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相続放棄の相談・依頼なら|弁護士が手続を一括対応します

 次のようなお悩みで、このページをご覧になっていませんか。

  • 故人の借金・滞納税金・家賃を相続したくない
  • 故人とは疎遠で、相続手続きに関わりたくない
  • 金融機関や役場から突然、督促や通知が届いた
  • 相続放棄に必要な書類を集める時間がない
  • 被相続人が亡くなってから3か月以上経過している

 相続が始まったあと、
「故人に借金があったのではないか」
「債権者や金融機関から、突然連絡が来て不安になった」
 と不安を感じる方は、決して少なくありません。

 相続放棄は、一度判断や対応を誤ると、原則としてやり直しができない手続きです。
 できるだけ早い段階で、正確な状況把握と適切な判断を行うことが重要になります。

 当事務所では、相続放棄に関するご相談から家庭裁判所への申述手続までを一括してサポートしています。ご相談時の状況に応じて、取るべき対応や注意点を丁寧にご説明します。
 受任後は、相続放棄に強い弁護士とスタッフが連携し、スピードを重視して対応いたします。
 また、ご家族などお2人目以降の相続放棄については、弁護士費用の割引制度もご用意しており、ご負担の軽減にも配慮しています。

このような方はできるだけお早目にご相談ください!
  • 相続放棄の期限がいつまでか分からない
  • 財産や借金の全体像が把握できていない
  • すでに何らかの対応をしてしまい、不安が残っている
  • 相続開始から1か月以上が経過している

相続放棄の手続を弁護士がすべて代行します(料金のご案内)

 相続放棄の手続は、戸籍の収集や裁判所とのやり取りなど、想像以上に手間と時間がかかります。
 当事務所では、相続放棄を弁護士が代理人として行い、最初から最後までお任せいただけます。

基本料金

法律相談料   無料  
相続放棄手数料 55,000円(税込)

複数名の場合の割引

2人目以降:+22,000円(税込)
【例】
配偶者+子2名の場合  
55,000円 + 22,000円 × 2 = 99,000円(税込)

※ 相続放棄は連鎖的に必要となることが多いため、ご負担を抑えた料金設定にしています。

追加が必要になる主なケース(必要な場合のみ)

・被相続人の死亡から3か月経過後のご依頼
 → 1名につき +33,000円(税込)
・熟慮期間伸長の申立 
→ 1名につき +22,000円(税込)
・相続放棄申述の有無についての裁判所照会  
→ 22,000円(税込)
・信用情報の開示請求   
→ 22,000円(税込)

上記料金に含まれるサービス
  • 相続放棄申述書の作成
  • 戸籍関係書類の取り寄せ
  • 事情に応じた「上申書」の作成
  • 裁判所からの電話照会への対応
  • 家庭裁判所から照会書が届いた場合の回答助言
  • 相続放棄受理証明書の取得

 全国どの家庭裁判所への相続放棄にも同一料金で対応しています。

実費について

 戸籍・住民票の取得や印紙代などの実費は、ご依頼時に1名につき10,000円をお預かりし、手続終了後に精算いたします。
 実際に使用する実費は、通常5,000円前後となるケースが多いです。

相続放棄を自分で行うデメリット・リスク

 相続放棄は、ご自身で手続きを行うことも可能ですが、実際には次のような 見落としや判断ミスによるリスクがあります。

① 期限(3か月)の判断を誤るリスク

 相続放棄には、原則として「相続の開始を知った時から3か月以内」という期限があります。
 いつから期限が進行するのかは、「借金の存在を知った時期」「相続財産の内容を把握できた時期」などによって判断されるため、 法的な評価を誤ると、相続放棄ができなくなるおそれがあります。

② 知らないうちに「相続を承認した」と判断されるリスク

 相続人の預金を引き出す、借金を支払う、財産を処分するなどの行為は、内容によっては 「相続を承認した」と判断される可能性があります。
 どの行為が承認に当たるかは分かりにくく、善意で行った対応が不利益につながることもあります。

