兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
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遺産の中には、①遺産分割を要するもの、②遺産分割を経ずに当然に分割されるもの、③法律が承継者の決め方を規定しているものがあります。
①遺産分割を要するもの
現金、銀行預金、不動産、動産、借地借家権、株式、ゴルフ会員権など
②相続分に応じて当然に分割されるもの
金銭債権(例:貸付金)、金銭債務(例:金融業者からの借入金)
③「祖先の祭祀を主宰すべき者」への単独承継が規定されているもの
お墓、位牌、仏壇、家計図など
被相続人の遺産は居住していた不動産だけで現実に分割することができない、といった場合、どのように解決すればよいでしょうか。
遺産を具体的に分割する方法には、現物分割、代償分割、換価分割の3種類の方法があります。
現物分割:遺産をあるがままのかたちで分割する方法。
代償分割:1人又は数人の相続人に、その者の相続分を超える遺産を現物で取得させ、代わりに(代償として)相続分に満たない相続人に代償金を支払う方法。
換価分割:不動産など遺産の一部または全部を売却して、その代金を相続人で分ける方法。
上記の質問においては、通常、代償分割又は換価分割を検討することになります。
※裁判例によると、代償分割によるには以下の要件が必要です。
①遺産が細分化を不適当とすること。
②共同相続人間に代償金支払の方法によることの争いがないこと。
③遺産の評価がおおむね共同相続人の間で一致していること。
④遺産を取得する相続人に債務の支払能力があること。
※代償金の支払は後日のトラブルを防ぐためできるだけ一括払いとするようにしましょう。
遺産分割を行うにあたっては、①相続人の確定、②遺産の範囲と評価の確定がまず必要となり、その後③各相続人の具体的相続分の確定に向けて話し合いをすることになります。
①相続人の確定
遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。また、包括受遺者や相続分の譲受人がいるときは、それらの者も協議に参加しなければなりません。
相続人を確定するには被相続人の出生から死亡までの戸籍、除籍、改製原戸籍などをもれなく取寄せて確認することが必要です。
②遺産の範囲と評価の確定
分割すべき遺産の範囲が決まらなければ、分割は困難となりますが、ある財産が被相続人の遺産なのかどうか、相続人の間でもめることがよくあります(被相続人の名義だが生前に貰っていたなどという)。この点について話し合いがつかなければ、家庭裁判所の審判や通常の民事訴訟で争われることになります。
また、遺産の評価でよく問題となるのは不動産です。時価を不動産業者に簡易査定して貰って決めることが多いですが、正式に評価する場合は、不動産鑑定士に鑑定を依頼することになります。
相続の開始から現実の遺産分割までに相当な期間が経ってしまった場合、その間に遺産の評価が大きく変動していることがありますが、通常は現実に分割する時点で評価するものとされています。
③具体的相続分の確定
遺産分割の話し合いにおいては、相続人全員が合意すれば、法定相続分に関係なく自由に相続分を決めることができます。遺言がある場合に、遺言と異なる遺産分割をすることも可能です。ただし、遺言執行者がある場合には、遺言執行者を加えたうえで成立させるべきとされています。
④遺産分割協議書の作成
各相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまったときは、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、将来の紛争を防止するという目的のほか、不動産の登記や相続税の申告、銀行預金の払い戻しなどの手続に必要となりますので、必ず作成する必要があります。
遺産分割協議書には、遺言のような法律で決められた書式はありませんが、いくつか注意点があります。
①遺産分割協議は必ず相続人全員で行います。
②相続人全員が署名・実印を押印します。後々の紛争・トラブルを防ぐために、記名(ゴム印等)ではなく、署名にすることをおすすめいたします。 なお、押印は、実印を押しましょう。
③相続財産に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書のとおり記載しましょう。また預貯金口座については、銀行名のほか、支店名・口座番号まで記載します。
④遺産分割協議書が数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)をします。
⑤印鑑証明書の添付も忘れずに行います。
