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神戸で自己破産を検討している方へ

 もうこれ以上、返済を続けるのは無理かもしれない…」 そう感じながらも、誰にも相談できずにいませんか。

 借金は、努力だけでは解決できないことがあります。
 自己破産は、人生をやり直すために法律が用意している正当な制度です。

 早めに相談することで、督促を止め、差押えを回避し、再出発への道を整えることができます。

 無理を続けるほど、選択肢は狭まってしまいます。
 「まだ相談するほどではないかもしれない」と思う段階こそ、実は一番大切です。

 当事務所では、神戸で数多くの自己破産申立てをサポートしてきた弁護士が、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な解決方法をご提案します。

 守秘義務は厳守です。 ご相談いただいた事実が外部に漏れることはありません。

自己破産とはどのような手続か

 自己破産とは、裁判所に申立てを行い、一定の条件のもとで借金の支払義務を免除してもらう法的手続です。
 すべてを失う制度ではなく、生活に必要な財産は一定範囲で残すことができます。
 支払いを続けることが難しい場合に、生活を立て直すために用意された制度です。

 破産=人生の終わりではありません。恥ずべきことでもありません。法が認めている生活をやり直すための制度です。

自己破産(個人)の流れ(ご相談から終了まで)

 個人の自己破産(同時廃止の場合)は、弁護士が受任してから免責決定が出るまで、おおよそ6か月程度で終了するのが一般的です。
※法人の破産は必ず「管財事件」となります。

1 法律相談

 現在の借金額、収入、財産の状況を整理し、自己破産が適切かどうかを判断します。
 他の手続(任意整理・個人再生)の方が適している場合もあります。

2 委任契約

 ご依頼をいただくと、弁護士が債権者へ受任通知・債権調査票を送付します。この時点で、原則として督促や取り立ては止まります。

 精神的な負担が大きく軽くなる段階です。

3 債権調査と申立書作成

 借入先・借入金額の確認、通帳や保険などの資産状況の整理を行うとともに、生活状況や負債が大きくなっていった経緯等を確認しながら、裁判所に提出する申立書類を作成します。

 必要な資料については弁護士が丁寧にご案内します。

4 裁判所へ申立て

 書類が整い次第、地方裁判所へ申立てを行います。
 弁護士に依頼している場合、原則として本人が裁判所へ行く必要はありません。

5 破産手続開始決定・同時廃止決定

 裁判所が、申立人が支払不能の状態にあると判断すると、破産手続開始決定がなされます。財産が一定額以下で特に調査が必要ない場合は「同時廃止」となり、管財人は選任されず、簡易な手続となります。

 ※一定以上の財産がある場合や調査の必要がある場合は管財事件となることがあります。

同時廃止とは

 同時廃止(どうじはいし)とは、申立人に換価すべき大きな財産がなく、特別な調査も必要ない場合に、破産手続の開始決定と同時に手続を終了させる簡略な方式のことをいいます。
 破産管財人は選任されず、比較的費用も抑えられ、期間も短く済むのが特徴です。個人の自己破産では、この同時廃止で進むケースが多いといえます。

6 免責についての意見申述期間

 免責について、一定期間、債権者の意見を聞く期間が設けられますが、通常は問題なく進行します。

7 免責決定/官報公告

 裁判官が相当と認めれば、免責決定がなされ、手続は終了します。官報公告を経て、決定が確定すれば、借金を支払う義務がなくなります。

8 管財事件となる場合とは

  • 一定額以上の財産がある
  • 浪費・ギャンブルなどの事情がある
  • ​個人事業を営んでいる

などの場合は管財事件となり、破産管財人が選任されます。
 この場合、管財人に引継ぎを行う必要が生じたり、管財人による換価、配当が行われますが、弁護士が全面的にサポートします。

自己破産Q&A

 自己破産に関するよくある疑問については、下のQ&Aで詳しくご説明しています。

1 自己破産は家族や会社にバレますか?

2 自己破産をすると生活はどう変わりますか?

3 自己破産をすると財産はどうなりますか?

4 自己破産の仕事・資格への影響

自己破産できる条件は?

免責されないもの

1 自己破産は会社や家族にバレますか

自己破産は会社にばれますか?

 裁判所や債権者から会社宛てに自己破産の通知をすることはありませんので、ご自分で報告しないかぎり、会社に知られる可能性は小さいです。

 ただ、一定期間お勤めの方は、退職金の見込み額を裁判所に説明しなければなりません。「退職金見込額証明書」を会社に作成してもらう場合に工夫が必要です。どうしても取得できない場合は退職金規程に基づき計算した計算書を提出して対応します。

家族に内緒で自己破産できますか?

