兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

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法律相談は19:00まで
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※メール・電話による相談は承っておりません。

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神戸の弁護士による過払金の無料相談

過払金請求をご検討の方へ

 過払金請求をしたいという方には、無料で診断致しております。

 ①債権者の名前、
 ②各社とのおおよその契約時期、
 ③現在業者から請求されている残高
 をメモにしてお持ちください。

 なお、カード類や取引に関する契約書などを捨ててしまっていたとしても、借入先の名前と大体の時期さえ分かれば、診断は可能ですのでご安心下さい。

 依頼する義務はありません(相談のみでも大丈夫です)。
 
秘密は厳守。

過払金請求をしたい方へ

法律相談 無料
着手金 1社11,000円(税込)+実費預り金 1社2,000円
報酬金 1社22,000円(税込)+別途以下の金額を加算

1 
ご依頼時に請求されていた金額と和解金額(解決金額)の差額の10%

2 交渉によって過払金の返還を受けたとき:
業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額

3 訴訟提起の上で過払金の返還を受けたとき:業者主張の金額の10%と過払金の25%の合計額

※訴訟提起の場合も,追加着手金は不要です。

※過払金の発生が確実に見込まれると弁護士が判断した場合には、取り戻した過払金から着手金をお支払い頂くことも可能です。

※月2万円(税別)から着手金・報酬金の分割払いも可能です。

※ご依頼の日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができます
こちらご参照下さい)。

借金を完済した後の過払金請求

 過払金は、現在負っている債務についてのみ発生するものではありません。高い利息を払った末に借金を完済した方については、必ず過払金が生じています。


 過去に債務を負っていて、もう完済してしまったという方も、かなりの確率で過払金を回収出来ますので、可能性がある方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。

 なお、完済している場合、いわゆる信用情報に悪影響が生じることはありません。
 但し、過払金は最終取引日から10年で消滅時効にかかりますので、出来るだけ早く相談に相談に行くようにしてください。

法律相談 無料
着手金 無料
(但し、実費として、1社2,000円をお預りします)
報酬金 1社22,000円(税込)+別途以下の金額を加算

1 ご依頼時に請求されていた金額と和解金額(解決金額)の差額の10%

2 交渉によって過払金の返還を受けたとき:
業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額

過払金請求Q&A

過払金とは何ですか。

 過払金とは、借金をした方が、金融業者に払い過ぎた利息のことをいいます。

 業者からお金を借りる際、利息制限法で認められている金利(例えば元本が10万円以上100万円未満で年18%)を超えた利息(例えば年29.2%)で借りていた場合、差額は本来であれば支払う必要がないお金です。
 長期に渡って取引を続けていると、本来(利息制限法内の利息)であれば既に元金を返し終わっており、以降の支払は本来不要であったにも関わらず、支払を継続していた場合があります。その不要な支払い分過払金といいます。

利息制限法とは何ですか。

 利息制限法とは、お金を貸す際の利息の上限を定めた法律です。

  元本が10万円未満の場合は、年20%
  
元本が10万円以上100万円未満の場合は、年18%
  
元本が100万円以上の場合は、年15%

 この制限を超える利息の定めは無効です。
 しかし、昔の業者は、年27%~29%といった高い利率で貸していることが多かったのです。現在の請求書に書いてある利率は、数年前に業者が適法な利率に改訂していますので、現在の請求書に適法な金利が書いてあるからと言って、簡単にあきらめないことが重要です。
 いわゆるサラ金業者でなくとも、クレジットのキャッシングを利用していた場合、取引開始時期、取引期間によっては過払いが生じる可能性があります。

取引履歴とは何ですか。

 取引履歴とは、業者が、いついくら貸して、いついくら返済があったのかを時系列に沿って記録したものです。細かい字で書かれており、理解しにくいものも時々あります。取引期間が長い方は10頁以上になることもあります。

 債務者の方は、自分がいついくら借り、いついくら返済したかについて、長い取引期間の全てを記録・記憶していることは普通は無いと思われます。従って、引き直し計算をするためには、貸金業者等からこの取引履歴の開示を受けることが前提となります。

 業者側が取引履歴を開示する義務があるか否かについては、裁判上争いがあったのですが、最高裁平成17年7月19日判決により、業者が「保存している取引履歴すべて」の開示義務を負っていることを認められました(開示を拒否したことが不法行為として損害賠償請求の対象になることが認められました)。
 従って、大手消費者金融業者をはじめクレジット会社全般も開示を拒否することは、最近はありません。

手元に契約書やカードがありません。過払金請求できますか。

 契約書やカードなどの資料がなくても過払金の請求は可能です。

 法律相談の段階である程度の見通しを得ることができますので、資料はあるに越したことはありませんが、契約書やカードがないと、過払金請求ができないというわけではありません。

過払金請求をすると、業者に嫌がらせをされませんか。

 相当悪質なヤミ金業者で無い限り、通常のサラ金業者であれば、過払金を請求しても嫌がらせを受けることはありません。

クレジット会社のキャッシングでも過払金がありますか。

 クレジット会社のキャッシングも利用時の金利によっては過払金は発生します。

 一般に、消費者金融(サラ金)よりクレジット会社の方が身近でクリーンなイメージを持っている方が多いですが、クレジット会社のキャッシング金利は、サラ金業者の金利と同程度であることがほとんどです。クレジット会社でも、年25%~29%で貸付を行っていました。
 利用時の金利がわからない場合、まずは取引履歴を取寄せて確認することをお勧めします。

過払金請求は自分でもできますか。

 自分でも請求できます。但し、多少勉強し、業者及び裁判所と自分でわたり合う覚悟が必要です。
 弁護士費用を節約しようと自分で請求するより、弁護士に依頼したほうが、スピーディーに、かつ結局多額のお金が自分の手元に残る結果となることが大半です。
 
