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「父の遺言で、ほとんどの財産が兄に渡っていた」
「生前贈与が多すぎて、自分が相続できたはずの遺産がほとんど残っていない」
このようなお悩みは少なくありません。
相続では、遺言や生前贈与があっても、一定の相続人には最低限保障される取り分(遺留分)があります。
そして、その遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求という方法で金銭の支払いを求めることができます。
このページでは、遺留分侵害額請求について要点のみ解説し、ケース例と最後にサポート料金を記載しています。
遺留分侵害請求に関する詳細な解説は、こちら「遺留分侵害額請求の基礎知識」をご覧ください
神戸市在住の次男の方からのご相談でした。
父の死後、公正証書遺言が見つかり、「全財産を長男に相続させる」との内容でした。
財産の内訳は、
相談者は、「遺言があるなら仕方ないのか」と思いつつも、長年連絡も少なく、不公平感を強く感じておられました。
子は、遺留分があります。
次男にも法定相続分の2分の1に相当する遺留分が存在しました。
財産総額を精査し、評価を計算した結果、遺留分侵害額は約650万円と算定。内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行いました。
当初、長男は支払いを拒否しましたが、
を提示した結果、600万円一括払いで和解成立。裁判まで進まず、約4か月で解決しました。
被相続人が生前に長女へ多額の贈与をしていた事案。
相続開始時の遺産はわずか800万円ほど。相談者(長男)は「ほとんど財産が残っていない」と不安を抱えていました。
遺留分の基礎財産には、一定の生前贈与が含まれます。
調査の結果、
などが認められ、相続財産に加算すべき金額は約2,000万円。その結果、長男の遺留分侵害額は約400万円と算定されました。
長女が任意交渉に応じなかったため、家庭裁判所へ調停申立。
調停では、
が争点となりましたが、最終的に350万円の支払いで調停が成立しました。
遺産の大部分が不動産で、現金がほとんどない事案。
被相続人の自宅土地建物の評価額について、当事者間で1,000万円以上の差がありました。
遺留分侵害額請求では、「いくらで評価するか」が結果を大きく左右します。
相手方は固定資産評価額で主張。相談者は時価評価を主張。
金額の開きが大きく、調停ではまとまらず訴訟へ。
訴訟手続の中で不動産鑑定を実施。
鑑定結果は相談者が調停時に主張していた額に近い金額となりました。最終的に、和解で約2800万円の支払いを受けることになりました。
遺留分侵害額請求は、「家族間の問題」であると同時に、専門的な計算と法的判断を要する手続きです。
金額が数百万円から数千万円に及ぶことも少なくなく、感情的対立も強くなりがちです。弁護士が関与することには、次のようなメリットがあります。
遺留分は、単純に「法定相続分の半分」というだけではありません。
これらを正確に整理しなければ、正しい侵害額は算出できません。
自己流の計算では、本来請求できる額より少なく提示してしまうリスクがあります。弁護士が関与することで、法的根拠に基づいた適正な請求額を算出できます。
遺留分侵害額請求には、「相続開始と侵害を知った時から1年」という短い期間制限があります。この期限を過ぎると、請求権は消滅します。
弁護士に依頼すれば、確実に期限内に適切な方法で請求できます。
遺産問題は感情的対立を伴いやすい分野で、交渉のストレスは大きいものになりがちです。
当事者同士での話し合いで、関係がさらに悪化することもあります。
弁護士に依頼することで、冷静な法的整理、不必要な感情対立の回避、合理的な和解提案が可能になります。
遺留分紛争では、不動産評価が争点になることが多くあります。
評価額次第で数百万円単位の差が生じることもあります。
弁護士は、簡易査定で済ませるか鑑定実施するかの判断、不動産業者・鑑定士との連携、裁判所での評価主張に適切に対応します。
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停、さらに訴訟へ進む可能性があります。
遺留分減殺は専門性が高く、高度な手続きが必要になります。
弁護士に依頼すれば、ご本人の負担を大きく減らすことができます。
遺留分侵害額請求は、金額が大きくなりやすい、家族関係に深刻な影響を与えやすい、法的な判断が複雑である、という特徴があります。信頼のおける弁護士に依頼することが重要です。
| プラン | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 交渉・調停・訴訟 | 33万円 | 33万円 |
※ 経済的利益とは、遺留分侵害額請求により得られた利益の合計額を意味します。
遺産の全容がよくわからない、ということはよくあります。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に対し、財産目録の交付を求めましょう。
これによって、財産の全体像、さらには自分の遺留分がどの程度侵害されているかが把握できます。
遺留分侵害が確認できた場合は、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
期限がありますので(遺留分を侵害されていると知ったとき(遺言書の内容を知ったとき)から1年間)、速やかに行う必要があります。
侵害されていると確信が持てない場合にも、念のため、意思表示をしておいたほうがよいでしょう。
意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便にして相手に送付します。
遺留分減殺の意思表示後、話し合いによる解決を目指します。
話し合いに際しては、遺留分相当の額を算出する必要があります。
等を検討し、自己の主張する額を算出して、交渉を行います。
話し合いで解決ができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます(調停前置主義)。
もっとも、遺産の範囲や評価方法などに根本的な対立がある場合には調停で合意に至ることができる見込みが立たない場合もあります。
そのような場合には、いきなり後述する訴訟提起する場合もあります。
調停は家庭裁判所で行われ、訴訟は地方裁判所で行われます。
調停の申立て又は訴訟提起の段階で、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼をすると、弁護士が代理人として出廷し、ご本人は裁判所へ行く必要がありません。
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