弁護士歴22年の実績。神戸で離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理なら。豊富な実務経験で解決します。
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もうこれ以上、返済を続けるのは無理かもしれない…」 そう感じながらも、誰にも相談できずにいませんか。
借金は、努力だけでは解決できないことがあります。
自己破産は、人生をやり直すために法律が用意している正当な制度です。
早めに相談することで、督促を止め、差押えを回避し、再出発への道を整えることができます。
無理を続けるほど、選択肢は狭まってしまいます。
「まだ相談するほどではないかもしれない」と思う段階こそ、実は一番大切です。
当事務所では、神戸で数多くの自己破産申立てをサポートしてきた弁護士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案します。
守秘義務は厳守です。 ご相談いただいた事実が外部に漏れることはありません。
自己破産とは、裁判所に申立てを行い、一定の条件のもとで借金の支払義務を免除してもらう法的手続です。
すべてを失う制度ではなく、生活に必要な財産は一定範囲で残すことができます。
支払いを続けることが難しい場合に、生活を立て直すために用意された制度です。
破産=人生の終わりではありません。恥ずべきことでもありません。法が認めている生活をやり直すための制度です。
個人の自己破産(同時廃止の場合)は、弁護士が受任してから免責決定が出るまで、おおよそ6か月程度で終了するのが一般的です。
※法人の破産は必ず「管財事件」となります。
現在の借金額、収入、財産の状況を整理し、自己破産が適切かどうかを判断します。
他の手続(任意整理・個人再生)の方が適している場合もあります。
ご依頼をいただくと、弁護士が債権者へ受任通知・債権調査票を送付します。この時点で、原則として督促や取り立ては止まります。
精神的な負担が大きく軽くなる段階です。
借入先・借入金額の確認、通帳や保険などの資産状況の整理を行うとともに、生活状況や負債が大きくなっていった経緯等を確認しながら、裁判所に提出する申立書類を作成します。
必要な資料については弁護士が丁寧にご案内します。
書類が整い次第、地方裁判所へ申立てを行います。
弁護士に依頼している場合、原則として本人が裁判所へ行く必要はありません。
裁判所が、申立人が支払不能の状態にあると判断すると、破産手続開始決定がなされます。財産が一定額以下で特に調査が必要ない場合は「同時廃止」となり、管財人は選任されず、簡易な手続となります。
※一定以上の財産がある場合や調査の必要がある場合は管財事件となることがあります。
同時廃止(どうじはいし)とは、申立人に換価すべき大きな財産がなく、特別な調査も必要ない場合に、破産手続の開始決定と同時に手続を終了させる簡略な方式のことをいいます。
破産管財人は選任されず、比較的費用も抑えられ、期間も短く済むのが特徴です。個人の自己破産では、この同時廃止で進むケースが多いといえます。
免責について、一定期間、債権者の意見を聞く期間が設けられますが、通常は問題なく進行します。
裁判官が相当と認めれば、免責決定がなされ、手続は終了します。官報公告を経て、決定が確定すれば、借金を支払う義務がなくなります。
などの場合は管財事件となり、破産管財人が選任されます。
この場合、管財人に引継ぎを行う必要が生じたり、管財人による換価、配当が行われますが、弁護士が全面的にサポートします。
自己破産に関するよくある疑問については、下のQ&Aで詳しくご説明しています。
原則として、家族に必ず知られる制度ではありません。
自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されることはなく、自動的に家族へ通知がいく仕組みもありません。
ただし、実際には次のような事情から、知られる可能性が生じることがあります。
①通帳や保険の確認
申立てには、預金通帳、保険証券、収入資料などの提出が必要です。
家族共有の財産や家族名義の口座がある場合、事情を説明せざるを得ないケースもあります。
② 同居家族の収入資料が必要になる場合
生計を一にしている家族がいる場合、その収入状況の資料提出を求められることがあります。
弁護士に依頼していれば、弁護士が窓口になりますので、裁判所や債権者からの直接の連絡は無くなります。
しかし、弁護士に依頼せず、本人が自己破産の申立をしますと本人宛の通知が裁判所から自宅に届いたり、電話連絡があったりしますので、家族にわかってしまうことがあります。
