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神戸の弁護士が婚姻費用分担義務を解説します!

婚姻費用分担義務とは

 夫婦は、婚姻すると同居して共同生活を営みますが、このような婚姻生活を維持するためには費用がかかります。
 この費用のことを「婚姻費用」といいます。

 夫婦には、同居義務のほか、互いに協力して扶養する義務があり(民法752条)、婚姻費用を分担しなければなりません(婚姻費用分担義務)。

 婚姻費用の分担義務の内容は、「生活扶助義務」(最低限の生活の扶助を行う義務)にとどまらず、「生活保持義務」(自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務)とされています。

 夫の収入の方が多ければ、夫は妻に金銭(婚姻費用)を支払わなければなりません(民法760条)。

 子がいる場合、養育費も婚姻費用に含まれます。

 婚姻費用の内容としては、衣食住の費用、医療費、娯楽費、交際費、養育費、教育費等があげられます。

夫が生活費を渡してくれないとき

 婚姻費用分担の具体的内容(額・支払方法)をどのようにするかは、当事者間で協議して決めるのが原則です。

 当事者の間で決められない場合、婚姻費用分担の調停申立てを行います。

 調停で合意し、内容が調書に記載されると調停が成立します。成立した調停は、確定した審判と同一の効力を有します(家事法268条1項)。

 調停が不成立となれば、審判手続に移行します。家庭裁判所は、審判で婚姻費用の額等を定めます。

 なお、調停がまとまる前でも、生活に困窮している場合などには、家庭裁判所に申し立てて、生活費の支払いにつき仮の処分を命じてもらうことができます。

婚姻費用分担調停の申立て・必要書類

 婚姻費用分担調停の申立ては、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出して行います。
 婚姻費用は、双方の収入額に応じて算定されることから、収入資料(直近年度の源泉徴収票、所得証明書、確定申告書等)を提出する必要があります。
 所得証明書は、当該課税年度の前年の所得が記載されていますので(令和6年度の所得証明書に記載されるのは令和5年分の所得金額)、年度の間違いに注意しましょう。

 子が私立学校に通学しているなど、加算を求めたい場合は当該資料を併せて提出します。

 申立てを受けた側(相手方)も同様に、収入資料を提出しなければなりません。

 前年の勤務先から転職している場合には、前年度の源泉徴収票は参考にならないことから、現職の労働条件通知書、給与明細書(直近3か月分程度)を提出します。

 育児休業、失業している場合には、育児休業給付金決定通知書、雇用保険受給資格者証を提出します。

相手方が収入資料を提出しない場合の対応

 婚姻費用分担調停を申し立てると、裁判所から当事者双方に対し、収入資料の提出が促されます。

 しかし、義務者側が弁護士を選任していないような場合、収入資料の提出を拒むことがあります。
 このような場合、まだ双方が住民票を移しておらず、同一世帯にいる場合には義務者の所得証明書を取得できる場合がありますので、役所で取得を試みてみましょう。

 調停手続においては、裁判所に対し、調査嘱託の申立てを行うことができます。裁判所から義務者の勤務先に対し、収入資料の開示の嘱託がなされます。
 義務者としては、会社に裁判所から連絡が行くことは好ましくないことから、この段階で任意に開示することもあります。
 調査嘱託の申立ては、弁護士に依頼していれば通常は行ってくれます。

 どうしても義務者の収入が明らかにならない場合は、調停が成立することは通常はありえませんので、調停は不成立となり、審判手続で、賃金センサス等を参考にして義務者の収入を推計することもあります。

具体的な婚姻費用の額・相場(算定表)

 具体的な婚姻費用の額については、最高裁判所が目安となる「養育費・婚姻費用の算定表」を発表しています。

 【算定表の見方】
 ①算定表はこの人数、年齢に応じて複数ありますので、その中から該当の表を選択します。
 ②縦軸に義務者の年収が,横軸に権利者の年収が記載されていますので、自分達の年収にもっとも近い数字をそれぞれ選びます。
 ③縦軸と横軸の交点が標準的な婚姻費用の月額になります。

 家裁実務では、婚姻費用は算定表を用いて算定するのが原則で、当該事案の個別事情は算定表の幅の中で考慮されるの留まるのが一般的です。
 この幅を超える算定がなされるのは、算定表によることが著しく当事者に不公平となるような特段の事情がある場合に限られます。
 特段の事情としては、算定表が子が公立学校に通学していることを前提としていることから、私立学校の学費等があげられます。

