兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)
※メール・電話による相談は承っておりません。

予約制・完全個室での個別相談を徹底

078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)

相続放棄の無料法律相談・ご依頼

  • 故人の借金・滞納税金・家賃を相続したくない
  • 故人とは疎遠だったので関わりたくない
  • 金融業者や役場から通知書が届いた
  • 絶対に相続放棄を失敗したくない
  • 相続放棄に必要な書類を収集する時間がない
  • 被相続人が亡くなってから3か月以上経過している

 相続放棄は、家庭裁判所に書類を提出し、その故人の相続については初めから相続人でなかったとみなす制度です。 
 申請ミスなどで家庭裁判所に申請を却下されてしまうと、内容を修正して再申請することが出来ません。やり直しの利かない一回きりの手続きです。
 失敗すると自分のせいで背負った借金や滞納税金で無くても相続しなければなりません。
 相続放棄の手続は、比較的簡易ですが、絶対に失敗したくない方は代理人として対応する弁護士にご依頼なさることをお勧めします(司法書士は書類作成と提出代行は出来ますがあなたの代理人として裁判所対応できません)。

 当事務所は、相続放棄の無料相談を実施しています。
 相続放棄に強い弁護士とスタッフが、スピード重視で対応します。
 当事務所では、お2人目以降の弁護士費用は割引としておりますので、ご負担も軽減されるのではないかと存じます。

相続放棄にかかる費用

内容

説明
法律相談料 無料(相続放棄をこれから行いたいというご相談)
弁護士費用 55,000円(税込)

2人目以降

1名追加ごとに
+22,000円(税込)
例:被相続人の配偶者及び子2名の相続放棄をご依頼の場合、55,000円+22,000円×2=99,000円(税込)
(下の早見表をご確認ください)
被相続人死亡から3か月経過後の場合の加算 被相続人の死亡(相続開始)から3か月以上経過した後のご依頼の場合、ご依頼1名ごとに
+33,000円(税込)
熟慮期間伸長の申立 1名ごとに、+22,000円(税込)

相続放棄申述の有無についての照会

22,000円(税込)
信用情報の開示請求 22,000円(税込)
オンライン依頼 1名ごとに、+22,000円(税込)

全国どの裁判所への相続放棄にも同一料金で対応します。
・上記手数料には、相続放棄申述書の作成のほか、以下のサービスが含まれます。

  1. 戸籍関係書類の取り寄せ
  2. 「上申書」の作成
  3. 裁判所からの電話問い合わせへの対応
  4. 家庭裁判所から「照会書」が送付された場合の回答助言
  5. 相続放棄が受理されたことの証明書(受理証明書)の取り寄せ取得

・書類取寄せ及び相続放棄申述に伴う印紙代等の実費はご負担頂きます(ご依頼時にお1人につき1万円をお預かりし、最後に精算させて頂きます。使用する実費は戸籍や住民票の取り寄せ通数によって変わってきますが、通常は5000円前後使用します)。

・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。

・戸籍関係書類の取り寄せも上記金額に含まれます。手数料は頂きません。但し、実費はご負担頂きます。

・相続放棄は、先順位の方が相続放棄をすると、多くの方が相続放棄をしなければならない場合もあります。このため2人目以降の費用を低額に抑えています。・当事務所は、受理されない場合を念頭に置いていません。従って報酬金は設定していません。

当事務所に相続放棄を依頼されるメリット

  • 相続放棄の取扱件数が圧倒的に多く、あらゆる事態に対応可能です。
  • 戸籍などの必要書類の収集、相続人調査、裁判所からの問い合わせには全て弁護士が代理人として対応します。
  • ご依頼後は、原則として弁護士から報告を受けるだけ(ただ待っているだけ)になり、ご自身の時間を確保できます。
  • 追加費用の請求はありません。
  • 債権者から問い合わせがあった場合、「既に弁護士に相続放棄を依頼済み」ということが出来ます。
  • 単なる書類作成代行(手続きは自分で対応)と異なり、代理人として職務を行ってもらえます。
  • 書類不備等の心配がなく、スムーズに手続きを進めることができます。
  • ご依頼期間中、メール等でご自由に相続に関する相談が出来ます。
  • 全国どの裁判所に対する相続放棄も同一料金で対応します。

