完全予約制・完全個室で秘密厳守の個別相談を行っております。
離婚協議書の作成、離婚協議・調停・訴訟の代理人、養育費・面会交流交渉の代理人、不貞に基づく慰謝料請求、婚約破棄問題について、積極的に取り組んでいます。
料金 | 33,000円(税込) |
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対象 |
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内容 |
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メリット |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚協議 | 220,000円 | 220,000円 |
離婚調停 | 330,000円 | 330,000円 +得られた額又は減額した額の10% |
調停が成立せず、訴訟へ移行する際に依頼を継続する場合 | 110,000円を加算 | |
離婚訴訟 | 440,000円 | 440,000円 |
親権又は面会交流に争いがある場合 | 110,000円加算 | 110,000円加算 |
子の監護者指定・子の引き渡しの審判、審判前の保全処分、調停 | 330,000円 | (申立をする側) 550,000円 (申立を受けた側) 330,000円 |
婚姻費用分担請求調停事件 | 165,000円 | (支払いを受ける側) |
婚姻費用分担請求調停事件 | 110,000円 | (支払いを受ける側)1か月分の額 (支払いをする側) |
養育費請求・養育費増額・養育費減額調停事件 | 220,000円 | (支払いを受ける側)1か月分の額 (支払いをする側) |
面会交流調停 | 220,000円 (審判移行時110,000円加算) | 220,000円 (審判の場合110,000円を加算) |
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) | 110,000円 (審判移行時110,000円加算) | 110,000円 (審判の場合110,000円を加算) |
※消費税込 |
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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離婚協議 | 220,000円 | (当面離婚しない合意) |
離婚調停 | 330,000円 | (当面離婚しない合意) (離婚の合意) |
調停が成立せず、訴訟へ移行する際に依頼を継続する場合 | 110,000円を加算 | |
離婚訴訟 | 440,000円 | (棄却判決) |
親権又は面会交流に争いがある場合 | 110,000円を加算 | 110,000円を加算 |
子の監護者指定・子の引き渡しの調停・審判、保全処分 | 330,000円 | 330,000円 |
婚姻費用分担請求調停事件 | 165,000円 | (支払いを受ける側) |
婚姻費用分担請求調停事件 | 110,000円 | (支払いを受ける側) 1か月分の額+支払を受けた未払分の10% (支払いをする側) |
養育費請求・養育費増額・養育費減額調停事件 | 220,000円 (審判移行時55,000円を加算) | (支払いを受ける側) 1か月分の額+支払を受けた未払分の10% (支払いをする側) |
面会交流調停 | 220,000円 (審判移行時110,000円を加算) | 220,000円 (審判の場合110,000円を加算) |
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) | 110,000円 (審判移行時110,000円を加算) | 110,000円 (審判の場合110,000円を加算) |
・配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしたい方
・不貞相手の配偶者から慰謝料請求を受けている方
お手持ちの証拠(書類・画像等)をお持ちいただければ、慰謝料請求のための証拠の評価・診断を致します。
法律相談料(請求したい側) | 無料 |
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法律相談料(請求されている側) | 5,500円(税込)/30分 |
手数料 | 33,000円(税込) |
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手数料 | 33,000円(税込) |
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着手金 | 報酬金 | |
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示談交渉 | 220,000円 | 経済的利益の10% |
訴訟 | 110,000円を追加 | 経済的利益の16% (最低額220,000円) |
相手の請求金額を一切争わない場合(相手弁護士との連絡窓口と示談書作成のみ) | 220,000円 | 無し |
※経済的利益
請求する側:相手の支払義務が認められた金額
請求を受ける側:請求を受けた額と最終的に決まった額との差額
・婚約を不当破棄された方
・婚約の不当破棄だとして慰謝料請求を受けている方
料金 | 33,000円(税込) |
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対象 |
