弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
離婚調停を重ねたものの、どうしても合意に至らず、「離婚訴訟に進むべきか」「裁判になったらどうなるのか」と悩まれている方も多いのではないでしょうか。
離婚訴訟は、調停とは異なり、厳格な手続のもとで、主張と証拠によって結論が判断される裁判手続です。
どの事実をどのように主張し、何を証拠として提出するかによって結果が大きく左右されることも少なくありません。
このページでは、
・どのような場合に離婚訴訟に進むのか
・離婚調停と離婚訴訟の違い
・裁判の流れと実際の進み方
・裁判で重視される「離婚原因」と証拠の考え方
・弁護士に相談・依頼すべきタイミング
について解説します。訴訟を検討している方は、判断材料としてお読みいただければと思います。
離婚訴訟の段階に入った場合、弁護士への相談・依頼を強く検討すべき局面といえます。
離婚調停までであれば、裁判所も比較的柔軟に進行し、口頭での説明が中心となる場面も少なくありません。
一方、離婚訴訟は、民事訴訟法に基づく厳格な手続で進められます。
訴訟では、
・訴状・答弁書
・準備書面
・証拠書類
といった書面による主張と立証が中心となり、裁判所が求める形式や内容を満たしていなければ、主張そのものが十分に評価されないこともあります。
訴訟手続では、裁判官や書記官が使用する専門用語や進行の意味が分からず、「今、何が起きているのか分からない」と感じてしまう方も少なくありません。
また、主張の組み立て方や証拠の出し方といった細かな巧拙が、結果に影響を与える場面もあります。法的な枠組みの中で整理して伝える必要があります。
離婚訴訟は、数か月から1年以上かかることも珍しくありません。
その間、書面作成や証拠収集に時間を割かなければならない、対立構造の中で精神的な緊張が続く、といった時間的・精神的負担が積み重なります。
一人で対応し続けることは大きな負担になります。
離婚調停とは異なり、離婚訴訟は原則として公開の法廷で行われます。
そのため、夫婦間の問題や家庭内の事情が、法廷という公の場で明らかにされることになります。
この点についても、心理的なハードルを感じる方は少なくありません。
実際には、「調停までは自分で対応していたが、訴訟になってから弁護士に依頼する」
というケースは非常に多く見受けられます。
訴訟に進むかどうか迷っている段階でも、一度弁護士に相談し、
・今後の見通し
・主張すべきポイント
・証拠の整理の方向性
を確認しておくことで、無用な不安や遠回りを避けることができます。
離婚訴訟では、「なぜ離婚が認められるべきか」という理由、すなわち法律上の離婚原因を主張し、それを裏付ける証拠によって立証する必要があります。
民法は、裁判で離婚が認められる場合を限定しており、定められている離婚原因は、次のとおりです(民法770条1項)。
※なお、「回復しがたい強度の精神病」は、令和6年の法改正により削除される予定とされています。
これらのうち、実際の離婚訴訟で最も重要な位置づけを持つのが、「婚姻を継続しがたい重大な事由」です。
家庭裁判所の実務では、
・不貞行為
・悪意の遺棄
といった個別の離婚原因も、多くの場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」の一つの事情として評価される、いわば例示的な要素と理解されています。
つまり、夫婦関係が全体として修復困難な状態にあるかどうかが、離婚の可否を判断する上での核心となります。
離婚訴訟では、次のような事情が総合的に検討されます。
これらを踏まえて、婚姻関係が社会通念上、もはや回復しがたい状態にあるかどうかが判断されます。
離婚訴訟では、「離婚原因がある」と主張するだけでは足りません。
その主張が客観的な事実として裏付けられているかが厳しく確認されます。
裁判では、「本当にそのような事実があったのか」「婚姻関係が回復不能な状態といえるのか」が、証拠に基づいて判断されます。
証拠とは、「あなたの主張が事実であることを第三者(裁判官)が確認できる資料」のことです。
たとえば、次のようなものが証拠として用いられます。
重要なのは、感情や主観ではなく、客観的な資料に基づく事実を示すことです。
①不貞行為の場合
単なる「親しそうなやり取り」だけでは足りず、男女関係があったことを推認できる証拠が必要になります。
②悪意の遺棄の場合
「性格の不一致」ではなく、扶養義務を意図的に放棄したことが問題になります。
③婚姻を継続しがたい重大な事由の場合
この場合は、一つの出来事ではなく、これまでの経緯を積み重ねて示す証拠が重要です。
多くの方が誤解されていますが、証拠は完璧に揃っていなければならないものではありません。
家庭内の出来事は密室で起きるため、裁判所も、証拠の数、内容の自然さ、時系列の一貫性などを総合的に評価します。
日記やメモのような資料も、他の証拠と整合していれば、有力な補強材料になります。
相手が事実を認めないことに直面し、慌てて証拠を集めようとしても間に合わないことがあります。
といったことは珍しくありません。
離婚を検討し始めた段階から、協議や調停で離婚できず、訴訟となってしまう可能性も必ず頭に入れておき、どの事実を、何で立証するのかを整理しておくことが重要です。
「これは証拠になるのか」
「提出すると逆効果にならないか」