相続放棄を自分で行うデメリット・リスク

相続放棄を自分で行う場合、以下のようなデメリットが考えられます。

  • ​最後まで不安がつきまといます。
  • 相続関係を証明するための戸籍謄本がなかなか集められない。膨大な時間がかかります。
  • 自分で相続関係図が作るのは大変です。
  • 申述書の書き方で迷い、時間がかかります。
  • 裁判所からの照会にどう答えていいかわからなかったり、ミスをしてしまうことがあります。
  • 誤解により取り返しのつかない対応をしてしまう可能性があります。
  • 書類に不備があり、裁判所からの補正の連絡に何度も対応しなければならないことがあります。
  • 自分で何度も役所や裁判所に足を運ばなければならないことがあります。

相続放棄の基礎知識・Q&A

基礎知識の総ざらいはこちら

死亡後3か月経過後の相続放棄も積極的にお引き受けしています

【被相続人とは長年音信不通だったので、被相続人の死亡を知りませんでした。被相続人が亡くなってから1年以上過ぎて債権者から通知書が届き死亡を知りました。3か月以上が経過していますが相続放棄は可能でしょうか?】

【被相続人が死亡したのは知っていましたが、先順位である被相続人の子が相続放棄をしたのを最近知りました。被相続人が亡くなってから3か月が経過していますが、被相続人の弟である私は相続放棄できますか?】

【全く知らない人に関し、遠方の役所からあなたが相続人であるとして固定資産税の支払・空き家の対応を求める通知書が送られてきました。役所に尋ねてみると、どうやら自分はその方の遠い親戚であるようです。どのように対応すればよろしいでしょうか】

 3か月以上経過している場合、相続放棄が受理されるには、熟慮期間の起算点、すなわち「自己のために相続が開始したことを知ったとき」がいつの時点であるかを、裁判所にどのように説明するのかが重要となります

 具体的には、相続放棄申述書に添付して裁判所に提出する上申書と資料が重要になります。
 この点は、依頼する専門家の知識・経験・力量によって大きく異なります。

 一度却下された場合、再度の申述は出来ません(却下されてから2週間以内に即時抗告することが出来るだけで、書面の作り直し、出し直しは出来ません。)。

 このため、3か月経過後の相続放棄は、経験豊富な専門家に相談することが重要です。

 当事務所では、被相続人の死亡後3か月を大幅に超えてから債務の存在等を知った方など、相続の発生から3か月以上経過した事案について、多数のご依頼をお引き受けし、無事受理を得て解決してきました
 この3か月経過の事案は、相続放棄の手続きを取るにあたって上申書を作成するなど、確認・注意しなければならないことが多くありますので、まずは早急にご相談ください。 

 過去のご依頼者が持参された債権者からの連絡文をご参考までに掲載します。

①死亡数年後に滞納税金について通知
②死亡数年後に連帯保証債務について通知
③死亡数年後に賃貸住宅退去手続について通知

 3か月経過後の事案は、説得的な上申書の作成が必要となるなど、簡単ではないため、相談に行っても受任を断る専門家も少なくありません。

 この点、当事務所は、3か月経過後の事案も数多くこなしてきた経験上、見通しをご説明させて頂いたうえで、積極的にお引受けしています。

こんな場合でも依頼できますか

  1.  故人とは長年疎遠で、どんな借金や遺産があるのかまったく分かりません。

    A.可能です。


     相続放棄は、借金や遺産の具体的内容を特定して提出する必要はありません。
     
  2.  他の相続人と顔を合わさずに相続放棄したいです。

    A.可能です。


     相続放棄は、他の相続人と連名で行う必要はなく、各相続人が単独で行うことが可能です。
     相続放棄が受理された後、他の相続人に連絡する法的な義務もありません。
     
