弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
—— 切り出す前の「準備」が、その後の結果を大きく左右します。
離婚を考えたとき、子ども・お金・今後の生活・相手の反応など、次々と不安が浮かぶのは自然なことです。
しかし、気持ちの整理がつかないまま話し合いを始めてしまい、あとから取り返しのつかない不利益を被ってしまうケースは少なくありません。
離婚は、いったん動き出してしまうと修正が難しい場面が多く、実は「話し合いの前の準備」が最も重要です。
このページでは、離婚を検討する段階で最低限整理しておくべき実務的なポイントを弁護士の視点でまとめています。
1 まず考えるべき「離婚後の生活設計」
2 いつ・どう別居するかの現実的判断
3 子どもに関する判断
4 お金の問題を整理する
5 離婚理由と専門家への相談
離婚後の生活は、「やっていけるか」ではなく、どこで・いくらで・どのように暮らすのかを具体的に描くことが重要です。
離婚を決断する前に、「生活できるか」という不安を、「こう生活する」という現実的な計画に落とし込むことが、その後の話し合いや条件交渉を冷静に進める土台になります。
別居は時期・準備・伝え方を含めた「一連の流れ」として設計することが重要です。
どの方法が「正解」ということはありません。
その方の置かれている状況や相手の性格、過去の経緯によって、取るべき対応は変わります。
大切なのは、自分と子どもの安全と、その後の生活・手続を見据えた選択をすることです。
別居にあたっては、事前に相手へ伝えるのが原則と思われがちです。
しかし、状況によっては「黙って出る」ことが、最も現実的で安全な選択となる場合があります。
典型的には、次のようなケースです。
このような状況では、「きちんと説明してから出る」ことが、かえって危険や混乱を招くことも少なくありません。
黙って別居することに対して、「本当に大丈夫か」と不安を感じる方も多いのですが、法的には、別居の方法そのものに善悪がつくわけではありませんし、その後の交渉で一方的に不利に働くことも通常はありません。
重要なのは、無用な衝突を避け、自分と子どもの安全と平穏な生活を確保することです。
なお、黙って別居する場合でも、
・身の危険を感じているケースで無ければ行方を完全にくらます必要はありません
・別居後、弁護士を通じて連絡窓口を一本化することで、不要な接触を避けることが可能です
別居の形について迷いがある場合には、「黙って出る」という選択が適切かどうかも含めて、事前に弁護士へ相談し、客観的な視点で整理することをお勧めします。
黙って別居した直後は、相手からの連絡が集中しやすい時期です。
電話、LINE、メール、職場や実家への連絡、押しかけといった形で、強い反応が出ることも少なくありません。
まず大切なのは、冷静になることです。
別居した以上、夫婦関係はすでに「同居を前提としない段階」に入っています。
説得や謝罪、非難にいちいち応じる必要はありません。
「なぜ出ていったのか」「いつ戻るのか」といった問いに対し、詳細な説明をする必要はありません。
黙って別居した後の対応として、もっとも有効なのが弁護士を窓口にすることです。
弁護士に依頼し、受任通知を送付すれば、
という対応が可能になります。
これだけで、精神的な負担が大きく軽減される方は非常に多いです。
特に、
といった場合には、早期の弁護士介入が望ましいといえます。
別居後も、婚姻関係が続いている以上、すべての連絡を遮断しなければならないわけではありません。
ただし、
など、目的が明確なものに限定することが重要です。
感情的なやり取りや、過去の出来事を蒸し返すような連絡に応じる必要はありません。
自宅や実家に押しかけてくる、居場所を探し回るといった行為がある場合には、
という対応が必要です。
こうした事実は、後の調停や裁判において、別居の合理性や相手方の問題性を示す事情として、自身に有利になることもあります。
黙って別居した後、「冷酷だったのではないか」「説明しないのは間違いだったのではないか」と悩まれる方は少なくありません。
しかし、別居は人生の再スタートの第一歩であり、自分と子どもの生活を守るための手段です。
無理に対話を重ねようとして心身をすり減らすよりも、距離を確保したうえで、冷静に今後を考えることの方が互いにとって大切な場合も多いのです。
別居後の対応に迷いがあるときは、どこまで連絡に応じるべきか、どの時点で弁護士を介入させるべきかについて、早めに専門家へ相談することをお勧めします。
別居や離婚を考える際、避けて通れないのが親権・監護権をどうするのかという問題です。
感情論ではなく、後の調停・裁判を見据えて整理しておくことが重要になります。
