兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴22年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。
予約制・完全個室での個別相談を徹底
受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)
※メール・電話による相談は承っておりません。
今後どれだけ頑張っても支払を続けていくのは難しいとお感じの方へ。
このような場合、勇気をもって早めに自己破産することも選択肢として考えなければなりません。
ぎりぎりまで無理をすると、破産申立のための費用が捻出出来なくなったり、親族を巻き込むことにもなりかねません。
当事務所では、これまでに数多くの破産申立代理を経験してきた弁護士がご相談に応じさせて頂きます。
守秘義務を負っていますので、誰にも情報を漏らすことはありません。秘密は厳守します。破産するしないに関わらず、相談があったこと自体も漏れることはありません。
法律相談 | 無料 |
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着手金 | 330,000円(税別。債権者の数が10社まで) +予納金を含む諸経費25,000円をお預かりします(報酬金は頂きません)。分割払い可。 |
報酬金 | 0円 |
法律相談 | 無料 |
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着手金 | 440,000円(税込。債権者の数が10社まで) +管財人引継予納金を含む諸経費24万円をお預かりします(報酬金は頂きません)。分割払い可。 |
報酬金 | 0円 |
自己破産(同時廃止の場合)のスケジュールは以下のとおりです。
弁護士が受任してから免責決定が出されて手続が終了するまでは、半年程度と考えてください(同時廃止の意味については、以下をご参照ください)。
法人の自己破産申立は、同時廃止では行われず、必ず破産管財人が選任される管財事件となります。個人事業者の場合は、ケースバイケースになりますので、ご事情を弁護士にご相談ください。
ご依頼を希望される場合には、委任契約を締結します。原則として委任契約時に着手金をお支払い頂きます。
分割払いや実費の預りのみで着手させて頂く場合があります。
委任契約後、弁護士は、すぐに業者に受任通知を送付します。「受任通知」とは、業者に対し、弁護士が依頼を受けたので、以後は債務者本人に連絡をしないように通知するものです。
督促に追われている方にとっては、督促が止みますので、当面の最大のメリットとなります。
また、業者への支払いを一旦中断することができますので、落ち着いた生活を取り戻すことができます。
依頼者は、破産申立に必要な資料を収集して頂きます(例:給与明細、源泉徴収票、保険証券、解約返戻金証明書などご自身で容易に収集できるもの)。
破産手続は、申立人の財産(但し,ありとあらゆる財産ではありません。生活していくのに必要な財産は、持っておくことが可能です)を破産管財人がお金に換え、債権者に分配するのが原則的な形態です。
しかし、申立人が財産をほとんど持っていない場合、債権者への分配を行うことが出来ません。この場合には、破産管財人が選任されないまま、破産の開始決定が出されると同時に破産手続きが終結(廃止)する、というように手続きが簡素化されています。
このようなケースを、同時廃止といいます。個人の方で目ぼしい財産が無い方が自己破産を申立てる場合は、ほとんどのケースが同時廃止となります。
この「同時廃止」が見込まれるか否かは、弁護士が受任する段階で事前に見通しをご説明することが可能です。
申立人の借金を免除する(免責する)ことの当否に関して、裁判所は債権者に対し,意見を述べることができる期間を定めます。とはいっても、債権者が意見を述べるケースはあまりみられません。
自己破産すると戸籍や住民票に記載されて、何かの事情で学校などに提出する際に相手にわかってしまうのではないかという不安をお持ちの方が多いようです。
親が自己破産をしても、自分からその事実を相手に言わない限り、子供の進学、就職、結婚などに影響することはありません。
家族が連帯保証人になっていない限り、家族へ請求されるということもありません。家族の財産が差押えをされるということもありません。
自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。
裁判所や債権者から会社宛てに自己破産の通知をすることはありませんので、ご自分で報告しないかぎり、会社に知られる可能性は小さいです。
