✔ 不動産の評価で折り合いがつかない
✔ 不動産の適切な評価額が分からない
✔ 遺産の中に農地が含まれている
✔ 遺産の中に境界が不明確な土地がある。
✔ 収益不動産が遺産に含まれていて、どうしても取得したい
✔ 他の相続人が管理しているアパートの賃料収入の分配を受けたい
✔ 不動産を売却して分配したい
✔ 不動産は要らないので、代償金を貰いたい
✔ 相続人の一人が不動産に居座っていて出て行ってくれない
✔ 空き家になっている不動産を処分したい
✔ 不動産が祖父の代の名義のままになっている
✔ 安心して任せられる不動産業者を紹介して欲しい
✔ 不動産鑑定士・司法書士を紹介して欲しい
遺産の中に不動産が含まれる場合、誰がどの不動産を取得するのか、売却してお金で分けるのか現物で分けるのか、収益不動産をどうするのか等、相続人間で揉めることが多く、当人たちでは容易には解決できません。
不動産と遺産分割に関する幅広い知識とノウハウ、隣接士業とのネットワークを持っている弁護士に依頼することが必要です。
当事務所で扱う相続案件の多くが遺産に不動産が含まれており、不動産に関する専門的知識と経験、ネットワークが蓄積されております。
また、家庭裁判所の遺産分割事件に関する調停委員を担当している関係上、調停委員を担当している信頼のおける他の士業(税理士・会計士・司法書士・不動産鑑定士等)といつでも相談・連携することが可能です。
更に、当事務所が日常的に扱っている相続案件・離婚案件・相続財産管理人案件、破産管財人案件は、不動産を売却する業務が日常的にあることから、信頼できる不動産業者の簡易査定や仲介のご紹介も可能です。
10時~18時 | 5,500円/30分 |
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18時~19時 | 6,600円/30分 |
超過料金 | 1,650円加算/15分 |
1 当事務所では、親族間の問題である相続・遺産分割事件の特徴を理解し、専門的な知識、経験を生かした早期解決を目指します。
当事務所では、遺産分割問題、相続問題を重点分野として取り扱っており、これまでの受任件数も多く、多数の経験積んでいます。
2 弁護士だからこそ出来るサービスを提供します。
遺産分割事件は、当事者による遺産分割協議→家庭裁判所での遺産分割調停→遺産分割審判と流れていきます。
一方、遺産分割に付随して、相続人や遺産の範囲の確定といった前提問題を先に解決しなければならなかったり、預金の払戻しをするために、裁判手続を経なければならない場合もあります。
このようなときに、代理人として裁判所の手続に関与できるのは弁護士だけです。最後まで、弁護士にしかできないサービスを責任をもって提供します。
3 他の専門職と連携したサービスを提供できます。
相続、遺産分割においては、登記手続、税務申告、不動産の鑑定、測量など、弁護士だけでなく他の専門職との連携が必要となってくる場面が出てきます。その際に、都度専門職を探すというのは現実的ではありません。
当事務所では、信頼のおける司法書士、税理士、鑑定士と協力関係にありますので、事前事後を問わず、いつでも相談しながら進めていくことができる体制を取っております。
4 依頼者様にとって、最終的にどのような解決となることが理想的なのかを、依頼者様と一緒に考え、サポートします。
遺産分割に限りませんが、親族間の紛争は、感情面の問題を切り離して考えることはできません。そのような依頼者の気持ちを一番に考え、解決の合理性はもちろんですが、解決後の親族間の関係も視野に入れた大局的な視点も大切にしております。
また、裁判、審判になった場合には、意見を述べながら、依頼者のためにどのような解決になるのかを真剣に考えながらサポートします。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
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