最初に考えるべきなのは、自分が親権者となることを目指すのかどうかです。
親権を巡る争いは、精神的・時間的な負担が大きくなることが多いため、「必ず親権を取得したいのか」「現実的な着地点として監護権の確保を重視するのか」を整理しておく必要があります。
実務では、親権の判断において「どちらが主として子を監護してきたか」が非常に重視されます。
そのため、
という点を客観的に見直しておきましょう。
漠然と「自分が育ててきた」では足りません。
以下のような点を具体的な事実として整理することが重要です。
これらは、後に調停委員や裁判所に説明する際の重要な判断材料になります。
別居や離婚を切り出した途端、それまで子育てに関与していなかった相手が「親権を取る」と言い出すことは珍しくありません。
その場合に備え、
といった点を、冷静に説明できる準備をしておくことが重要です。
「これまで」「現在」「これから」の三点で整理しておくと、主張がぶれにくくなります。
別居にあたって子を伴う場合、最大のリスクの一つが「子の連れ去り」「違法な奪取」と評価されてしまうことです。
一度この評価が付くと、その後の監護者指定・親権争いで極めて不利になります。
裁判所が最も重視するのは、別居前後で子の生活がどれだけ連続しているかです。
以下のような別居は、問題視されやすくなります。
逆に、
という場合は、連れ去りと評価されにくい傾向にあります。
別居前に「誰が何をしていたか」を整理しておくことが極めて重要です。
「子が一緒に来たいと言った」という説明は、万能ではありません。
特に、
では、裁判所は慎重に見ます。
実務では、
こと自体がマイナス評価になることもあります。主軸はあくまで監護実態・生活の継続性です。
明確な同意書がなくても、
といった事情があれば、「違法な奪取」とまでは評価されにくくなります。
一方で、
場合は、連れ去りと評価されるリスクが高くなります。
別居後、相手との連絡を完全に断つと、
と評価されやすくなります。
ただし、
といった合理的な理由があれば別です。
その場合でも、
といった形を取る方が、実務上は安全です。
連れ去りか否かは、別居後の対応で決定的に評価が固まることが多いです。
特に重要なのが、
感情的に拒絶すると、「不当な監護」「子の利益軽視」と見られる可能性があります。
拒否する場合も、理由を明確に整理しておくことが重要です。
実務上、
場合、連れ去りと評価されにくい傾向があります。
これは、
と裁判所が受け取りやすいためです。
離婚を考える過程で、最も大きな影響を受けるのは子どもです。
夫婦にとっての離婚は選択であっても、子どもにとっては避けられない環境の変化であり、強い不安や動揺を伴います。
そのため、子どもに話すタイミングは、
・別居や生活の見通しがある程度立った段階
・親自身の感情が落ち着き、説明にブレが出ない状態
を一つの目安とするのが実務上は望ましいといえます。
感情が整理できていない段階で話してしまうと、「どうなるのか分からない不安」だけを子どもに与えてしまうことになりかねません。
離婚の原因や相手の問題点を、子どもに共有すべきではありません。
子どもは、どちらの親にも気持ちを向けながら生活しています。
親の対立構造をそのまま伝えてしまうと、
・どちらかを選ばされているように感じる
・親を守ろうとして感情を抑え込む
といった心理的負担が生じやすくなります。
話す内容は、あくまで「大人同士の判断であり、子どもの責任ではないこと」「これからも変わらず愛していること」に絞ることが重要です。
離婚に至る経緯には、納得のいかない点や怒りが残ることも少なくありません。
しかし、相手の悪口を子どもに伝えることは、長期的に見て子どもを傷つけます。
子どもにとって、相手親は「大切な親の一人」であることに変わりはありません。
相手を否定されることは、自分自身を否定されるように感じてしまう場合もあります。
調停や裁判で有利に進める観点からも、子どもを精神的に安定した状態で保つことは極めて重要です。
未就学児は、
「離婚という「概念」を理解できない」
「変化=自分のせいではないかと感じやすい」という特徴があります。
事実よりも「安心感の提供」が最優先です。
【伝えるべきポイント】
【使う言葉の例】
「どうして?」と聞かれても、無理に真実を答える必要はありません。
【注意点】
小学生は、
という時期です。「説明」と「感情のケア」の両立が重要になります。
【伝えるべきポイント】
【使う言葉の例】
「パパとママでたくさん話したけど、一緒に暮らすのが難しくなったんだ。」
「○○のせいではないし、○○が何かを我慢する必要もないよ。」
【対応のポイント】
【注意点】
中高生は、