 原則として、家族に必ず知られる制度ではありません。
 自己破産をしたことが戸籍や住民票に記載されることはなく、自動的に家族へ通知がいく仕組みもありません。
 ただし、実際には次のような事情から、知られる可能性が生じることがあります。

①通帳や保険の確認
 申立てには、預金通帳、保険証券、収入資料などの提出が必要です。
 家族共有の財産や家族名義の口座がある場合、事情を説明せざるを得ないケースもあります。
② 同居家族の収入資料が必要になる場合
 生計を一にしている家族がいる場合、その収入状況の資料提出を求められることがあります。

 弁護士に依頼していれば、弁護士が窓口になりますので、裁判所や債権者からの直接の連絡は無くなります。
 しかし、弁護士に依頼せず、本人が自己破産の申立をしますと本人宛の通知が裁判所から自宅に届いたり、電話連絡があったりしますので、家族にわかってしまうことがあります。
 このため、家族に内緒で自己破産をしたいという方は弁護士に依頼した方がいいといえます。弁護士に依頼すれば、全ての窓口が弁護士になるからです。

親や子どもに影響はありますか?

 本人が連帯保証人にしていない限り、家族へ支払い義務が及ぶことはありません。
 家族の財産が差し押さえられることもありません。

 子どもの進学・就職・結婚に法的な影響はありません。

自己破産をすると、戸籍や住民票に載りますか?

自己破産をしても、戸籍や住民票に記載されることはありません。

2 自己破産をすると生活はどう変わりますか?

自己破産をすると銀行口座は使えなくなりますか?

 自己破産しても銀行の預金口座は引き続き利用できますし、新たに口座を作ることもできます。光熱費などの引き落としを利用することも可能です。
 もっとも、その銀行から借り入れをしていた場合、預金口座が一時的に凍結されるのが通常です。

自己破産後の給料は自由に使えますか?

 破産手続が開始された後に、働いて得たお金は、自由に使うことができます。
 返済に回す必要はなく、
何に使っても構いません。

自己破産をしても年金は受け取れますか?

 自己破産をしても年金の受給権に影響はありません。
 今までと同じように年金の受給は可能です。

引っ越しはできますか?

 破産手続中は、住居の変更には裁判所の許可が必要です。
 必要性・相当性があれば、問題なく許可が得られます。

賃貸マンションに住み続けられますか?

 家賃を滞納していない場合には、家を明け渡す必要は無く、住んでいられます。
 家賃を滞納している場合には、賃貸人から賃貸借契約の解除されて明け渡しを求められますので家賃は支払っておきましょう。

自己破産をしても、スマホは使えますか?

 自己破産をしても、現在使っているスマートフォンが直ちに使えなくなることはありません。ただし、いくつか注意点があります。

1 端末について 
 スマホ本体を分割払い(割賦契約)で購入している場合、その会社(通信会社や端末会社)が債権者であると、契約は解除され、端末を引き上げられる可能性があります。

2 通信契約について 
 通信契約は、利用料金を滞納していなければ、通常は継続利用できます。ただし、滞納がある場合は契約解除となることがあります。

3 新しい契約・機種変更について
 自己破産後は、一定期間いわゆる「信用情報」に登録されるため、端末の分割購入、新規の割賦契約は審査に通りにくくなります。

自己破産後、クレジットカードはいつ作れるようになりますか?

 自己破産をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されます。
 この登録期間はおおむね、約5年〜7年程度といわれています(登録機関によって差があります)。
 この期間中は、クレジットカードの新規発行、分割払い契約、ローン契約は審査が通りにくくなります。

 「免責が出たらすぐカードが作れる」と思われがちですが、実際は信用情報の登録が消えるまで待つ必要があります。
 正確な登録状況は信用情報を開示請求すれば確認できます。

 カードが作れない期間は、デビッドカード(口座残高の範囲で利用)、家族カード(家族名義で作成可能な場合)で対応することが現実的な対応策です。

自己破産中の郵便物は受け取れますか?

 同時廃止の場合は、郵便物は問題なく受け取れます。
 破産管財人が選任された場合には、破産者に宛てられた郵便物・電報などは、原則として破産管財人にすべて転送され、管財人に内容をチェックされます(封筒は開封されます)。

 破産管財人のチェックが終わればすぐに返してもらえます。

一生ブラックリストに載るのですか?

