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遺留分侵害額請求を弁護士に依頼することを検討している方へ

遺留分侵害額請求とは?まず確認すべきポイント

「父の遺言で、ほとんどの財産が兄に渡っていた」
「生前贈与が多すぎて、自分が相続できたはずの遺産がほとんど残っていない」

 このようなお悩みは少なくありません。

 相続では、遺言や生前贈与があっても、一定の相続人には最低限保障される取り分(遺留分)があります。
 そして、その遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求という方法で金銭の支払いを求めることができます。

 このページでは、遺留分侵害額請求について要点のみ解説し、ケース例と最後にサポート料金を記載しています。
 遺留分侵害請求に関する詳細な解説は、こちら「遺留分侵害額請求の基礎知識」をご覧ください

遺留分とは何か

 遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された最低限の取り分です。

 被相続人が生前贈与や遺言によって特定の相続人や第三者に財産を集中させたとしても、一定の範囲で他の相続人が金銭請求できる制度です。

誰が請求できるのか

遺留分を主張できるのは、

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(親など)※子がいない場合

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合

 一般的には、

  • 配偶者・子がいる場合 → 法定相続分の「2分の1」
  • 直系尊属のみの場合 → 法定相続分の「3分の1」

が全体の遺留分総額となります。ここから各人の具体的な取り分を算出していきます。

【重要】遺留分侵害額の請求期限(時効)

 遺留分侵害額請求には期限があります。

  • 相続開始および侵害を知った時から1年
  • 相続開始から10年(除斥期間)

 どちらか早い方で消滅します。つまり、「侵害を知ってから1年以内」に意思表示を行う必要があります。

いくら請求できるのか(計算の考え方)

 遺留分の金額は、単純ではありません。おおまかな計算の流れは以下のとおりですが、通常は専門家の個別判断が必要です。

  • 相続財産の総額を確定
  • 生前贈与(特別受益)を加算
  • 相続債務を控除
  • 遺留分割合を乗じる
  • すでに受け取った分を差し引く

不動産や非上場株式が含まれる場合、評価額の算定が争点になります。

遺留分減殺請求の流れ

① 遺産の調査・評価

② 内容証明郵便による意思表示

③ 交渉

④ 調停申立

⑤ 訴訟(調停前置主義のため、原則として家庭裁判所での調停を経ます。もっとも、事案によっては最初から訴訟を選択する場合もあります。)

ご相談例(ケース1:父の遺言で「長男に全財産」-次男が遺留分を請求し、500万円で和解した事例

相談内容

 神戸市在住の次男の方からのご相談でした。

 父の死後、公正証書遺言が見つかり、「全財産を長男に相続させる」との内容でした。

財産の内訳は、

  • 自宅不動産
  • 預貯金約1,200万円
  • 有価証券

 相談者は、「遺言があるなら仕方ないのか」と思いつつも、長年連絡も少なく、不公平感を強く感じておられました。

法的整理

 子は、遺留分があります。
 次男にも法定相続分の2分の1に相当する遺留分が存在しました。

 財産総額を精査し、評価を計算した結果、遺留分侵害額は約650万円と算定。内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行いました。

解決

 当初、長男は支払いを拒否しましたが、

  • 財産の客観的評価
  • 判例上の相場
  • 訴訟になった場合の見通し

を提示した結果、600万円一括払いで和解成立。裁判まで進まず、約4か月で解決しました。

ご相談例(ケース2:生前贈与が多額だったケースー調停で合意に至った事例)

相談内容

 被相続人が生前に長女へ多額の贈与をしていた事案。
 相続開始時の遺産はわずか800万円ほど。相談者(長男)は「ほとんど財産が残っていない」と不安を抱えていました。

法的整理

 遺留分の基礎財産には、一定の生前贈与が含まれます。
 調査の結果、

  • 長女への自宅購入援助金
  • 事業資金の贈与
  • 住宅ローン肩代わり

などが認められ、相続財産に加算すべき金額は約2,000万円。その結果、長男の遺留分侵害額は約400万円と算定されました。

解決

 長女が任意交渉に応じなかったため、家庭裁判所へ調停申立。
 調停では、

  • 贈与の範囲
  • 贈与時期
  • 特別受益の評価方法

が争点となりましたが、最終的に350万円の支払いで調停が成立しました。

ご相談例(ケース3:不動産の評価が争点にー鑑定を実施した事例

相談内容

 遺産の大部分が不動産で、現金がほとんどない事案。
 被相続人の自宅土地建物の評価額について、当事者間で1,000万円以上の差がありました。

法的整理

 遺留分侵害額請求では、「いくらで評価するか」が結果を大きく左右します。

 相手方は固定資産評価額で主張。相談者は時価評価を主張。
 金額の開きが大きく、調停ではまとまらず訴訟へ。

解決

 訴訟手続の中で不動産鑑定を実施。

 鑑定結果は相談者が調停時に主張していた額に近い金額となりました。最終的に、和解で約2800万円の支払いを受けることになりました。

遺留分減殺請求を弁護士に依頼するメリット

 遺留分侵害額請求は、「家族間の問題」であると同時に、専門的な計算と法的判断を要する手続きです。
 金額が数百万円から数千万円に及ぶことも少なくなく、感情的対立も強くなりがちです。弁護士が関与することには、次のようなメリットがあります。