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内容 |
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メリット |
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貸金業者・クレジット業者から取引履歴を取り寄せ、返済条件を交渉したり、過払金返還請求を行います。
既に全ての債務を支払い終わっている貸金業者・クレジット会社から取引履歴を取り寄せ、過払金返還請求を行います。
最終取引日から5年以上が経過している負債について、内容証明郵便により時効援用通知を行います。
着手金 | 1社11,000円(税込) 既に裁判を起こされている場合、1社33,000円(税込)(裁判所対応を含みます) |
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報酬金 | 1社22,000円(税込) |
実費預り金 | 5,000円/1社 |
着手金 | 330,000円(税込。債権者の数が10社まで) 11社目以降は、1社ごとに11,000円(税込)を加算させて頂きます。 |
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報酬金 | 無し |
実費預り金 | 2万5000円(管財人への引継予納金を含む) |
着手金 | 440,000円(税込。債権者の数が10社まで) 11社目以降は、1社ごとに11,000円(税込)を加算させて頂きます。 |
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報酬金 | 無し |
実費預り金 | 24万円(管財人への引継予納金を含む) |
代理人として、個人再生申し立てを行います。再生計画案の認可決定まで代理人として職務を行います。
着手金 | 440,000円(税込。債権者の数が10社まで) 11社目以降は、1社ごとに11,000円(税込)を加算させて頂きます。 給与所得者であっても小規模個人再生を申し立てます。 |
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報酬金 | 無し |
実費預り金 | 35,000円(裁判所への予納金を含む) |
住宅ローン特則 | 着手金に110,000円(税込)を加算 |
個人事業主の方 | 着手金に110,000円(税込)を加算 個人再生委員が選任された場合は別途裁判所が定める予納金が必要。 |
代理人として、自己破産申し立てを行います。管財事件になりますので、管財人への引き継ぎ、債権者集会への同行など、手続き終了まで代理人として職務を行います。
着手金 | 44万円(税込) |
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代表者等の同時破産申立 | 22万円(税込)加算/1名 |
報酬金 | 無し |
実費預り金 | 24万円(管財人への引継予納金を含む) |
代理人として遺産分割協議、調停に立ち会います。相続人調査、財産調査、調停申立書・各種目録・協議書作成等を行います。
プラン | 着手金 | 報酬金 |
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交渉・調停・審判 | 33万円 | 22万円 (但し最低最低額55万円) |
相続人間の紛争が無い場合に、被相続人名義の財産を各相続人に相続させる手続きを代理したり、サポートします。
相続放棄の申述手続を、代理人として代行します。
すべてをお任せいただけます。
内容 | 説明 |
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法律相談料 | 無料 |
弁護士費用 | 55,000円(税込) |
2人目以降 | 1名追加ごとに +22,000円(税込) 例:被相続人の配偶者及び子2名の相続放棄をご依頼の場合、55,000円+22,000円×2=99,000円(税込) (下の早見表をご確認ください) |
被相続人死亡から3か月経過後の場合の加算 | 被相続人の死亡(相続開始)から3か月経過した後のご依頼の場合、ご依頼1名ごとに +33,000円(税込) |
熟慮期間伸長の申立 | 1名ごとに、+22,000円(税込) |
相続放棄申述の有無についての照会 | 22,000円(税込) |
信用情報の開示請求 | 22,000円(税込) |
オンライン依頼 | 1名ごとに、+22,000円(税込) |
全国どの裁判所への相続放棄にも同一料金で対応します。
・上記手数料には、相続放棄申述書の作成のほか、以下のサービスが含まれます。
・書類取寄せ及び相続放棄申述に伴う印紙代等の実費はご負担頂きます(ご依頼時にお1人につき1万円をお預かりし、最後に精算させて頂きます。使用する実費は戸籍や住民票の取り寄せ通数によって変わってきますが、通常は5000円前後使用します)。
・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。
・戸籍関係書類の取り寄せも上記金額に含まれます。手数料は頂きません。但し、実費はご負担頂きます。
・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。・当事務所は、受理されない場合を念頭に置いていません。従って報酬金は設定していません。
ご自身が作成した遺言を確実に執行したいという場合には、遺言執行者を選任しておくと安心です。
