財産分与と慰謝料の違いで最も大きなポイントは、「慰謝料は、必ず請求できるとは限らない」ということです。
離婚慰謝料とは、離婚原因を作った側(加害者)が、精神的苦痛を受けた側(被害者側)に対し,離婚することになったことにより与えた苦痛を慰謝するために支払う損害賠償金のことです。
従って、性格の不一致など、離婚の原因が夫婦双方にある場合には、慰謝料を請求することはできないのです。
芸能人の離婚報道などでよく慰謝料の額が話題になり、「離婚=慰謝料=妻から夫へ請求できるもの」という誤解をされている方も多いので念のため。
一方、財産分与とは、離婚に際して、結婚後夫婦で築いてきた共有財産を清算することをいいます。
従って、離婚原因を作った側であっても夫婦で形成した共有財産があれば財産分与の請求ができます。
分与割合についても、原則として2分の1ルールが適用されます。
慰謝料の額については、
①有責性、
②婚姻期間、
③相手方の資力
の3要素が大きな算定要因と言われています。
もっとも、実際には、夫婦の具体的事情が千差万別であるため、「このような場合には幾ら」と一義的に決まるものではありません。
協議離婚の場合は、慰謝料の支払うのかどうか、支払うとして金額を幾らにするかについて、話し合いで決めることになります。
話し合いがまとまらない場合は、慰謝料を切り離して離婚を先に成立させるか、家庭裁判所に離婚調停を申立て、その調停手続の中で慰謝料についても話し合います。
調停は話し合いの場ですので、調停委員会から「幾らにすべき」といった提案が出ることは通常はありません。
具体的な慰謝料の額については個々の事情によって大きな開きが出てきます。
一般的な傾向としては、
1 有責性が高いほど慰謝料は多い
2 精神的・肉体的苦痛が大きいほど多い
3 婚姻期間が長いほど多い
4 有責配偶者に資力があるほど多い
5 無責配偶者の資力が無いほど多い
6 財産分与の額が少ないほど多い
7 未成年の子がいる方がいない場合より多い
といった傾向にあるようです。
感情にまかせて法外な請求をしても相手が支払えなければ意味がありませんので、確実に受け取れる金額であるかどうかも十分考慮したうえで、できるだけ一括で受け取れるように交渉しましょう。
慰謝料の請求をしたいと思っても、相手が認めなければ最終的には裁判で解決することになりますが、その際には慰謝料の根拠を、慰謝料を請求する側が立証しなければなりません。
従って、将来慰謝料を請求したいと考えている場合には証拠を収集しておくことが重要です。
慰謝料請求に役立つ証拠としては、
①不倫の証拠(手紙、メール、写真、領収書、カードの明細、探偵の調査報告書等)
②暴力の証拠(傷害を受けた箇所の写真、診断書等)
③精神的ショックに関する証拠(日記、友人への手紙等)
などが挙げられます。
このような証拠があれば、交渉を有利に進めることができ、裁判となった場合でも慰謝料が認められる可能性が大きくなります。
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