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理由が分からないまま怒られる、無視される、人格を否定される――けれど、身体的な暴力はない。
「これくらいはよくあることかもしれない」
「自分が我慢すればいいのではないか」
そう考えて、違和感を抱え続けている方も少なくないと思います。
しかし、そのような言動が長期間にわたって繰り返されている場合、モラルハラスメント(モラハラ)に該当する可能性があります。モラハラは外から見えにくく、ご本人が被害に気づかないまま苦しみ続けてしまうことも多い問題です。
このページでは、モラハラの基本的な考え方や特徴、気づいたときの対応、別居や離婚を考える際の注意点について、弁護士の立場から分かりやすく整理しています。
まずは、ご自身の状況を整理するための一つの材料としてお読みください。
モラルハラスメント(モラハラ)とは、「モラル・ハラスメント(moral harassment)」の略で、態度や言葉によって相手を精神的に追い詰める精神的暴力・精神的虐待のことを指します。
モラハラは、殴る・蹴るといった身体的な暴力を伴わないことが多く、暴言、人格否定、無視、威圧的な態度などを繰り返すことで、被害者に強い不安や恐怖、精神的苦痛を与える点に特徴があります。
モラハラの加害者というと、怒鳴ったり乱暴な振る舞いをする人物を想像されるかもしれません。
しかし、実際のモラハラ加害者は、外では穏やかで評価が高く、社会的に「しっかりした人」と見られているケースも少なくありません。
・外面が良く、周囲には親切に振る舞う
・口が達者で理屈に強い
・自分を正当化するのが上手い
といった特徴を持つ人も多く、家庭という外から見えにくい環境で、巧妙かつ執拗に精神的支配を続けるのが、典型的なモラハラの姿です。
これまで数多くの離婚相談を受けてきましたが、モラハラの被害を受けているにもかかわらず、ご自身が被害者であるという認識を持てていない方は決して少なくありません。
長期間にわたって否定され続けることで、
「自分がおかしいのではないか」
「自分が我慢すべきなのではないか」
と感じてしまうためです。
もしあなたが、理由も分からないまま怒られる、常に配偶者の顔色をうかがって生活している、突然無視される、人格を全否定される――といった状況に苦しんでいるのであれば、それは単なる夫婦喧嘩ではなく、モラルハラスメントに該当する可能性があります。
モラハラの大きな特徴の一つは、被害を受けているご本人が、「自分が被害者である」という自覚を持ちにくい点にあります。
長い時間をかけて、言葉や態度による否定を繰り返し受けることで、「自分が悪いのではないか」「自分が我慢すれば済むのではないか」と感じてしまい、客観的に状況を見ることが難しくなっていくためです。
そのため、モラハラから抜け出す最初の一歩は、相手を変えようとすることではなく、まず「自分が置かれている状況」を正しく認識することだといえます。
苦しいと感じている気持ちそのものが、決して大げさなものでも、弱さでもありません。
モラハラの特徴や、加害者・被害者それぞれのチェックポイントについては、さまざまな情報サイトで紹介されています。
それらを見ていく中で、「当てはまる項目が多い」と感じる方も少なくないでしょう。
もし、いくつもの点で心当たりがあるのであれば、現在の状況について、一度立ち止まって考えてみることが大切です。
すべてが当てはまる必要はありませんし、当てはまるからといって、直ちに結論を出す必要もありません。「思い当たる点が多いかどうか」を、ご自身の状況を整理する一つの材料としてご確認ください。
① 理由なく怒られる・機嫌で態度が変わる
・何が悪かったのか分からないまま責められる
・相手の機嫌を常に気にして生活している
② 人格や存在そのものを否定される
・「お前は本当にダメだ」「価値がない」などの言葉
・冗談や正論のように装って繰り返される
③ 無視や沈黙で精神的に追い詰められる
・話しかけても反応がない
・理由を説明されないまま距離を置かれる
④ 謝罪を強要され、責任をすべて押し付けられる
・些細なことで謝らされる
・最終的に自分が悪かったことにされる
⑤ 行動や交友関係を制限される
・友人や家族との連絡を嫌がられる
・外出や予定について細かく干渉される
⑥ 外では良い人、家庭内では態度が違う
・周囲からは「優しい人」と評価されている
・家庭内との落差に苦しさを感じている
⑦ 自分が悪いのではないかと常に感じてしまう
「自分が我慢すればいい」と思ってしまう
問題を深刻に考えること自体に罪悪感がある
これらの項目に複数心当たりがある場合、現在の関係性について、一度立ち止まって考えてみる必要があるかもしれません。
大切なのは、自分を他人だと思って俯瞰的に見つめてみることです。