こうした判断は、個別事情によって大きく異なります。
場合によっては、あえて出さない方がよい証拠もあります。
離婚訴訟を視野に入れる段階では、一度弁護士に相談し、証拠の整理や見通しについて助言を受けることで、不要な不安や遠回りを避けることができます。
不貞行為は、裁判上の離婚原因として民法に明確に定められています(民法770条1項1号)。
裁判実務において「不貞行為」とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づき、配偶者以外の異性と性的関係を持つことを意味します(最高裁昭和48年11月15日判決)。
そのため、単なる食事や連絡のやり取り、好意の表明などがあったとしても、肉体関係が認められなければ、原則として「不貞行為」には該当しません。
もっとも、性的関係が立証できない場合であっても、交際の態様や頻度、夫婦関係への影響の程度によっては、
・配偶者への配慮を欠いた密接な異性交際
・長期間にわたる親密な交際関係
・婚姻関係を実質的に破綻させたと評価できる行為
がある場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)として離婚原因が認められることもあります。
注意すべき点として、不貞行為が認められたからといって、必ず離婚が認められるとは限りません。
裁判では、不貞行為の有無だけでなく、
といった一切の事情を総合的に考慮したうえで、離婚の可否が判断されます。
たとえば、一度限りの不貞行為であり、本人が深く反省し、その後夫婦関係の修復が試みられているようなケースでは、離婚請求が認められないこともあります。
不貞行為を理由に離婚を求める側としては、単に「不貞があった」ことを主張するだけでなく、
・不貞行為が継続的・反復的であったこと
・その結果、婚姻関係が回復困難な状態に至っていること
を、証拠に基づいて具体的に立証していくことが重要になります。
どのような証拠が必要か、どのように主張を組み立てるかは事案ごとに異なります。
離婚訴訟を見据えている場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが望ましいでしょう。
不貞行為について詳しく知りたい方は、 本ページだけでなく、こちらの専門解説ページもご覧ください。
➤ 不貞行為(不倫)と離婚・慰謝料 | 意味・証拠・裁判実務
「3年以上の生死不明」は、裁判上の離婚原因の一つです(民法770条1項3号)。
ここでいう生死不明とは、単なる音信不通では足りず、最後に生存が確認できた時点から3年以上にわたり、生存・死亡のいずれも確認できない状態が続いている場合をいいます。
相手方が生死不明である以上、話し合いや調停による解決は現実的ではありません。そのため、この類型では調停前置主義の例外として、調停を経ずに直接離婚訴訟を提起することが認められています。
相手方の所在が不明の場合、裁判所への書類送達ができないため、公示送達の申立てを行います。
裁判所の掲示場に一定期間掲示することで、送達されたものと扱われ、裁判手続が進行します。
ただし、公示送達は相手方の身分関係に大きな影響を及ぼすため、裁判所は慎重に判断します。
通常、戸籍の附票や住民票による調査、行方不明に至った経緯、音信不通の期間、捜索の有無などを詳細に記載した報告書を提出することが求められます。
この「3年以上の生死不明」を理由とする離婚訴訟は、実務上は非常に例外的なケースです。多くの離婚訴訟では、「婚姻を継続しがたい重大な事由」が中心的な離婚原因となります。
もっとも、行方不明や長期の音信不通といった特殊事情がある場合には、通常とは異なる対応が必要となるため、早い段階で弁護士に相談し、適切な手続を検討することが重要です。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 離婚訴訟 | 440,000円 | 440,000円 |
| 親権又は面会交流に争いがある場合 | 10万円加算 | 10万円加算 |
※ 「経済的利益」とは、実際に取得できた金額や、減額できた金額を指します
※ 特別な困難が予想される案件、会社経営者・個人事業主の方につきましては、上記の表に関わらず別途見積書を作成させていただきます。
※ 期日日当:神戸家庭裁判所管内(近隣支部を含む)及び大阪家庭裁判所本庁の場合1期日につき、一律22,000円(税込)。
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
相談フォームからのお申し込み
LINEアカウントからのお申し込み
法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。
※メールや電話での相談はお受けしておりません。
年間相談・お問合せ件数:200~300件超(常時相当数のご依頼)
最短24時間以内の予約対応が可能です。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階
JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分
地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分
定休日:土曜・日曜・祝祭日