兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
過払金請求をしたいという方には、無料で診断致しております。
①債権者の名前、
②各社とのおおよその契約時期、
③現在業者から請求されている残高
をメモにしてお持ちください。
なお、カード類や取引に関する契約書などを捨ててしまっていたとしても、借入先の名前と大体の時期さえ分かれば、診断は可能ですのでご安心下さい。
依頼する義務はありません(相談のみでも大丈夫です)。
秘密は厳守。
法律相談 | 無料 |
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着手金 | 1社11,000円(税込)+実費預り金 1社2,000円 |
報酬金 | 1社22,000円(税込)+別途以下の金額を加算 1 ご依頼時に請求されていた金額と和解金額(解決金額)の差額の10% 2 交渉によって過払金の返還を受けたとき: 業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額 3 訴訟提起の上で過払金の返還を受けたとき:業者主張の金額の10%と過払金の25%の合計額 |
※訴訟提起の場合も,追加着手金は不要です。
※過払金の発生が確実に見込まれると弁護士が判断した場合には、取り戻した過払金から着手金をお支払い頂くことも可能です。
※月2万円(税別)から着手金・報酬金の分割払いも可能です。
※ご依頼の日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができます
(こちらをご参照下さい)。
過払金は、現在負っている債務についてのみ発生するものではありません。高い利息を払った末に借金を完済した方については、必ず過払金が生じています。
過去に債務を負っていて、もう完済してしまったという方も、かなりの確率で過払金を回収出来ますので、可能性がある方は、一度弁護士に相談してみることをお勧めします。
なお、完済している場合、いわゆる信用情報に悪影響が生じることはありません。
但し、過払金は最終取引日から10年で消滅時効にかかりますので、出来るだけ早く相談に相談に行くようにしてください。
法律相談 | 無料 |
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着手金 | 無料 (但し、実費として、1社2,000円をお預りします) |
報酬金 | 1社22,000円(税込)+別途以下の金額を加算 1 ご依頼時に請求されていた金額と和解金額(解決金額)の差額の10% 2 交渉によって過払金の返還を受けたとき: 業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額 |
利息制限法とは、お金を貸す際の利息の上限を定めた法律です。
元本が10万円未満の場合は、年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合は、年18%
元本が100万円以上の場合は、年15%
この制限を超える利息の定めは無効です。
しかし、昔の業者は、年27%~29%といった高い利率で貸していることが多かったのです。現在の請求書に書いてある利率は、数年前に業者が適法な利率に改訂していますので、現在の請求書に適法な金利が書いてあるからと言って、簡単にあきらめないことが重要です。
いわゆるサラ金業者でなくとも、クレジットのキャッシングを利用していた場合、取引開始時期、取引期間によっては過払いが生じる可能性があります。
取引履歴とは、業者が、いついくら貸して、いついくら返済があったのかを時系列に沿って記録したものです。細かい字で書かれており、理解しにくいものも時々あります。取引期間が長い方は10頁以上になることもあります。
債務者の方は、自分がいついくら借り、いついくら返済したかについて、長い取引期間の全てを記録・記憶していることは普通は無いと思われます。従って、引き直し計算をするためには、貸金業者等からこの取引履歴の開示を受けることが前提となります。
業者側が取引履歴を開示する義務があるか否かについては、裁判上争いがあったのですが、最高裁平成17年7月19日判決により、業者が「保存している取引履歴すべて」の開示義務を負っていることを認められました(開示を拒否したことが不法行為として損害賠償請求の対象になることが認められました)。
従って、大手消費者金融業者をはじめクレジット会社全般も開示を拒否することは、最近はありません。
可能です。
被相続人(亡くなった方)が多額の借金を残して死亡し、相続人がその借金を知って驚くことがあります。
相続人は通常このような場合、相続放棄をするかどうか、という視点から考えるでしょう。
しかし、借金の内容をよく調査せずに相続放棄をしてしまうことは危険です。被相続人の借金は、実は、過払いの状態になっており、過払金を取り戻すことができる場合があるからです。
被相続人の遺産を整理している際に、多額の借り入れをしていたということが分かった場合、すぐに相続放棄をせずに、弁護士に相談するようにしましょう。
相続放棄をするか否かは、相続の開始から原則として3か月以内に決めなければなりませんので、早めに相談に行くことが大切です。
なお、相続人が過払金の請求をする場合、誰が過払い金を承継したのかを確定する必要があり、通常は相続人間で遺産分割協議をすることにより確定します。とりあえず法定相続分にしたがって請求することも可能です。
依頼を希望される場合には、委任契約を締結します。原則として委任契約時に着手金をお支払い頂きます。
分割払いや実費の預りのみで着手させて頂く場合があります。
委任契約後、弁護士は、すぐに業者に受任通知を送付します。「受任通知」とは、業者に対し、弁護士が依頼を受けたので、以後は債務者本人に連絡をしないように通知するものです。
督促に追われている方にとっては、督促が止みますので、当面の最大のメリットとなります。
また、業者への支払いを一旦中断することができますので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
なお、上記受任通知と同時に、現在いくら借金が残っているかとこれまでの全取引の履歴(取引履歴)の開示も求めます(「債権調査」といいます)。
この取引履歴の開示請求は、本人が請求することも可能ですが、速やかに開示されなかったり、部分的にしか開示されなかったりすることがありますので注意が必要です。
この取引履歴の開示により取引の内容が分かりますので、ご相談時には、大体の取引期間を弁護士に説明できれば、詳細が分からなくても大丈夫です。
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