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養育費の増額・減額を求めたい方へ|一度決めた養育費でも、見直しが認められるケースがあります

 離婚や調停、公正証書によって養育費を決めたものの、その後の生活状況の変化により、
「当初の金額を支払い続けるのが現実的に難しくなった」(減額)
「今の養育費では子どもの生活が成り立たない」(増額)
と感じている方は少なくありません。

 養育費は一度決めたら絶対に変えられないものではなく、一定の事情変更があれば、家庭裁判所で増額・減額を求めることが可能です。

 ただ、養育費は日々の生活に関わるものですので、一度決めた内容が簡単に変更されてしまうことが可能であるならば、安心して暮らしていくことができません。

 裁判所は、「養育費を定めた段階で予測することができなかった新たな事情変更」が認められる場合に、養育費の変更を認める傾向にあります(容易に予測しえた事情変更、当然に予定されていた事情変更等では養育費の変更は、通常は認められません)。

 このページでは、養育費の見直しが認められる代表的なケースと、調停・審判の実務の流れについて、弁護士の視点から整理して解説します。

養育費の減額が認められることがあるケース

① 収入が大きく下がった場合

・会社の倒産・解雇
・病気・ケガによる長期就労不能
・事業不振による収入減少
 客観的資料で説明できる減少が必要です。

② 再婚・扶養家族が増えた場合

・再婚して新たに子が生まれた
・再婚相手の連れ子と養子縁組した
・扶養すべき家族が増えた
 再婚しただけで当然に減額されるわけではありません。
 筆者の個人的感想としては、養育費減額調停の多くは、再婚相手との間に新たな子が出生した場合に申し立てられているように思われます(再婚相手から元配偶者に対する養育費の減額手続を取るように求められることが多い)。

養育費の増額が認められることがあるケース

① 支払義務者の収入が大幅に増えた場合

・転職・昇進による年収の増加
・自営業・会社経営で利益が安定して増えた
​・一時的ではなく継続的な収入増加がある

 単なる「少し増えた」では足りず、当初の算定の前提を覆す程度の変動がポイントになります。
 もっとも、離婚後の元配偶者の収入は容易に知ることができませんので、この類型の事案は少ないのではないかと思われます。

② 子どもの成長により支出が増えた場合

・中学・高校・大学への進学
・私立学校・専門学校に通っている
​・習い事・通院・進学準備費が増えた

 特に進学は、増額が比較的認められやすい代表例です。
 離婚後、面会交流が順調に行われており、元配偶者も子の進学に同意している場合に認められやすいものと思われます。

③ 受取側の生活状況が悪化した場合

・病気・ケガで就労が難しくなった
​・非正規雇用への変更などで収入が激減した

 「自助努力」でカバーできない事情であるかが重要です。

「話し合い」だけで変更するのは危険です

 「元配偶者と口約束で減らした(増やした)」というケースがありますが、後からトラブルになることが非常に多いのが実情です。

  • 未払いとして請求される
  • 強制執行を受ける
  • 言った・言わないの争いになる

必ず調停・審判、または正式な書面で残すことが重要です。

養育費の増減額は調停・審判で決まります

 養育費の変更は、原則として家庭裁判所での手続きを経て行います。
【手続の流れ(一般的な例)】

  1. 家庭裁判所へ養育費増額・減額調停を申立て
  2. 双方の収入資料等を提出
  3. 調停委員を介して話し合い
  4. 合意できれば調停成立
  5. 合意できなければ審判に移行し裁判官が判断

 実務上は、調停段階で結論が出るケースが多数です。

養育費問題こそ、早めの相談が重要です

 養育費の増減額の問題は、①子どもの生活に直結する、②感情的な対立が激化しやすい、③自分だけで進めるのは難しい、という特徴があります。

 特に、「この条件で増減できるのか分からない」「相手が応じる気配がない」「資料の出し方が分からない」と感じた段階で、一度弁護士の助言を受けることで、無駄な紛争や時間の浪費を防げるケースは多いのではないかと考えられます。

養育費の増減額手続サポート

 

着手金

報酬金

養育費増額調停
養育費減額調停

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※審判へ移行した場合+55,000

養育費1か月分

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弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617