1 計算の正確性

 遺留分は、単純に「法定相続分の半分」というだけではありません。

  • 相続財産の範囲
  • 生前贈与の加算
  • 相続債務の控除
  • 評価基準(不動産・株式等)

これらを正確に整理しなければ、正しい侵害額は算出できません。

 自己流の計算では、本来請求できる額より少なく提示してしまうリスクがあります。弁護士が関与することで、法的根拠に基づいた適正な請求額を算出できます。

2 期限管理(時効対策)

 遺留分侵害額請求には、「相続開始と侵害を知った時から1年」という短い期間制限があります。この期限を過ぎると、請求権は消滅します。
 弁護士に依頼すれば、確実に期限内に適切な方法で請求できます。

3 相手方との交渉対応

 遺産問題は感情的対立を伴いやすい分野で、交渉のストレスは大きいものになりがちです。
 当事者同士での話し合いで、関係がさらに悪化することもあります。

 弁護士に依頼することで、冷静な法的整理、不必要な感情対立の回避、合理的な和解提案が可能になります。

4 不動産・評価争いへの対応

 遺留分紛争では、不動産評価が争点になることが多くあります。
 評価額次第で数百万円単位の差が生じることもあります。
 弁護士は、簡易査定で済ませるか鑑定実施するかの判断、不動産業者・鑑定士との連携、裁判所での評価主張に適切に対応します。

5 調停・訴訟の代理

 話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所での調停、さらに訴訟へ進む可能性があります。
 遺留分減殺は専門性が高く、高度な手続きが必要になります。
 弁護士に依頼すれば、ご本人の負担を大きく減らすことができます。

 遺留分侵害額請求は、金額が大きくなりやすい、家族関係に深刻な影響を与えやすい、法的な判断が複雑である、という特徴があります。信頼のおける弁護士に依頼することが重要です。

遺留分侵害請求の法律相談

「遺言の内容に納得がいかない」
「自分にも遺留分があるのか分からない」
 その段階でも構いません。
 まずは資料を拝見し、見通しを助言致します。

  • 10:00~18:00 5,500円(税込)/30分
  • 18:00~19:00 6,600円(税込)/30分

 30分を超過した場合、15分迄ごとに1,650円加算

※代理人をご依頼いただいた場合、それまでにお支払い頂いた相談料は着手金に充当されます→実質、相談料はかかりません。

遺留分侵害請求のサポート

プラン

着手金

報酬金

交渉・調停・訴訟

33万円
調停の場合、+11万円
訴訟の場合、+22万円

33万円
調停の場合、44万円
訴訟の場合、55万円
+経済的利益の10%

※ 経済的利益とは、遺留分侵害額請求により得られた利益の合計額を意味します。

弁護士にご依頼後の流れ

1 遺産の全容を把握する

 遺産の全容がよくわからない、ということはよくあります。
 遺言書に遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者に対し、財産目録の交付を求めましょう。
 これによって、財産の全体像、さらには自分の遺留分がどの程度侵害されているかが把握できます。

2 内容証明郵便により遺留分侵害額請求の意思表示

 遺留分侵害が確認できた場合は、遺留分侵害額請求の意思表示を行います。
 期限がありますので(遺留分を侵害されていると知ったとき(遺言書の内容を知ったとき)から1年間)、速やかに行う必要があります。
 侵害されていると確信が持てない場合にも、
念のため、意思表示をしておいたほうがよいでしょう。
 意思表示は、配達証明付きの内容証明郵便にして相手に送付します。

3 交渉・話し合い

 遺留分減殺の意思表示後、話し合いによる解決を目指します。
 話し合いに際しては、遺留分相当の額を算出する必要があります。

  • 相続財産の範囲
  • 生前贈与の加算
  • 相続債務の控除
  • 評価基準(不動産・株式等)

等を検討し、自己の主張する額を算出して、交渉を行います。

4 調停の申立て

 話し合いで解決ができない場合は家庭裁判所に調停を申し立てます(調停前置主義)。  
 もっとも、
遺産の範囲や評価方法などに根本的な対立がある場合には調停で合意に至ることができる見込みが立たない場合もあります。

 そのような場合には、いきなり後述する訴訟提起する場合もあります。

5 訴訟提起

 調停は家庭裁判所で行われ、訴訟は地方裁判所で行われます。
 調停の申立て又は訴訟提起の段階で、弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

 弁護士に依頼をすると、弁護士が代理人として出廷し、ご本人は裁判所へ行く必要がありません。

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弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617