ただ、一定期間お勤めの方は、退職金の見込み額を裁判所に説明しなければなりません。「退職金見込額証明書」を会社に作成してもらう場合に工夫が必要です。どうしても取得できない場合は退職金規程に基づき計算した計算書を提出して対応します。
自己破産をしたことを会社に届け出る義務はありませんので知られることは通常ありませんが、仮に知られた場合でも、従業員の自己破産は、解雇の理由にはなりません。勿論、退職を勧められても退職する義務もありません。最近は自己破産に関する認識が進み、退職を勧奨されることはほとんどありません。
自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。
今までと同じように年金の受給は可能です。
生活する上での必要最低限の家財道具は差押え禁止財産として取上げられることはありません。
例えば、以下のようなものですが、クレジットで購入して未だ支払い終わっていないものでない限り、ほとんど全ての家財道具はそのまま使用可能と考えて差し支えありません。
冷蔵庫(容量は問わない)・洗濯機(乾燥機付きを含む)・電子レンジ(オーブン付きを含む)・テレビ(29インチ以下)・瞬間湯沸かし器・ラジオ・ビデオデッキ・エアコン掃除機・鏡台・冷暖房器具(エアコンは除く)・整理タンス・洋タンス・ベッド・調理器具・食器棚・食卓セット
家賃を滞納していない場合には、家を明け渡す必要は無く、住んでいられます。
家賃を滞納している場合には、賃貸人から賃貸借契約の解除されて明け渡しを求められますので家賃は支払っておきましょう。
申立人が不動産を所有している場合は、原則として裁判所により破産管財人が選任されます。不動産は、破産管財人により新たな買受人に売却され(任意売却)、代金は各債権者に分配されることになります。
不動産に債権者(住宅金融支援機構や銀行など)による担保権(抵当権など)が設定されている場合には、競売申立がされる場合もあります。
もっとも、例外的に、不動産がオーバーローン状態であり、そのオーバーローンの程度が大きい場合には、破産管財人が選任されない場合もあります。
任意売却、競売のいずれの場合でも、新たな所有者から退去を求められるまでは、事実上、その不動産に住み続けることができます。
しかし、自己破産を決意した場合、近い将来に退去しなければなりませんので、今後の生活設計を事前に考えておかなければなりません。
自己破産を申し立てる際、所有している自動車の車検証を提出しなければなりません。まだ新しい車の場合、時価の査定書の提出も必要です。
無価値と判断できるような古い自動車の場合、そのまま利用することができます。
車に一定額以上の価値がある場合には破産管財人が選任されます。時価が20万円以下の場合、原則として自由財産拡張が認められますのでそのまま利用することができます。時価が20万円を超える場合であっても、他の財産(預貯金や保険解約返戻金など)とあわせて手持ちの財産が99万円以下の場合には、原則として自由財産拡張が認められますのでそのまま利用することができます。
なお、神戸地方裁判所では、特段の事情(例えば,新車の車両本体価格が300万円以上となる車種の場合)がなければ,国産の普通乗用自動車で製造後7年以上経過したもの,軽自動車・商用の普通自動車で製造後5年以上経過したものについては時価の査定書等は不要とされており、現実的には無価値として運用されています。
自己破産申立時点での自動車の価値が、上記金額を超える高額な場合には、破産管財人が自動車を処分して債権者に分配します。ただ、自宅が交通の便が悪く、どうしてもその自動車が必要という特殊な事情がある場合には、破産管財人に申し出て、親族等が時価で買い取ることが出来る場合があります。
ローンが残っている車については、ローン会社から返還を求められます。
株券、出資金、投資信託やゴルフ会員券などは、原則として自由財産拡張の対象になりませんので、破産管財人により処分され、債権者に分配されます。
保険の内容次第です。
自己破産を申し立てる際には、全ての保険契約について解約返戻金の調査をし、原則として解約返戻金額証明書の提出をしなければなりません。
掛け捨ての保険は問題なく継続できます。
解約返戻金があり、高額な場合には、破産管財人が選任されます。もっとも、解約返戻金の合計が20万円以下の場合には、自由財産の拡張が認められますので、保険を解約する必要はありません。
解約返戻金の合計額が20万円を超える場合であっても、他の財産(預貯金や自動車など)とあわせて99万円以下の場合には、通常自由財産拡張が認められますので解約する必要はなく、継続が可能です。
自己破産申立時点での解約返戻金が、上記金額を超える高額な場合には、破産管財人が解約して債権者に分配します。
なお、どうしてもその生命保険契約の継続を望む場合、その保険契約の解約返戻金額を破産管財人に納めれば(破産財団に組み入れれば)継続が認められる場合があります。