遺産分割協議書には、明確に決められた書式がある訳ではないため、書き方に困ったり、簡易な遺産分割協議書を作成してしまい、金融機関や法務局で提出を求められた際に無効だと言われて受け付けてもらえないというケースもよく耳にします。
遺産分割協議書作成に関するお手伝いもしておりますので、何かご不明点がございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
相続人間の公平を保つための制度として、特別受益(民法903条)及び寄与分の制度(民法904条の2)があります。
相続分は、通常法定相続分によって決まりますが、これらの制度によって修正されることがあります。
特別受益の制度についてはこちらをご参照下さい→特別受益を主張したい
(ご質問)
私は夫の死亡後、夫の母(義母)を長年にわたり、療養看護してきました。義母が亡くなった場合、私は義母の相続財産について、何らかの主張ができるのでしょうか。
(平成30年相続法改正以前の回答)
被相続人の財産の維持・増加について特別の寄与をした相続人がいる場合、その相続人には、寄与分として、本来与えられる相続分に加えて寄与に応じた補償が与えられます。
しかしながら、寄与分が認められるのは、あくまでも「相続人」であることが必要ですが、あなたは義母の相続人ではありませんので、寄与分はもちろん、相続権もありません。
(平成30年相続法改正後の回答)
平成30年の法改正により、被相続人に対し、無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与を行った被相続人の親族は、相続人に対し、寄与に応じた金銭を請求することが出来るようになりました。
これにより、介護等の貢献に報いることができ、関係者の実質的公平が図られることが期待されます。
この特別の寄与について協議が調わない場合には、特別寄与者は、家庭裁判所に対し、協議に代わる処分を請求できることとされています。
未成年者は、単独では有効な法律行為をすることができず、法律行為を行うには法定代理人が代理するか、法定代理人の同意が原則として必要です。そして法定代理人には通常親権者がなります。
しかし、遺産分割協議は、共同相続人の間で被相続人の遺産をどう分けるかという問題ですので、実際には対立がなくとも、客観的外形的には共同相続人間に利害対立があることになります。
従って、共同相続人の中に未成年者がいる場合には、たとえ親権者であっても、子である未成年者の代理をすることは、その未成年者の利益を害するおそれがあり許されないとされています。
このような場合、親権者は子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に請求しなければなりません。
未成年者が2人いれば、それぞれについて特別代理人の選任が必要です。
未成年者が相続放棄をする場合も、親権者との間で外形的に利害対立があります(親権者の相続分が増大する)ので、特別代理人の選任が必要です。
特別代理人には、相続人でない親族(おじ、おば等)や弁護士が選任される場合があります。
特別代理人を選任しないでなされた遺産分割協議は、無権代理行為として、未成年の子が成人に達した後に追認しない限り無効ととなります。
養子縁組とは、血縁関係では親子でない者を法律上の親子としてしまう制度です。わが国では、普通養子と特別養子の2種類があります。
普通養子は、養子になった後も実方との親族関係はそのまま存続しますが、特別養子は実方との親族関係が終了しますので、縁組の日から当然に実方との間の親権・扶養・相続の関係も消滅します。
これは特別養子が、実親が経済的に困窮していて子育てが著しく困難な状態であったり、子供を虐待しているような場合に、家庭裁判所が「子の利益のために特に必要がある」と認める場合に審判により成立させるもので、6歳未満の子を保護することを目的としているからです。
従って、普通養子であれば、実親と氏や戸籍が異なっていても、共同相続人として実方について平等の相続の権利があります。
養親との相続関係は、実親に対する相続の権利とは別個の問題であり、仮に養親を相続していたとしても、実親についての相続には影響を及ぼしません。つまり、実方・養方と二重に相続できることになります。
一方、特別養子の場合は、養方の相続のみが可能となります。
胎児は、相続については、「既に生れたものとみなす」とされています(民法886条1項)。
したがって、胎児も相続権があることになります。
しかし、この規定は、「胎児が死体で生れてきたときは、適用しない」(同2項)とされていますので、胎児が生きて生まれてくれば、相続の開始時にその子が既に生まれていたものとみなして相続人となることが認められ、流産・死産などの理由で胎児が生きて生まれなかった場合は、相続については、最初から胎児はいなかったものとして取り扱われることになります。