過度に隠さず、しかし感情的にならない説明が求められます。
【伝えるべきポイント】
【使う言葉の例】
【対応のポイント】
【注意点】
あくまでも上記は一例にすぎず、子どもの性格やこれまでの関わり方によって、大きく伝え方も変わってくるのが当然です。
離婚の伝え方は、その後の親権・監護・面会交流の評価にも静かに影響しますが、そんなような自分のことよりも、子どもの気持ちを想像し、寄り添う気持ちが大切です。
離婚協議や調停で養育費の話し合いをするとき、まずは事前に「相場」を把握しておくことが重要です。
家庭裁判所が実務で基準として用いるのは、いわゆる 最高裁作成の「養育費算定表」 です。
この算定表を使って、
を当てはめてみることで、最低限の目安となる金額が分かります。
算定表は、離婚後の生活水準や年収の違いを一定のルールで計算するため、客観的な基準として、調停でも裁判でも重視されています。
算定表の活用例
養育費の金額は、算定表の数字だけで決まるわけではありません。
子どもにかかる現実的な費用についても、事前に整理しておく必要があります。
典型的な特別費用としては、次のようなものがあります。
これらの費用は、当然に加味して評価されるわけではありません。金額の多寡、必要性、非監護親の事前同意の有無(黙示的なものも含む)等を確認し、通常は算定表の範囲内で調整されます。
しかし、上乗せの根拠としてこれらの確認はしておく必要があります。
面会交流については、「会わせたくない」「会わせるべきだ」といった感情面から考えてしまいがちですが、
実務上は、常に「子の利益」を最優先にして検討されます。
面会交流は、監護親・非監護親の感情・勝ち負けではなく、子どもが健全に成長していくために、どのような関わり方が望ましいかという視点から判断されるべきものです。
原則として、明確な支障事情がない限り、面会交流は認められるのが現在の実務です。
ただし、以下のような事情がある場合には、制限・方法の調整が検討されます。
重要なのは、「会わせたくない気持ち」ではなく、なぜ子の利益に反するのかを、客観的に説明できるかです。
面会交流の頻度については、事案にもよりますが、月1回~2回程度が実務上の一つの目安とされています。
併せて検討すべきポイントとして、
といった点があります。
特に、別居・離婚直後や、子がまだ幼い場合には、まずは日中・短時間から段階的に実施する形が採られることも少なくありません。
面会交流を円滑に行うためには、具体的な方法の取り決めが非常に重要です。
DV・モラハラ事案や対立が強いケースでは、第三者立会いの下での受け渡しや、立会施設の利用が検討されることもあります。
子が面会交流についてどのように感じているかは、実務上も非常に重要な要素です。
もっとも、「子が嫌がっている」「会いたくないと言っている」という主張が、そのまま通るとは限りません。
子は、
といった理由で、本心を表現できないことも多いためです。
裁判所は、子の意思を確認しつつ、子の年齢・発達段階・生活状況を踏まえながら、本当に子の利益にかなうかどうかを慎重に判断します。
面会交流の話し合いでは、感情的な対立が表に出るほど、解決が難しくなりがちです。
難しいかもしれませんが、相手に対する悪感情はいったん横におき、
・何が子にとって負担か
・どのような方法なら安全か
・どのような条件なら実施可能か
こうした点を具体的・客観的に整理しておくことが、離婚協議・調停を円滑に進めるための重要な準備になります。
離婚時の財産分与では、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産が分与の対象となります。
名義がどちらであるかは原則として決定的ではなく、自分名義・相手名義の双方を漏れなく確認することが重要です。
通帳や取引履歴を確認し、「婚姻前からの残高」と「婚姻期間中に増えた部分」を切り分ける視点が必要になります。
分与の対象となるのは、解約返戻金のある保険です。名義・受取人ではなく、積立部分がいくらあるかがポイントになります。
登記名義にかかわらず、購入時期・資金の出どころ(住宅ローン返済含む)を整理します。
住宅ローン残高との関係で、「プラス財産かマイナス財産か」の判断も必要です。
市場価値があるかどうかを基準に、対象となるかを検討します。
評価基準日は原則として別居時または離婚時となるため、価格変動がある場合は評価時点を意識することが重要です。
婚姻期間に対応する部分を財産分与の対象とすることが一般的です。
財産分与では、名義に関わらず、原則として夫婦で形成したかどうかが判断基準になります。
財産の全体像を把握できているかどうかで、その後の交渉・調停・訴訟の進め方は大きく変わります。
