兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

法律相談は19:00まで
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※メール・電話による相談は承っておりません。

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借金問題・債務整理・過払金の無料相談

 個人の借金問題(カードローン、キャッシング等)について無料法律相談を実施しております。
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お電話、LINE公式アカウントよりお問合せ下さい。債務整理、自己破産、個人再生、債務整理、過払金請求等の選択肢の中で最善の方法をアドバイスさせて頂きます。

 
完済業者に対する過払い返還請求も承っております。着手金は無料です。資料が無くても大丈夫です。過払金が戻らない場合は、費用・報酬は一切頂きません。記憶が間違っていても問題ありません。
 
他人の債務の連帯保証に関するご相談もお受けしています。
 
住宅ローンの支払いに困り、業者から借り入れをしてしまった方については、状況によっては自宅を手放さずに解決できる方法(住宅資金特別条項付き個人再生)が取れるかもしれません。あきらめる前に、ぜひ一度ご相談ください。

  • ご相談は、解決策を提示することを目的としております。
  • 依頼を強要されることはありませんし、断れない雰囲気だったらどうしようという心配は必要ありません。
  • その場で決める必要もありません。

事業者の負債問題・廃業・倒産の無料法律相談

  • 近いうちに返済ができなくなりそうだ
  • 売り上げが思ったように上がらず、リスケも断られた
  • 事業を再建したいと思っているが、再建できるのか相談してみたい
  • 廃業せざるを得ないと思っているが、手続や費用がわからない
  • 取引先や従業員への対応がわからない
  • 銀行・税務署から差押えされた

 

 事業者(個人・中小企業)の負債問題、事業廃止、倒産に関するご相談も無料で行なっております。
 事業継続を第一に考えつつ、ご一緒に最善の方法を模索しましょう。

  • 依頼を強要されることはありませんし、その場で決める必要もありません。

債務整理・過払金請求

法律相談 無料
着手金 1社1万円(税別)+実費預り金 1社2,000円

※訴訟提起の場合も,追加着手金は不要です。

報酬金 1社2万円(税別)+別途以下の金額を加算
  • 1
    ご依頼時に請求されていた金額と和解金額(解決金額)の差額の10%
  • 2
    交渉によって過払金の返還を受けたとき:
    業者主張の金額の10%と過払い金の20%の合計額
  • 3
    訴訟提起の上で過払金の返還を受けたとき:
    業者主張の金額の10%と過払金の25%の合計額

※過払金の発生が確実に見込まれると弁護士が判断した場合には、取り戻した過払金から着手金をお支払い頂くことも可能です。

※月2万円(税別)から着手金・報酬金の分割払いも可能です。

※ご依頼の日から解決するまでの間、業者に対する支払いはストップすることができます
こちらご参照下さい)。

支払済みの会社(完済業者)に対する過払金請求

法律相談 無料
着手金 無料
(但し、実費として、1社2,000円をお預りします)
報酬金 1社2万円(税別)+別途以下の金額を加算
  • 1
    交渉によって過払金の返還を受けたとき:過払金の20%
  • 2
    訴訟提起の上で過払金の返還を受けたとき:過払金の25%

消滅時効の援用

法律相談 無料
着手金 1社1万円(税別)
既に裁判を起こされている場合、2万円(税別)を加算(裁判所対応含む)
報酬金 1社2万円(税別)
  • 1
    弁護士名で、配達証明付き内容証明郵便により時効援用の通知書を送付します。
  • 2
    万が一、業者により時効中断措置が講じられていた場合には、支払方法について業者と交渉します。この場合、ご依頼時に請求されていた金額と和解金額の差額の10%が報酬金に加算されます。
  • 3
    内容証明郵便送付等の実費として、1社5,000円をお預かりします。
  • 4
    報酬金は、業者から時効援用について異議が出なかった場合、債務無しの確認が取れた場合に頂戴致します。

借金問題を弁護士に依頼するメリット

1 業者からの督促が来なくなります。

 弁護士に依頼すると、督促が止まります。これは、弁護士から消費者金融業者に介入通知(受任した旨の通知)が送付されると、貸金業者は本人に対する一切の直接の請求、例えば電話(もちろん留守電も)、電報、訪問を禁じられているからです
 当事務所では自己破産・債務整理等の手続を受任すれば、当日、遅くとも翌日には受任通知を全業者に出しますので、業者からの取立て行為がなくなります。
 もうすぐ延滞になってしまい、督促の連絡が来て借金が家族にばれてしまうのが困るという方には、督促が来ませんので家族にばれる心配はなくなります。


2 解決するまで支払いをする必要がなくなります!

 弁護士に依頼している間は、解決するまでの間、業者に支払いをする必要はありません。 したがって、それまで毎月業者に支払っていたお金を弁護士費用にあてることができます。 回収した過払金から弁護士費用と残った債務の返済にあてることも可能です。

3 複雑でわずらわしい作業をしなくて済みます!

 ご本人が消費者金融業者と直接交渉して任意整理をすることはなかなか大変です。
 
ご自身で業者から取引履歴の開示を受けられたとしても、そこから引き直し計算(債務整理の項を参照)をしなければなりません。
 
自己破産や個人再生は、申立書を作成して、裁判所に提出し、様々な問合せに答えていかなければなりません。
 
弁護士に依頼すると、全てのことを弁護士がやってくれますので、弁護士に任せ、ご自身のお仕事に専念することができます。

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当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。