兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

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離婚をしたくない方のサポート

 配偶者から離婚を求められ、自分は離婚したくないという場合、法律相談に行くと、弁護士は、最初から諦めモードの助言をするか、「自分は離婚しない」と言って拒否し続けて下さいと助言するのが通常です。
 離婚は、双方が合意しない限り出来ません。どうしても強制的に離婚したい場合には訴訟を提起し、裁判所に認めてもらう必要があります。
 明確な離婚原因(不倫や暴力など)が無く、価値観の不一致等が原因の場合、容易には離婚は認められません。
 もっとも、一定期間の別居期間があれば、離婚は認められてしまう、というのもよく見かける情報だと思われます。実際、別居期間が相当期間に及んでいる場合、婚姻関係は「破綻」していると評価され、婚姻を継続し難い重大な事由が認められて離婚が認められることになります。
 このため、実際には修復不可能であるにも関わらず、この別居期間を確保するためだけに「籍」だけが残って別々に暮らしている夫婦は、沢山いらっしゃいます。

 配偶者が離婚調停を申し立てた場合、ご自身は「相手方」という立場で裁判所から呼び出しを受けます。
 呼び出された調停期日に裁判所に行くと、調停委員からは離婚の意思について確認がされます。
 離婚に応じる意思があることを伝えると、離婚の条件の話に移ります。
 離婚に応じる意思が無いことを伝えると、調整の可否を調停委員が探ることになります。
 調停は、「調停成立」の見込みが無ければ、不成立となり終了となります。
 「成立」には、文字通り離婚が成立する「成立」と、「当面別居する」という「成立」、「関係を円満に修復する」という「成立」があります。
 調停委員は、このいずれかの「成立」の可能性があるかどうかという視点で、各事件に臨んでいます。

 調停委員の立場からすると、当事者の一方が調停まで申し立ててきたということもあり、申立人の離婚意思は固いということを前提に調停に臨むことから、「離婚したくない」、とあなたが述べても「このまま頑張っても修復の見通しはない。元には戻れないのだから、貰うものを貰って離婚した方が経済的には得策では無いか」といった話がなされることがあります。
 まるで、離婚に応じないのが悪いかのような対応をされる場合もあると聞きます。「本当に自分の話を聞いてくれているのだろうか」、と感じることもあるかもしれません。

 調停委員は熱心な方が多いため、良し悪しはともかく、その関心は、上述のとおり、「成立」の見込みが有るか無いかに向きがちで、特に離婚したくない側の「思い」は聞き流されてしまうことがあります。
 離婚調停は、夫婦関係を継続するのかどうか、継続しない判断をするにしても、一度は人生を共にしようと誓った相手と最後に話し合う場ですので、きちんと自分の思いを相手に伝えてもらうことが大切です。
 これまでの生活を冗長に語ったり、自分に非は無いので配偶者が気持ちを変えて欲しいというだけでは、相手の気持ちを変えることは難しいことが多いのが実情です。
 自分は、離婚を回避するためにどのような点を努力すると約束するのか、
 子どもの将来や学校のことをどう考えているのか、
 子どもが悲しんでいることを理解しているのか、
 離婚しないことによってこそ達成できる未来やメリットが双方がありうるのではないか、
 といったことを、自分の「離婚したくないという固い思い」と併せて伝え、調停委員に共感してもらうようにしましょう。

 当事務所は、最初から諦めず、出来る限り貴方の「想い」を配偶者に伝えるお手伝いをさせて頂きます。
 併せて、たとえば今後の生活費をどうしていくのか、不貞相手への慰謝料請求をどうするのか、最終的に離婚という結果になってしまった場合の見通しを踏まえて、冷静に、計画的な判断が出来るよう、サポートさせて頂きます。

離婚の法律相談

10時~18時 5,000円(税別)/30分
18時~20時 6,000円(税別)/30分
  30分を超過した場合、15分迄ごとに1,500円加算

事件を依頼される場合、法律相談料は着手金に充当しますので、実質無料となります。

ご自身で協議を進めたいが、継続して弁護士のアドバイスを欲しいという方へおすすめです。

離婚したくない方の代理人サポート

済的利益

着手金

報酬金

離婚協議

20万円

(当面離婚しない合意)
20万円
(離婚の合意)
20万円
+得られた額又は減額した額の10%

離婚調停 30万円

(当面離婚しない合意)
30万円

(離婚の合意)
30万円
+得られた額又は減額した額の10%

調停が成立せず、訴訟へ移行する際に依頼を継続する場合

10万円を加算

 

離婚訴訟

40万円

(棄却判決)
60万円
(和解離婚)
40万円
+得られた額又は減額した額の10%

親権又は面会交流に争いがある場合

10万円を加算

10万円を加算

子の監護者指定・子の引き渡しの調停・審判、保全処分 30万円 30万円

婚姻費用分担請求調停事件

15万円
(審判移行時5万円を加算)

(支払いを受ける側)
1か月分の額+支払を受けた未払分の10%
(支払いをする側)
無し

婚姻費用分担請求調停事件
(離婚事件と併せてご依頼の場合)

10万円
(審判移行時5万円を加算)

(支払いを受ける側)

1か月分の額+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

養育費請求・養育費増額・養育費減額調停事件 20万円
(審判移行時5万円を加算)

(支払いを受ける側)

1か月分の額+支払を受けた未払分の10%

(支払いをする側)
​無し

面会交流調停 20万円
(審判移行時10万円を加算)
20万円
(審判の場合10万円を加算)
面会交流調停(離婚と並行して行う場合) 10万円
(審判移行時10万円を加算)
10万円
(審判の場合10万円を加算)
※別途消費税が加算されます。
※親権・面会交流につき、特別な困難が予想される案件につきましては、上記の表に関わらず別途見積書を作成致します。
※調停・訴訟に出廷した場合、出廷日当を頂きます。神戸家庭裁判所管内(近隣支部を含む)及び大阪家庭裁判所本庁の場合、原則として、出廷1回につき、一律2万円です。

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弁護士:須山幸一郎

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