兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

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神戸で弁護士に個人再生の依頼をご検討の方

 個人再生は、債務整理、自己破産と並ぶ、選択肢となります。自己破産と比べて手続きが複雑なため、慣れていなかったり、受任したがらない専門家もいます。
 当事務所は、個人再生の分野に特に力を入れております。お気軽にご相談にお越しください。

法律相談 無料
着手金 40万円(税別。債権者の数が10社まで)
+予納金を含む諸経費35,000円をお預かりします。
報酬金 0円
  • 1
    11社目以降は、1社ごとに1万円(税別)を加算させて頂きます。
  • 2
    月5万円(税別)から分割払いも可能です。
  • 3
    住宅ローン特則を利用する場合には、別途10万円(税別)を加算。
    ※ご依頼の日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができますこちらをご参照ください
    )。
    ご依頼時(委任契約時)は実費としての35,000円のみをお預け頂き、翌月から分割払いをして頂くことも可能です。

個人再生のご相談からご依頼、事案終了までの流れ

 弁護士が、申立書の作成から債権者・裁判所への対応等をすべて行います。依頼者の方は、弁護士に指示された書類を収集して弁護士に渡したり、負債が出来た経過等を説明するだけです。

 依頼された場合、原則として書面審査となり、ご本人が裁判所に出頭する必要はありません。

 当事務所に依頼された場合の流れはおおよそ以下のようになります。

1 法律相談(無料相談)

 弁護士に対し、現在の負債の状況(債権者名,現在の負債額、おおよその契約時期)、生活の状況(収入・家計の状況など)、資産の状況などを説明して頂きます。
 弁護士は、事情をお伺いした上で最適な方法をアドバイスします。自己破産ではなく、他の手続(債務整理、個人再生等)を勧める場合もあります。

2 委任契約

 ご依頼を希望される場合には、委任契約を締結します。原則として委任契約時に着手金をお支払い頂きます。
 分割払いや実費の預りのみで着手させて頂く場合があります。 
 
委任契約後、弁護士は、すぐに業者に受任通知を送付します。「受任通知」とは、業者に対し、弁護士が依頼を受けたので、以後は債務者本人に連絡をしないように通知するものです。
 督促に追われている方にとっては、督促が止みますので、当面の最大のメリットとなります。
 また、業者への支払いを一旦中断することができますので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
 依頼者は、個人再生申立に必要な資料を収集して頂きます(例:給与明細、源泉徴収票、保険証券、解約返戻金証明書などご自身で容易に収集できるもの)。

3 債権調査と申立書作成

 受任通知送付後、数週間~2か月ぐらいの間で、債権者から申立人の借金の状況と取引履歴が記載された書類(債権調査票)が返送されてきます。債権者から債権調査票が出揃ったら、依頼者に収集頂いていた資料を合わせて申立書を完成させます。

 申立書は弁護士が作成しますが、申立てを行う方それぞれのご事情を記載する必要がありますので、家族の状況,生活状況,負債額が大きくなっていった経緯等をお聞かせ頂きます。

4 裁判所へ申立て

 個人再生を申し立てる人(申立人といいます)の住所を管轄する地方裁判所に、申立書とその他必要な書類を提出して破産申立を行います。
 裁判所は、申立書と添付書類のチェックを行います。

5 再生手続開始決定

 必要な審査を経て、裁判所が個人再生手続の開始を決定します。再生手続上のスケジュールが決まります。
 手続きにおいて、再生債権の届け出などが行われます。

6 再生計画案を作成・提出

 弁護士が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。借金の免除率、返済期間を検討します。

7 書面決議

 再生計画案について債権者の意見を確認します。

8 再生計画の認可決定

 裁判所が認可し、確定することにより手続は終了します。

9 弁済開始

 認可決定が確定した翌月から、再生計画案に従った内容で返済が始まります。

個人再生Q&A

個人再生とはどんな制度?

