弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
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※メール・電話による相談は承っておりません。
債務額によって異なります。
以下の表を参考にして下さい(小規模個人再生の場合)。
| 負債総額 | 通常の最低弁済額 |
|---|---|
| 0円~100万円 | 全額 |
| 100万円~500万円 | 100万円 |
| 500万円~1500万円 | 負債額の1/5 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円 | 負債額の1/10 |
実際には、右欄の額と、「清算価値」を比較し、多いほうの額を支払わなければなりません。
現在の負債総額が300万円、預貯金などの財産がほとんど無いという方の場合、個人再生を利用すると、負債は100万円に圧縮され、この100万円を原則3年で返済していくことになります。
3年で100万円→1年で約33万3333円→1か月あたり2万8000円弱の支払を3年間継続することを前提に、残りの200万円の負債の支払義務はなくなります。
| 法律相談 | 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 440,000円(税込。債権者の数が10社まで) 11社目以降は、1社ごとに11,000円(税込)を加算させて頂きます。 給与所得者であっても小規模個人再生を申し立てます。 |
| 報酬金 | 0円 |
| 住宅ローン特則 | 着手金に110,000円(税込)を加算 |
| 個人事業主の方 | 着手金に220,000円(税込)を加算 個人再生委員が選任された場合は別途裁判所が定める予納金が必要。 |
弁護士が、申立書の作成から債権者・裁判所への対応等をすべて行います。依頼者の方は、弁護士に指示された書類を収集して弁護士に渡したり、負債が出来た経過等を説明するだけです。
依頼された場合、原則として書面審査となり、ご本人が裁判所に出頭する必要はありません。
当事務所に依頼された場合の流れはおおよそ以下のようになります。
弁護士に対し、現在の負債の状況(債権者名,現在の負債額、おおよその契約時期)、生活の状況(収入・家計の状況など)、資産の状況などを説明して頂きます。
弁護士は、事情をお伺いした上で最適な方法をアドバイスします。自己破産ではなく、他の手続(債務整理、個人再生等)を勧める場合もあります。
ご依頼を希望される場合には、委任契約を締結します。原則として委任契約時に着手金をお支払い頂きます。
分割払いや実費の預りのみで着手させて頂く場合があります。
委任契約後、弁護士は、すぐに業者に受任通知を送付します。「受任通知」とは、業者に対し、弁護士が依頼を受けたので、以後は債務者本人に連絡をしないように通知するものです。
督促に追われている方にとっては、督促が止みますので、当面の最大のメリットとなります。
また、業者への支払いを一旦中断することができますので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
依頼者は、個人再生申立に必要な資料を収集して頂きます(例:給与明細、源泉徴収票、保険証券、解約返戻金証明書などご自身で容易に収集できるもの)。
受任通知送付後、数週間~2か月ぐらいの間で、債権者から申立人の借金の状況と取引履歴が記載された書類(債権調査票)が返送されてきます。債権者から債権調査票が出揃ったら、依頼者に収集頂いていた資料を合わせて申立書を完成させます。
申立書は弁護士が作成しますが、申立てを行う方それぞれのご事情を記載する必要がありますので、家族の状況,生活状況,負債額が大きくなっていった経緯等をお聞かせ頂きます。
個人再生を申し立てる人(申立人といいます)の住所を管轄する地方裁判所に、申立書とその他必要な書類を提出して破産申立を行います。
裁判所は、申立書と添付書類のチェックを行います。
必要な審査を経て、裁判所が個人再生手続の開始を決定します。再生手続上のスケジュールが決まります。
手続きにおいて、再生債権の届け出などが行われます。
弁護士が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。借金の免除率、返済期間を検討します。
再生計画案について債権者の意見を確認します。
裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。
認可決定が確定した翌月から、再生計画案に従った内容で返済が始まります。