 まず前提として、いわゆる「ブラックリスト」という名簿がどこかにあるわけではありません。実際には、信用情報機関に一定期間、事故情報が登録されるという仕組みです。

 自己破産の場合、信用情報の登録期間はおおむね約5年〜7年程度とされています(信用情報機関により異なります)。
 この期間中は、クレジットカードの作成、ローン契約、分割払いなどの審査が通りにくくなります。 
 登録期間が経過すると、事故情報は削除され、その後は、収入、勤務状況、他の延滞歴など通常の審査基準で判断されることになります。

3 自己破産をすると財産はどうなりますか?

自己破産すると自宅はどうなりますか?

 持ち家(自宅)は、手放すことになります。
 自宅がある場合、同時廃止とはならず、破産管財人が選任されます。
 破産管財人により、任意売却されるか、任意売却が難しい場合には住宅ローン債権者が競売を申し立てます。

 任意売却、競売のいずれであっても、家族がすぐに退去を求められる訳ではありません。一定の手続・猶予期間を経て退去となります。
 転居費用は自分で用立てなければなりません。

 弁護士に依頼した場合、弁護士関与のもと、破産申立前に自宅を市場価格で任意売却し、転居費用(但し相当額)、弁護士費用、破産申立費用に充てることも可能な場合があります。

車はどうなりますか?

ローンが残っている車

 車のローン(自動車ローン)が残っている場合、所有権はローン会社に留保されていることが多く、破産申立て後、引き揚げ(回収)されるのが通常です。
 特にディーラーローンの場合はほぼ例外なく回収されます。

ローンがない車(完済している場合)

 ローンがない場合は「財産」として扱われ、管財人により処分されます。ただし重要なのは車の市場価値です。

  • 年式が古い
  • 査定額がほとんどない

 このような場合は、処分せずに手元に残せるケースもあります。 

 なお、神戸地方裁判所では、特段の事情がなければ,国産の普通乗用自動車で製造後7年以上経過したもの,軽自動車・商用の普通自動車で製造後5年以上経過したものについては時価の査定書等は不要とされており、現実的には無価値として運用されています(手元に残すことが認められています)。

生命保険は解約されますか?

 自己破産を申し立てる際には、加入しているすべての保険について、解約返戻金額証明書等の提出が求められます。

掛け捨ての保険
  • 定期保険
  • 医療保険などの掛け捨て型

 解約返戻金が無いため、通常はそのまま継続可能です。

解約返戻金がある保険(貯蓄型)

 終身保険など、解約時にお金が戻るタイプは注意が必要です。原則として、解約返戻金は「財産」として扱われます。
 ただし、次の基準が目安になります。

  • 解約返戻金の合計が 20万円以下
     → 自由財産拡張が認められ、通常は解約不要

  • 他の財産(預貯金や車など)と合わせて 99万円以下
     → 自由財産拡張が認められ、継続できることが一般的

解約返戻金が高額な場合

 解約返戻金が上記基準を大きく超える場合、破産管財人が選任され、保険を解約し、返戻金を債権者に分配、という流れになります。

 保険の再加入が難しいなど、どうしても継続を希望する場合は、その保険の解約返戻金相当額を破産財団に納めることで、契約の継続が認められるケースもあります。

株式・投資信託などの有価証券はどうなりますか?

 株式や投資信託などの有価証券は、原則として「財産」にあたります。
 したがって、破産申立ての際には、すべて申告し、原則として自由財産拡張も認められませんので、管財人により売却されて債権者への分配に充てられるのが通常です。

退職金はどうなりますか?

 退職金はまだ受け取っていなくても、将来受け取る見込みがある以上、「潜在的な財産」として扱われます。
 そのため、自己破産の申立てでは退職金の見込額を申告する必要があります。
 法律上は、「破産手続開始決定時に退職した場合に支給される退職金の4分の1」が差押え可能な財産とされています。ただし、実務では、退職までの期間や勤務状況などを考慮して、裁判所ごとに一定の運用があります。

神戸地裁の運用例

 神戸地裁では、

  • 退職まで相当期間がある場合
     → 退職金見込額の8分の1 を破産財団とする運用が一般的です。

(例)退職金見込額1,600万円→ 8分の1=200万円を財団組入対象とする

 一方で、近く退職予定で実際に受給が見込まれる場合には、4分の1(例:400万円) が対象となることもあります。

支払うお金が準備できない場合

 高額な退職金見込額がある場合、財団へ組み入れるための資金をすぐに準備できないこともあります。

 その場合でも、分割納付や手続方針の検討など選択肢があります。
​ 退職金は金額が大きくなることが多く、「自己破産できるのか」「管財事件になるのか」を左右する重要なポイントです。
 早めに専門家に相談し、申立予定の裁判所の運用を踏まえた具体的な見通しを立てることが大切です。

自己破産すると家財道具はどうなりますか?