破産手続中は、住居の変更には裁判所の許可が必要です。
破産手続中に、自宅の任意売却や賃借物件の明渡し等のために転居が必要になることは珍しいことではありません。
その場合には、転居前に、事前に裁判所に事情を説明し、管財人を通じて許可申請書を提出します。
必要性・相当性があれば、問題なく許可が得られます。
破産管財人が選任された場合には、破産者に宛てられた郵便物・電報などは、原則として破産管財人にすべて転送され、管財人に内容をチェックされます(封筒は開封されます)。
これは財産の隠匿や記載漏れなどのチェックのためです。破産管財人は、固定資産税などの請求、保険契約の内容報告、銀行からの預金の内容の通知などから、申立の際に財産目録に記載されている財産に漏れが無いかのチェックをするのです。
転送された郵便物は破産管財人に取り上げられる訳ではありませんので、破産管財人のチェックが終わればすぐに返してもらえます。
自己破産を申し立てるに際しては、親族や友人も債権者の一人として、債権者名簿に載せなければなりません。
従って、裁判所から、親族や友人に破産手続に関する書類が届くことになり、免責決定を受けた場合には、親族や友人からの負債についても免責を受けることになります。
なお、手続終了後、新しく働いて得たお金で、親族や友人にご自身の意思で返済していくことは問題ありません。
裁判所は『申立人が支払不能の状態である』と認めると破産手続開始決定を出します。
この支払不能とは、『債務者が弁済能力の欠乏のために即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観的状態』をいうとされています。
よって、支払不能かどうかは、その人の収入や資産状態によって大きく異なってきます。
実際、自分が支払不能の状態と認めてもらえるかについては、家族構成、滞納している税金など総合的な判断が必要ですので、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。ただ、普通のサラリーマンの方ですと、手元に財産がほとんど無く、負債総額が150万円~200万円あれば、支払不能と認めてもらえることが多いようです。
上に述べた「支払不能」状態と認められれば、破産手続開始決定は出されます。つまり自己破産は出来ます。
しかし、裁判所から免責決定を出されるか否かは、裁判所は、支払不能か否かとは別の観点から書類をチェックしますので、免責決定が出されない可能性があります。
そして、浪費やギャンブルをしたことによって著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担したことは、免責不許可事由の代表的なもの(破産法252条1項4号)ですから、原則として免責は受けられないことになります。
浪費やギャンブルがあったこと自体が免責不許可事由に該当するわけではなく、浪費やギャンブルの事実と著しい財産の減少、過大な債務の負担との間に因果関係がある場合に免責不許可事由に該当することになります。
多少の浪費やギャンブルがあっても、他の事情によって支払不能となった場合には、本号の免責不許可事由に該当しないといえる場合もあります。
また、仮に免責不許可事由に該当する場合であっても、その事実が軽微であるとか、真摯に反省しているなど、破産者の経済的更生に資するとか特段の事情がある場合には、裁判所は、その裁量によって免責を許可することができるとされています(破産法252条2項)。「裁量免責」と呼ばれる制度です。
従って、免責不許可事由が存在する場合であっても、裁量免責が得られるよう、努力する必要があります。免責不許可事由が存在する場合には専門家に相談なさることをお勧めします。
退職金もまだ現実化していないとはいえ、潜在的な財産です。
この退職金をどのように取り扱うかについては、各裁判所によって運用が異なるようですので、申し立てようとする裁判所またはその裁判所を主な活動拠点としている専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。
神戸地裁の運用は、法律上は、破産手続開始決定の時点で退職した場合に支給される退職金の4分の1が差押可能財産ですから、自由財産拡張がされない限り、4分の1に相当する額が破産財団を構成するのが建前ですが、退職までには時間がある場合、退職までに経営環境の変化や懲戒解雇などで退職金が受給できなくなるリスクにも鑑みて、上記退職金見込額の8分の1が破産財団を構成するものとして取り扱う運用をしています。
すなわち1600万円であれば、200万円が破産財団を構成するものとされ、破産財団への組み入れを求められます(具体的には管財人に引き継ぐ)。退職金支給が近々に行われるような場合には、4分の1の400万円とされる場合もあります。
