相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出し、その故人の相続については初めから相続人でなかったとみなす制度です。
申請ミスなどで家庭裁判所に申請を却下されてしまうと、内容を修正して再申請することが出来ません。やり直しの利かない一回きりの手続きです。
失敗すると自分のせいで背負った借金や滞納税金で無くても相続しなければなりません。
相続放棄の手続は、比較的簡易ですが、絶対に失敗したくない方は代理人として対応する弁護士にご依頼なさることをお勧めします(司法書士は書類作成と提出代行は出来ますがあなたの代理人として裁判所対応できません)。
当事務所は、相続放棄の無料相談を実施しています。
相続放棄に強い弁護士とスタッフが、スピード重視で対応します。
当事務所では、お2人目以降の弁護士費用は割引としておりますので、ご負担も軽減されるのではないかと存じます。
内容 | 説明 |
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法律相談料 | 無料(相続放棄をこれから行いたいというご相談) |
弁護士費用 | 55,000円(税込) |
2人目以降 | 1名追加ごとに +22,000円(税込) 例:被相続人の配偶者及び子2名の相続放棄をご依頼の場合、55,000円+22,000円×2=99,000円(税込) (下の早見表をご確認ください) |
被相続人死亡から3か月経過後の場合の加算 | 被相続人の死亡(相続開始)から3か月以上経過した後のご依頼の場合、ご依頼1名ごとに +33,000円(税込) |
熟慮期間伸長の申立 | 1名ごとに、+22,000円(税込) |
相続放棄申述の有無についての照会 | 22,000円(税込) |
信用情報の開示請求 | 22,000円(税込) |
オンライン依頼 | 1名ごとに、+22,000円(税込) |
全国どの裁判所への相続放棄にも同一料金で対応します。
・上記手数料には、相続放棄申述書の作成のほか、以下のサービスが含まれます。
・書類取寄せ及び相続放棄申述に伴う印紙代等の実費はご負担頂きます(ご依頼時にお1人につき1万円をお預かりし、最後に精算させて頂きます。使用する実費は戸籍や住民票の取り寄せ通数によって変わってきますが、通常は5000円前後使用します)。
・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。
・戸籍関係書類の取り寄せも上記金額に含まれます。手数料は頂きません。但し、実費はご負担頂きます。
・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。
・当事務所は、受理されない場合を念頭に置いていません。従って報酬金は設定していません。
【被相続人とは長年音信不通だったので、被相続人の死亡を知りませんでした。被相続人が亡くなってから1年以上過ぎて債権者から通知書が届き死亡を知りました。3か月以上が経過していますが相続放棄は可能でしょうか?】
【被相続人が死亡したのは知っていましたが、先順位である被相続人の子が相続放棄をしたのを最近知りました。被相続人が亡くなってから3か月が経過していますが、被相続人の弟である私は相続放棄できますか?】
【全く知らない人に関し、遠方の役所からあなたが相続人であるとして固定資産税の支払・空き家の対応を求める通知書が送られてきました。役所に尋ねてみると、どうやら自分はその方の遠い親戚であるようです。どのように対応すればよろしいでしょうか】
3か月以上経過している場合、相続放棄が受理されるには、熟慮期間の起算点、すなわち「自己のために相続が開始したことを知ったとき」がいつの時点であるかを、裁判所にどのように説明するのかが重要となります。
具体的には、相続放棄申述書に添付して裁判所に提出する上申書と資料が重要になります。
この点は、依頼する専門家の知識・経験・力量によって大きく異なります。
一度却下された場合、再度の申述は出来ません(却下されてから2週間以内に即時抗告することが出来るだけで、書面の作り直し、出し直しは出来ません。)。
このため、3か月経過後の相続放棄は、経験豊富な専門家に相談することが重要です。
当事務所では、被相続人の死亡後3か月を大幅に超えてから債務の存在等を知った方など、相続の発生から3か月以上経過した事案について、多数のご依頼をお引き受けし、無事受理を得て解決してきました。
この3か月経過の事案は、相続放棄の手続きを取るにあたって上申書を作成するなど、確認・注意しなければならないことが多くありますので、まずは早急にご相談ください。
過去のご依頼者が持参された債権者からの連絡文をご参考までに掲載します。
法律相談の予約から委任契約までの基本的な流れは、こちらをご覧ください。ご相談当日のご依頼も可能です。
ご相談時、可能であれば、簡単な相続人関係図(手書きで結構です)をお持ちいただけると助かります。
原則として事務所にお越しいただき、委任契約を締結し、裁判所宛の手続代理委任状に署名押印して頂きます(押印は、認印で結構です)。
相続放棄のご依頼は、各相続人の方が同じ状況・認識でいらっしゃる場合が多く、ごきょうだい等複数人でご依頼をなさる方が多いのが実情です。
ご依頼を希望される方の一部が遠方にお住まいであったり、健康上の理由、仕事の都合等のため、事務所にお越しいただけない場合が考えられます。
このような場合、事務所にお越しになることが可能な代表の方が、お越しになれない方の委任契約の代行をして頂くことも可能です。
但し、ご依頼の意思確認が必要のため、お越しになれない方の委任契約書及び委任状へのご本人によるご署名、実印の押印及び印鑑証明書の取り付けをお願いしています(お越しになれない方の実印・印鑑証明書の取り付けができればご依頼可能です)。
委任契約締結後、弁護士が、直ちに戸籍事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍等)、住民票等の必要書類の取得及び相続放棄の申述書の作成を行います。
必要に応じて、メール等で、被相続人との関係等をお伺いする場合があります。