 5000万円以下の債務を負っている個人の債務者で、将来に継続的に又は反復して収入を得る見込みがある方が、将来の収入によって一定の額を原則3年の間に分割して返済する計画(再生計画)を作り、債権者の意見を聴くなどした上で、裁判所がその再生計画を認めた場合、残りの債務が免除される手続です。

 自己破産と異なり、手続中の資格制限が無く、原則として手持ちの財産を処分する必要が無いというメリットがあります。

個人再生と自己破産の違い

1 自己破産は免責決定が受けられれば、原則として全ての借金を支払う必要がなくなります。
 一方、個人再生は、原則として、3年間で再生計画で定めた金額を各債権者に返済していかなければなりません。

2 自己破産は、浪費やギャンブル等は免責不許可事由となりますが、個人再生はこのような規定はありませんので再生手続の申立は可能です(もっとも、浪費等が著しい場合や負債が出来た経過の不誠実性が顕著な場合には、裁判所による開始決定が得られなかったり、債権者の反対によって再生計画が認められない場合があります)。

3 個人再生には、破産者のような職業の制限はありません(自己破産の場合、手続期間中は生命保険募集員、警備員等になれません) 。

4 自己破産は、通常、競売や任意売却等により、住宅を失いますが、個人再生の場合、住宅ローン特則を利用出来れば住宅ローン付きの自宅を残したまま、住宅ローン以外の負債を減額できます。

5 破産手続は、原則として誰でも利用することができますが、小規模個人再生、給与所得者再生は、利用できる債務者には条件があります。

個人再生の「5000万円以下」要件とは

 個人再生手続においては、手続開始の要件として、住宅ローン等を控除した負債総額が5000万円以下であることが必要とされています。
 この5000万円には、連帯保証債務を含みます。

個人再生で借金はどのくらい減る?

債務額によって異なりますので、以下の表を参考にして下さい(小規模個人再生の場合)。

基準となる負債の額 

最低弁済額(支払う最低金額) 

~100万円

基準となる負債金額の全額

100万円~500万円 

100万円 

500万円~1500万円 

基準金額の1/5 

1500万円~3000万円

300万円

3000万円~5000万円

該当金額の1/10(上限500万) 

 基準となる負債の額には、住宅ローンや抵当権などの実行等(競売など)によって債権者が返済を受けることができると見込まれる債権等を除きます。
 破産した場合の債権者への予想配当額(清算価値)を上回る金額を返済するという内容でなければ再生計画は認められません。

 例えば、現在の負債総額が300万円くらいの方の場合、個人再生を利用すると、負債は100万円に圧縮され、この100万円を原則3年で返済していくことになります。
 3年で100万円ですので、1年で約33万3333円、1か月あたり2万8000円弱を3年間きちんと返済していけば、残りの200万円は支払う必要がなくなります。

個人再生は弁護士に依頼しないで自分で出来る?

 個人再生手続は、申立書や添付資料を作成することはもちろんですが、必要な資料を揃えたり、資料から必要なデータを抽出して弁済額算出のための計算をしたり、再生計画案など法律の要件を満たしたさまざまな書類を裁判所に定められた期限内に提出する必要があります。

 法律の要件を満たした書類を期限内に作成・提出できなければ、それまで折角進めてきた手続がすべて無駄になってしまうこともあります。

 裁判所は、基本的には提出する書類の作成等について助言してくれません。
 したがって、一般の方が出来ないとまでは言いませんが、破産申立と比べてもかなり難しく、確実に手続きを勧めたいなら弁護士に依頼することをお勧めします。

会社が個人再生することはできる?

 「個人」再生と言われているように、株式会社などの法人はこの手続を利用することはできません。
 個人事業者や農業を営む方などは個人に該当しますので、この手続を利用することができます。

パートやアルバイトでも個人再生できる?

個人再生の基本的な要件は以下の2つです。

① 借金の総額が5,000万円を超えないこと
② 将来において、反復継続した収入が見込まれる者であること。

 パートやアルバイトの方であって、これらの要件を満たせば個人再生手続を利用することは可能です。

 再生計画に基づく弁済総額は、破産の場合の配当総額(清算価値)を上回るものでなければならないという原則をいいます。

 例えば、現金や預貯金、保険解約返戻金、自動車などの資産の総額が120万円ある場合には、総債務額が500万円で通常の最低弁済額が100万円である場合でも、120万円以上を返済するという内容の再生計画案を作成しなければなりません。