個人再生とは、借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済していくことで、残りの借金を免除してもらう手続きです。
具体的には、住宅ローンなどを除いた借金総額が5000万円以下で、将来的に継続した収入の見込みがある方が利用できます。裁判所に再生計画を提出し、それが認められると、借金は原則として大幅に減額され、現実的な金額に圧縮されます。
会社などの法人はこの手続を利用することはできませんが、個人事業者は可能です。
パート・アルバイト、年金収入の方も利用可能です。
個人再生には、次のような特徴があります。
「破産は避けたい」「家を手放したくない」という方にとって、検討する価値のある選択肢です。
神戸で借金問題にお悩みの方は、まずご自身が個人再生に適しているかどうかを確認することが重要です。
債務額によって異なります。
以下の表を参考にして下さい(小規模個人再生の場合)。
| 負債総額 | 通常の最低弁済額 |
|---|---|
| 0円~100万円 | 全額 |
| 100万円~500万円 | 100万円 |
| 500万円~1500万円 | 負債額の1/5 |
| 1500万円~3000万円 | 300万円 |
| 3000万円~5000万円 | 負債額の1/10 |
実際には、右欄の額と、「清算価値」を比較し、多いほうの額を支払わなければなりません。
現在の負債総額が300万円、預貯金などの財産がほとんど無いという方の場合、個人再生を利用すると、負債は100万円に圧縮され、この100万円を原則3年で返済していくことになります。
3年で100万円→1年で約33万3333円→1か月あたり2万8000円弱の支払を3年間継続することを前提に、残りの200万円の負債の支払義務はなくなります。
個人再生では、自己破産した場合よりも債権者に不利にならないことが条件となります。これを「清算価値保証原則」といいます。
簡単に言うと、「もし自己破産したら債権者に配当されるはずの金額(清算価値)」よりも多く返済しなければならないというルールです。
もし個人再生で100万円だけ返済し、破産なら120万円回収できるはずだったとすれば、債権者にとって不公平になります。
そのため、「破産よりは不利にならない」ことが個人再生の前提条件になっています。
例えば、
借金が500万円で、通常の最低弁済額が100万円であっても、少なくとも120万円以上を返済する内容の再生計画を作る必要があります。
つまり、財産が多ければ多いほど、最低弁済額が上がる可能性があります。
などが、清算価値に影響することがあります。「思っていたより返済額が多くなる」ケースもあるため、事前の正確な試算が重要です。
「自分の清算価値がいくらになるか分からない」という方は、無料相談で概算をご説明しています。
個人再生では、2か月分の家計収支表の提出が必要になります。
同居家族がいる場合、その家族の収入資料(給与明細など)を提出する必要があるため、完全に内緒で進めるのは難しいケースが多いです。但し、書類の取得方法を工夫することで対応が可能な場合もあります。
実務的には、再生計画を確実に履行していくためには、家族の理解と協力があった方が現実的です。手続はスタートであり、その後3年間の返済が重要だからです。
家族で再生を検討すること自体が、家計を立て直す大切な機会になります。
基本的に、裁判所から勤務先に通知がいくことはありません。
ただし、
は、その会社も債権者になりますので、知られることになります。
また、退職金見込額証明書が必要な場合には、会社に依頼する必要が出てくることがあります。もっとも、退職金規程に基づいて計算書で代用できるケースもあります。
✔ 子どもの進学や就職には通常影響しない
✔ 保証人でない限り家族に請求はいかない
✔ 勤務先に通知されることは原則ない
家族に迷惑をかけたくない」という思いは当然です。だからこそ、手続の前に正確な見通しを立てることが重要です。
ご家庭の事情を伺った上で、内緒で進められるかどうかも含め具体的にご説明しています。
結論から言うと、連帯保証人には影響が及びます。
個人再生を申し立てると、本人の借金は再生計画に基づいて減額・分割払いになりますが、連帯保証人の債務はそのまま残るため、債権者は保証人に対して一括請求を行います。
通常、債権者は連帯保証人に対して残額の一括請求を求めてきます。
ただし、実務上は、保証人が従前どおり支払いを継続する場合は、必ずしも一括請求にこだわらないケースもあります。
そのため、個人再生を検討する場合は、
といった準備が重要になります。
保証人の方とセットでのご相談も受けています。
債権者との分割交渉や、保証人自身の債務整理についても対応可能です。
「保証人に迷惑をかけたくないから何もできない」と思い込まず、まずは可能性を確認することが大切です。
借金問題の解決方法として、「自己破産」と「個人再生」はどちらも有力な選択肢です。
