兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)
※メール・電話による相談は承っておりません。

予約制・完全個室での個別相談を徹底

078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)

離婚と戸籍・氏(姓)について解説します!

婚姻と戸籍・苗字(姓)

 戸籍は、夫婦(両親)と未婚の子から構成されている家族を一つの単位としてまとめられています。

 子が結婚すると両親の戸籍から出て、新しく別の戸籍が作られます。

 日本では現状、夫婦は同じ氏(姓)を称さなければならないことになっていますので、婚姻届を提出する際、夫か妻のどちらかの氏(姓)を選ばなければなりません。

 夫の氏を選択すると夫を筆頭者、妻の氏を選択すると妻を筆頭者とする戸籍が作られます。

 夫婦の間に子が産まれた場合、その子供も両親と同じ戸籍に入ることになります。

離婚後の戸籍・苗字(姓)

 離婚により婚姻関係が解消されると、婚姻により姓を改めた方の配偶者は、その戸籍から出ることになります。

 離婚後の戸籍と姓の選択肢には、次の3つがあります。

 ①婚姻前の旧姓に戻り、婚姻前に属していた親の戸籍に戻る。

 ②婚姻前の旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作る。

 ③婚姻時の姓を継続して称し、新しく自分を筆頭者とする戸籍を作る(婚氏続称制度)。

 既に両親が死亡している場合には、①の方法は取ることができず、自分を筆頭者とする戸籍を作ることになります。

 また、離婚の際に子供の親権者となり、子供を自分の戸籍に入れたい場合には、自分を筆頭者とする戸籍を作っておく必要があります。

 現在の戸籍は、三世代は入れませんので、親(子からすると祖父母)の戸籍に戻った場合、子は祖父母の戸籍に入れないからです。

 すると、子は、元の戸籍に残さざるを得なくなりますので、子は元の氏を名乗り続けるしかなくなります。

 親の苗字と子の苗字が異なってしまうこととなり、生活上の不便が生じる恐れがありますので、子ともよく相談して決めるようにしましょう。

 離婚届の用紙には、婚姻前の戸籍に戻るのか、新しい戸籍を作るのかについて記入欄がありますので、婚姻により姓を改めた方の配偶者は、離婚に際し、あらかじめ離婚後の戸籍・姓をどうするかについて考えておかなければなりません。

 なお、上記③の方法(婚氏続称制度)を選択する場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

 この届出は、離婚の届出と同時にすることもできます。

離婚後も婚姻時の苗字(姓)を使用したい場合

 結婚の際に姓を改めた方の配偶者は、離婚に伴い旧姓に戻るのが原則ですが、上に述べたとおり、婚姻時の姓を継続して使用することもできます。

 婚姻時の姓を継続して使用したい場合、離婚成立後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出します。

 これについては、元配偶者の同意や特別な事情は必要ありませんので、届を提出するだけで手続は完了します。

 上記3か月の期間を過ぎてしまいますと、家庭裁判所の許可が必要となりますので、できれば事前に姓をどうするか考えておき、離婚届を提出する際に同時に届出をすることをお勧めします。

離婚後の子どもの戸籍・苗字(姓)はどうなるか

 離婚の際、婚姻によって姓を改めた方の配偶者は夫婦の戸籍から除籍され、婚姻前の親の戸籍に戻るか、新たな戸籍を作り、そこに移ることになります。

 しかし、子供の戸籍・氏(姓)はこれと無関係に離婚前の戸籍に残ります。

 例えば、婚姻の際に夫の氏を称すると届けていれば、離婚した際、子供は父親の戸籍に残り、氏も父親と同じのままとなり、逆に妻の氏を称すると届けていれば、両親が離婚した際、子供は母親の戸籍に残り、氏も母親と同じのままとなります。

 このことは、子供の親権者が父母のどちらとなっているか、どちらが実際に子供を引き取って養育しているかということとも関係がありません。

 父母のどちらが親権者となっても子供の戸籍や氏はそのままで、子供の戸籍にどちらが親権者となったかが、新たに書き加えられるだけです。

 ですから、例えば、離婚の際に母親が親権者となり、実際に子供を養育していても、子供と母親が同じ戸籍に入っておらず、氏(姓)も異なる場合が生じてくることになります(但し、同じ戸籍・氏にする手続があります(次項))。