  3.  故人の最後の住所が分かりません。

    A.可能です。


     ご依頼後、弁護士が戸籍附票を取り寄せるなどして最後の住所の調査を行います。
     
  4.  故人が遠方に居住していました。

    A.可能です。


     遠方の裁判所でも同一料金でお引き受けさせて頂きます。
     
  5.  そちらの事務所に出向かずに依頼をすることができますか。

    A.可能です。

    但し、本人確認が必要となります(実印、印鑑証明書、身分証明書のコピーなど)。
  6.  プラスの財産があっても、とにかく関わりたくない。

    A.可能です。


     ご依頼の方の多くが、今後どのような借金が出てくるか分からないので、とにかく今後関わらないようにしたいという理由で相続放棄をされています。
  7.  被相続人の妻である母が認知症です。私と一緒に母の相続放棄も引き受けてもらえますか。

    A.認知症の程度によります。


     認知症の方が相続放棄を行うには、通常、成年後見が必要になります。軽度の認知症で相続放棄や弁護士との委任契約の意味が理解できる程度であればお引き受けできる場合があります。
  8.  私が代表した他の相続人の窓口になって依頼することは可能ですか。

    A.可能です。


    窓口となられる方が、事務所にお越しになれない方の押印、必要書類等の取り付けを行っていただきます。
    但し、本人確認(実印、印鑑証明書、身分証明書のコピーなど)が必要です。

相続放棄のご依頼と流れ

1 法律相談から委任契約

 法律相談の予約から委任契約までの基本的な流れは、こちらをご覧ください。ご相談当日のご依頼も可能です。

  • 相続放棄に関するご相談は無料です。
  • 初回のご相談で受理の見通しについて必ずご回答します
  • 被相続人の相続財産(資産・負債)の詳細が全く分からない場合でもご依頼可能です。

 ご相談時、可能であれば、簡単な相続人関係図(手書きで結構です)をお持ちいただけると助かります。

2 委任契約

 原則として事務所にお越しいただき、委任契約を締結し、裁判所宛の手続代理委任状に署名押印して頂きます(押印は、認印で結構です)。

 相続放棄のご依頼は、各相続人の方が同じ状況・認識でいらっしゃる場合が多く、ごきょうだい等複数人でご依頼をなさる方が多いのが実情です。

 ご依頼を希望される方の一部が遠方にお住まいであったり、健康上の理由、仕事の都合等のため、事務所にお越しいただけない場合が考えられます。

 このような場合、事務所にお越しになることが可能な
代表の方が、お越しになれない方の委任契約の代行をして頂くことも可能です。
 但し、ご依頼の意思確認が必要のため、お越しになれない方の委任契約書及び委任状へのご本人によるご署名、実印の押印及び印鑑証明書の取り付けをお願いしています(お越しになれない方の実印・印鑑証明書の取り付けができればご依頼可能です)。

3 申述書提出準備

 委任契約締結後、弁護士が、直ちに戸籍事項証明書(除籍謄本、改製原戸籍等)、住民票等の必要書類の取得及び相続放棄の申述書の作成を行います。

 必要に応じて、メール等で、被相続人との関係等をお伺いする場合があります。

4 家庭裁判所に書類提出

 ご本人に内容をご確認頂いた後、相続放棄申述書及び添付書類一式を家庭裁判所に郵送します。戸籍等が揃っていれば、早ければご依頼の翌日には裁判所に発送します。

 提出は弁護士が行いますので、ご本人が裁判所に出向いたり、裁判所から直接確認を受ける必要はありません。

 申述書類提出後、ごく稀に裁判所から追加書類の提出を求められることがありますが、その場合の連絡も弁護士宛となり、ご本人が対応する必要はありません。

5 家庭裁判所からの照会書に対応

 相続放棄申述書類を提出すると、裁判所から照会書類が送られてくる場合があります。

 この「照会書」は、弁護士代理の場合、通常は弁護士事務所宛に送られてきますが、弁護士代理であっても、裁判所によってはご自宅に郵送されてくる場合もあります。

 回答書に必要事項を記入し、裁判所に返送します。

 回答書には、相続放棄申述書に記載した内容と矛盾しないように記入することが重要です。記入の仕方については弁護士が内容を確認のうえ、助言をします。

 なお、申述書が適切に記載されている場合、特段の照会が行われないこともあります。

 弁護士に依頼せず、自分で相続放棄申述書を作成して提出した場合、家庭裁判所が必要と判断すれば裁判所へ呼び出しが行われることがあります

6 受理通知書の受け取り

 回答書を返送後、しばらくすると、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送られてきます。これにより、相続放棄が受理されたことの確認が出来ます。