しかし、状況によっては、自己破産よりも個人再生の方が適しているケースがあります。
個人再生には「住宅ローン特則」という制度があり、
することが可能です。
自己破産では原則として自宅を失いますが、個人再生であれば住み続けられる可能性があります。
自己破産では、
などにより「免責不許可」となる可能性があります。
もちろん裁量免責が認められることもありますが、事情によっては免責が難しくなるリスクもあります。
個人再生は、これらがあっても可能です。
自己破産では手続中、一定の職業制限があります。
例えば、
などです。個人再生であれば資格制限はありません。
✔ 自宅を守りたい
✔ 資格制限を避けたい
✔ 免責リスクが心配
こうした場合には、自己破産ではなく個人再生を検討することになります。
自己破産と個人再生、どちらが適しているかは無料相談で具体的に助言いたします。
| 項目 | 個人再生 | 自己破産 |
|---|---|---|
| 借金の減額 | 大幅に減額(原則1/5程度まで圧縮) | 原則全額免除 |
| 自宅 | 原則維持可能(住宅ローン特則) | 原則処分 |
| 車 | ローン中は原則引揚げ | 原則処分対象 |
| 財産の処分 | 原則不要 | 一定以上は処分 |
| 職業制限 | なし | 一部職種に制限あり |
| 浪費・ギャンブル | 原則問題にならない | 免責不許可事由になる可能性 |
| 手続期間 | 約6〜8か月 | 約4〜6か月(同時廃止の場合) |
| 返済義務 | 原則3年(最長5年)返済 | 返済義務なし |
| 向いている人 | 収入がある・家を守りたい | 返済能力がない |
✔ 安定収入がある
✔ 自宅を手放したくない
✔ 職業制限を避けたい
✔ 借金は減らせば返済できる
✔ 収入が少なく返済が難しい
✔ 財産がほとんどない
✔ 返済義務をゼロにしたい
つまり、「将来的に支払えるかどうか」が最も重要な判断ポイントになります。
結論から言うと、原則として、保険を解約する必要はありません。
個人再生は自己破産と違い、財産を処分することが前提の手続ではないからです。
個人再生には「清算価値保証原則」というルールがあります。
これは、破産した場合に債権者に配当されるはずの金額(清算価値)以上は返済しなければならないというものです。
そのため、
を保有している場合、解約返戻金額が清算価値に算入されます。
清算価値が高額になると、その分、最低返済額が増えます。
その結果、
といった対応を検討することになります。
退職金も「将来受け取る見込みのある財産」として、清算価値に含めて計算します。
■ すでに退職金を受け取っている場合
→ 原則として全額を財産として計算します。
■ まだ退職予定がない場合(多くのケース)
→ 現時点で退職したと仮定した場合の退職金見込額の8分の1を清算価値に加えます。
■ 近い将来に退職予定の場合
→ 実務上は 見込額の4分の1を清算価値に加える扱いが一般的です。
通常は勤務先に「退職金見込額証明書」を発行してもらいます。
ただし、
という場合には、退職金規程のコピーと自身で作成した計算書で代替できることもあります。
個人再生は、申立てをすれば必ず認められるわけではありません。
裁判所の判断により、
といったケースがあります。
しかし、これらの多くは事前の準備不足が原因です。
代表的な例は次のとおりです。
■ 申立て段階での問題(棄却)
■ 手続途中の問題(廃止)
■ 計画内容の問題(不認可)
適切な内容の申立てと設計された再生計画であれば、通常は問題なく進みます。
不認可等で終了した場合は、申立をやり直す、自己破産を検討するといった対応が考えられます。
まず知っておいていただきたいのは、税金や健康保険料は、個人再生で減額されません。これらはクレジットカードや消費者金融の借金よりも優先して支払う必要があります。
税金を滞納していると、市役所・税務署などの課税庁は、裁判を経ずに「滞納処分」として差押えが可能という強い権限を持っています。
そして重要なのは、税金の差押えは、弁護士が受任しても、個人再生を申し立てても自動的には止まりません。ここが通常の借金との大きな違いです。
税金を未整理のまま個人再生を申し立てると、
といった問題が起こり得ます。
個人再生を検討する場合は、
が必要になります。
そのうえで、裁判所に分納協議の結果を報告します。
税金の整理は、個人再生の成否を左右します。
法律相談では、税金の滞納がある場合の対応も個別にご説明しています。
裁判所が再生計画を認可し、その決定が確定すると、個人再生の手続自体は終了します。弁護士の関与も原則として終了します。
その後は、再生計画に従って、自身で原則3年間(または5年間)返済を続けていくことになります。