また、生きて生まれてきたときに、相続開始時にさかのぼって既に生まれていたものとみなされるわけですから、出生するまでは、胎児を代理して遺産分割協議をすることはできません。
胎児の出生後に遺産分割をする場合であっても、母親と子は形式的には相続に関し、利害が対立することになりますのでたとえ親権者であっても子を代理して遺産分割協議をすることはできません(参照:「5 相続人に未成年者がいるとき」)。
母親が相続放棄をしない限り、通常は、特別代理人の選任が必要となります。
相続人の中に認知症などで判断能力がない者がいる場合には、その方のために、家庭裁判所に後見開始の審判を申立てて成年後見人を選任してもらい、成年後見人と遺産分割の協議をすることができます。
成年後見人は、本人の財産に関する法律行為全般について包括的な代理権が認められていますので、遺産分割協議を行うに際して、本人の同意はいりません(但し、家庭裁判所の許可が必要となる場合があります)。もし、認知症の本人が自ら遺産分割を行ったときは、成年後見人はその遺産分割を取り消すことができます。
なお、「保佐」、「補助」の場合は、保佐人や補助人が遺産分割を代理するには、保佐(補助)開始の審判とは別に遺産分割の代理権を保佐人(補助人)に付与する旨の審判が必要になります。
既に述べたとおり、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければならず、相続人の一人でも欠いた遺産分割協議は無効です。
従って、相続人の1人が行方不明(又は連絡が取れない)からといって、その行方不明の者を欠いて遺産分割協議をしても無効となります。
では、このような場合に遺産分割協議をするにはどのように対応すればいいのでしょうか。
① 失踪宣告制度
不在者の生死が7年間明らかでないとき、利害関係人は、家庭裁判所にその者の失踪宣告をしてもらうことができます(民法30条1項)。失踪宣告がなされると、その不在者は、不明になってから7年経過したときに死亡したものとみなされます(民法31条)。
従って、その不在者の相続人がいる場合には、その者を遺産分割協議に加え、相続人がいない場合は、他の相続人の間で遺産分割協議を行うことができることになります。
失踪宣告制度を利用する場合、従前は失踪宣告に必要な公告期間が普通失踪の場合6か月以上とされていたため、失踪宣告の申立てから不在者が死亡したとみなされるまで1年弱ほどの期間が必要でしたが、平成25年1月1日以降に施行された家事事件手続法においては、普通失踪の公告期間を3か月以上を要すると改められており、期間が短縮されました。
公告期間満了後、失踪宣告の審判がなされ、審判の告知を受けた日から2週間以内に不服申立てがなければ審判は確定します。確定後、申立人は、確定から10日以内に審判書の謄本を添付して役場に届け出る必要があります。
② 不在者財産管理人を選任する。
生死不明の状態が7年に満たない場合や、行方不明ではあるけれども連絡が取れないだけで、どこかで生きているのは確実であるという場合には失踪宣告の申立はできません。また、失踪宣告の要件を満たしていても、「死亡したものとみなす」ことへの家族感情などから、失踪宣告は申し立てたくないという場合があります。
このような場合、利害関係人は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申立て、その選任された財産管理人が、不在者に代わって法的に有効な遺産分割協議をすることができます(民法25条)。
但し、不在者の利益を害するような内容の遺産分割協議については、裁判所の許可が得られない可能性が高いので、遺産分割の内容については、家庭裁判所と事前に相談しながら進めることも重要です。
「不在者」とは、「従来の住所又は居所を去った者」を指し、生死が明らかであるか否かは問いません。そして、このような「不在者」が、自己の財産を自ら管理できるようになるまでの間、一時的に不在者の財産を管理するための制度が、不在者財産管理人制度です。
不在者財産管理人には、第三者(利害関係の無い他の親族、弁護士等)が選任される場合が多いようです。
不在者財産管理人制度と失踪宣告の制度は、前者が不在者の財産を管理するための一時的な制度であることから、生死が明らかであるか否かを問わず「不在者」であれば足りるのに対し、後者は、不在者を死亡したものとみなす制度であるため、生死不明の状態が一定期間継続していることが必要とされているのです。
両制度とも、必要書類の準備や裁判所の説明を適切に行う必要がありますので、専門家に依頼されることをお勧めします。
現金は、当然に分割されるのではなく、遺産分割協議の対象となります。
最判平4.4.10は、「相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできないと解するのが相当である」旨判示しました。