 算定表は、当事者間の子を権利者(請求する側)が監護しており、他に扶養対象者がいない場合を想定しているため、義務者(請求を受ける側)が当事者間の子を監護していたり、義務者に前婚の子がおり、扶養義務を負っている場合などには使用できず、別途計算が必要になります。
 このような場合の計算は専門的になりますので、弁護士に相談するようにしましょう。

婚姻費用はいつの分から支払う義務があるのか(婚姻費用の始期)

 婚姻費用は、いつの分から支払わなければならないのでしょうか。始期はいつかという問題です。

 実務では、権利者が請求の意思を明確にあらわしたとき(通常は、婚姻費用分担請求の調停申立時又は婚姻費用を求める内容証明郵便の送付時)を始期とすることが一般的です(請求時説)。


 したがって、婚姻費用を受け取ることができる側は、生活費がもらえなくなったら、出来るだけ早く、内容証明郵便で婚姻費用を請求するか、調停の申立てを行うことが大切です。
 単に離婚調停を申し立てただけでは婚姻費用を請求したことにはなりませんので、離婚調停と合わせて婚姻費用分担請求調停を申し立てる必要があります。

婚姻費用分担義務の終期

 婚姻費用分担義務の終期は、当事者が離婚に至る又は別居状態が解消するまでです。

 調停が成立する際、調停調書には、「相手方は、申立人に対し、婚姻費用として、令和〇年〇月から当事者が離婚または別居状態の解消に至るまで、月額〇万円を、毎月末日限り、申立人の指定する銀行口座に支払う」といった記載がなされます。

婚姻費用の額の変更

 婚姻費用を調停または公正証書で定めた場合、事情が変わったとしても自動的に支払い義務が無くなったり、額が変更になることはありません。

 当事者間で話し合いができないような場合は、婚姻費用の増額または減額の調停を申し立てる必要があります。

婚姻費用分担請求が否定される場合

 「妻が勝手に家を出て行ったのに、なぜ生活費を払ってやらなければならないのか」
 「妻の不貞が原因で別居しているのに、生活費を払わなければならないというのは納得がいかない」

 こういったご相談をよく受けます。

 しかしながら、配偶者が「勝手に」出て行ったとしても、法律上の婚姻関係にある以上、原則として婚姻費用の支払義務は否定されません。
 婚姻費用の請求が認められない場合は、婚姻費用を請求する側に不貞行為があり、婚姻費用の支払いを認めると信義に反するような場合です。
 子と家を出た側に不貞があった場合は、子の分のみの婚姻費用が認められることになります。

 もっとも、不貞が有ったか無かったかにつき、当事者間に争いがある場合があります。
 家裁実務では、当面の生活費である婚姻費用を簡易迅速に算定すべきという考えから、不貞行為の有無に関して当事者の審問等は行いません。
 したがって、婚姻費用分担請求が信義則違反という主張を行いたい場合には、相手方が不貞行為を認めている場合でない場合、不貞行為を容易に認定することができる客観的な証拠が必要です。

婚姻費用と児童手当

 児童手当は、「児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父または母のうち、児童の生計を維持する程度の高い者に対し支給される」ものです。
 したがって、同居時には収入の高いほうの配偶者(多くの場合は男性側)が受給者となっていることが一般的です。

 収入の低いほうの配偶者(多くの場合は女性側)が子を連れて別居した場合、婚姻費用の義務者は児童を監護していないことになりますので、児童手当の受給要件を欠くことになります。
 したがって、別居後は、速やかに児童手当の切り替えの手続を取る必要があります。具体的な手続きは自治体によっても異なりますので、役所に相談に行くようにしましょう。
 別居後、切り替え前に義務者に支払われた児童手当は、婚姻費用の請求をする際に、併せて返還の請求を行います。

 児童手当は、「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」という政策目的で支給されるもので、夫婦間の扶助義務に基づく婚姻費用分担義務とは別個のものですから、混同して考えないようにすることが重要です。

 なお、児童手当は、婚姻費用算定の際に、収入に加算しません。

婚姻費用と住宅ローンの支払い

 婚姻費用の支払義務者が住宅ローンを支払っている不動産に権利者が居住している場合、毎月の住宅ローンの支払額を婚姻費用額から控除すべきではないか、というのはよく受けるご相談です。

 しかし、住宅ローンの支払は、本来義務者自身の債務の支払いに過ぎず、支払いは義務者の資産形成の側面もあることから、実務では原則として考慮されません。
 もっとも、義務者がローンを支払っている不動産に権利者が住んでいる場合、権利者は義務者の負担で自己の住居費を免れていますので、標準算定方式において考慮されている住居関係費相当額を控除する方法で公平を図るのが一般的です(住宅ローンの全額ではなく、ごく一部であることに注意してください)。

