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夫婦が共同で事業を経営している場合、離婚は単なる夫婦問題では終わりません。
経営権、株式、事業資産、従業員との関係、資金繰りなど、離婚が事業そのものに直接影響します。
一般的な離婚と同じ感覚で進めてしまうと、
といった深刻な事態を招きかねません。
このページでは、事業経営者の離婚に特有の問題点と、実務で重要となるポイントを整理します。
夫婦で以下の立場にあるケースが典型です。
・夫婦ともに取締役
・共同代表
・配偶者が株主
この場合、「離婚=自動的に経営から離脱」ではありません。
特に問題となるのが以下の点です。
・離婚しても配偶者が株主であり続ける
・離婚後も取締役(役員)を辞めない
・経営判断に同意しない
結果として、
・取締役会が機能しない
・増資や融資が進められない
・会社が“人質”のような状態になる
という事態が実務では現実に起きています。
「会社ではなく自分の事業だから大丈夫」と考える方も多いですが、個人事業主の方がむしろ注意が必要です。
個人事業の場合は、事業用資産も財産分与の対象となる可能性がありますので、離婚条件がどのようなものであるかは、事業存続に大きな影響があります。
個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。
婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。
通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。
共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。
一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。
上に書いたとおり、離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。
医療法人に出資持分を有しているような場合には、当該出資持分が分与の対象となります。
実務的には、上述の株式や出資持分の評価が争いになることが多いですので、税理士や会計士の意見を踏まえて調整していくことになるでしょう。
個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。
婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。
通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。
共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。
一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません。
もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。
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