プラン | 着手金 | 報酬金 |
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交渉・調停・調停 | 33万円 | 33万円 |
遺留分減殺請求・遺留分侵害額請求を受けた側は、相手の減殺請求が時効にかかっていないかを検討し、次に相手の主張が正当か(特別受益、相続債務、請求の内容等)を検討します。
遺留分の分野は複雑で、弁護士でも知識や解釈を誤って請求している場合がありますので、慎重に検討し、反論をしていきます。
専門知識を要しますので、出来ればご自身で対応するのではなく、弁護士に一度はご相談されることをお勧めします。
当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。
最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。
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