 標準算定方式で定まる婚姻費用を支払わなければならないうえ、家族で住むために建てた権利者が住んでいる住宅ローンを支払い、そのうえ自身の住居費を支払わなければならなくなる義務者(多くは別居により自宅を出た男性側)としては、経済的に苦しくなります。 

専業主婦の収入認定

 婚姻費用の算定は、双方の収入額を基礎とすることは上述のとおりです。
 したがって、専業主婦の総収入は0円として算定するのが原則となります。

 もっとも、家裁実務では、現在専業主婦であっても実際には稼働が可能な場合には、少なくともパート就労程度は可能であるとして、年収120万円程度の潜在的稼働能力を認め、これを総収入とすることがよくあります。

 権利者が障害を持っていたり、子が乳幼児の場合(3歳以下程度)は、無収入もやむを得ないとされることが多いようです。

将来の減収の可能性と婚姻費用

 婚姻費用は、直近年度の収入額を基準に算定されることは上述のとおりです。
 これに対し、当事者から、近い将来減収する可能性が高いとして、婚姻費用を低額にすべきとの主張がなされることがあります。
 しかしながら、減収可能性に関する主張の多くは、業績の悪化や残業代の減少など、程度も含めて不確実な予想に過ぎないことが多いため、実務上は当該主張が認められることはほとんどありません。
 婚姻費用が定まった後、将来予測し得ないような事情変更が生じた場合に改めて増減額の話し合いを行うことになるでしょう。

別居中の妻から高額の婚姻費用の請求を受けたとき

 別居中の妻からとても支払えないような内容の婚姻費用の請求を受けることがあります。

 このような場合、どのように対処するのが適切かについて、よく法律相談を受けますが、まったく支払わないと未払いの婚姻費用が累積してしまいますので(調停成立時や審判時に未払分の一括払いをすることが一般的です)、自分が適正であると考える金額(弁護士に相談した方がよい)を暫定的に支払っておき、相手が調停の申立てをするのを待つのが良いと思われます。

相手の所得が高額な場合の婚姻費用

 算定表は、義務者の年収について、給与所得者につき2000万円、自営の者につき1546万円までしか設定していないため、義務者の年収がこれらを超える場合にはそのまま適用することが出来ません。
 実務では、超過する程度によって算定方法に関する考え方が異なったり、同居時の生活水準、生活費の負担状況など一切の事情を考慮して婚姻費用を算定することが多く、事案によって処理方法が異なる場合が多いのが実情です。

 年収の高い義務者に対して婚姻費用を請求する場合には、財産分与も高額となるケースが多いと思われることから、弁護士に依頼して相当な主張をして貰うようにしましょう。

年金収入しかない場合の婚姻費用

 年金生活者についても、双方の年金をそれぞれの収入として婚姻費用を算出します。

 年金の性質からすると、年金収入は給与所得として算定すべきですが、厳密には仕事をしていないことから、職業費はかかりませんので、最高裁の標準算定方式では、これを控除することなく基礎収入を算定することになります。 
 専門的な話になりますので、弁護士に相談しましょう。

生活保護を受けている場合の婚姻費用

 義務者が生活保護を受給している場合、婚姻費用分担義務、養育費支払義務は負いません。

 生活保護は、生活が困窮した人が、自身の最低限度の生活が維持できない場合に受給できるものである以上、保護費が本人以外の者の扶養に充てられることは想定されていません。

権利者が生活保護を受けている場合の婚姻費用

 婚姻費用の分担の話し合いにおいて、相手が生活保護を受けているからと言って分担を免れようとする人がいます。

 しかし、生活保護法は、個人がまずその収入及び資産で生活することと、その個人があらゆる資力や能力を活用することを前提として、親族扶養優先の原則を定めています(生活保護法4条1項、2項)。

 親族間の扶助、扶養が第一次的に行われ、それでも生活保護の基準に達しないような場合に、初めて生活保護の受給がされることになっているのです。

 自分たちの収入で生活し、それでも成り立たない場合に公的扶助が受けられることになりますので、婚姻費用の分担において、相手が生活保護を受給していることを理由に分担義務を免れたり、額を減じることは出来ません。

内縁でも婚姻費用は請求できるか

 婚姻費用の分担義務が生じる夫婦には、法律上の夫婦だけでなく、内縁関係にある夫婦も含まれ、内縁夫婦も相手方に対し、婚姻費用の請求が出来ると考えられています。

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弁護士:須山幸一郎

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