このため、家族に内緒で自己破産をしたいという方は弁護士に依頼した方がいいといえます。弁護士に依頼すれば、全ての窓口が弁護士になるからです。
自己破産をしても、現在使っているスマートフォンが直ちに使えなくなることはありません。ただし、いくつか注意点があります。
1 端末について
スマホ本体を分割払い(割賦契約)で購入している場合、その会社(通信会社や端末会社)が債権者であると、契約は解除され、端末を引き上げられる可能性があります。
2 通信契約について
通信契約は、利用料金を滞納していなければ、通常は継続利用できます。ただし、滞納がある場合は契約解除となることがあります。
3 新しい契約・機種変更について
自己破産後は、一定期間いわゆる「信用情報」に登録されるため、端末の分割購入、新規の割賦契約は審査に通りにくくなります。
自己破産をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
この登録期間はおおむね、約5年〜7年程度といわれています(登録機関によって差があります)。
この期間中は、クレジットカードの新規発行、分割払い契約、ローン契約は審査が通りにくくなります。
「免責が出たらすぐカードが作れる」と思われがちですが、実際は信用情報の登録が消えるまで待つ必要があります。
正確な登録状況は信用情報を開示請求すれば確認できます。
カードが作れない期間は、デビッドカード(口座残高の範囲で利用)、家族カード(家族名義で作成可能な場合)で対応することが現実的な対応策です。
持ち家(自宅)は、手放すことになります。
自宅がある場合、同時廃止とはならず、破産管財人が選任されます。
破産管財人により、任意売却されるか、任意売却が難しい場合には住宅ローン債権者が競売を申し立てます。
任意売却、競売のいずれであっても、家族がすぐに退去を求められる訳ではありません。一定の手続・猶予期間を経て退去となります。
転居費用は自分で用立てなければなりません。
弁護士に依頼した場合、弁護士関与のもと、破産申立前に自宅を市場価格で任意売却し、転居費用(但し相当額)、弁護士費用、破産申立費用に充てることも可能な場合があります。
車のローン(自動車ローン)が残っている場合、所有権はローン会社に留保されていることが多く、破産申立て後、引き揚げ(回収)されるのが通常です。
特にディーラーローンの場合はほぼ例外なく回収されます。
ローンがない場合は「財産」として扱われ、管財人により処分されます。ただし重要なのは車の市場価値です。
このような場合は、処分せずに手元に残せるケースもあります。
なお、神戸地方裁判所では、特段の事情がなければ,国産の普通乗用自動車で製造後7年以上経過したもの,軽自動車・商用の普通自動車で製造後5年以上経過したものについては時価の査定書等は不要とされており、現実的には無価値として運用されています(手元に残すことが認められています)。
自己破産を申し立てる際には、加入しているすべての保険について、解約返戻金額証明書等の提出が求められます。
解約返戻金が無いため、通常はそのまま継続可能です。
終身保険など、解約時にお金が戻るタイプは注意が必要です。原則として、解約返戻金は「財産」として扱われます。
ただし、次の基準が目安になります。
解約返戻金の合計が 20万円以下
→ 自由財産拡張が認められ、通常は解約不要
他の財産(預貯金や車など)と合わせて 99万円以下
→ 自由財産拡張が認められ、継続できることが一般的
解約返戻金が上記基準を大きく超える場合、破産管財人が選任され、保険を解約し、返戻金を債権者に分配、という流れになります。
保険の再加入が難しいなど、どうしても継続を希望する場合は、その保険の解約返戻金相当額を破産財団に納めることで、契約の継続が認められるケースもあります。
退職金はまだ受け取っていなくても、将来受け取る見込みがある以上、「潜在的な財産」として扱われます。
そのため、自己破産の申立てでは退職金の見込額を申告する必要があります。
法律上は、「破産手続開始決定時に退職した場合に支給される退職金の4分の1」が差押え可能な財産とされています。ただし、実務では、退職までの期間や勤務状況などを考慮して、裁判所ごとに一定の運用があります。
退職まで相当期間がある場合
→ 退職金見込額の8分の1 を破産財団とする運用が一般的です。
(例)退職金見込額1,600万円→ 8分の1=200万円を財団組入対象とする
一方で、近く退職予定で実際に受給が見込まれる場合には、4分の1(例:400万円) が対象となることもあります。
高額な退職金見込額がある場合、財団へ組み入れるための資金をすぐに準備できないこともあります。