遺言執行者への就任も承っております。
遺言の執行や遺言執行者の指定で弁護士をお探しの方は、ご相談ください。
遺言執行者の手数料は、相続開始時に発生します。遺言作成時には、遺言執行者就任に関する手数料は必要ありません。
自筆証書遺言を管理・発見した方は、家庭裁判所に対して遺言書の検認の手続きを取らなければなりません。
相続人調査、検認の申立手続を代行します。
遺言によりご自身の遺留分が侵害されていることが判明した方が遺留分侵害額請求を行う際に代理人としてサポートします。
プラン | 着手金 | 報酬金 |
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交渉・調停 | 330,000円 | 得られた経済的利益の10% |
相続人以外の方が被相続人の療養監護につとめたなど自己の貢献を考慮してもらいたいと請求を行う際に代理人としてサポートします。
逆に、特別寄与料の請求を受けた方のサポートも行います。
プラン | 着手金 | 報酬金 |
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交渉・調停・審判 | 220,000円 | 得られた経済的利益の10% |
手数料 | 330,000円(税込) |
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亡くなった方に相続人がいない(不存在)の場合、相続人全員が相続放棄している場合の家庭裁判所に対する相続財産管理人選任申立を申立人代理人として行います。
・ 相続人調査、相続関係図及び遺産目録の作成等、家庭裁判所への申立てに必要な書類作成を全て含みます。
・ 家庭裁判所からの問い合わせ対応を含みます。
・ 実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴致します。
・ 家庭裁判所に納める予納金が別途必要です(金額は事案により異なりますが、数十万円~百万円程度を予納することが求められることが多いです。)。
・ 相続財産管理人は、家庭裁判所が諸般の事情を考慮して選任しますので、候補者が必ず選任される訳では無い(候補者として記載した者はむしろ選任されないことが多い)点はご注意ください。
お客様の現在の状況とご希望をお伺いしたうえで、ご家族の将来を見据えた家族信託を設計・ご提案致します。
どの財産をどなたに、どのように信託するのか、信託開始から終了までのオーダーメイドの設計を行います。
信託財産の評価額 | 手数料 |
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3000万円以下の場合 | 33万円 |
3000万円を超え、1億円以下の場合 | 1%+税 |
1億円を超え、3億円以下の場合 | 0.5%+税+55万円 |
3億円を超え、5億円以下の場合 | 0.3%+税+121万円 |
5億円を超える場合 | 協議により決定 |
民事紛争・民事トラブル一般に関する代理事務です。
・示談交渉
・貸金・売掛金回収
・建物明け渡し請求
・損害賠償請求
・被害者代理
経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 8%+税 | 16%+税 |
300万円を超え、3,000万円以下の場合 | 5%+税 | 10%+税 |
3,000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+税 | 6%+税 |
3億円を超える場合 | 2%+税 | 4%+税 |
事業者の方の顧問契約を承っております。
こちら(顧問契約料金表)をご参照ください。
一口に弁護士費用といいますが、大きく分けますと、弁護士が行う職務の対価としての「弁護士報酬」と、職務を遂行するためにどうしても必要となる「実費」があります。
このうち「弁護士報酬」は、以下のようなものが挙げられます。
(1)着手金 | 事件を受任する際(最初)に、その結果のいかんにかかわらずお支払いいただく委任事務処理の対価 |
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(2)報酬金 | 事件の成功の程度に応じてお支払いいただく委任事務処理の対価 |
(3)顧問料 | 顧問契約により、日常の法律業務を継続的に遂行することへの対価 |
(4)法律相談料 | 法律相談について、お支払いいただく対価 |
(5)書面による鑑定料 | 法律上の判断または意見を述べる書面を作成した場合にお支払いいただく対価 |
(6)手数料 | 原則として1回程度の手続または委任事務処理で終了する事件等についてお支払いいただく対価 |
(7)日当 | ご依頼いただいた委任事務の処理のために事務所を離れ、移動に時間を要することについての対価 |
当事務所では、上記の基準をベースに、依頼者の方との信頼関係や事件の難易度、関連する事件の有無、予想される解決の見込み等を総合的に考慮して、予め依頼者の方とご相談のうえ、原則として、具体的な金額を決定して見積書を提示させていただきます。予想外に過大な費用の請求を受けてしまうのでは困る、というご心配はありません。依頼されるか否かは見積書をご覧いただいてからでも結構ですので、安心してご相談ください。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。ぜひ、お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
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