自分はモラハラの被害者かもしれないと気づいたとき、最も大切なのは、「どう行動すべきか」を一人で抱え込まないことです。
まずは自分がもっとも信頼できる家族や友人など、身近な人に打ち明けてみることも一つの選択肢です。
もっとも、モラハラ被害を受けている方にとって、誰かに相談したり、別居を決断したりすることは、想像以上に高いハードルであることも少なくありません。
「大げさだと思われないだろうか」「自分にも悪いところがあるのではないか」「こんなことで相談していいのだろうか」――そう感じてしまい、一歩を踏み出せない方が多いのが現実です。
周囲から見れば簡単に思えることでも、生活や子ども、お金、相手の反応への恐怖など、さまざまな不安が重なり、動けなくなってしまうのは無理もありません。今、判断できない自分を責める必要はまったくありません。
では、気持ちが少し落ち着いた段階で、どのような選択肢が考えられるのでしょうか。
モラハラ被害に気づいたときに検討される対応として、代表的なものは次の三つです。
① 別居を含めた生活環境の見直し
② モラハラの状況を記録・整理すること
③ 弁護士など専門家への相談
これらに厳密な順番はありません。心身の限界を感じている場合には、十分な準備が整っていなくても、ご自身の安全と心の健康を最優先に考え、環境を変える選択をして構いません。
ここまでお読みになって、「では、相手は変わる可能性があるのか」「この状況は、いずれ自然に終わるのか」と感じている方もいらっしゃるかもしれません。
モラハラ被害に気づいたとき、多くの方がまず考えるのは、「やめさせることができるのではないか」「話し合えば分かってもらえるのではないか」という希望です。
そう考えること自体は、決して間違いではありません。ただ、実際の相談事例を重ねて見ていくと、そこには知っておいていただきたい現実もあります。
これまで数多くのモラハラ相談に向き合ってきましたが、残念ながら、モラハラを根本的にやめさせることは、現実には非常に難しいケースが多いといわざるを得ません。
相手が自分の行為を正面から認め、心から反省したうえで、その後一切モラハラがなくなった、という例は、決して多くはありません。
モラハラを行う人の多くは、被害者との対等な話し合いを避け、自分の非を認めようとしない傾向があります。
そのため、被害者が苦しさを訴えても、話をそらされたり、逆に責められたりすることが繰り返されがちです。
一方で、被害者が別居や離婚を本気で考え始めると、態度が一変するように見えることもあります。「もうしない」「反省している」「必ず変わるからやり直してほしい」と涙ながらに謝罪され、その言葉を信じてしまう方も少なくありません。
ただ、実務上は、同じような言葉を繰り返すケースが非常に多く、しばらくすると、再び元の関係に戻ってしまうことが少なくありません。
モラハラ被害者の多くは、真面目で思いやりのある方です。「ここまで言うのだから本気なのだろう」と信じ、決断を思いとどまった結果、何度も同じ苦しさを味わってしまうこともあります。
また、中途半端な話し合いを試みることで、かえって相手の支配的な態度が強まり、モラハラがエスカレートしてしまう危険もあります。
もし、別居や離婚を考えるほど追い詰められているのであれば、話し合いは相手の影響から距離を置いた状態で(すなわち別居してから)行っても遅くはありません。
ここでは、別居を実行する前に、最低限知っておいていただきたい注意点を実務の観点から整理します。
別居というと、「もう離婚を決めた人がするもの」という印象を持たれる方も多いかもしれません。
しかし、実際には、別居は必ずしも離婚を前提とするものではありません。
心身の負担が限界に近い状況で、一度距離を置き、落ち着いて状況を整理するための手段として選択されることも多くあります。
無理に今後の結論を出さなくても構いません。
「今は一緒に暮らすことが難しい」という判断だけで、別居を選択することは十分にあり得ます。
別居をするにあたって、事前に夫に説明しなければならないのではないか、と不安に思われる方もいます。
しかし、別居について、事前に詳しく説明する法的義務はありません。
特に、モラハラや強い支配関係がある場合には、事前に別居の意思を伝えることで、感情的な追及や引き止め、嫌がらせにつながるおそれもあります。
状況によっては、何も告げずに別居するという選択が、ご自身を守るために必要な場合もあります。
別居後の住所についても、必ず相手に知らせなければならない、というわけではありません。
相手が感情的になったり、押しかけてきたりする可能性がある場合には、住所を伝えないという判断が重要になることもあります。
特に、モラハラがあるケースでは、別居後も支配や干渉が続くことが少なくありません。
ご自身やお子さんの安全を最優先に考え、住所を伏せたまま別居生活を始めることも、十分に検討されるべき選択肢です。