 申立書及び添付書類は各裁判所によって異なりますが、当事務所が頻繁に申立を行っている神戸地裁では、以下のような書類が必要とされています。 

申立書 印紙(1万円)、郵券(2760円)が必要です。
委任状 弁護士に依頼する場合。
住民票 3か月以内に取得のもの。マイナンバーの記載は省略。
賃貸借契約書 住居地のもの。
源泉徴収票 直近2年分。
給与明細書 直近2か月分。
確定申告書 事業者等。直近2年分。
陳述書 各裁判所の体裁によります。
債権者一覧表 全ての債権者を記載します。
債権調査票 各債権者から送付されたもの。
判決・支払督促等 債務名義がある場合は提出が必要です。
財産目録 各裁判所の体裁によります。
清算価値シート 各裁判所の体裁によります。
預貯金通帳写し 過去1年分の取引を全て提出します。
取引明細書 通帳を紛失又は一括記帳(おまとめ記帳)がある場合に提出します。
保険証券 契約している全ての証券を提出します。共済証書も同様です。
解約返戻金証明書 解約返戻金が証券から明らかでない場合に保険会社に発行して貰います。
退職金見込額証明書 勤続5年以上の場合(神戸地裁の運用)
退職金規程及び計算書 退職金見込額の取得が困難な場合。
不動産登記事項証明書 現在又は過去2年以内に不動産を所有していた場合。共同担保目録付きのもの。
固定資産評価証明書 同上
不動産査定書 オーバーローンでない場合。
車検証 車両を有している場合。家族名義で家計収支表にガソリン代が計上される場合。
車両査定書 国産普通乗用自動車で7年落ち、軽・商用自動車で5年落ち以内の場合。
積立金証明書 積立金がある場合。

家計収支表

直近2か月分。申立後も継続して作成提出する必要があります。
予想家計収支表 予想される家計の状況を記載。
住宅ローン契約書 住宅資金特別条項を利用する場合。
住宅ローン保証委託契約書 同上
住宅ローン償還予定表 同上
弁済許可申立書 同上
滞納税金納付誓約書 滞納税金がある場合、課税庁との話し合いの結果を報告する必要があります。

個人再生で保険はどうなる?

 原則として保険契約を解約する必要はありません。

 しかし、個人再生手続には「清算価値保証原則」があり、破産した場合の債権者への予想配当額を上回る金額を返済するという内容の再生計画でなければ、認可されません。

 従って、清算価値が高額になるような場合には、解約して弁護士費用等に充てた方がよい場合もあります。保険の処理をどうするかについては、弁護士とよく相談しましょう。

 退職金も清算価値に加えて計算する必要があります。既に退職金を受け取っている場合には、原則として全額を加えなければなりません。
 
 しばらく退職する予定が無い場合には、現時点で退職した場合に受け取ることが出来る見込額(退職金見込額)の8分の1を清算価値に加えます。ほとんどのケースがこれに当たります。
 近い将来に退職予定である場合には、退職金を受け取れる可能性が高く、実務的には見込額の4分の1を清算価値に加えます。

 個人再生を申し立てるに際しては、通常は勤務先から「退職金見込額証明書」を発行してもらいます(体裁は問われません)。しかし、会社が発行してくれない又は会社に知られたくないという場合には、退職金規程のコピーと計算書を提出することで代えることも可能です。

個人再生で親・家族や子供に迷惑がかかる?

 親が個人再生申立をしても、子供の進学、就職、結婚などに影響することは通常ありません。
 家族が連帯保証人になっていない限り、家族への影響もありません。家族の財産が差押えされるということもありません。

 個人再生の申し立てには、2か月分の家計収支表を添付しなければならず、その疎明資料として、同居している者の収入資料(給与明細書等)の提出が必要です。
 別居している家族に内緒で申し立てることは可能かもしれませんが、同居している家族に内緒で申し立てるのは難しいのではないかと思われます。

 むしろ、個人再生手続により作成する再生計画案を確実に履行していくためには、家族の協力が必要となってくると思われます。
 申し立てを検討するのであれば、これを機に家族でよく話し合われた方が良いと言えるでしょう。

 勤務先会社については、勤務先会社や組合から借り入れをしていれば、必ず発覚します。勤務先会社を債権者から除外して手続きを進めることは出来ないからです。
 会社借り入れをしていない場合、裁判所から勤務先に通知されることはありませんので、自分から言わない限り、内緒で申し立てることが出来る可能性はあります。
 但し、就労期間によっては、会社から「退職金見込額証明書」を発行してもらう必要があり、取得方法に工夫が必要です。
 これについては、退職金規程により自分で計算することで代用することはできます。

個人再生は連帯保証人に迷惑がかかる?