早い段階で弁護士と一緒に棚卸しをすることが、結果的に有利かつ納得のいく解決につながります。
離婚や別居を検討する段階では、配偶者の収入や資産状況を客観的に把握できる資料を確保しておくことが極めて重要です。
後になってから開示を求めても、任意に提出してもらえないケースは少なくありません。
特に、養育費・婚姻費用・財産分与といった金銭に関する条件を検討するうえで、基礎となる収入資料・財務資料がないと、適正な請求も反論もできなくなります。
以下の資料は、可能な範囲で事前にコピーや写真で確保しておくことが望ましいものです。
これらは、婚姻費用、養育費、財産分与の判断などの算定や交渉の前提資料として使用されます。
財産分与を見据える場合には、収入だけでなく資産の把握も欠かせません。
手元に手がかりがないと、相手に隠された場合に立証は困難になります。
次のような情報も、実務上は意味を持つことがあります。
これらの資料は、必ずしもすべてを完璧に揃える必要はありません。
しかし、一部でも客観資料があるかないかで、その後の交渉や手続の進めやすさは大きく変わります。
状況によっては、弁護士が調停・審判手続の中で資料の提出を求めたり、裁判所を通じた照会手続などを行うこともできる場合があります。
「今のうちに何を押さえておくべきか分からない」という段階であっても、一度専門家に相談し、必要な資料と集め方を整理しておくことが有効です。
離婚を切り出す前に、まず整理しておくべきなのは、どのような理由で離婚を求めるのか、相手が応じる可能性があるのかという点です。
離婚理由の性質によって、話し合いでまとまるのか、調停・訴訟に進むのか、その見通しは大きく変わります。
価値観の不一致
日常生活や将来設計に対する考え方の違いは、協議離婚では最も多い理由です。
ただし、法的な「強さ」は弱く、相手が離婚を拒否した場合には、条件を譲歩したり、ある程度の別居期間を経て訴訟提起を検討する必要があります。
DV・モラハラ・経済的支配
身体的暴力に限らず、精神的圧迫や生活費を渡さないといった行為も、実務上は重要な離婚理由となります。
特に、別居や親権・監護の判断において重視される事情であり、相手が争ってくる可能性も高いため、長期化する可能性があります。
不貞行為
不貞は、典型的な法定離婚原因の一つです。相手が離婚に応じやすい理由である一方、証拠の有無が結果を大きく左右します。
離婚の話し合いを始める前に、必ず行っておくべきなのが、自分が何を最優先で守りたいのかを整理することです。
離婚条件をすべて最大限に求めようとすると、相手の反発が強まり、調停や訴訟に発展し、結果として、時間も精神的負担も大きくなり、早期解決が難しくなりがちです。
まずは、どのような場合でも譲れない条件を明確にします。
典型的には、
などが挙げられます。
交渉の軸となる部分であり、安易に譲歩すべきではありません。
一方で、状況次第では調整可能な事項もあります。
例えば、
などは、他の条件とのバランスを見ながら交渉する余地があります。
優先順位を整理することで、「譲れる条件」と「守る条件」を交換材料として使うことが可能になります。これは、実務上、交渉を前進させるための重要な視点です。
離婚交渉も交渉です。感情をぶつける場ではなく、求める条件を確保する調整作業です。
冷静に何を優先し、何は譲歩することができるのかを整理しておくことが、現実的で納得のいく解決につながります。
離婚を考え始めた段階で、多くの方が悩まれるのが「弁護士に相談・依頼すべきかどうか」という点です。
モラハラ・DV・強い支配傾向がある相手の場合、当事者同士での話し合いは、精神的負担が大きく、状況が悪化することも少なくありません。
弁護士を代理人として立てることで、
というメリットがあります。
そのほか、相手方と強い葛藤がある案件(親権、面会交流)、不動産の処理が絡む案件(住宅ローン、任意売却)、税金に目配りする必要がある案件も弁護士に依頼するメリットが得やすい類型です。
費用面が不安で、相談をためらわれる方も多いですが、早い段階で相談し、「この弁護士さんに依頼したい」と思える弁護士に出会えたなら、弁護士費用の見積もりをもらうとよいでしょう。
離婚問題は、法的知識だけでなく、感情・安全・今後の生活設計まで見据えた対応が求められます。
離婚実務に精通し、調停・裁判を含めた対応経験のある弁護士を選ぶことが重要です。
ただ、相性も大事です。法律相談に行ってみて、離婚問題に精通していそう、というだけでなく、何となく話がしやすい、親身になってくれそう、という弁護士を探すとよいでしょう。
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
定休日:土曜・日曜・祝祭日