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財産分与と慰謝料の違いで最も大きなポイントは、「慰謝料は、必ず請求できるとは限らない」ということです。
離婚慰謝料とは、離婚原因を作った側(加害者)が、精神的苦痛を受けた側(被害者側)に対し,離婚することになったことにより与えた苦痛を慰謝するために支払う損害賠償金のことです。
離婚慰謝料の請求は不法行為に基づく損害賠償請求ですので、慰謝料が認められるには、離婚に至ったことにつき、他方配偶者に不法行為(有責行為)が存在し、その有責行為により婚姻関係が破綻に至ったという因果関係が必要です。
従って、性格の不一致など、不法行為が存在しない場合には、慰謝料を請求することはできません。
有責行為とは、婚姻関係の破綻を招いた他方配偶者の帰責行為で、実務では、不貞行為、暴力が圧倒的多数となります。
モラルハラスメント、精神的虐待は、調停や訴訟でしばしば主張されますが、暴力に準ずるような悪質な態様であったことの立証が必要です。
上述のとおり、慰謝料が認められるためには、有責行為と婚姻破綻の因果関係が認められることが必要ですので、遠い昔の事実を主張しても、因果関係は認められにくいと考えられます。
したがって、婚姻破綻に近接した時期の有責行為を主張立証していくことが重要となります。
慰謝料の額については、
①有責性、
②婚姻期間、
③相手方の資力
の3要素が大きな算定要因と言われています。
もっとも、実際には、夫婦の具体的事情が千差万別であるため、「このような場合には幾ら」と一義的に決まるものではありません。
協議離婚の場合は、慰謝料の支払うのかどうか、支払うとして金額を幾らにするかについて、話し合いで決めることになります。
話し合いがまとまらない場合は、慰謝料を切り離して離婚を先に成立させるか、家庭裁判所に離婚調停を申立て、その調停手続の中で慰謝料についても話し合います。
具体的な慰謝料の額については個々の事情によって大きな開きが出てきます。
一般的な傾向としては、
1 有責性が高いほど慰謝料は多い
2 精神的・肉体的苦痛が大きいほど多い
3 婚姻期間が長いほど多い
4 有責配偶者に資力があるほど多い
5 無責配偶者の資力が無いほど多い
6 財産分与の額が少ないほど多い
7 未成年の子がいる方がいない場合より多い
といった傾向にあるようです。
感情にまかせて法外な請求をしても相手が支払えなければ意味がありませんので、相手の支払能力も十分考慮したうえで、できるだけ一括で受け取れるように交渉しましょう。
慰謝料の請求をしたいと思っても、相手が認めなければ最終的には裁判で解決することになりますが、その際には慰謝料の根拠を、慰謝料を請求する側が立証しなければなりません。
従って、将来慰謝料を請求したいと考えている場合には証拠を収集しておくことが重要です。
慰謝料請求に役立つ証拠としては、
①不貞行為の証拠(手紙、メール、写真、領収書、カードの明細、探偵の調査報告書等)
②暴力の証拠(傷害を受けた箇所の写真、診断書等)
③精神的ショックに関する証拠(日記、友人への手紙等)
などが挙げられます。
このような証拠があれば、交渉を有利に進めることができ、裁判となった場合でも慰謝料が認められる可能性が大きくなります。
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