別居する場合でも、住民票はそのままにしておくケースが一般的です。
安易に住民票を異動してしまうと、別居先の住所が相手に知られてしまう可能性があります。
やむを得ず住民票を異動する必要がある場合には、市区町村の窓口で、「住民票の閲覧制限等の支援措置」について相談することも検討してください。
状況によっては、第三者に住所を知られないよう配慮してもらえる場合があります。
無事に別居ができた後、離婚条件や今後の生活について話し合いが必要になる場面も出てきます。
しかし、モラハラがあるケースでは、相手が言葉巧みに主張を重ね、精神的に追い詰められてしまうことも少なくありません。
一人で対応し続けることが、大きな負担になってしまう場合もあります。
直接のやり取りが苦しいと感じるときには、無理をせず、第三者の力を借りることも重要です。
別居を考え始めた段階から、弁護士に相談することは珍しいことではありません。
事前に相談しておくことで、別居のタイミングや進め方について助言を受けたり、別居直後に弁護士から受任通知を出してもらい、相手との連絡・交渉の窓口になってもらうことも可能です。
いわゆる「Xデー」を決めたうえで別居し、その後は弁護士を介してやり取りを行うことで、精神的な負担が大きく軽減される方も少なくありません。
別居は、人生において大きな決断の一つです。
だからこそ、最低限の注意点を知ったうえで、ご自身にとって安全で無理のない形を選ぶことが大切です。
迷いがある場合や、不安が強い場合には、一人で抱え込まず、周囲や専門家に相談することも検討してみてください。
モラハラは、家庭内という閉ざされた空間で行われることが多く、殴る・蹴るといった身体的な暴行を伴わないケースがほとんどです。
そのため、第三者に状況を理解してもらうこと自体が、非常に難しい問題となりがちです。
加害者は家庭の外では穏やかで社会的評価が高い人物であることも少なくありません。
その結果、離婚の調停や裁判に進んだ場合でも、当初は調停委員や裁判官に深刻さが伝わりにくいことがあります。
可能な範囲で、日常の出来事を記録していくことが有効です。
たとえば、
・心ない言葉を投げかけられた日時や内容
・無視や威圧的な態度があった場面
・相手の発言により強い不安や恐怖を感じたこと
などを、簡単なメモや日記として残しておく方法があります。
また、状況によっては、相手の言葉を録音することや、LINE・メールなどのやり取り、写真や動画が証拠として役立つ場合もあります。
特別な形式である必要はありません。
信頼できる友人や、ご両親・きょうだいなどに状況を打ち明けておくことも、重要な意味を持ちます。
後に裁判になった場合には、当時の様子を知る第三者として、証言をお願いできる可能性があるからです。また、誰かに話すことで、ご自身が置かれている状況を客観的に整理できるという効果もあります。
実際に、厳密な意味で証拠が強く求められるのは、離婚裁判などの訴訟段階に進んだ場合です。
調停はあくまで話し合いの場であり、直ちに厳密な証拠がなければならない、というものではありません。
ただし、調停の段階であっても、記録や資料があることで、調停委員に状況を理解してもらいやすくなり、話し合いを有利に進められることは少なくありません。
もっとも、日々の記録や証拠集めは、大きな精神的負担になることもあります。
まずは安全な環境に身を置き、その後は代理人を通じて、正々堂々と話し合いを進めていくという選択も、十分に尊重されるべきものです。
ご自身がモラハラ被害を受けているかもしれないと感じたら、まずは一度、弁護士に相談することをお勧めします。
今すぐ別居や離婚を決めていなくても、今後の選択肢や手続の流れ、かかる期間や費用を知っておくことで、落ち着いて判断できるようになります。
モラハラが関係するケースでは、弁護士から「まずは別居を検討しましょう」と助言されることが少なくありません。
別居の方法自体は、親族を頼るのか、住居を確保するのか、支援機関を利用するのかなど、状況に応じてご自身で決めていくことになりますが、弁護士の助言を受けながら準備を進めることで、無用なトラブルを避けやすくなります。
別居後は、離婚成立までの間、弁護士が法的な手続全般をサポートすることが可能です。
具体的には、次のような対応を依頼できます。
弁護士が受任通知を送り、以後の連絡や交渉をすべて弁護士が引き受けます。
直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担が大きく軽減されます。
協議が難しい場合には、調停や裁判を通じて法的に離婚を進めることができます。
別居後に生活費が支払われない場合でも、婚姻費用分担請求を行い、必要であれば給与の差押えまで検討できます。
恐怖心がある場合や子が幼い場合には、無理のない面会方法(場合によってはしばらく面会交流実施を保留にする)について、裁判所に対して弁護士が丁寧に主張します。