 自己破産をしても、日常生活に必要な家財道具が持っていかれることは、原則としてありません。
 これらは「差押禁止財産」として保護されています。

 具体的には、次のような生活必需品は、通常そのまま使い続けることができます。

  • 冷蔵庫(容量は問いません)
  • 洗濯機(乾燥機付きも含む)
  • 電子レンジ
  • テレビ(一般的サイズ)
  • エアコン・暖房器具
  • 掃除機
  • ベッド
  • タンス・食器棚・食卓セット
  • 調理器具 など

 特別に高価なブランド家具や骨董品などでない限り、通常の家庭にある家財のほとんどは問題になりません。

4 自己破産の仕事・資格への影響

会社にばれると、退職を強要されませんか?

 自己破産をしたことを会社に届け出る義務はありませんので知られることは通常ありません。
 仮に知られた場合でも、
従業員の自己破産は、解雇の理由にはなりません。勿論、退職を勧められても退職する義務もありません。最近は自己破産に関する認識が進み、退職を勧奨されることはほとんどありません。

自己破産すると、取締役の地位はどうなりますか?

 旧商法では、自己破産を申し立てた場合、免責が確定するまで取締役になることはできないと規定されていましたが、平成18年に新会社法が施行され、この規定が削除されましたので、自己破産を申し立てて免責が確定するまでの間も取締役になることができます。

 ただし、会社と取締役は委任関係にあり、自己破産は委任契約の終了事由とされていますので、現在取締役をされている方が自己破産を申し立て、申し立て後も取締役として任務を行いたい場合には、改めて取締役に選任される必要があります。

自己破産すると、公務員の地位はどうなりますか?

 自己破産の申し立てをすると、いくつかの職業で制限を受けます。
 しかし、特殊な職種を除き、一般的な国家公務員や地方公務員については、破産者に関する資格制限はありません。
 従って、破産者したことだけを理由にして公務員としての身分を失うことはないといえます

5 自己破産できる条件は?

親族や友人からの借金がある場合の自己破産

 自己破産を申し立てる場合、親族や友人からの借金も含めて、すべての債権者を債権者名簿に記載する必要があります。

 一部の債権者だけを除外することはできません。

 もし意図的に記載しなければ、免責に重大な影響を及ぼすおそれがあります。

手続の流れと通知について

 申立てをすると、裁判所から債権者に対し、破産手続開始決定などの通知が発送されます。
 そのため、親族や友人にも破産手続の事実が伝わることになります。

 そして免責決定が確定すれば、親族や友人からの借金も法律上は支払義務が免除されます。

手続終了後に「任意で返す」ことは可能

 もっとも、免責を受けた後に、

  • 就労により収入を得たあとで
  • ご自身の意思で
  • 無理のない範囲で返済する

ことは問題ありません。

 ただし、手続中に特定の親族だけへ優先的に返済すること(偏頗弁済)は原則として認められませんので、注意が必要です。

親族がいる場合こそ事前相談を

「親にだけは迷惑をかけたくない」
「友人に知られずに整理できないか」

というご相談は非常に多いですが、法的手続である以上、基本的なルールがあります。

 親族・友人への影響が気になる場合は、今後の流れを含めて専門家と整理しておくことが大切です。

どのくらいの借金があると自己破産できますか?

 自己破産が認められるかどうかは、借金の金額だけで決まるわけではありません。

 裁判所は、「支払不能」の状態にあるかどうかを基準に判断します。
 支払不能とは、簡単に言えば、

「収入や財産が不足し、現在の借金を継続的に返済していくことが客観的に困難な状態」

をいいます。

金額よりも「返済できるかどうか」が基準

 例えば、

  • 収入が安定している人で借金180万円
  • 無職で借金100万円

では、判断が異なることがあります。

 つまり、裁判所は次のような事情を総合的に見ます。

  • 毎月の収入と生活費のバランス
  • 財産(預貯金・保険・車など)の有無
  • 家族構成
  • 税金や社会保険料の滞納状況
  • 借金の返済状況(すでに滞納しているか など)
目安としての金額

 あくまで一般的な傾向ですが、

  • 手元にほとんど財産がなく
  • 一般的な給与収入の方で
  • 借金総額が150万〜200万円程度以上

になると、支払不能と判断されることが多い印象です。もっとも、これは一律の基準ではありません。同じ借金額でも、状況によって結論は変わります。

「自分は対象になるのか?」は個別判断

 実際に支払不能と認められるかどうかは、専門的な見通しが必要です。

  • まだ返済は続けられているが限界が近い
  • 税金の滞納もある
  • 収入が減ってきた

といった段階でも、早めに相談することが重要です。弁済に回してしまうより、弁護士費用や破産予納金に資金を充てた方が良い場合もあります。

借金が浪費やギャンブルの場合でも自己破産できますか?