③ 書類収集・家庭裁判所対応の負担

 相続放棄には、戸籍謄本等の多数の書類が必要です。本籍地が複数ある場合や、代襲相続がある場合には、書類収集だけで相当な時間と労力がかかります。
 
また、家庭裁判所から照会書や追加資料の提出を求められた際、どのように回答すべきか迷い、対応を誤るリスクもあります。

④ 精神的な負担が大きくなりやすい

 手続きを進める中で、
「この判断で本当に問題ないのか」
「見落としがあるのではないか」
 といった不安を抱え続ける方も少なくありません。
 期限や裁判所対応を気にしながら進めることは、精神的な負担が大きくなりがちです。

 こうしたリスクは、相続放棄の実務に精通した弁護士に依頼することで、回避できるものがほとんどです。「自分でやれるかどうか」ではなく、後悔しない判断ができるかどうかが大切です。

当事務所に相続放棄をご依頼いただくメリット

 相続放棄は、ご自身で行うことも制度上は可能ですが、判断を誤ると取り返しがつかない手続です。当事務所にご依頼いただくことで、次のような点で安心して進めていただけます。

① 現在の状況を踏まえた「可否判断」を受けられます

 相続放棄ができるかどうかは、

  • 「期限の進行状況」
  • 「これまでに行った行為の内容」
  • 「借金や財産の把握状況」

 などを総合的に検討する必要があります。
 当事務所では、ご相談時点での個別事情を踏まえ、相続放棄が可能かどうかを具体的に判断します。不受理の可能性がある場合には、その時点で率直にご説明します。

② 手続全体を一括して任せることができます

 相続放棄に必要な

  • 戸籍関係書類の収集
  • 申述書の作成
  • 家庭裁判所への提出・連絡対応

 といった煩雑な手続を、まとめて弁護士に任せることができます
 ご本人には、必要最小限の確認をしていただくだけですので、時間的・精神的なご負担を大きく軽減できます。

③ 家庭裁判所対応や事後の相談も含めてサポートします

 家庭裁判所から照会書や追加資料の提出を求められた場合でも、弁護士が代理人として対応します。
 また、相続放棄後に債権者から連絡があった場合についても、どのように対応すべきか、具体的な助言を受けることができます。

④ ご事情に応じた柔軟な対応が可能です
  • 遠方にお住まいで来所が難しい場合
  • 手元に資料が十分に揃っていない場合

であっても、状況に応じた方法を検討し、現実的な対応をご提案します。

⑤ 結果に対する不安を抑えながら進められます

 相続放棄は、「本当にこの判断で大丈夫なのか」という不安を抱えやすい手続です。
 弁護士が判断から申述まで関与することで、迷いや不安を最小限に抑えながら進めることができます。
 
なお、万一相続放棄が受理されなかった場合には、弁護士費用は全額返金いたします(※これまで当事務所で不受理となった事例はありません)。

相続開始から3か月以上経過している場合の相続放棄について

 相続放棄には、原則として「自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内」という期間制限があります。
 もっとも、次のようなケースでは、被相続人の死亡から3か月以上が経過していても、相続放棄が認められる可能性があります。

実際に多くご相談いただくケース
  • 被相続人とは長年音信不通で、死亡した事実自体を最近になって知った
  • 被相続人の死亡は知っていたが、先順位の相続人が相続放棄したことを後から知った
  • 遠方の役所や債権者から突然連絡があり、自分が相続人であることを初めて知った

 このような場合、単に「死亡日から3か月が経過しているかどうか」ではなく、「いつ、どのようなきっかけで相続の発生を知ったのか」が重要な判断要素になります。

裁判所が重視するポイント

 3か月経過後の相続放棄が認められるかどうかは、熟慮期間の起算点(=相続を知った時期)を、裁判所にどのように説明できるかによって大きく左右されます。

具体的には、

  • 上申書の内容
  • 提出する資料の選定
  • 経緯説明の整理方法

が極めて重要になります。

当事務所の対応について

当事務所では、

  • 被相続人の死亡から長期間経過後に債務の存在を知った方
  • 相続の発生自体を後から知った方
  • 先順位相続人の相続放棄を後日知った方

など、相続開始から3か月を大幅に経過した事案についても、個別事情を丁寧に伺ったうえで、多数のご依頼をお引き受けしてきました。
 
確認・注意すべき点が多い分野ですので、このようなケースではできるだけ早期のご相談をおすすめします。

ご相談時の注意(重要)