離婚後に子の苗字(姓)を変えたいときの方法

 離婚して親権を取得し、子供を引き取って養育しているにも関わらず、戸籍と氏(姓)は、相手方のままという場合、家庭裁判所の許可を得れば、子供の氏を父又は母の氏に変え、同じ戸籍に入れることができます。

 ①子供が15歳未満の場合、法定代理人(親権者)が子供に代わって申立てを行います。

 ②子供が15歳以上の場合、子供自身が申立人になります。

 家庭裁判所に備え付けの「子の氏の変更許可申立書」に必要事項を記入して提出します。

 申立書を提出する裁判所は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 収入印紙、郵便切手、子の戸籍謄本、子が入る予定の戸籍謄本、15歳以上の子が申立時に裁判所に出頭する場合には、出頭者が子本人であることを証明するもの(学生証、保険証、免許証等)が必要です。

 弁護士に申立ての代理を依頼することも可能です。

 家庭裁判所の許可が出れば、審判書の謄本を裁判所から貰い、役所に入籍届を提出します。

 入籍届をしなければ、氏は変わりません(創設的届出)。

 届出地は、入籍する者の本籍地または届出人の住所地の市区町村役場です。

 届出がされると、子供の籍は、前の戸籍から抜かれ、母の氏を称することになった場合は母の戸籍(父の氏を称することになった場合は、父の戸籍)に入籍することになります。

子が成人した後の苗字(姓)

 上記「子の氏の変更」をした子どもは、成人後、満21歳に達するまでの1年間で、現在の姓のままでよいか、生まれた時の姓に戻るのか選択することができます。

 生まれた時の姓に戻る場合、家庭裁判所の許可は必要なく、役所に変更の届出をするだけです。

 その際、新たに自分を筆頭者とする戸籍を作る選択をすることができます。 

離婚の際に苗字を続称するメリット

 離婚時に、自身の苗字を旧姓に戻すかどうかは、とても悩ましい問題だと思います。
 
 苗字を続称するメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

1 名前の変更手続きが不要
あらゆる登録につき、名前の変更手続が必要になります。ご想像のとおり、かなり面倒です。

2 子の苗字を変えなくて済む
離婚して旧姓に戻る側が、子の親権を取得する場合、子を自分と同じ戸籍入れるには子の苗字の変更をしなければなりません。
子が学校に通っている場合、子が嫌がったり、学校で嫌な思いをする可能性はあります。

3 離婚の事実を周囲に知られない
名前が変わりませんので、就労先の社会保険等の部署には知られてしまうかもしれませんが、自分から言わない限り、周囲に離婚の事実を知られる可能性は減少するでしょう。

離婚の際に苗字を続称するデメリット

 離婚時に、自身の苗字を旧姓に戻すかどうかは、とても悩ましい問題だと思います。
 
 苗字を続称する事実上のデメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。

1 心理的区切りが付けにくい
離婚する相手の苗字を使い続ける訳ですので、相手をきれいさっぱり忘れてしまうということが難しいかもしれません。
辛い思いがフラッシュバックしてくることもあるかもしれません。

2 再婚し、再度離婚する場合
旧姓に戻れなくなります。仮に、旧姓「鈴木」、前婚時の苗字「佐藤」、離婚時苗字を続称、再婚後の苗字「山本」という場合、再度離婚する場合に「鈴木」には戻れません。
そこまで先のことを考えて離婚する方はいらっしゃらないと思いますが。。

当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

お電話でのご予約・お問合せはこちら

078-393-5022

業務時間:平日9:30~18:00 (法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付
定休日:土曜・日曜・祝祭日

かがやき法律事務所

078-393-5022

〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階

最寄り駅

JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分

地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分

電話受付時間

平日9:30~18:00
(法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付

定休日:土曜・日曜・祝祭日

弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。