その場合でも、分割納付や手続方針の検討など選択肢があります。
退職金は金額が大きくなることが多く、「自己破産できるのか」「管財事件になるのか」を左右する重要なポイントです。
早めに専門家に相談し、申立予定の裁判所の運用を踏まえた具体的な見通しを立てることが大切です。
自己破産を申し立てる場合、親族や友人からの借金も含めて、すべての債権者を債権者名簿に記載する必要があります。
一部の債権者だけを除外することはできません。
もし意図的に記載しなければ、免責に重大な影響を及ぼすおそれがあります。
申立てをすると、裁判所から債権者に対し、破産手続開始決定などの通知が発送されます。
そのため、親族や友人にも破産手続の事実が伝わることになります。
そして免責決定が確定すれば、親族や友人からの借金も法律上は支払義務が免除されます。
もっとも、免責を受けた後に、
ことは問題ありません。
ただし、手続中に特定の親族だけへ優先的に返済すること(偏頗弁済)は原則として認められませんので、注意が必要です。
「親にだけは迷惑をかけたくない」
「友人に知られずに整理できないか」
というご相談は非常に多いですが、法的手続である以上、基本的なルールがあります。
親族・友人への影響が気になる場合は、今後の流れを含めて専門家と整理しておくことが大切です。
自己破産が認められるかどうかは、借金の金額だけで決まるわけではありません。
裁判所は、「支払不能」の状態にあるかどうかを基準に判断します。
支払不能とは、簡単に言えば、
「収入や財産が不足し、現在の借金を継続的に返済していくことが客観的に困難な状態」
をいいます。
例えば、
では、判断が異なることがあります。
つまり、裁判所は次のような事情を総合的に見ます。
あくまで一般的な傾向ですが、
になると、支払不能と判断されることが多い印象です。もっとも、これは一律の基準ではありません。同じ借金額でも、状況によって結論は変わります。
実際に支払不能と認められるかどうかは、専門的な見通しが必要です。
といった段階でも、早めに相談することが重要です。弁済に回してしまうより、弁護士費用や破産予納金に資金を充てた方が良い場合もあります。
まず前提として、支払不能の状態にあると認められれば、自己破産の申立て自体は可能です。
つまり、「浪費やギャンブルが原因だから破産できない」というわけではありません。
ただし、問題になるのはその後の「免責(借金の支払い義務を免除してもらえるか)」です。
浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合は、
代表的な免責不許可事由に該当します。
つまり、免責が認められない可能性があります。
もっとも、多少の遊興費があったとしても、主な原因が収入減や病気など別の事情であれば、必ずしも免責不許可事由に該当しないケースもあります。
仮に免責不許可事由に該当する場合でも、それだけで自動的に免責が否定されるわけではありません。
破産法252条2項には、裁判所が裁量で免責を許可できる制度(裁量免責)が定められています。
例えば、
といった事情があれば、免責が認められることは実務上少なくありません。
浪費やギャンブルの事実を隠そうとすることの方が問題です。
説明を尽くし、再発防止の姿勢を明確にすることが、裁量免責につながります。
自己破産で免責決定が確定すると、破産手続開始決定前に発生した債務は原則として支払義務が免除されます。
ここでいう「債務」には、消費者金融などの借金だけでなく、
なども含まれます。
つまり、通常の過失による交通事故などで発生した賠償金については、免責の対象となる可能性があります。
もっとも、すべての賠償金が免責されるわけではありません。
破産法253条1項2号・3号は、次のような請求権については免責の対象外と定めています。
例えば、
このようなケースでは、賠償義務や慰謝料が免責されない可能性があります。
| 法律相談 | 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 330,000円(債権者の数が10社まで) +予納金を含む諸経費25,000円をお預かりします。分割払い可。 |
| 報酬金 | 0円 |
| 法律相談 | 無料 |
|---|---|
| 着手金 | 440,000円(債権者の数が10社まで) +管財人引継予納金を含む諸経費24万円をお預かりします。分割払い可。 |
| 報酬金 | 0円 |
【お電話から】
078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
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