自分ですべてやると決めるにあたっては、よくよく検討するようにして下さい。

被相続人(故人)の過払金を請求することは出来ますか。

 可能です。

 被相続人(亡くなった方)が多額の借金を残して死亡し、相続人がその借金を知って驚くことがあります。
 相続人は通常このような場合、相続放棄をするかどうか、という視点から考えるでしょう。
 しかし、借金の内容をよく調査せずに相続放棄をしてしまうことは危険です。被相続人の借金は、実は、過払いの状態になっており、過払金を取り戻すことができる場合があるからです。
 被相続人の遺産を整理している際に、多額の借り入れをしていたということが分かった場合、すぐに相続放棄をせずに、弁護士に相談するようにしましょう。

 相続放棄をするか否かは、相続の開始から原則として3か月以内に決めなければなりませんので、早めに相談に行くことが大切です。

 なお、相続人が過払金の請求をする場合、誰が過払い金を承継したのかを確定する必要があり、通常は相続人間で遺産分割協議をすることにより確定します。とりあえず法定相続分にしたがって請求することも可能です。

過払金請求のご依頼から請求、回収の流れ

 過払金請求の流れは以下のとおりです。
 業者側の対応により3.4が大きく期間が異なる原因となります。
 2の開示請求により1週間~2か月程度で取引履歴の開示がなされます。
 5の和解成立後の過払金が発生した場合の「実際の返還日」も業者により対応が異なります。和解成立後1ヶ月以内で返還を受けられる業者もあれば、和解成立から返還まで3ヶ月以上もの期間が必要な業者もあります。
 一方、残高が残る場合、和解契約の翌月から分割による支払を開始する内容の和解契約が締結されることが多いようです。

1.過払金についての法律相談

 まず、予約をお取りいただき、弁護士と面談します。弁護士に対し、これまでのおおよそのキャッシングの利用状況(業者名、期間、キャッシング枠など)をお聞かせ頂きます。
 弁護士は、事情をお伺いしたうえで、見込まれる過払金についてアドバイスします。

 無料で30分程度の上記相談を行います。当事務所へ依頼をして頂く必要はありません。相談だけでも構いません。

 依頼を希望される場合には、委任契約を締結します。原則として委任契約時に着手金をお支払い頂きます。
 
分割払いや実費の預りのみで着手させて頂く場合があります。
 委任契約後、弁護士は、すぐに業者に受任通知を送付します。「受任通知」とは、業者に対し、弁護士が依頼を受けたので、以後は債務者本人に連絡をしないように通知するものです。
 督促に追われている方にとっては、督促が止みますので、当面の最大のメリットとなります。
 また、業者への支払いを一旦中断することができますので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。

 なお、上記受任通知と同時に、現在いくら借金が残っているかとこれまでの全取引の履歴(取引履歴)の開示も求めます(「債権調査」といいます)。
 この取引履歴の開示請求は、本人が請求することも可能ですが、速やかに開示されなかったり、部分的にしか開示されなかったりすることがありますので注意が必要です。
 この取引履歴の開示により取引の内容が分かりますので、ご相談時には、大体の取引期間を弁護士に説明できれば、詳細が分からなくても大丈夫です。

3.利息制限法に基づく引直し計算

 1週間~2か月程度で取引履歴が送付されてきますので、弁護士の方で利息制限法による引き直し計算を行います。

 引き直し計算とは、適法な利息を支払っていたと仮定した場合の残債務額を再計算するものです。引き直し計算は、一般の方がご自身でなさるのは、難しいかもしれません。

 一般的に業者との取引期間が長ければ長いほど、それだけたくさんの間、業者に対して違法な利息を払ってきたことになりますから、借金の残高が減る(又は過払金が発生する)可能性が高くなります

4.業者との交渉

 引き直し計算が終わったら、弁護士が業者との交渉を行います。
 過払金が発生していれば、その返還の交渉となります。
 どのような交渉をするかは弁護士によって様々ですが、当事務所の場合は、少しでも高額の過払金を回収できるよう、安易な和解はせず、訴訟提起をしながら交渉することが大半です。

 引き直し計算を行っても残高が残る場合、分割で支払う旨の和解契約を行います。どのくらいの期間の分割に業者が応じるかは、ケースバイケースです。5年程度(60回払い)の長期の分割支払いに業者が応じる場合もあれば、逆にもっと短い回数でないと納得しない場合もあります。 

5.和解書の締結

 業者が返還する過払金の額と支払時期について合意が成立すると、弁護士は依頼者に代わって業者と和解書を締結します。依頼者が立ち会う必要はありません

 裁判になっている場合は、訴訟上の和解、和解に代わる決定、調停に代わる決定といった方法で業者から返還を受ける金額・時期等の条件を定めます。

 なお、残高が残る場合、通常は、和解契約をした後の借金を返済していく期間に発生する利息(これを将来利息と言います)を免除してもらう内容で和解契約を締結します。
 従って、和解契約後は借金の元本だけを返済していけばよいということになります。

6.支払開始・過払金の返還

 業者との和解契約が成立すると、過払金の返還を受ける場合には、和解契約締結後、しばらく経ってから弁護士の預り金口座に業者から入金がありますので、弁護士報酬を清算した残額をお渡しします。
 
残高が残る場合は、ご自身の責任において和解書に従ってお支払いをして頂きます。
 なお、せっかく
分割払いの和解契約を締結したとしても、返済が滞りますと、期限の利益(分割で支払ってもよいという利益)を失い一括請求を受けてしまいます。くれぐれも和解契約書どおりきちんと返済していくようお願いします。

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弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

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