従って、相続人は、法定相続分に応じた金員の引渡しを求めることはできないとされています。
預貯金などの金銭債権(払い戻しの請求権)は、過去の判例(最判昭29.4.8)によると、相続開始と同時に各相続人に法定相続分に応じて当然分割され、各自に帰属するとされていました。各相続人は、建前上、遺産分割協議をしなくても、相続分に応じた権利(払戻し請求など)を取得するとされていたのです。
しかしながら、平成28年12月19日、最高裁は、銀行預金も遺産分割の対象となると判断を変更しました。
したがって、今後は、相続人全員の合意が無い限り、銀行は個別の法定相続分の払い戻しに応じることは無いものと考えられます。
旧郵便局の定額郵便貯金債権が、遺産確認の訴えの対象となるかどうかについて,最高裁で、肯定の判断がなされました(平成22年10月8日最高裁第二小法廷判決)。
預金債権などの金銭債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて共同相続人の分割債権となり,遺産分割の対象とはならないとされています。
一方で、郵便貯金法改正前の郵便貯金法7条1項3号は、定額郵便貯金は、分割払戻しができないという制限を付していました。
そこで,定額郵便貯金債権についても,上記と同様に当然に分割され,遺産分割の対象にはならないのかが争われました。
最高裁は、大量の事務処理を迅速かつ画一的に処理する必要上、預入金額を一定額に限定し、貯金の管理を容易にして、定額郵便貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという郵便貯金法の趣旨から、定額郵便貯金債権は、その預金者が死亡したからといって、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはないと判断しました。
したがって、旧郵便局の定額郵便貯金については、預け入れの日から起算して10年が経過するまでの間は、共同相続人は分割払戻請求をすることはできないことになり、同じ可分債権である銀行預金債権とは取扱いが異なることとなりました。
郵便貯金法は、平成19年10月1日、「郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(郵政民営化法)の規定により、廃止されましたが,整備法附則5条によって郵便貯金法7条等の規定は引き続きその効力を有するとされました。
そのため,同日より前に預け入れた定額郵便貯金については,分割払戻しができない等、従前と同様の取扱いが継続されています。
上記最高裁判決は,このような定額郵便貯金についての判断です。
遺産の中に株式があった場合、株式は、預金債権のように相続開始時に法定相続分に応じて当然に分割されるわけではなく、遺産分割協議が必要になります。
遺産分割協議が成立した後、株式の取引口座の移管手続と株主名簿の名義変更手続が必要となります。手続に必要な書類については、各証券会社、発行会社の名義書換代理人である各信託銀行等によって異なりますので、事前に相談しておくようにしましょう。
1.取引口座の移管
被相続人が上場株式など有価証券の取引のために開設した口座については、被相続人(遺言者)の取引口座がある証券会社に連絡し、当該被相続人の取引口座の内容を相続人の取引口座に移管する手続が必要となります。
(1)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で移管を請求する場合
①相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
②相続人全員の印鑑証明書
③被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
④相続人の戸籍謄本
⑤取引証券会社所定の相続手続関係書類
⑥取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
(2)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で移管を請求する場合
①遺言書又はそのコピー(裁判所の検認調書が必要な場合あり)
②遺言者の出生から死亡までの除籍謄本
③(移管を受ける)相続人又は受遺者の印鑑証明書
④取引証券会社所定の相続手続関係書類
⑤取引証券会社所定の取引口座開設関係書類
2.上場株式の株主名簿の名義変更
上場株式の相続後、その相続人が株主としての権利(配当を得るなど)を行使するためには、発行会社の株主名簿の名義書換代理人である信託銀行等に連絡し、発行会社の株主名簿の名義変更が必要です。