退職金が高額になる場合、この財団組入金が準備できない場合も多いので、専門家に相談されることをお勧めします。
なお、退職金支給見込額の8分の1が20万円以下の場合、全額が自由財産拡張相当と認められ、財団組入をする必要はありません。また、他の財産と併せて99万円を上限として、自由財産拡張が認められる場合がありますので、これも専門家に相談されることをお勧めします。
破産手続が開始された後に、働いて得たお金は、自由に使うことができます。
返済に回す必要はなく、何に使っても構いません。
自己破産しても銀行口座は引き続き利用できますし、新たに口座を作ることもできます。光熱費などの引き落としを利用することも可能です。
家族から借金をしていない限り(債権者一覧表に家族の名前を記載しない限り)、裁判所が、家族に対して、通知することはありません。
従って、家族に内緒で自己破産することも可能です。もっとも、弁護士に依頼せず、本人が自己破産の申立をしますと本人宛の通知が裁判所から自宅に届いたり、電話連絡があったりしますので、家族にわかってしまうことがあります。このため、家族に内緒で自己破産をしたいという方は弁護士に依頼した方がいいといえます。弁護士に依頼すれば、全ての窓口が弁護士になるからです。
但し、自己破産申立時に、同居人の収入や支出を証明する書類(給与明細、光熱費の支払資料など)を提出しなければならない場合があります。そういった場合、その同居人に内緒で自己破産をすることは難しいかもしれません。
なお、当事務所では、どうしても家族に内緒にしたいという方の自己破産申立の依頼についてもお引き受けしております。
養育費・婚姻費用は、自己破産をしても免責されない「非免責債権」とされているため、破産後も支払義務は残ります。「破産する」ことを理由として、養育費の支払をしないということは認められません。
養育費の支払が困難になった場合には、家庭裁判所に養育費減額調停等を申し立てて、減額又は免除の交渉をする必要があります。
免責決定により、破産手続の開始決定前に発生した債務は、その支払義務を免除されます。
ここでいう「債務」は、借金に限られず、交通事故などの不法行為(故意・重大な過失による不法行為は除く(破産法235条1項2号、3号参照)に基づく損害賠償債務や慰謝料債務なども含まれます。
したがって、免責決定が確定すれば、これらの支払い義務も原則として免除されることになります。
ただし、例えば、故意に自動車を相手にぶつけたとして損害賠償義務を負っている場合であるとか、妻に暴力をふるったことが原因で離婚し、妻から慰謝料を請求されているような場合には、破産者がわざと加えた不法行為による損害賠償債務と認められれば、例外として、免責の対象になりません。
破産法253条(免責不許可の決定の効力等)
免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
旧商法では、自己破産を申し立てた場合、免責が確定するまで取締役になることはできないと規定されていましたが、平成18年に新会社法が施行され、この規定が削除されましたので、自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間も取締役になることができます。
ただし、会社と取締役は委任関係にあり、自己破産は委任契約の終了事由とされていますので、現在取締役をされている方が自己破産を申し立て、申し立て後も取締役として任務を行いたい場合には、改めて取締役に選任される必要があります。
自己破産の申し立てをすると、いくつかの職業で制限を受けます。
しかし、特殊な職種を除き、一般的な国家公務員や地方公務員については、破産者に関する資格制限はありません。
従って、破産者とことだけを理由にして公務員としての身分を失うことはないといえます。
ブラックリストとは、信用情報機関に登録される個人信用情報のうち、経済的信用力(返済能力など)を疑わせるような情報を言います。
俗に言う「ブラックリスト」というものが存在する訳ではありません。
各信用情報機関に加盟している銀行や金融業者は、破産等の登録すべき事実が発生した場合、同事実の登録を信用情報機関に依頼します。
以後、貸付けの申込みを受けた銀行や金融業者は、登録された信用情報を参考にして貸付けをするか否かを判断しますので、基本的には新たに貸付けを受けることは困難になります。
もっとも、一度登録された信用情報は永遠に残るわけではなく、各信用情報機関で定められた期間を経過した後は、登録は削除されます。同期間は一般には7年~10年程度と言われています。
【お電話から】
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(受付時間:10時~18時)
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