兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)
※メール・電話による相談は承っておりません。

予約制・完全個室での個別相談を徹底

078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)

神戸の弁護士が婚姻費用分担義務を解説します!

婚姻費用とは

 夫婦は、婚姻すると同居して共同生活を営みますが、このような婚姻生活を維持するためには費用がかかります。
 この費用のことを「婚姻費用」といいます。

 夫婦には、同居義務のほか、互いに協力して扶養する義務があり(民法752条)、婚姻費用を分担しなければなりません(婚姻費用分担義務)。

 婚姻費用の分担義務の内容は、「生活扶助義務」(最低限の生活の扶助を行う義務)にとどまらず、「生活保持義務」(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)とされています。

 夫の収入の方が多ければ、夫は妻に金銭(婚姻費用)を支払わなければなりません(民法760条)。

 子がいる場合、養育費も婚姻費用に含まれます。

 婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、養育費、教育費等があげられます。

夫が生活費を渡してくれないとき

【手続】婚姻費用分担請求調停の流れと必要書類まとめ 上のとおり、婚姻費用分担は法律上の義務です。

 婚姻費用分担の具体的内容(額・支払方法)をどのようにするかは、当事者間で協議して決めるのが原則です。

 当事者の間で決められない場合、調停申立てを行います。

 調停で合意し、内容が調書に記載されると調停が成立します。成立した調停は、確定した審判と同一の効力を有します(家事法268条1項)。

 調停が不成立となれば、審判手続に移行します。家庭裁判所は、審判で婚姻費用の額等を定めます。

 なお、調停がまとまる前でも、生活に困窮している場合などには、家庭裁判所に申し立てて、生活費の支払いにつき仮の処分を命じてもらうことができます。

具体的な婚姻費用の額・相場

 具体的な婚姻費用の額については、最高裁判所が目安となる「養育費・婚姻費用の算定表」を発表しています。

 現在では、全国的にこの算定表を参考にして婚姻費用の額が決められています。

 【算定表の見方】
 ①算定表はこの人数、年齢に応じて複数ありますので、その中から該当の表を選択します。
 ②縦軸に義務者の年収が,横軸に権利者の年収が記載されていますので、自分達の年収にもっとも近い数字をそれぞれ選びます。
 ③縦軸と横軸の交点が標準的な婚姻費用の月額になります。

婚姻費用はいつの分から支払う義務があるのか

 婚姻費用は、いつの分から支払わなければならないのでしょうか。始期はいつかという問題です。

 婚姻費用は、夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったときに発生するという考え方があります。

 これによると、別居後、何年も経過してから過去の婚姻費用をまとめて請求することができることになります。

 しかし、過去何年分もの婚姻費用を一度に請求されるのは義務者に酷となりがちです。

 そこで、実務では、権利者が請求の意思を明確にあらわしたとき(通常は、婚姻費用分担請求の調停申立時又は婚姻費用を求める内容証明郵便の送付時)を始期とすることが多いようです。

 したがって、婚姻費用を受け取ることができる側は、生活費がもらえなくなったら、出来るだけく調停の申立てを行うことが大切です。

婚姻費用の額の変更

 婚姻費用は、いつの分から支払わなければならないのでしょうか。

 婚姻費用は、夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったときに発生するという考え方があります。

 これによると、別居後、何年も経過してから過去の婚姻費用をまとめて請求することができることになります。

 しかし、過去何年分もの婚姻費用を一度に請求されるのは義務者に酷となりがちです。

 そこで、実務では、権利者が請求の意思を明確にあらわしたとき(通常は、婚姻費用分担請求の調停申立時又は婚姻費用を求める内容証明郵便の送付時)を始期とすることが多いようです。

 したがって、婚姻費用を受け取ることができる側は、生活費がもらえなくなったら、出来るだけく調停の申立てを行うことが大切です。

婚姻費用を支払わなくてよい場合もある

 「妻が勝手に家を出て行ったのに、なぜ生活費を払ってやらなければならないのか」

 「妻の不貞が原因で別居しているのに、生活費を払わなければならないというのは納得がいかない」

 こういったご相談をよく受けます。

 婚姻費用の請求が認められない場合、支払わなくてよい場合というのは例外的な場面になりますが、多いのは請求する側に不貞があったなど、婚姻費用の支払いを認めると信義に反するような場合です。

別居中の妻から高額の婚姻費用の請求を受けたとき

 別居中の妻からとても支払えないような内容の婚姻費用の請求を受けることがあります。

 このような場合、どのように対処するのが適切かについて、よく法律相談を受けますが、まったく支払わないというのではなく、基本的には自分が適正であると考える金額(弁護士に相談した方がよい)を暫定的に支払っておき、相手が調停の申立てをするのを待つのが良いと思われます。

年金収入しかない場合の婚姻費用

年金生活者についても、双方の年金をそれぞれの収入として婚姻費用を算出します。

 年金の性質からすると、年金収入は給与所得として算定すべきですが、厳密には仕事をしていないので職業費はかかりませんので、これを控除することなく基礎収入を算定することになります。 

生活保護を受けている場合の婚姻費用

 義務者が生活保護を受給している場合、婚姻費用分担義務、養育費支払義務は負いません。

 生活保護は、生活が困窮した人が、自身の最低限度の生活が維持できない場合に受給できるものである以上、保護費が本人以外の者の扶養に充てられることは想定されていません。

権利者が生活保護を受けている場合の婚姻費用

 婚姻費用の分担の話し合いにおいて、相手が生活保護を受けているからと言って分担を免れようとする人がいます。

 しかし、生活保護法は、個人がまずその収入及び資産で生活することと、その個人があらゆる資力や能力を活用することを前提として、親族扶養優先の原則を定めています(生活保護法4条1項、2項)。

 親族間の扶助、扶養が第一次的に行われ、それでも生活保護の基準に達しないような場合に、初めて生活保護の受給がされることになっているのです。

 自分たちの収入で生活し、それでも成り立たない場合に公的扶助が受けられることになりますので、婚姻費用の分担において、相手が生活保護を受給していることを理由に分担義務を免れたり、額を減じることは出来ません。

内縁でも婚姻費用は請求できるか

 婚姻費用の分担義務が生じる夫婦には、法律上の夫婦だけでなく、内縁関係にある夫婦も含まれ、内縁夫婦も相手方に対し、婚姻費用の請求が出来ると考えられています。

法律相談のお申込みはこちら

【お電話から】 
 078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
 相談フォームからのお申し込み
 LINEアカウントからのお申し込み

 法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。

メールや電話での相談はお受けしておりません。

当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

お電話でのご予約・お問合せはこちら

078-393-5022

業務時間:平日9:30~18:00 (法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付
定休日:土曜・日曜・祝祭日

かがやき法律事務所

078-393-5022

〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階

最寄り駅

JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分

地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分

電話受付時間

平日9:30~18:00
(法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付

定休日:土曜・日曜・祝祭日

弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。