(1)遺産分割協議により、株式の権利を取得した特定の相続人が単独で名義変更を請求する場合
①相続人全員の実印が捺された遺産分割協議書
②株券(株券不発行の場合は不要。以下同じ)
③相続人全員の印鑑証明書(発行後3カ月以内のもの。以下同じ)
④被相続人の出生から死亡までの除籍謄本
⑤相続人の戸籍謄本
⑥株主名義書換請求書兼株主票
(2)遺言により株式の権利を取得した特定の相続人又は受遺者が、単独で名義変更を請求する場合
①遺言書又はそのコピー(自筆遺言の場合、裁判所の検認調書を求められることあり)
②株券
③遺言者の出生から死亡までの除籍謄本
④(名義変更を申請する)相続人又は受遺者の印鑑証明書
⑤株主名義書換請求書兼株主票
亡くなった方(被相続人)が借金を負担していた場合、借金は、相続開始と同時に相続人にその法定相続分の割合に応じて当然に承継します。
遺産分割協議によって、その借金の分配を決めるものではありません。
もっとも、実際上は、例えば事業を承継する相続人が事業上の借入金債務を引継いだり、不動産を取得する者が住宅ローンを引継いで支払うといったケースもあるでしょう。
このような場合、誰が債務を引継ぐかを協議によって合意することは、相続人の間では有効となります。
しかしながら、債権者との関係では、例えば、相続人の一人が被相続人の債務を全部引継ぐと決めたとしても、債権者である銀行などの承諾が得られない限り、当然にはそれを主張できません。
仮にこのようなことが認められるとすると、相続人間で決めた債務の負担者に全く資力が無い場合に、債権者の債権回収が不能になる一方、他の相続人は被相続人の資産を引き継ぐといったことが可能となり、公平を欠く事態を招きかねないからです。
したがって、債権者の承諾(免責的債務引受)が得られない限り、相続人は債権者からの相続分に応じた請求を拒むことはできません。
従って、債権者の承諾が得られず、借金が多額である場合には、相続放棄を検討しなければならない場合も出てくることになります。
※ 住宅ローンの相続については、最近では、住宅ローン契約の締結と同時に団体信用生命保険に加入している場合が多いと思われます。この場合には、ローン債務者が返済途中に死亡した場合には、ローンの残金は保険会社が支払いますので、ローンが相続人に引継がれることはありません。
【質問】
亡くなった被相続人が、相続人の1人である私を生命保険金の受取人としてくれており、多額の保険金を受領しました。この保険金について遺産分割が必要でしょうか。
【回答】
保険金受取人として特定の人が指定されている場合、受取人は、保険契約の当然の効果として、保険金請求権を取得します。
相続人としてではなく、受取人として、つまりあくまでも保険契約における固有の請求権として取得することとなりますから、相続財産とはならず、遺産分割の対象にはなりません。
従って、基本的には遺産分割の必要はありません。
保険金の請求も、受取人一人で手続きを行うことが可能です。
なお、保険金受取人が、単に「相続人」と指定されている場合、判例は、特別の事情がない限り、受取人は保険金請求権が発生した当時の相続人全員となり、各相続人が法定相続分の割合で請求権をそれぞれ固有の権利として取得するとしています。
被相続人が賃貸マンションなどの収益物件を所有していた場合、遺産分割が成立するまでの間も、賃料・家賃収入が入ってきますが、これらは、どのように処理すべきでしょうか。
近時の最高裁判例(平成17年9月8日判決)は、「賃貸不動産から生じた賃料収入は遺産とは別個の財産であって、各共同相続人がその相続分に応じて取得し、この権利は後の遺産分割の影響は受けない」と判断しました。
従って、後に相続人の1人が賃貸マンションを取得することになっても、遺産分割が成立するまでの賃料収入は相続人が相続分に従って分割単独債権として取得することになります。
もっとも、実務上は、共同相続人全員で合意があるときは、賃料のほか、配当収入、預金利息等の法定果実も遺産と一括して遺産分割の対象とすることが一般的です。
実際の紛争では、管理費・共益費・修繕費・保険料・公租公課・所得税申告費用などを賃料収入から控除する際の合意形成で揉めることが多いのが実情です。
【ご質問】
子供2人が独立後、長年夫と二人で暮らしてきましたが、先般、夫が亡くなり、相続が開始しました。夫が亡くなってすぐ、次男が、私に対し、夫と暮らしてきた家から立ち退き、立ち退くまで賃料を支払え、と言ってきました。従わなければならないのでしょうか。
【回答】
結論から申しますと、原則として遺産分割がまとまるまで、不動産を明け渡す必要はありませんし、賃料を支払う必要もありません。
相続が開始すると、あなたが夫と暮らしてきた不動産は、あなたと子2人の共有となります。共有者は、自己の持分によってい共有物を使用収益する権原を有し、これに基づいて共有物を占有すると認められるからです。
