夫婦の生活費(婚姻費用)の分担は、法律上の権利であり、義務です。
以下を読んでしっかりと理解し、交渉に臨むようにしましょう。
夫婦は、婚姻すると同居して共同生活を営みますが、このような婚姻生活を維持するためには費用がかかります。
この費用のことを「婚姻費用」といいます。
夫婦には、同居義務のほか、互いに協力して扶養する義務があり(民法752条)、婚姻費用を分担しなければなりません(婚姻費用分担義務)。
婚姻費用の分担義務の内容は、「生活扶助義務」(最低限の生活の扶助を行う義務)にとどまらず、「生活保持義務」(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)とされています。
夫の収入の方が多ければ、夫は妻に金銭(婚姻費用)を支払わなければなりません(民法760条)。
子がいる場合、養育費も婚姻費用に含まれます。
婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、養育費、教育費等があげられます。
【手続】婚姻費用分担請求調停の流れと必要書類まとめ 上のとおり、婚姻費用分担は法律上の義務です。
婚姻費用分担の具体的内容(額・支払方法)をどのようにするかは、当事者間で協議して決めるのが原則です。
当事者の間で決められない場合、調停申立てを行います。
調停で合意し、内容が調書に記載されると調停が成立します。成立した調停は、確定した審判と同一の効力を有します(家事法268条1項)。
調停が不成立となれば、審判手続に移行します。家庭裁判所は、審判で婚姻費用の額等を定めます。
なお、調停がまとまる前でも、生活に困窮している場合などには、家庭裁判所に申し立てて、生活費の支払いにつき仮の処分を命じてもらうことができます。
婚姻費用は、いつの分から支払わなければならないのでしょうか。始期はいつかという問題です。
婚姻費用は、夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったときに発生するという考え方があります。
これによると、別居後、何年も経過してから過去の婚姻費用をまとめて請求することができることになります。
しかし、過去何年分もの婚姻費用を一度に請求されるのは義務者に酷となりがちです。
そこで、実務では、権利者が請求の意思を明確にあらわしたとき(通常は、婚姻費用分担請求の調停申立時又は婚姻費用を求める内容証明郵便の送付時)を始期とすることが多いようです。
したがって、婚姻費用を受け取ることができる側は、生活費がもらえなくなったら、出来るだけく調停の申立てを行うことが大切です。
婚姻費用は、いつの分から支払わなければならないのでしょうか。
婚姻費用は、夫婦の一方が扶養を必要とする状態になったときに発生するという考え方があります。
これによると、別居後、何年も経過してから過去の婚姻費用をまとめて請求することができることになります。
しかし、過去何年分もの婚姻費用を一度に請求されるのは義務者に酷となりがちです。
そこで、実務では、権利者が請求の意思を明確にあらわしたとき(通常は、婚姻費用分担請求の調停申立時又は婚姻費用を求める内容証明郵便の送付時)を始期とすることが多いようです。
したがって、婚姻費用を受け取ることができる側は、生活費がもらえなくなったら、出来るだけく調停の申立てを行うことが大切です。
婚姻費用の分担の話し合いにおいて、相手が生活保護を受けているからと言って分担を免れようとする人がいます。
しかし、生活保護法は、個人がまずその収入及び資産で生活することと、その個人があらゆる資力や能力を活用することを前提として、親族扶養優先の原則を定めています(生活保護法4条1項、2項)。
親族間の扶助、扶養が第一次的に行われ、それでも生活保護の基準に達しないような場合に、初めて生活保護の受給がされることになっているのです。
自分たちの収入で生活し、それでも成り立たない場合に公的扶助が受けられることになりますので、婚姻費用の分担において、相手が生活保護を受給していることを理由に分担義務を免れたり、額を減じることは出来ません。
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