子の監護、保護命令、財産の保全など、状況に応じた法的手段を検討することができます。
ご相談の際には、今の状況や不安に感じていること、今後どうしたいのかを率直に伝えてみてください。
弁護士は、その方の状況に応じて、取り得る選択肢と見通しを説明する役割を担っています。
相談したからといって、必ず依頼しなければならないわけではありません。他の弁護士に相談してみるのも問題ありません。
まずは専門家の意見を聞いてみることが、最初の一歩になります。
モラハラが関係するケースでの離婚調停では、感情的なやり取りに巻き込まれないよう、冷静かつ慎重に対応していくことが重要になります。
調停は話し合いの場ですが、相手が真摯に合意を目指しているとは限らず、毎回条件を変えたり、些細な点に強くこだわったり、一貫性のない主張を繰り返してくる場合もあります。
また、いったん離婚に応じる姿勢を見せながらも、「応じる代わりに」という形で、財産分与や養育費などの条件について執拗に譲歩を求めてくることも少なくありません。
そのため、調停に臨む際には、こうした展開も「想定の範囲」として、落ち着いて対応する姿勢が求められます。
相手がモラハラ加害者の場合、無理に相手を説得を試みようとしても、多くの場合、状況は好転しないことが実情です。
大切なのは、自分の考えや希望を淡々と伝え続けることです。
先に婚姻費用を確保するなど、長期的な交渉も見据えながら、ご自身にとって無理のない着地点を意識して調停に臨むことが大切です。
相手の調停の態度から、調停の終盤で調停委員から、「裁判は大変だから」として一定の譲歩を促されることもあります。
納得・妥協できる範囲であれば、受け入れて相手と早期に縁を切る、という選択肢もありますし。
納得できない条件であれば、急いで受け入れる必要はありません。
弁護士に依頼していれば、調停で譲歩を迫られた場面でも、裁判に進んだ場合の見通しを踏まえた冷静な判断が可能になります。
相手から「調停には絶対に出ない」と言われたとしても、調停の申立てをすること自体に、何ら問題はありません。
調停は、相手の同意がなければ申し立てられないものではありません。
「調停に出ない」と発言するケースの多くは、申立てを思いとどまらせる目的であることが少なくありません。実際には、調停申立てがなされ、家庭裁判所から呼出状が届くと、出頭してくる例が大半です。
調停期日に出頭した場合でも、相手は自身の言い分を一方的に主張することがありますが、調停委員は当事者双方の話を整理していく立場にあります。相手の主張がそのまま受け入れられるわけではありません。
仮に、相手が調停期日に出頭しない場合でも、家庭裁判所から改めて出頭を促す連絡が行われ、事案によっては、調査官を通じた働きかけがなされることもあります。
それでも出頭がなされない場合には、調停は不成立として終了し、次の手続(離婚訴訟)へ進むことになります。
離婚訴訟では、被告が出頭しない場合であっても、原告の主張と提出された証拠に基づいて審理が進められ、最終的には裁判所が判断を下します。
したがって、「調停に出ない」という相手の発言に過度に振り回される必要はなく、落ち着いて、必要な手続きを進めていくことが大切です。
別居後、配偶者が自宅に押しかけてくる、執拗に連絡してくるといった場合には、ご自身で対応しようとせず、早めに弁護士へ相談することをお勧めします。
弁護士に依頼すると、まず「受任通知」を相手に送付し、今後の連絡や交渉の窓口をすべて弁護士に一本化することができます。
受任通知が送られた後も、配偶者から電話やメール、LINEなどの直接の連絡が来る場合、自分で対応せず、弁護士から警告文を送付してもらいましょう。
もし自宅まで押しかけてきた場合には、玄関の扉を開けて対応する必要もありません。
何度伝えても立ち去らない場合や、不安や恐怖を感じる状況であれば、躊躇せず警察に相談してください。
警察に対応してもらった事実は、その後の調停や訴訟において、相手方の言動を示す重要な事実(立証資料)として提出することが出来ます。
また、玄関先で大声を出す、長時間居座るなどの行為があった場合には、可能な範囲で録音や記録を残しておくことで、後に証拠として役立つこともあります。
モラハラ被害に直面すると、法律的な対応だけでなく、心や生活面での支援が必要になることがあります。
以下のような外部支援を利用することも検討してください。
■ 心理的支援・カウンセリング
・心理士・臨床心理士による相談
・地域のメンタルヘルスセンター
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・シェルターや安全な避難場所の紹介
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