兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

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遺留分侵害額請求サポート

 当事務所は、相続・遺産分割の分野に特に力を入れております。家事調停官(非常勤裁判官)、家事調停委員の経験から相続・遺産分割問題に関する実務知識・経験を多く有しており、常時多数件の事案を取り扱っております。

【このようなご相談はお任せください】
・親族と直接争うことまでは望んでいないが、これまでそれほど親しい関係でもなかったうえ、お金が絡むので、出来れば自分で話し合いをしたくない。
・自分も相続人なのに、遺言で何も貰えないことになっていた
・自分も相続人なのに、最低限の取り分が保証されていなかった
・他の相続人は生前に多額の贈与を受けていたのに、自分の取り分はほとんど無い
 
 

※ 改正相続法(令和元年7月1日施行)について 
 改正前民法では、遺留分減殺請求権の行使により遺贈等が無効となり、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に復帰すると解されていましたが、令和元年7月1日施行の改正法は、遺留分制度を見直し、遺留分侵害額請求権の行使により、金銭債権が発生するとされました(民法1046条1項)。
 したがって、改正法では「減殺」という用語から「侵害額の請求」という用語に改められています。
 改正法では、施行日前に開始した相続は、改正前の法律を適用するとされているため、相続開始(被相続人の死亡)が令和元年7月1日より前である場合、従前どおり、遺留分減殺請求権の行使となります。

遺留分侵害額請求サポート

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停

30万円
訴訟の場合、+10万円

得られた経済的利益の10%

(但し、最低額:30万円)

  • 1
    上記着手金と報酬には別途消費税がかかります。
  • 2
    相続人調査、相続関係図作成、財産調査、遺産目録の作成、内容証明郵便の起案・発送、調停申立書の作成、調停代理を含みます。 
  • 3
    経済的利益とは、減殺請求により得られた財産(不動産については固定資産評価額とします)の合計額を意味します。争いが無かった額を含みます。
  • 4
    遺留分減殺請求を受けている場合の報酬金は、請求されている金額から減額した金額の10%となります。
  • 5
    30万円を報酬金の最低額とさせて頂きます。
  • 6
    同一の被相続人についての、複数の方のご依頼の場合、お二人目からの着手金は10万円となります。

1 遺産の全容を把握する

 他の相続人から遺言書をちらっと見せられただけで、遺産の全容はよくわからない、ということはよくあります。
 遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に対し、財産目録の交付を求めましょう。
 これによって、財産の全体像、さらには自分の遺留分がどの程度侵害されているかが把握できます。遺言執行者が指定されていない場合は、自分で財産を調べなければなりません。

2 内容証明郵便を送る

 遺産の全容を把握し、遺留分が侵害されていることを確認できた場合は、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
 遺留分減殺請求権・遺留分侵害額請求権には期限がありますので(遺留分を侵害されていると知ったとき(遺言書の内容を知ったとき)から1年間)、速やかに行う必要があります。

 遺留分が侵害されている可能性がある場合には、念のため、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求の意思表示をしておいたほうがよいです。

 その際には、間違いなく期限内に遺留分減殺・遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを証明するために、請求文書を配達証明付きの内容証明郵便にして相手に送付するようにします。

3 話し合い

 遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求をして、請求相手から応答があった場合には、話し合いによる解決を目指します。

 そのためには、まず、対象となる遺産を確定しなければなりません。
 遺留分を算出する場合に組み入れられる財産は、相続が開始した時(被相続人が死亡した時)の財産だけでなく、特別受益財産等を含みます。相続債務(借金)がある場合には、その額を控除して計算することになります。
 また、話し合いのなかで相手から「自分は被相続人の面倒みた」などと寄与分の主張がされる場合があります。
 しかし、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求に対しては、寄与分は主張できないことになっていますので、注意が必要です。


 対象となる遺産を確定したら、次に、遺産を金銭的価値に換算し、遺留分相当の額を算出する必要があります。

 相続財産に不動産や非上場株式が含まれている場合などは、評価が難しくなります。

 不動産に関しては、固定資産評価額を基準としたり、不動業者に無料査定を依頼するなどして合意点を探ります。費用がかかりますが、不動産鑑定士に鑑定を依頼する方法もあります。
 非上場株式に関しては、税理士や公認会計士の意見を参考にすることもあります。

4 話し合いで解決できない場合(調停の申立て)

 話し合いで解決ができない場合は、家庭裁判所に調停(「遺留分減殺請求調停」「遺留分侵害額請求調停」といいます)を申し立てます(調停前置主義)。もっとも、事案によっては、いきなり後述する訴訟提起する場合もあります。

 第三者である調停委員が調整を行ってくれますので、たとえば相手が遺留分のしくみや制度を理解していない場合などには、有効な手段ですが、遺産の範囲や評価方法などに根本的な対立がある場合には解決に至らない場合もあります。

5 調停でも解決できない場合(訴訟)

 調停は家庭裁判所で行われ、訴訟は地方裁判所で行われます。
 調停の申立て又は訴訟提起の段階で、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 調停の段階では、原則として弁護士に依頼しても本人も裁判所に行かなければなりませんが、訴訟段階では弁護士に依頼をすると、弁護士が代理人として出廷し、ご本人は裁判所へ行く必要がありません。

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弁護士:須山幸一郎

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