弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。

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離婚をしたくない方のサポート

 配偶者から離婚を求められ、自分は離婚したくないという場合、離婚は、双方が合意しない限り出来ません。どうしても強制的に離婚したい場合には訴訟を提起し、裁判所に認めてもらう必要があります。
 明確な離婚原因(不倫や暴力など)が無く、価値観の不一致等が主な離婚を求める理由である場合、容易には離婚は認められません。
 もっとも、一定期間の別居期間があれば、離婚は認められてしまうというの事実です。実際、別居期間が相当期間に及んでいる場合、婚姻関係は「破綻」していると評価され、婚姻を継続し難い重大な事由が認められて離婚が認められることになります。
 このため、実際には修復不可能であるにも関わらず、この別居期間を確保するためだけに「籍」だけが残って別々に暮らしているケースは沢山あります。

 配偶者が離婚調停を申し立てた場合、ご自身は「相手方」という立場で裁判所から呼び出しを受けます。
 呼び出された調停期日に裁判所に行くと、調停委員からは離婚の意思について確認がされます。

 離婚調停は、夫婦関係を継続するのかどうか、継続しない判断をするにしても、一度は人生を共にしようと誓った相手と最後に話し合う場ですので、きちんと自分の思いを相手に伝えてもらうことが大切です。
 これまでの生活を冗長に語ったり、自分に非は無いので配偶者が気持ちを変えて欲しいというだけでは、相手の気持ちを変えることは難しいことが多いのが実情です。
 自分は、離婚を回避するためにどのような点を努力すると約束するのか、子どもの将来や学校のことをどう考えているのか、離婚しないことによってこそ達成できる未来やメリットが双方がありうるのではないかといったことを、自分の「離婚したくないという固い思い」と併せて伝えるようにしましょう。

 もっとも、配偶者が離婚調停を申し立てたり、弁護士に依頼して離婚協議を求めてきている場合、実際に配偶者を翻意させられる可能性が極めて低いことは事実です。また、ご自身に有責行為が存在する場合は、最終的には離婚が認められてしまうこともやむを得ません。
 したがって、当事務所では、「離婚に応じたくない」という方のご依頼の希望については、不貞行為等の有責配偶者からの離婚請求を受けておられる方に限りお引き受けしており、ご自身に有責行為(モラハラ行為を含む)がある場合、または双方に特段の有責行為が認められないと思われる事案については、離婚に応じて条件交渉を行う覚悟が出来ている方のみお引き受けしております。
 単に「修復を求めたい」というご依頼はお引き受けしておりませんので、相談をお申込みの際はご留意くださいますようにお願いいたします。

離婚の法律相談

10時~18時 5,000円(税別)/30分
18時~20時 6,000円(税別)/30分
  30分を超過した場合、15分迄ごとに1,500円加算

事件を依頼される場合、法律相談料は着手金に充当しますので、実質無料となります。

ご自身で協議を進めたいが、継続して弁護士のアドバイスを欲しいという方へおすすめです。

離婚したくない方の代理人サポート

済的利益

着手金

報酬金

離婚協議

220,000円

(当面離婚しない合意)
440,000円
(離婚の合意)
20万円
+得られた額又は減額した額の10%

離婚調停 330,000円

(当面離婚しない合意)
550,000円

(離婚の合意)
30万円
+得られた額又は減額した額の10%

調停が成立せず、訴訟へ移行する際に依頼を継続する場合

11万円を加算

 

離婚訴訟

440,000円

(棄却判決)
660,000円
(和解離婚)
440,000円
+得られた額又は減額した額の10%

親権又は面会交流に争いがある場合

110,000円を加算

110,000円を加算

子の監護者指定・子の引き渡しの調停・審判、保全処分 330,000円 330,000円

婚姻費用分担請求調停事件

165,000円
(審判移行時55,000を加算)

(支払いを受ける側)
1か月分の額+支払を受けた未払分の10%
(支払いをする側)
無し

婚姻費用分担請求調停事件
(離婚事件と併せてご依頼の場合)

110,000円
(審判移行時55,000を加算)

(支払いを受ける側)

1か月分の額+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

養育費請求・養育費増額・養育費減額調停事件 220,000円
(審判移行時50,000を加算)

(支払いを受ける側)

1か月分の額+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

面会交流調停 330,000円
(審判移行時110,000円を加算)
330,000円
(審判の場合110,000円を加算)
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) 110,000円
(審判移行時110,000円を加算)
110,000円
(審判の場合110,000円を加算)
※別途消費税が加算されます。
※親権・面会交流につき、特別な困難が予想される案件につきましては、上記の表に関わらず別途見積書を作成致します。
※調停・訴訟に出廷した場合、出廷日当を頂きます。神戸家庭裁判所管内(近隣支部を含む)及び大阪家庭裁判所本庁の場合、原則として、出廷1回につき、一律2万円です。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617