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事業経営者の離婚(配偶者が共同経営者・従業員の場合の重要ポイント)

 夫婦が共同で事業を経営している場合、離婚は単なる夫婦問題では終わりません。
 経営権、株式、事業資産、従業員との関係、資金繰りなど、離婚が事業そのものに直接影響します。
 一般的な離婚と同じ感覚で進めてしまうと、

  • 会社の意思決定ができなくなる
  • 事業資産を失う
  • 従業員や取引先に離婚が露見する
  • 紛争が長期化し、経営が立ち行かなくなる

といった深刻な事態を招きかねません。

 このページでは、事業経営者の離婚に特有の問題点と、実務で重要となるポイントを整理します。

事業経営者の離婚が「普通の離婚」と決定的に違う理由

 事業経営者の離婚が難しい最大の理由は、離婚の問題と事業経営が完全に切り離せない点にあります。

 一般的な離婚では、「財産分与」「親権」「養育費」などが中心となります。

しかし、事業経営者の場合には、

  • 誰が会社を支配するのか
  • 株式(持分)をどう整理するのか
  • 配偶者を会社からどう離すのか
  • 事業資金をどう確保するのか

という、経営そのものに直結する問題が同時に生じます。
 適切に対応できないと、「離婚はできたが、会社の存続が危うい」という結果になりかねません。

夫婦で会社を経営している場合の離婚

(1)株式会社を夫婦で経営している場合

 夫婦で以下の立場にあるケースが典型です。
・夫婦ともに取締役
・共同代表
・配偶者が株主
 この場合、「離婚=自動的に経営から離脱」ではありません。

 特に問題となるのが以下の点です。
・離婚しても配偶者が株主であり続ける
・離婚後も取締役(役員)を辞めない
・経営判断に同意しない

 結果として、
・取締役会が機能しない
・増資や融資が進められない
・会社が“人質”のような状態になる
という事態が実務では現実に起きています。

(2)個人事業主の場合小見出し

 「会社ではなく自分の事業だから大丈夫」と考える方も多いですが、個人事業主の方がむしろ注意が必要です。

 個人事業の場合は、事業用資産も財産分与の対象となる可能性がありますので、離婚条件がどのようなものであるかは、事業存続に大きな影響があります。

離婚時に共同経営を解消する際の現実的な選択肢

 事業を守るためには、共同経営の整理を避けて通れません
 主な選択肢は以下のとおりです。
・配偶者からの株式・持分の買い取り
・取締役・役員の辞任
・経営に関与しないことの合意

 実務上は「話し合いが感情的にこじれ、合意できない」というケースも少なくありません。

配偶者が従業員・幹部であった場合の離婚問題

 配偶者が従業員として勤務している場合も、慎重な対応が必要です。
 離婚を理由に当然に解雇できるわけではありませんし、労働法上の保護が及ぶこともあります。

 適切に対応できないと、「不当解雇として争われる」「従業員・社内に悪影響が出る」といった二次トラブルが発生します。

 実務では、
・退職合意の進め方
・在籍を前提とした業務整理
・就業規則・雇用契約の確認
を踏まえた慎重な整理が不可欠です。

事業用の財産の財産分与

 個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。

 婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。


 通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。

 共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。

 一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません

 もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。

 上に書いたとおり、離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。

 医療法人に出資持分を有しているような場合には、当該出資持分が分与の対象となります。

 実務的には、上述の株式や出資持分の評価が争いになることが多いですので、税理士や会計士の意見を踏まえて調整していくことになるでしょう。

財産分与と税務負担の問題

 個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。

 婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。


 通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。

 共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。

 一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません

 もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。

 離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。

 医療法人に出資持分を有しているような場合には、当該出資持分が分与の対象となります。

 実務的には、上述の株式や出資持分の評価を幾らとするのかについて争いになることが多いですので、税理士や会計士の意見を踏まえて調整していくことになるでしょう。

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弁護士:須山幸一郎

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