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養育費請求・回収サポート(調停・公正証書で決めた養育費を支払ってもらいたい)

改正民事執行法(令和2年4月1日施行)
~元夫の勤務先不明や銀行口座不明で諦めていた養育費が取り立てられるかもしれません(第三者からの情報取得手続)。

養育費の強制執行

対象 債務名義(養育費を定めた調停調書、和解調書、判決、公正証書等)をお持ちの方。

着手金

11万円

報酬金

11万円
+回収した未払額の20%

実費預り金 2万円

財産開示手続

着手金

11万円を着手金に加算

第三者からの情報取得手続

着手金

11万円を着手金に加算

民事執行法の改正(令和2年4月1日施行)

調停調書や公正証書による養育費の取り決め(債務名義)はあるのに、元夫の銀行口座や勤務先がわからず、泣き寝入りしていた方々へ。

 今回、民事執行法が改正され、「第三者からの情報取得手続」という手続が新設されました。
 養育費を支払う義務がある元夫の銀行口座や、勤務先(給与支払者)に関する情報について、裁判所に対して必要な手続きを取れば、裁判所から銀行や市町村、年金事務所に対し、情報提供を命じることが可能になりました。
 勤務先が分かれば給与差押が出来、口座が分かれば預金差押が出来ます。

給与差押は、元夫の給与の2分の1までを差し押さえることが可能になります。
未払分も一気に回収できる可能性があります。


 また、改正前には機能しているとは言い難かった財産開示手続について、相手が開示を拒否したり、虚偽の申告をした場合には、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金を課すことが出来るようになりました(罰則の強化)。

財産開示手続・第三者からの情報取得手続により養育費を取り立てたい

新しく出来た第三者からの情報取得手続とはどのような制度?

 養育費の支払い債務を負う元夫の給与に関する情報の開示を、裁判所の手続きを通じ、市町村、年金事務所、公務員共済組合等に対して求めることが出来る手続きです。これにより元夫の勤務先が分かるようになります。
 また、元夫の預貯金や株式等に関する情報の開示を、銀行等に対して求めることが出来ます。これにより、元夫の銀行口座がどの支店にあるかが分かるようになります。

どうして勤務先や口座が分かるのですか?

 市町村は、元夫の税金の源泉徴収をしている会社を把握しています。また、年金事務所は、厚生年金を納付している会社を把握しています。
 新しい制度では、裁判所から市町村や年金事務所に、情報の開示を命じることが出来るようになりました。法に基づくものですので、開示拒否の可能性は低く、勤務先の把握が容易になることが期待されます。

第三者からの情報開示手続は、どのような場合に利用できますか?

 法に定められた要件を満たす必要がありますが、主な要件としては、

  1.  債務名義(調停調書、公正証書等)を有していること、
  2.  強制執行が不奏功であったこと、知れている財産に対して強制執行をしても、完全な弁済が得られないことの疎明、
  3.  財産開示手続を経ていること、

等が挙げられます。詳しくは弁護士等の専門家にご確認ください。

養育費の取り決めが公正証書でも財産開示手続を利用できますか?

 今回の改正で、対象となる債務名義が拡大されました。
 改正前は、公正証書は除外されており、財産開示手続を申し立てることは出来ませんでしたが、今回の改正で制限は撤廃されましたので、強制執行認諾文言付公正証書であれば、財産開示手続を申し立てることが出来るようになりました。

預金口座の差押えがしやすくなったのですか?

 銀行預金の差押えをするためには、原則として銀行名だけでなく支店を特定する必要がありました。
 今回の改正で、元夫がどの支店に口座を有しているのかの開示を求めることが出来るようになりました。

財産開示手続とはどのような手続ですか?

 財産開示手続とは、債務者(元夫)を裁判所に呼び出し、宣誓のうえ、自身の財産について陳述させる制度です。
 保有している銀行口座、株式や不動産の有無、給与債権(勤務先はどこか)などについて質問することが出来ます。
 債務者(元夫)は、本人自らが出頭しなければならず、代理人として弁護士を出頭させることは出来ません。
 一方、債権者(ご自身)は、期日に出頭して許可を得て質問することが出来ますし、期日に出頭しないことも出来ます。
 管轄裁判所は、元夫の住所地を管轄する地方裁判所です。

 債務者(元夫)が期日に出頭しなかったり宣誓を拒絶したり、虚偽の陳述をした場合は、いずれも6か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
 今回の改正により、罰則が強化されています。改正前は30万円以下の過料に過ぎませんでした。過料は行政処分に過ぎず、財産開示に応じないで過料を支払った方が合理的と考える余地がありました。
 しかし、今回は刑事罰を科すこととされ、前科前歴となり、懲役刑となれば刑務所に入らなければなりません
 したがって、財産開示手続が実効性のあるものとなることが期待されています。
 上述の「第三者からの情報取得手続」は、以上の財産開示手続を実施したことが前提となります。

財産開示手続を依頼することは出来ますか?

 可能です。財産開示手続、第三者からの情報取得手続は、それほど一般的な手続ではなく、専門的な知識・経験が必要ですので、弁護士に依頼されることをお勧めします。

 財産開示手続の実施決定がされると、裁判所から債務者(元夫)に決定書類等が送達されます。
 今回の改正により、罰則が非常に強化され、勤務先がいずれ発覚してしまうことも考えられますので、元夫側に代理人が就任したり、任意に連絡が入るなどして、養育費の支払いがなされる場合が今後期待されます。
 その場合には、和解交渉も併せて行わなければなりませんが、別れた元夫と交渉するのは精神的な負担が大きいのではないかと思われます。

 お子さんのための養育費です。踏み倒し・支払わないということは許されません。養育費確保のためのお手伝いをさせて頂きたいと考えております。

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弁護士:須山幸一郎

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