夫婦が共同で事業を経営している場合、離婚後も配偶者と同じ職場で働き続けていくことは難しいでしょう。
したがって、通常は、夫婦のいずれかが、経営から退くことになります。
この場合、通常の夫婦の離婚とは別の特有の問題点について、検討しておかなければなりません。
個人事業の場合は、一方が経営から脱退すれば足りるでしょう。対外的な契約関係の処理がメインの処理になると思われます。
例えば、賃貸借契約や借入れの連帯保証人になっている場合には、連帯保証を外すことが出来るか、債権者と交渉することが必要になってきます。
一方、会社(法人)経営をしており、一方が代表者、もう一方が取締役や監査役などの役員であったような場合には、役員と会社の関係は委任関係にありますので、退任が必要です。
離婚紛争が揉めて自ら退任の意思表示をしないような場合には、株主総会を開催して、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもって解任することが出来ます(会社法339条1項)。
もっとも、解任された配偶者は、解任に正当な理由が無い場合には、会社に対し、損害賠償請求が出来ると規定されています(会社法339条2項)。
単に「離婚した」というだけでは「正当な理由」には当たらないと思われますので、任期満了までの役員報酬や退職慰労金は支払って和解解決をすることも検討しなければなりません。
配偶者が役員を退任した場合には、退任の登記をしなければなりません(但し、会社法や定款に定める役員の員数を欠くことになる場合には、後任が就職するまで変更登記は許されませんので、早急に後任の役員を選任しなければなりません)。
一方、退任したにも関わらず、会社が退任登記をしてくれない場合には、会社に対し、変更登記手続請求訴訟を提起することができます。
会社の金融機関等からの借り入れについて連帯保証人になっている場合、役員を退任したからといって自動的に連帯保証人から外れることになりません。
会社が別の役員を新たな連帯保証人として差し入れるなどして交渉し、金融機関の承諾が得られない限り、保証債務は残存します。
役員を退任した一方配偶者は、会社の株主であることも多いと思われますが、役員を退任したからといって、当然に株主の地位を失うことになりません。
離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。
会社経営から離れる一方配偶者に貸付金・借入金がある場合には、これについても適切な処理をすることが必要となります。
特に、会社経営者からの借入金・貸付金は、期限の定めがないことがほとんどであると思われますので、支払期限等の交渉が必要となる場合も考えられます。
個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。
婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。
通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。
共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。
一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。
上に書いたとおり、離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。
医療法人に出資持分を有しているような場合には、当該出資持分が分与の対象となります。
実務的には、上述の株式や出資持分の評価が争いになることが多いですので、税理士や会計士の意見を踏まえて調整していくことになるでしょう。
個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。
婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。
通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。
共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。
一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。
離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。
医療法人に出資持分を有しているような場合には、当該出資持分が分与の対象となります。
実務的には、上述の株式や出資持分の評価を幾らとするのかについて争いになることが多いですので、税理士や会計士の意見を踏まえて調整していくことになるでしょう。
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