兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)
※メール・電話による相談は承っておりません。

予約制・完全個室での個別相談を徹底

078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)

個人事業・会社の自己破産サポート

 事業の継続が難しい、今後どれだけ頑張っても業績回復の見通しが立たない、、
 
 このような場合、勇気をもって事業を閉鎖し、自己破産することも選択肢として考えなければなりません。
 ぎりぎりまで無理をすると、破産申立のための費用が捻出出来なくなったり、これまで頑張ってきてくれた従業員に給料が支払えなくなったり、親族を巻き込むことにもなりかねません。

 当事務所では、裁判所から事業者の破産管財人に多数選任されてきた弁護士が、事業者の方の破産に関し、ご相談に応じさせて頂きます。
 
守秘義務を負っていますので、従業員はもちろんのこと、誰にも情報を漏らすことはありません。秘密は厳守します。破産するしないに関わらず、相談があったこと自体も漏れることはありません。

資金繰りにお困りの経営者の無料法律相談

  • 近いうちに返済ができなくなりそうだ
  • 売り上げが思ったように上がらず、リスケも断られた
  • 事業を再建したいと思っているが、再建できるのか相談してみたい
  • 廃業せざるを得ないと思っているが、手続や費用がわからない
  • 取引先や従業員への対応がわからない
  • 銀行・税務署から差押えされた

 事業者(個人・中小企業)の負債問題、事業廃止、倒産に関するご相談を無料で行なっております。
 事業継続を第一に考えつつ、ご一緒に最善の方法を模索しましょう。
 相談予約フォームお電話、LINE公式アカウントよりお問合せ下さい。

法人・個人事業者の自己破産

【小規模管財事件の場合】
法律相談 無料
着手金 44万円(税込)
代表者・配偶者等の同時破産申立 22万円(税込)加算/1名
報酬金 無し
実費預り金 24万円(管財人への引継予納金含む)
  • 1
    債権者数、債務総額、事業の規模が大きい場合、予想される事務が多数見込まれる場合などには加算させて頂く場合がございます。
  • 2
    法人と代表者等の連帯保証人を同時に依頼される場合には、上記金額+代表者等の連帯保証人1名あたり、22万円(税込)+諸経費となります。

    例:法人と代表者について破産申立を依頼される場合
    40万円+20万円=60万円(税別)+諸経費となります。

    裁判所への予納金が別途必要となります(1件につき、約20万円。管轄裁判所により多少の変動があります)

個人事業者・法人の破産の流れ

 個人事業者・法人破産のスケジュールは以下のとおりです。
 法人の自己破産申立は、同時廃止では行われず、必ず破産管財人が選任される管財事件となります。個人事業者の場合は、事業規模によっては同時廃止になる場合もありますが、ケースバイケースになりますので、ご事情を弁護士にご相談ください。

1.法律相談(無料相談)

 弁護士に対し、現在の負債の状況(債権者名,現在の負債額、おおよその契約時期)、ご自身や代表者の生活の状況(収入・家計の状況など)、資産の状況などをお話しして頂きます。
 弁護士は守秘義務がありますので、従業員や得意先、金融機関に漏らすことはありません。
 この時点では、破産申立の準備やタイミングについてのご相談だけでも全く構いません。

2.委任契約の締結

 検討の結果、弁護士に依頼して廃業・自己破産を決意された場合、委任契約を締結します。原則として委任契約時に着手金をお支払い頂きます。
 事業者破産の場合、事業・法人は消滅してしまいますので、弁護士費用は委任契約時の一括払いとさせて頂いております。

 従業員や取引先、金融機関に伝えるタイミングを具体的に検討することになりますが、役員、ご家族には委任契約締結までにお話しになっておく必要があります。

 実際に事業を閉鎖する日に向けて、準備を進めていきます。既に事業を閉鎖している場合には、速やかに関係先に通知書を送付します

 従業員に事業の閉鎖を伝えます。
 従業員への影響が最小になるよう、出来る限りの配慮を行います。
 給与は出来る限り全て支払い、離職票や源泉徴収票などの発行作業を行います。

 また、債権者や取引先に対しては、弁護士が受任通知を発送し、今後の窓口は弁護士となることから、社長や家族、従業員に直接の連絡は控えて頂くように伝えます。

 銀行預金は凍結されますので、事前に払い出し、管財人に引き継げるように事前に準備をしておく必要があります。
 各債権者には、保有している債権の内容を証拠とともに送付してもらいます。
 並行して、自身の資産の正確な内容を調査します。

4.破産申立書の作成・提出

 弁護士が破産申立書を作成し、管轄裁判所に提出します
 もっとも、事業の内容を正確に把握しているのは依頼者本人ですので、詳細は共同で進めていきます。
 社長が連帯保証人になっている場合には、社長も同時に破産申立を行うこともあります。

5.破産手続開始決定

 裁判所が、申立書及び添付書類をチェックした上で、破産手続開始決定を出します。

   裁判所は、破産管財人弁護士を選任し、以後は破産管財人が会社や代表者の資産を調査・管理しながら換価していきます。

   破産開始決定後、すみやかに弁護士と一緒に、破産管財人の事務所へ行き、書類等の引継ぎを行います。
 破産手続期間中は、許可を得ずに引っ越しが出来ないという制限を除いては普通に生活して構いません。通常は破産を決めた直後から、就職活動等を行い、これまでの事業とは別のところで働く先を見つけることになります。
 また、裁判所により集会期日が定められますので、数ヶ月に1回、弁護士と一緒に裁判所にの期日に出頭しなければなりません。

6.破産手続の終了・免責

 余程大規模な事業者・法人でない限り、破産手続開始決定後、3か月~1年程度で破産手続は終了します。
 会社は消滅します。
 個人事業主、代表者は、免責決定を受け、負債の支払義務は免除されます。
 破産手続終了後は、ご自由に生活していくことが可能です。

法律相談のお申込みはこちら

【お電話から】 
 078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
 相談フォームからのお申し込み
 LINEアカウントからのお申し込み

 法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。

メールや電話での相談はお受けしておりません。

当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

お電話でのご予約・お問合せはこちら

078-393-5022

業務時間:平日9:30~18:00 (法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付
定休日:土曜・日曜・祝祭日

かがやき法律事務所

078-393-5022

〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階

最寄り駅

JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分

地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分

電話受付時間

平日9:30~18:00
(法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付

定休日:土曜・日曜・祝祭日

弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。