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離婚の話し合いで必ず出てくるのが「お金」の問題です。
しかし実務上、「慰謝料」と「財産分与」が混同されたまま進んでしまうケースは少なくありません。
まず大前提として押さえておきたいのは、「離婚すれば、必ず慰謝料がもらえるわけではない」という点です。
離婚時に話し合われる代表的な金銭に、主に慰謝料と財産分与の2つがあります。
この2つは、目的も考え方もまったく異なります。
財産分与は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を清算する制度です。
ポイントは、
という点です。極端に言えば、「不貞行為による離婚」であっても、財産分与は原則として行われます。
一方、慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償です。
離婚慰謝料が認められるためには、
が必要になります。つまり、慰謝料は「請求できるケース」と「できないケース」がはっきり分かれるという点が最大の特徴です。
前述のとおり、財産分与と慰謝料は、法的には性質の異なるものです。
しかし、実際の離婚協議・調停・訴訟の和解の場面では、これらを厳密に切り分けず、
「解決金として一括でいくら支払う」という形で整理されることが非常に多くあります。
といった問題が生じがちです。
そこで、財産分与の大枠が見えてきた段階で、
を含めた総額を「解決金」として提示し、その金額で最終解決とする方法が選択されることが多いのです。
離婚協議書、調停調書、和解調書において「解決金」という形で合意した場合には、通常、
は行わない扱いになります。
つまり、解決金=財産分与・慰謝料を含めた最終的な清算金という位置づけになります。
この点を理解せずに合意してしまうと、「後から慰謝料だけは別に請求できると思っていた」という誤解が生じることがありますので注意が必要です。
解決金による整理は、単なる妥協ではなく、現実的な戦略的解決です。
と考える方にとって、合理的な選択となる場合も少なくありません。
離婚時に慰謝料が問題となるのは、主に次のような場合です。
これらは「有責行為」と評価されやすく、慰謝料請求が認められる可能性が出てきます。
一方で、
といった理由だけでは、原則として慰謝料は認められません。
モラルハラスメント、精神的虐待は、調停や訴訟でしばしば主張されますが、暴力に準ずるような悪質な態様であったことの立証が必要です。
上述のとおり、慰謝料が認められるためには、有責行為と婚姻破綻の因果関係が認められることが必要ですので、遠い昔の事実を主張しても、因果関係は認められにくいと考えられます。
したがって、婚姻破綻に近接した時期の有責行為を主張立証していくことが重要となります。
離婚の際に問題となる慰謝料の金額は、明確な計算式で機械的に決まるものではありません。
実務では、主に次の3つの要素を軸に総合的に判断されるとされています。
もっとも、夫婦の事情は一つとして同じものはなく、「この事情なら必ず〇〇万円」というように一律に決まるものではありません。
協議離婚の場合、慰謝料を支払うかどうか、また金額をいくらにするかは、当事者同士の話し合いで決まります。
話し合いがまとまらない場合には、
といった対応が検討されます。
実務では、慰謝料単体で厳密に金額を詰めるよりも、財産分与との関係を踏まえながら、全体として妥当な解決を図ることが多いのが実情です。
個別事情による差はありますが、一般的には次のような傾向が見られます。
高額請求をしても、相手に支払能力がなければ現実的な回収は困難です。
慰謝料請求では、
が重要になります。
金額だけに固執するのではなく、「実際に回収でき紛争を終わらせられる解決」を目指すことが重要です。
離婚慰謝料の金額は、協議や調停で決める場合には、当事者間の合意によって決まるため、事案ごとに幅があります。
そのため、協議段階では数十万円から数百万円まで、結果に大きな差が生じることも珍しくありません。
一方、話し合いがまとまらず訴訟となり、裁判所が慰謝料額を判断する場合には、当事者が想定しているほど高額な慰謝料が認定されることは多くないのが実情です。
実務の傾向を踏まえると、不貞行為やDV等が問題となる事案では、100万円~200万円前後が一つの目安となるケースが多いといえます(もっとも、これはあくまで「裁判で認定される場合の相場感」にすぎません)。
実務上は、裁判にこだわって相場どおりの金額を得ることよりも、協議や調停の段階で、現実的に回収できる金額で早期解決を図る方が、精神的・時間的な負担が小さく済むケースも少なくありません。
離婚慰謝料は、「協議・調停(話し合い)」で解決するか、「裁判」で決着するかによって、金額の考え方も、結果も大きく異なります。
示談では、当事者双方が合意すれば、どの金額で解決しても構いません。
そのため、相場を上回る金額で解決することも、実務上は珍しくありません。
示談で比較的高額になりやすいのは、次のような事情があるケースです。
このような場合、「裁判になった場合の相場」+αの金額であっても、示談という形で応じる合理性が相手にあります。
また、示談では金銭だけでなく、
など、裁判では得られない内容を取り決められる点も大きな特徴です。
一方、裁判では、裁判官が証拠に基づいて慰謝料額を判断します。
その結果、
という現実があります。
また、裁判には、時間(1年近くかかることもある)、精神的負担、弁護士費用といったコストも伴います。
実務では、「必ず裁判で白黒つける」ことが最善とは限りません。
というように、相手の態度・証拠状況・回収可能性を踏まえて選択することが重要です。
弁護士が関与するケースでは、まずは協議・調停の中で慰謝料を請求し、相手の反応次第で訴訟に移行するかどうかを検討する、という進め方が多く採られています。
離婚に伴う慰謝料は、「言い分」だけでは認められません。
相手が事実を認めない場合、最終的には裁判で判断されることになり、慰謝料を請求する側が、その根拠を証拠によって立証する必要があります。
そのため、将来的に慰謝料請求を検討しているのであれば、離婚や別居を切り出す前から、意識的に証拠を確保しておくことが重要です。
実務上、慰謝料請求に役立つ主な証拠は次のとおりです。
これらは、不貞の事実や関係の継続性を裏付ける重要な資料になります。
暴力の程度や継続性を示せる証拠があるかどうかで、慰謝料額や交渉の進め方は大きく変わります。
精神的なダメージは目に見えにくいため、継続的な記録があるかどうかが重要です。
これらの証拠がそろっていれば、
といった大きな違いが生まれます。
一方で、証拠が不十分なまま相手を問い詰めてしまうと、証拠を隠滅されたり、行動を慎重にされてしまうケースも少なくありません。
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