 相続の発生や債務の存在を知るきっかけとなった手紙・通知書・督促状などは、各相続人ごと、必ず封筒ごと保管しておいてください。
 これらは、3か月経過後の相続放棄を行う際に、「いつ相続を知ったのか」を説明する重要な資料となります。

実際に多い通知の例
①死亡数年後に滞納税金について通知
②死亡数年後に連帯保証債務について通知
③死亡数年後に賃貸住宅退去手続について通知

こんな場合でも相続放棄を依頼できますか?(よくあるご質問(FAQ)

 相続放棄のご相談では、「こんな状況でも本当に依頼できるのだろうか」という不安の声を多くいただきます。

 以下は、実際によくあるご質問と、その回答です。

 

Q.故人とは長年疎遠で、借金や遺産の内容が全く分かりません

 

A.ご依頼可能です。

 

相続放棄は、借金や遺産の具体的内容をすべて把握・特定してから行う必要はありません。

ご存命時に疎遠であった場合でも、相続放棄の手続自体に支障はありません。


Q.他の相続人と一切顔を合わせずに相続放棄したいです

 

A.可能です。

 

相続放棄は、他の相続人と連名で行う必要はなく、各自が単独で行う手続です。

相続放棄が受理された後、他の相続人に連絡する法的義務もありません。


Q.故人の最後の住所が分かりません

 

A.対応可能です。

 

故人の最後の住所が不明な場合でも、

弁護士が戸籍附票等を取得し、必要な調査を行いますのでご安心ください。


Q.故人が遠方に住んでおり、管轄の家庭裁判所も遠方です

 

A.問題ありません。

 

 相続放棄の申述は郵送で行うことが可能です。

 遠方の家庭裁判所であっても、交通費等のご負担なく、同一料金でお引き受けしています。


Q.とにかく今後一切関わりたくありません

 

A.多くの方が同じ理由で相続放棄を選択されています。

 

 当事務所へのご依頼理由として、「これ以上、精神的な負担を増やしたくない」「今後一切関わらずに済ませたい」というお声は非常に多くあります。
 弁護士が窓口となり、可能な限りご本人の関与を減らして対応します。


Q.被相続人の妻である母が認知症です。一緒に相続放棄を依頼できますか

 

A.認知症の程度によります。

 

 認知症の方が相続放棄を行うには、原則として成年後見制度の利用が必要になります。

 

 ただし、軽度の認知症で、相続放棄や委任契約の意味を理解できる状態であれば、お引き受けできる場合もあります。具体的なご状況をお伺いしたうえで判断します。


Q.私が他の相続人の窓口となってまとめて依頼することはできますか

 

A.可能です。

 

 ただし、相続放棄は各相続人ご本人の意思に基づく手続ですので、

実印

印鑑証明書

身分証明書の写し
などによる本人確認・意思確認が必要となります。

 迷われている場合でも、まずはご相談ください。

 「こんな状況でも大丈夫だろうか」と感じたら、まずは現在の状況をそのままお聞かせください。

相続放棄の完全ガイド:基礎知識とよくあるご質問(Q&A)

 相続放棄について、
「まだ判断しきれない」
「もう少し基礎から確認したい」
という方もいらっしゃると思います。

 相続放棄は、期限や行為の内容によって結論が変わるため、正確な基礎知識を整理してから判断することが大切です。

▶ 相続放棄の完全ガイド 
 基礎知識・期限・よくあるご質問(Q&A)はこちら

相続放棄のご依頼と流れ

 相続放棄のご依頼は、原則として以下の流れで手続が進みます。難しい作業や裁判所対応はすべて弁護士が対応します
 ご相談の結果、相続放棄を行わないという判断となる場合もありますが、その場合でも、状況整理、今後の相続手続のためのご相談として問題ありません。 
 「何から始まり、どのくらいで終わるのか」という点も、事前に知っておきたい方が多いと思います。
 相続放棄のご依頼の流れを、簡単にご説明します。