ご本人に内容をご確認頂いた後、相続放棄申述書及び添付書類一式を家庭裁判所に郵送します。戸籍等が揃っていれば、早ければご依頼の翌日には裁判所に発送します。
提出は弁護士が行いますので、ご本人が裁判所に出向いたり、裁判所から直接確認を受ける必要はありません。
申述書類提出後、ごく稀に裁判所から追加書類の提出を求められることがありますが、その場合の連絡も弁護士宛となり、ご本人が対応する必要はありません。
相続放棄申述書類を提出すると、裁判所から照会書類が送られてくる場合があります。
この「照会書」は、弁護士代理の場合、通常は弁護士事務所宛に送られてきますが、弁護士代理であっても、裁判所によってはご自宅に郵送されてくる場合もあります。
回答書に必要事項を記入し、裁判所に返送します。
回答書には、相続放棄申述書に記載した内容と矛盾しないように記入することが重要です。記入の仕方については弁護士が内容を確認のうえ、助言をします。
なお、申述書が適切に記載されている場合、特段の照会が行われないこともあります。
弁護士に依頼せず、自分で相続放棄申述書を作成して提出した場合、家庭裁判所が必要と判断すれば裁判所へ呼び出しが行われることがあります。
回答書を返送後、しばらくすると、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。これにより、相続放棄が受理されたことの確認が出来ます。
必要に応じて、別途相続放棄受理証明書の交付申請を行い、入手します。
必ず必要という訳ではありませんが、当事務所では、念のため、交付申請を行い、ご依頼者様にお渡ししています。
最後に、事務所にお越し頂き、受理通知書、受理証明書、その他のお預かり書類を返却して任務終了となります。
委任契約を締結してから、相続放棄が受理されるまでの日数については、戸籍収集の難易度・分量、3か月経過事案か否か、裁判所の混み具合などによっても変わってきますが、当事務所では、おおよそ1か月程度で完了しています。
必要に応じ、ご自身で各債権者に対し、受理証明書のコピーを提出し、相続放棄が裁判所に受理されたことを、連絡します。
受理証明書のコピーを送付することにより、通常は債権者から督促等の連絡が来ることは無くなります。以後、書類に署名捺印を求められたり、印鑑証明書の提出を求められるということは通常ありません。
当事務所では、ご依頼の方に、督促してきた債権者・役所への連絡文書、次順位相続人に対する連絡文書のひながたをデータで無料進呈しています。
相続放棄のご依頼は、単純承認と認められる事情が無い限り、原則として即日受任が可能です(3か月経過事案でも、長年にわたって音信不通で、債権者からの通知によって初めて相続開始を知った場合など)。
初回の法律相談後、直ちにご依頼をお考えの方は以下の書類をご持参ください。
・ 認印
・ 写真付き身分証明証
・ ご自身の戸籍謄本(ご自身で取得が難しい場合は本籍地が記載された住民票写し)
・ 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、住民票除票(可能であれば。無くても受任は可能)
・ 弁護士費用(上記「相続放棄手続代行の弁護士費用」をご参照ください)
当事務所への来所が難しい方については、メール、LINE、Zoom等オンラインにより相続放棄の受任をさせていただいております。
本人確認をさせて頂き(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー、住民票写し)、郵送にて委任契約を締結して業務を開始します。
受理通知書及び受理報告書、戸籍関係書類の返還も全て郵送にて対応させて頂きます。
全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。
まずはフォームからお問合せください。
他の相続人の相続放棄をご自身と併せて依頼される場合、他の相続人の方の意思・本人確認が別途必要になります(実印・印鑑証明書)。
被相続人の遺産を処分すると、「単純承認」をしたとして、相続放棄が出来なくなります。
「相続放棄をすることを決めている」「相続放棄をするかどうか検討中」という方は、遺産に手を付けたり債務を弁済する前に、出来るだけ早くお越しください。
相続放棄をする場合でも許される行為は沢山ありますので、確認してから行うようにしてください。
万一相続放棄が受理されなかった場合、ご依頼時にお支払いいただいた手数料は、全額返金させていただきます(但し、戸籍等取り寄せのための実費は除く)。
※ これまでかなりの数のご依頼を受けてきましたが、現在、当事務所でお引き受けさせて頂いた相続放棄の申請が受理されなかったケースは1度もありません。
手数料 | 330,000円(税込) |
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亡くなった方に相続人がいない(不存在)の場合、相続人全員が相続放棄している場合の家庭裁判所に対する相続財産管理人選任申立を申立人代理人として行います。
・ 相続人調査、相続関係図及び遺産目録の作成等、家庭裁判所への申立てに必要な書類作成を全て含みます。
・ 家庭裁判所からの問い合わせ対応を含みます。
・ 実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴致します。
・ 家庭裁判所に納める予納金が別途必要です(金額は事案により異なりますが、数十万円~百万円程度を予納することが求められることが多いです。)。
・ 相続財産管理人は、家庭裁判所が諸般の事情を考慮して選任しますので、候補者が必ず選任される訳では無い(候補者として記載した者はむしろ選任されないことが多い)点はご注意ください。
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
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法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
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