事業の継続が難しい、今後どれだけ頑張っても業績回復の見通しが立たない、、
このような場合、勇気をもって事業を閉鎖し、自己破産することも選択肢として考えなければなりません。
ぎりぎりまで無理をすると、破産申立のための費用が捻出出来なくなったり、これまで頑張ってきてくれた従業員に給料が支払えなくなったり、親族を巻き込むことにもなりかねません。
当事務所では、裁判所から事業者の破産管財人に多数選任されてきた弁護士が、事業者の方の破産に関し、ご相談に応じさせて頂きます。
守秘義務を負っていますので、従業員はもちろんのこと、誰にも情報を漏らすことはありません。秘密は厳守します。破産するしないに関わらず、相談があったこと自体も漏れることはありません。
事業者(個人・中小企業)の負債問題、事業廃止、倒産に関するご相談を無料で行なっております。
事業継続を第一に考えつつ、ご一緒に最善の方法を模索しましょう。
相談予約フォーム、お電話、LINE公式アカウントよりお問合せ下さい。
法律相談 | 無料 |
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着手金 | 44万円(税込) |
代表者・配偶者等の同時破産申立 | 22万円(税込)加算/1名 |
報酬金 | 無し |
実費預り金 | 24万円(管財人への引継予納金含む) |
個人事業者・法人破産のスケジュールは以下のとおりです。
法人の自己破産申立は、同時廃止では行われず、必ず破産管財人が選任される管財事件となります。個人事業者の場合は、事業規模によっては同時廃止になる場合もありますが、ケースバイケースになりますので、ご事情を弁護士にご相談ください。
従業員に事業の閉鎖を伝えます。
従業員への影響が最小になるよう、出来る限りの配慮を行います。
給与は出来る限り全て支払い、離職票や源泉徴収票などの発行作業を行います。
また、債権者や取引先に対しては、弁護士が受任通知を発送し、今後の窓口は弁護士となることから、社長や家族、従業員に直接の連絡は控えて頂くように伝えます。
銀行預金は凍結されますので、事前に払い出し、管財人に引き継げるように事前に準備をしておく必要があります。
各債権者には、保有している債権の内容を証拠とともに送付してもらいます。
並行して、自身の資産の正確な内容を調査します。
裁判所が、申立書及び添付書類をチェックした上で、破産手続開始決定を出します。
裁判所は、破産管財人弁護士を選任し、以後は破産管財人が会社や代表者の資産を調査・管理しながら換価していきます。
破産開始決定後、すみやかに弁護士と一緒に、破産管財人の事務所へ行き、書類等の引継ぎを行います。
破産手続期間中は、許可を得ずに引っ越しが出来ないという制限を除いては普通に生活して構いません。通常は破産を決めた直後から、就職活動等を行い、これまでの事業とは別のところで働く先を見つけることになります。
また、裁判所により集会期日が定められますので、数ヶ月に1回、弁護士と一緒に裁判所にの期日に出頭しなければなりません。
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078-393-5022
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