再生計画が確定した後は、裁判所、再生委員、弁護士などから日常的に監督されることはありません。基本的には、ご自身で返済を管理していく「自主管理」になります。
再生計画どおりに返済できなくなると、
が生じる場合があります。そのため、無理のない返済計画を立てることが重要です。
個人再生は「認可を取ること」がゴールではなく、計画通りに感想することが本当の目的です。
当事務所では、無理なく完済できる現実的な計画設計を重視しており、5年の再生計画案の提出にも積極的に取り組んでいます。
個人再生は、認可された再生計画どおりに返済を続けることが前提です。
では、途中で支払いができなくなった場合、どうなるのでしょうか。
1回遅れただけですぐに手続が取り消されるわけではありません。
実務上は、
であれば、状況によっては調整や猶予が可能な場合もあります。まずは早めに債権者に連絡することが重要です。
再生計画に従った返済ができない状態が続くと、再生計画の「取消し」が申し立てられることがあります。
条文上は、債権者は、1回の不履行でも取消しの申立てをすることが出来ますので、くれぐれも注意が必要です。
取消しが確定すると、
という重大なリスクが生じます。
よくある原因は、
などです。
そのため、申立て段階で「少し余裕のある計画」を作ることが非常に重要です。
状況によっては、自己破産へ切り替える等、次の選択肢があります。
しかし、早期の相談が鍵になります。
個人再生をすると、借金は大幅に減額されます。しかし、すべての債務が減るわけではありません。
法律上、減額の対象にならない「非減免債権」と呼ばれる債権があります。
非減免債権も「再生債権」として手続きには参加します。
ただし、
という扱いになります。
具体例
弁済率20%、弁済期間3年の計画で未払養育費が100万円ある場合
となります。
再生期間満了時に一括払いが必要になるため、履行期間中から計画的に積み立てをしておくことが重要です。
未払い養育費や損害賠償がある場合の具体的な返済設計もご説明しています。
結論から言うと、養育費は、個人再生では減額されません。
養育費は、子どもの生活を守るための債権であり、法律上「非減免債権」として扱われます。
そのため、クレジットカードや消費者金融の借金のように大幅に減額されることはありません。
という処理になります。 そのため、再生完了時にまとまった資金が必要になります。
将来分の養育費も当然支払い義務が続きます。
個人再生をしても、
という点に注意が必要です。
養育費が払えない場合はどうする?
個人再生では養育費は減りませんが、養育費そのものを「減額調停」等で見直すことは可能です。
収入が大幅に減った場合などは、家庭裁判所に対して養育費減額調停の申立てを行うことになります。
個人再生とは別手続です。
個人再生の再生計画案の履行可能性を判断する際に、計画弁済期間中の養育費負担も考慮されます。
したがって、養育費がある場合は、個人再生と家庭裁判所手続きを並行検討する必要があるケースもあります。
結論から言えば、ご本人だけで申し立てることも可能です。
ただし、実務的にはかなり難易度の高い手続きです。
裁判所は中立機関です。具体的な助言はしてくれません。
要件を満たさない場合は、補正指示、最終的には棄却や不認可になることもあります。
破産より難しい?
実務上、個人再生は自己破産よりも複雑といわれることが多い手続です。
再生計画案の作成には、細かな計算と期限の管理も必要です。
確実に進めたい場合は、専門家への相談を検討することをお勧めします。
個人再生を検討している方が最も不安に感じるのが「何を準備すればいいのか」という点です。
実際に神戸地方裁判所に申し立てる場合に必要となる主な資料をまとめました。
■収入印紙10,000円、予納郵券2,830円、予納金13,744円
■本人確認・住居関係
■ 収入関係
■借金関係
■財産関係
個人再生は、債務整理、自己破産と並ぶ、選択肢となります。自己破産と比べて手続きが複雑なため、慣れていなかったり、受任したがらない専門家もいます。
当事務所は、個人再生の分野に特に力を入れております。お気軽にご相談にお越しください。
| 着手金 | 40万円(税別。債権者の数が10社まで) |
|---|---|
| 報酬金 | 無し |
| 実費預り金 | 35,000円(裁判所への予納金を含む) |
| 住宅ローン特則 | 着手金に110,000円(税込)を加算 |
| 個人事業主の方 | 着手金に220,000円(税込)を加算 個人再生委員が選任される場合は、別途裁判所が定める予納金が必要。 |
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
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