最高裁判決(平成8年12月17日判決)は、被相続人と相続開始前から同居してきた相続人は、特段の事情がない限り、相続開始後も、遺産分割により建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き同居の相続人に無償で使用させる旨の合意があったものと推認されるとしています。
他の相続人からご質問のような明渡しを求められた場合には、一度、専門家にご相談されることをお勧めします。
遺言を見つけたときには、検認等の手続をまずしなければなりませんので注意しましょう。
発見された遺言の内容が、相続財産の全部又は一部を、ある相続人に相続させるか、遺贈する遺言であった場合には、その財産は、遺産分割の対象となりません。従って、そのような財産を含む遺産分割協議は、原則として無効となります。
もっとも、相続させるとされた相続人や受遺者が権利を放棄し、分割協議どおりでよいという場合には、協議の内容を維持することが出来ます。
相続が発生した場合に、相続人が海外に居住していることも当然ありえます。このような場合であっても、被相続人の遺産分割については日本の民法が適用されますので、相続人全員が遺産分割協議に参加しなければなりません。海外にいる相続人を除いた遺産分割協議を行っても無効です。
遺産分割協議が成立すると、遺産分割協議書を作成しますが、この協議書には相続人全員の署名と実印の押印、印鑑証明書の添付が必要です。
銀行手続や不動産の登記申請を行う際には住民票や戸籍事項証明書の提出が求められます
1 印鑑証明書の代わりとなる書類
海外のほとんどの国では、印鑑証明書や住民票の制度がありませんので、海外在住の相続人は、実印を押して印鑑証明書を添付することが出来ません。
この場合、印鑑証明書の代わりに、日本領事館等に赴いてサイン証明を貰い、これを遺産分割協議書に添付します。
登記申請もこのサイン証明の添付で可能になります。
2 住民票の代わりとなる書類
不動産の相続登記を申請する際、住民票の添付が必要です。
在外邦人の場合、戸籍附票・住民票に外国住所の記載はもちろんありませんので住民票の代わりに住所を証明する書類として「在留証明書」を提出します。
日本領事館等に出向いて取得します。
3 戸籍の代わりとなる書類
海外で帰化している場合、戸籍がありませんので、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書等で代替します。
4 その他(相続人が海外にいるが、所在不明の場合)
相続人の一人が海外にいることは分かっているが、その所在が不明で音信不通の場合、裁判所に不在者財産管理人選任の申立てを行い、同管理人に遺産分割協議に参加してもらうことを検討します。
海外在住の相続人がいるケースでお困りの方へ
相続人に海外在住の方がいる場合、相続手続は意外と大変です。
金融機関や法務局によって対応や必要書類が異なる場合があり、その都度対応していかなければなりません。
銀行の場合、窓口の担当者では分からず、本部に問い合わせが必要ということで数日待たされる場合もあります。
海外在住の方が現金を相続する場合、そもそも送金手続に難儀することもあります。
登記申請をするにあたり、サイン証明だけでは足りず、遺産分割協議書に公証人の認証を要求されたこともありました。
一時帰国して手続きを行うとっても実際は難しい場合も多々ありますので、日本滞在期間については余裕を持たせておいた方がよいでしょう。事前に国内の専門家に相談しておかれることをお勧めします。
当事務所でも、海外に相続人がいらっしゃる方の相続手続について、複数担当させて頂きましたが、正直、毎回大変です。
これまでの経験はお伝えできると思いますので、ご依頼をご希望の場合はお問合せ下さい。
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遺産分割協議の際、葬儀費用(通夜・告別式等)の分担をめぐって争いが生じることがあります。
しかし、葬儀費用は相続開始後に発生した債務で、相続債務ではありません。原則として喪主が負担することになると考えるのが一般的です。したがって、葬儀費用を負担した者が当然に他の相続人に費用負担を求めることは出来ません。
もっとも、話し合いにより、遺産(相続財産)から支出したり、各相続人が相続分などに応じて分担することも勿論可能ですし、実際にそのようにしている場合も多いと思われます。
葬儀費用の支出金額や分担について、親族間で解決出来ない場合は、遺産分割の問題ではなく、民事訴訟で解決することになります。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
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