 必要に応じて、別途相続放棄受理証明書の交付申請を行い、入手します。

 必ず必要という訳ではありませんが、当事務所では、念のため、交付申請を行い、ご依頼者様にお渡ししています。

7 結果のご報告

 最後に、事務所にお越し頂き、受理通知書、受理証明書、その他のお預かり書類を返却して任務終了となります。

 委任契約を締結してから、相続放棄が受理されるまでの日数については、戸籍収集の難易度・分量、3か月経過事案か否か、裁判所の混み具合などによっても変わってきますが、当事務所では、おおよそ1か月程度で完了しています。

8 債権者等への連絡

 必要に応じ、ご自身で各債権者に対し、受理証明書のコピーを提出し、相続放棄が裁判所に受理されたことを、連絡します。

 受理証明書のコピーを送付することにより、通常は債権者から督促等の連絡が来ることは無くなります。以後、書類に署名捺印を求められたり、印鑑証明書の提出を求められるということは通常ありません。
 当事務所では、ご依頼の方に、督促してきた債権者・役所への連絡文書、次順位相続人に対する連絡文書のひながたをデータで無料進呈しています。

相続放棄受理通知書
相続放棄受理証明書

即日受任(相談当日)も可能です

 相続放棄のご依頼は、単純承認と認められる事情が無い限り、原則として即日受任が可能です(3か月経過事案でも、長年にわたって音信不通で、債権者からの通知によって初めて相続開始を知った場合など)。
 初回の法律相談後、直ちにご依頼をお考えの方は以下の書類をご持参ください。
・ 認印
・ 写真付き身分証明証
・ ご自身の戸籍謄本(ご自身で取得が難しい場合は本籍地が記載された住民票写し)
・ 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本、住民票除票(可能であれば。無くても受任は可能)
・ 弁護士費用(上記「相続放棄手続代行の弁護士費用」をご参照ください)

相続放棄のオンライン依頼

 当事務所への来所が難しい方については、メール、LINE、Zoom等オンラインにより相続放棄の受任をさせていただいております。
 本人確認をさせて頂き(運転免許証、マイナンバーカード等のコピー、住民票写し)、郵送にて委任契約を締結して業務を開始します。
 受理通知書及び受理報告書、戸籍関係書類の返還も全て郵送にて対応させて頂きます。

 全国どちらにお住まいの方でも対応可能です。
 まずはフォームからお問合せください。

 他の相続人の相続放棄をご自身と併せて依頼される場合、他の相続人の方の意思・本人確認が別途必要になります(実印・印鑑証明書)。

ご相談前にご注意!

 被相続人の遺産を処分すると、「単純承認」をしたとして、相続放棄が出来なくなります。

 「相続放棄をすることを決めている」「相続放棄をするかどうか検討中」という方は、遺産に手を付けたり債務を弁済する前に、出来るだけ早くお越しください。

 相続放棄をする場合でも許される行為は沢山ありますので、確認してから行うようにしてください。

返金保証

 万一相続放棄が受理されなかった場合、ご依頼時にお支払いいただいた手数料は、全額返金させていただきます(但し、戸籍等取り寄せのための実費は除く)。

※ これまでかなりの数のご依頼を受けてきましたが、現在、当事務所でお引き受けさせて頂いた相続放棄の申請が受理されなかったケースは1度もありません。

相続財産管理人選任の申立

手数料 330,000円(税込)

 亡くなった方に相続人がいない(不存在)の場合、相続人全員が相続放棄している場合の家庭裁判所に対する相続財産管理人選任申立を申立人代理人として行います。

・ 相続人調査、相続関係図及び遺産目録の作成等、家庭裁判所への申立てに必要な書類作成を全て含みます。

・ 家庭裁判所からの問い合わせ対応を含みます。

・ 実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴致します。

・ 家庭裁判所に納める予納金が別途必要です(金額は事案により異なりますが、数十万円~百万円程度を予納することが求められることが多いです。)。

・ 相続財産管理人は、家庭裁判所が諸般の事情を考慮して選任しますので、候補者が必ず選任される訳では無い(候補者として記載した者はむしろ選任されないことが多い)点はご注意ください。

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かがやき法律事務所

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。