※ 改正相続法(令和元年7月1日施行)について
改正前民法では、遺留分減殺請求権の行使により遺贈等が無効となり、目的物上の権利は当然に遺留分権利者に復帰すると解されていましたが、令和元年7月1日施行の改正法は、遺留分制度を見直し、遺留分侵害額請求権の行使により、金銭債権が発生するとされました(民法1046条1項)。
したがって、改正法では「減殺」という用語から「侵害額の請求」という用語に改められています。
改正法では、施行日前に開始した相続は、改正前の法律を適用するとされているため、相続開始(被相続人の死亡)が令和元年7月1日より前である場合、従前どおり、遺留分減殺請求権の行使となります。
プラン | 着手金 | 報酬金 |
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交渉・調停・訴訟 | 33万円 | 33万円 |
他の相続人から遺言書をちらっと見せられただけで、遺産の全容はよくわからない、ということはよくあります。
遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に対し、財産目録の交付を求めましょう。
これによって、財産の全体像、さらには自分の遺留分がどの程度侵害されているかが把握できます。遺言執行者が指定されていない場合は、自分で財産を調べなければなりません。
遺産の全容を把握し、遺留分が侵害されていることを確認できた場合は、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
遺留分減殺請求権・遺留分侵害額請求権には期限がありますので(遺留分を侵害されていると知ったとき(遺言書の内容を知ったとき)から1年間)、速やかに行う必要があります。
遺留分が侵害されている可能性がある場合には、念のため、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求の意思表示をしておいたほうがよいです。
その際には、間違いなく期限内に遺留分減殺・遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを証明するために、請求文書を配達証明付きの内容証明郵便にして相手に送付するようにします。
遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求をして、請求相手から応答があった場合には、話し合いによる解決を目指します。
そのためには、まず、対象となる遺産を確定しなければなりません。
遺留分を算出する場合に組み入れられる財産は、相続が開始した時(被相続人が死亡した時)の財産だけでなく、特別受益財産等を含みます。相続債務(借金)がある場合には、その額を控除して計算することになります。
また、話し合いのなかで相手から「自分は被相続人の面倒みた」などと寄与分の主張がされる場合があります。
しかし、遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求に対しては、寄与分は主張できないことになっていますので、注意が必要です。
対象となる遺産を確定したら、次に、遺産を金銭的価値に換算し、遺留分相当の額を算出する必要があります。
相続財産に不動産や非上場株式が含まれている場合などは、評価が難しくなります。
不動産に関しては、固定資産評価額を基準としたり、不動業者に無料査定を依頼するなどして合意点を探ります。費用がかかりますが、不動産鑑定士に鑑定を依頼する方法もあります。
非上場株式に関しては、税理士や公認会計士の意見を参考にすることもあります。
話し合いで解決ができない場合は、家庭裁判所に調停(「遺留分減殺請求調停」「遺留分侵害額請求調停」といいます)を申し立てます(調停前置主義)。もっとも、事案によっては、いきなり後述する訴訟提起する場合もあります。
第三者である調停委員が調整を行ってくれますので、たとえば相手が遺留分のしくみや制度を理解していない場合などには、有効な手段ですが、遺産の範囲や評価方法などに根本的な対立がある場合には解決に至らない場合もあります。
調停は家庭裁判所で行われ、訴訟は地方裁判所で行われます。
調停の申立て又は訴訟提起の段階で、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。
調停の段階では、原則として弁護士に依頼しても本人も裁判所に行かなければなりませんが、訴訟段階では弁護士に依頼をすると、弁護士が代理人として出廷し、ご本人は裁判所へ行く必要がありません。
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