 迷惑はかかります。
 したがって、可能であれば、手続を利用する前から連帯保証人とよく相談しておくことが重要です。
 また、連帯保証人は通常、債権者から残債務の一括請求を受けますので、連帯保証人も並行して、なんらかの債務整理手続をする必要が出てくる場合が多いです。
 もっとも、債権者は、連帯保証人から従前の契約通りの弁済が受けられるのであれば、必ずしも一括請求にこだわらないことが多いようです。
 当事務所は、連帯保証人からご依頼を受ければ、債権者との交渉もお引受けしています。

 個人再生の弁済期間は、原則として3年と定められています。従って、再生計画案は3年で最低弁済額以上の額を弁済する内容で作成します。
 3年より短い期間は認められません。
 「特別な事情」がある場合には、5年までの計画も認められます。
 従って、個人再生の弁済期間は原則3年、最長5年ということになります。
 5年の計画を作成する場合には、特別な事情を裁判所に説明しなければなりません。
 当事務所では、5年の計画の個人再生も多数お引受けしています。

個人再生後も賃貸マンションに住んでいられる?

 家賃を滞納していなければ、出ていく必要はありません。
 従って、個人再生手続の申立をすると決めた場合でも、家賃は払っておきましょう。

再生計画が認められた後の監督

 再生計画が認可され、確定すると、再生手続は終結します。債務者は、再生計画に従って弁済を初めていくことになります。

 この弁済にあたっては、誰かに監督されるということはありません。債務者が自主管理をしながら弁済してくことになります。

一部の債権者を除外して個人再生できる?

 できません。 

 任意整理では一部の債権者だけ処理することができますが、個人再生では必ず全部の債権者を手続に加える必要があります。

個人再生でローン中の車はどうなる?

 ローンの支払いが終わっていない車の所有権はローン会社にあることが通常です(これを、所有権留保といいます。)ので、個人再生の申立てを行うと、ローン会社は車を引き上げて処分し、残債権に充当してしまうことになるでしょう。

 但し、車検証の所有名義がローン会社でなく、ディーラーやご自身である場合は、特殊な対応が必要となる場合があります。利用し続けることが出来る場合もあります。

 専門的な事柄となりますので、弁護士とよく相談する必要があります。

個人再生でも減額されない債権

 個人再生をしても減額が認められない債権(非減免債権)があります。
 具体的には、以下のような債権です。

  1.  再生債務者が、悪意で加えた不法行為に戻づく損害賠償請求権
  2.  再生債務者が故意又は重大な過失によって加えた人の生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
  3.  夫婦間の協力・扶助義務、婚姻費用分担義務、子の監護に関する義務に関わる請求権

 よく問題になるのは、交通事故の加害者になった場合の損害賠償債務(軽過失、物損は除く)、再生手続開始決定前の未納養育費等です。これらは、個人再生によっても減免されません。
 非減免債権も債権ですので、減額はされなくても、再生債権として手続きには加える(参加する)必要があります。

 非減免債権は、再生計画の履行期間中は、他の負債と同じ弁済率で弁済を行い、再生計画の履行期間が満了した際に、不足分を一括で支払います。
 例えば20%の弁済率、履行期間を3年と定めた再生計画で、100万円の未払金がある場合、履行期間(3年)中には20万円を支払い、3年後に差額の80万円を一括弁済します。

