多い)点はご注意ください。

家族信託設計サポート

お客様の現在の状況とご希望をお伺いしたうえで、ご家族の将来を見据えた家族信託を設計・ご提案致します。
 どの財産をどなたに、どのように信託するのか、信託開始から終了までのオーダーメイドの設計を行います。

信託財産の評価額

手数料

3000万円以下の場合

33万円

3000万円を超え、1億円以下の場合

1%+税

1億円を超え、3億円以下の場合 0.5%+税+55万円
3億円を超え、5億円以下の場合 0.3%+税+121万円
5億円を超える場合 協議により決定
  • 手数料の基準となる信託財産の評価額について、不動産は「直近の固定資産税評価額×1.25」を基準に計算します。
  • 上記のほか、以下の費用が必要になる場合があります。
  • 家族信託契約書を公正証書にする場合は、公証人手数料。
  • 不動産を信託する場合の登記費用・登録免許税。
  • 信託監督人を置く場合の費用(月額11,000円(税込)~)
  • 税理士にコンサルティングを依頼する場合の税理士費用

5 一般民事事件

民事紛争・民事トラブル一般に関する代理事務です。
・示談交渉
・貸金・売掛金回収
・建物明け渡し請求
・損害賠償請求
・被害者代理

経済的利益

着手金

報酬金

300万円以下の場合

8%+税

16%+税

300万円を超え、3,000万円以下の場合

5%+税
+99,000円

10%+税
+198,000円

3,000万円を超え、3億円以下の場合

3%+税
+759,000円

6%+税
+1,518,000円

3億円を超える場合

2%+税
+4,059,000円

4%+税
+8,118,000円

  • 消費税込
  • 経済的利益が算定不明の場合は、経済的利益800万円として算定します。
  • 着手金・報酬金の最低額は、220,000円(税込)です。
  • 上記基準はあくまでも目安です。依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、合意のうえ委任契約を締結します。

6 顧問契約

個人の方・事業者の方の顧問契約を承っております。

7 弁護士費用の用語説明

一口に弁護士費用といいますが、大きく分けますと、弁護士が行う職務の対価としての「弁護士報酬」と、職務を遂行するためにどうしても必要となる「実費」があります。

このうち「弁護士報酬」は、以下のようなものが挙げられます。

(1)着手金

事件を受任する際(最初)に、その結果のいかんにかかわらずお支払いいただく委任事務処理の対価

(2)報酬金

事件の成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理の対価

(3)顧問料

顧問契約により、日常の法律業務を継続的に遂行することへの対価

(4)法律相談料

法律相談について、お支払いいただく対価

(5)書面による鑑定料

法律上の判断または意見を述べる書面を作成した場合にお支払いいただく対価

(6)手数料

原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についてお支払いいただく対価

(7)日当

ご依頼いただいた委任事務の処理のために事務所を離れ、移動に時間を要することについての対価

 当事務所では、上記の基準をベースに、依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、原則として、具体的な金額を決定して見積書を提示させていただきます。予想外に過大な費用の請求を受けてしまうのでは困る、というご心配はありません。依頼されるか否かは見積書をご覧いただいてからでも結構ですので、安心してご相談ください。

当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

お電話でのご予約・お問合せはこちら

078-393-5022

業務時間:平日9:30~18:00 (法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付
定休日:土曜・日曜・祝祭日

かがやき法律事務所

078-393-5022

〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階

最寄り駅

JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分

地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分

電話受付時間

平日9:30~18:00
(法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付

定休日:土曜・日曜・祝祭日

弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。