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離婚や調停、公正証書によって養育費を決めたものの、その後の生活状況の変化により、
「当初の金額を支払い続けるのが現実的に難しくなった」(減額)
「今の養育費では子どもの生活が成り立たない」(増額)
と感じている方は少なくありません。
養育費は一度決めたら絶対に変えられないものではなく、一定の事情変更があれば、家庭裁判所で増額・減額を求めることが可能です。
ただ、養育費は日々の生活に関わるものですので、一度決めた内容が簡単に変更されてしまうことが可能であるならば、安心して暮らしていくことができません。
裁判所は、「養育費を定めた段階で予測することができなかった新たな事情変更」が認められる場合に、養育費の変更を認める傾向にあります(容易に予測しえた事情変更、当然に予定されていた事情変更等では養育費の変更は、通常は認められません)。
このページでは、養育費の見直しが認められる代表的なケースと、調停・審判の実務の流れについて、弁護士の視点から整理して解説します。
・転職・昇進による年収の増加
・自営業・会社経営で利益が安定して増えた
・一時的ではなく継続的な収入増加がある
単なる「少し増えた」では足りず、当初の算定の前提を覆す程度の変動がポイントになります。
もっとも、離婚後の元配偶者の収入は容易に知ることができませんので、この類型の事案は少ないのではないかと思われます。
・中学・高校・大学への進学
・私立学校・専門学校に通っている
・習い事・通院・進学準備費が増えた
特に進学は、増額が比較的認められやすい代表例です。
離婚後、面会交流が順調に行われており、元配偶者も子の進学に同意している場合に認められやすいものと思われます。
・病気・ケガで就労が難しくなった
・非正規雇用への変更などで収入が激減した
「自助努力」でカバーできない事情であるかが重要です。
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| 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 養育費増額調停 | 220,000円 | 養育費1か月分 |
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