 履行期間満了時に一括で支払うことが必要となりますので、履行期間中もこれに向けて積立てを行っておく必要があります。

自己破産でなく個人再生を利用するのがよい場合

 以下の場合には自己破産ではなく、個人再生を検討することになります。

 ① 住宅ローンを支払い中で住宅を維持したい場合
 ② 破産手続における制限職種(保険募集人、警備員等)に実際に就いている場合
 
③ 浪費行為が多いなど、免責決定が得られる可能性が低い場合

税金の滞納がある場合の個人再生

 滞納している税金は、個人再生手続によっても、減免されることはありません。
 税金や健康保険料は、「一般優先債権」として、通常の借金より優先して支払わなければなりません。
 税金等を滞納していると、他の負債と異なり、課税庁は、訴訟提起をせずとも滞納処分として差し押さえをすることが出来ます。
 滞納処分による差押えは、個人再生手続によっても中止することが出来ませんし、裁判所から再生計画の履行可能性が無いと判断されてしまう場合もあります。
 従って、個人再生手続を検討している場合には、滞納税金の処理・解決に特に注意を払わなければなりません。
 具体的には、予め課税庁に相談に行き、滞納している税金について支払方法を協議して定めることが必要です。
 個人再生申立にあたり、裁判所に分納協議の結果を報告する必要があります。

個人再生が認められないケース(棄却・廃止・不認可)

 個人再生が裁判所に認められずに終了するケースとしては、「棄却」「廃止」「不認可」が挙げられます。

 このほか、認可確定後に「取消し」となる場合があります。

 個人再生申立が棄却される代表的な例は、以下のような場合です。

  1.  申立人が「個人」で無い場合
  2.  住宅ローンを除く負債額が5000万円を超える場合
  3.  継続的・反復的に一定の収入が得られる見込みが無い場合
  4.  予納金の納付が無い場合
  5.  再生計画案の作成又は可決・認可の見込みが無いことが明らかな場合
  6.  不当な目的で申立てがなされた場合

 個人再生申立が廃止される代表的な例は、以下のような場合です。

  1.  財産目録に不正な記載がなされた場合
  2.  裁判所が定めた期間までに再生計画案が提出されない場合
  3.  再生計画案が書面決議により否決された場合

 個人再生申立が不認可とされる代表的な例は、以下のような場合です。

  1.  再生計画案に不備があり、補正出来ない場合
  2.  再生計画が履行される見込みが無い場合
  3.  清算価値保証原則を満たしていない場合
  4.  最低弁済額の要件を満たしていない場合
  5.  継続的・反復的に一定の収入が得られる見込みが無い場合
  6.  住宅ローン特則付きの個人再生の場合には、当該住宅や土地を失う可能性がある場合には不認可となります。住宅に滞納処分の差押えが入っているような場合です。
     

 当事務所で申立人代理人として受任した依頼者について、上記事情に該当して中途終了したケースは一度もありませんが、個人再生委員として関与したケースでは見かけたことがあります。不慣れな専門家に依頼すると大変なことになりかねませんので、依頼時にはよく注意して下さい。

個人再生で再生計画が履行できなくなった場合

 せっかく認可された個人再生でも、再生計画どおりに履行しない場合には、債権者の申立てにより、取消決定がなされる場合があります。
 条文上は、債権者は、1回の不履行でも取消しの申立てをすることが出来ますので、くれぐれも注意が必要です。
 但し、不履行により、当然に取消しや無効となるのでは無く、あくまでも債権者の申立てが必要です。
 一次的な資金繰りでどうしても支払いが遅れそうな場合や、うっかり支払いを忘れていたような場合には、すぐに(又は事前に)債権者に連絡を取り、遅れた分を支払うようにしましょう。
 数か月にも渡って再生計画の履行がなされない場合には、取消しの申立てがなされるのを覚悟しなければなりません。

個人再生サポート(小規模個人再生、給与所得者再生)

 個人再生は、債務整理、自己破産と並ぶ、選択肢となります。自己破産と比べて手続きが複雑なため、慣れていなかったり、受任したがらない専門家もいます。
 当事務所は、個人再生の分野に特に力を入れております。お気軽にご相談にお越しください。

着手金 40万円(税別。債権者の数が10社まで)
+予納金を含む諸経費35,000円をお預かりします。(報酬金は不要です)
  • 1
    11社目以降は、1社ごとに1万円(税別)を加算させて頂きます。
  • 2
    月5万円(税別)から分割払いも可能です。
  • 3
    住宅ローン特則を利用する場合には、別途10万円(税別)を加算。
    ※ご依頼の日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができますこちらをご参照ください
    )。
    これを前提に、ご依頼時(委任契約時)は実費としての35,000円のみをお預け頂き、翌月から分割払いをして頂くことも可能です。
  • 4
    調査の結果、過払い金が存在し、業者から取り戻すことができた場合、過払い金から着手金をお支払い頂くことも可能です。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。