 まず前提として、支払不能の状態にあると認められれば、自己破産の申立て自体は可能です。
 つまり、「浪費やギャンブルが原因だから破産できない」というわけではありません。

 ただし、問題になるのはその後の「免責(借金の支払い義務を免除してもらえるか)」です。

浪費・ギャンブルは免責不許可事由にあたる

 浪費やギャンブルによって著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担した場合は、
代表的な免責不許可事由に該当します。

 つまり、免責が認められない可能性があります。
 もっとも、多少の遊興費があったとしても、主な原因が収入減や病気など別の事情であれば、必ずしも免責不許可事由に該当しないケースもあります。

「裁量免責」という制度

 仮に免責不許可事由に該当する場合でも、それだけで自動的に免責が否定されるわけではありません。

 破産法252条2項には、裁判所が裁量で免責を許可できる制度(裁量免責)が定められています。

例えば、

  • 浪費の程度が重くない
  • 真摯に反省している
  • 家計を立て直す具体的な努力をしている
  • 再発防止の意思が明確である

といった事情があれば、免責が認められることは実務上少なくありません。

重要なのは「隠さないこと」

 浪費やギャンブルの事実を隠そうとすることの方が問題です。
 説明を尽くし、再発防止の姿勢を明確にすることが、裁量免責につながります。

6 自己破産しても免責されないもの

自己破産すると、婚姻費用・養育費はどうなりますか?

 養育費・婚姻費用は、自己破産をしても免責されない「非免責債権」とされているため、破産後も支払義務は残ります。「破産する」ことを理由として、養育費の支払をしないということは認められません。

 養育費の支払が困難になった場合には、家庭裁判所に養育費減額調停等を申し立てて、減額又は免除の交渉をする必要があります。

自己破産すると賠償金や慰謝料はどうなりますか?

 自己破産で免責決定が確定すると、破産手続開始決定前に発生した債務は原則として支払義務が免除されます。

 ここでいう「債務」には、消費者金融などの借金だけでなく、

  • 交通事故による損害賠償
  • 不法行為に基づく慰謝料

なども含まれます。

 つまり、通常の過失による交通事故などで発生した賠償金については、免責の対象となる可能性があります。

例外:免責されないケース

 もっとも、すべての賠償金が免責されるわけではありません。

 破産法253条1項2号・3号は、次のような請求権については免責の対象外と定めています。

  • 破産者が悪意(わざと)で加えた不法行為による損害賠償請求権
  • 破産者が故意または重大な過失によって人の生命・身体を害した場合の損害賠償請求権

例えば、

  • 故意に相手の車に衝突させた場合
  • DV(暴力)により生命・身体に損害を与えた場合

このようなケースでは、賠償義務や慰謝料が免責されない可能性があります。

費用が心配な方へ|自己破産のサポート費用

同時廃止事件の場合(標準的なケース)

法律相談 無料
着手金 330,000円(債権者の数が10社まで)
+予納金を含む諸経費25,000円をお預かりします。分割払い可
報酬金 0円
  1. 11社目以降は、1社ごとに11,000円を加算させて頂きます。
  2. 月55,000円から分割払いも可能です。
  3. ご依頼後は業者への支払いを停止できます。「今払っているお金」を弁護士費用に充てることで、現実的に手続きを進めることが可能になるケースが殆どです。
  4. ご依頼時(委任契約時)は諸経費25,000円のみをお預け頂き、翌月から分割払いをして頂くことも可能です。

管財事件の場合(財産が一定額ある場合)

法律相談 無料
着手金 440,000円(債権者の数が10社まで)
+管財人引継予納金を含む諸経費24万円をお預かりします。分割払い可
報酬金 0円
  1. 11社目以降は、1社ごとに11,000円を加算させて頂きます。
  2. 分割払いも可能です。
  3. ご依頼後は業者への支払いを停止できます。「今払っているお金」を弁護士費用に充てることで、現実的に手続きを進めることが可能になるケースが殆どです。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617