1 法律相談からご依頼の検討まで

 法律相談の予約から委任契約までの基本的な流れは、こちらをご覧ください。ご相談当日のご依頼も可能です。

  • 相続放棄に関するご相談は無料です。
  • 初回のご相談で受理の見通しについて必ずご回答します
  • 被相続人の相続財産(資産・負債)の詳細が全く分からない場合でもご依頼可能です。

 この段階では、依頼するか決めて頂く必要はありません
 手続きの内容、費用についてご納得いただいた場合に正式にご依頼いただきます。

2 委任契約の締結

 原則として事務所にお越しいただき、委任契約を締結し、家庭裁判所宛の委任状に署名押印して頂きます(認印で差し支えありません)。

 相続放棄のご依頼は、ごきょうだい等複数人でご依頼いただくケースも多くあります。

 遠方にお住まいであったり、健康・仕事の都合等で来所が難しい方がいらっしゃる場合は来所可能な
代表の方が、委任契約の代行をして頂くことも可能です。
 
※その場合、各相続人ご本人の意思確認が必要なため、委任契約書・委任状へのご署名、本人確認書類、実印の押印および印鑑証明書をご用意いただきます。

3 申述書提出の準備

 委任契約締結後、弁護士が速やかに、

  • 戸籍事項証明書(除籍謄本・改製原戸籍等)
  • 住民票等の必要書類の取得
  • 相続放棄申述書の作成

を行います。

 必要に応じて、メール等で被相続人との関係や経緯をお伺いします。

4 家庭裁判所への書類提出

 相続放棄申述書および添付書類一式を、家庭裁判所に郵送します。
 戸籍が揃っていれば、ご依頼の翌日には発送できるケースもあります。

 弁護士が提出しますので、ご本人が裁判所に出向く必要はありません。

5 家庭裁判所の照会への対応

 申述後、家庭裁判所から照会書が送られることがあります。

 通常は弁護士事務所宛に届きますが、裁判所によってはご自宅に届く場合もあります。

 回答内容については、弁護士が確認・助言を行いますので、内容の齟齬による不利益を心配する必要はありません。

6 相続放棄受理通知書の受領

 申述書を提出し、照会への回答後、家庭裁判所から相続放棄受理通知書が送付されます。
 必要に応じて、相続放棄受理証明書の交付申請を行います。
 当事務所では、念のため全ての依頼事件について証明書も取得し、ご依頼者にお渡ししています。

7 結果のご報告と書類返却

 受理通知書・証明書等をお渡しし、任務完了となります。
ご依頼から受理までの期間は、

  • 戸籍収集の量
  • 3か月経過事案かどうか
  • 裁判所の混雑状況

 によりますが、目安として約1か月程度です。

8 債権者等への連絡について

 必要に応じて、受理証明書のコピーを債権者へ送付します。
 通常はこれにより、以後の督促等の連絡は無くなります

相続放棄受理通知書
相続放棄受理証明書

即日受任(相談当日)も可能です

 相続放棄のご依頼は、原則として即日受任が可能です(3か月経過事案でも、長年にわたって音信不通で、債権者からの通知によって初めて相続開始を知った場合など)。
 初回の法律相談後、 「すぐに相続放棄の手続きを依頼したい」とお考えの場合は、可能な範囲で、以下のものをご持参ください。

  • 認印
  • 写真付きの身分証明書
  • ご自身の戸籍謄本(取得が難しい場合は、本籍地の記載された住民票の写しでも構いません)
  • 被相続人(亡くなった方)の除籍謄本・住民票除票(※可能であれば。お手元にない場合でも受任は可能です)
  • 弁護士費用 (金額については、上記「相続放棄手続の弁護士費用」をご参照ください)

返金保証

 万一相続放棄が受理されなかった場合、ご依頼時にお支払いいただいた手数料は、全額返金させていただきます(但し、戸籍等取り寄せのための実費は除く)。

※ これまでかなりの数のご依頼を受けてきましたが、現在、当事務所でお引き受けさせて頂いた相続放棄の申請が受理されなかったケースは1度もありません。

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弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617