兵庫県神戸市の弁護士事務所。弁護士歴21年の信頼と実績。離婚、不貞、相続放棄、遺産相続、債務整理など皆様のお悩みを全力でサポート。

神戸市中央区京町74番地 京町74番ビル6階

法律相談は19:00まで
(フォームでの予約は土日含む24時間受付)
※メール・電話による相談は承っておりません。

予約制・完全個室での個別相談を徹底

078-393-5022

受付時間:9:30〜18:00 (土日祝を除く)

事業経営者の離婚(配偶者が共同経営者・従業員の場合の問題点)

 夫婦が共同で事業を経営している場合、離婚後も配偶者と同じ職場で働き続けていくことは難しいでしょう。
 したがって、通常は、夫婦のいずれかが、経営から退くことになります。
 この場合、通常の夫婦の離婚とは別の特有の問題点について、検討しておかなければなりません。

夫婦で会社経営をしている場合の離婚

 個人事業の場合は、一方が経営から脱退すれば足りるでしょう。対外的な契約関係の処理がメインの処理になると思われます。

 例えば、賃貸借契約や借入れの連帯保証人になっている場合には、連帯保証を外すことが出来るか、債権者と交渉することが必要になってきます。

 一方、会社(法人)経営をしており、一方が代表者、もう一方が取締役や監査役などの役員であったような場合には、役員と会社の関係は委任関係にありますので、退任が必要です。

 離婚紛争が揉めて自ら退任の意思表示をしないような場合には、株主総会を開催して、出席した株主の議決権の過半数の賛成をもって解任することが出来ます(会社法339条1項)。

 もっとも、解任された配偶者は、解任に正当な理由が無い場合には、会社に対し、損害賠償請求が出来ると規定されています(会社法339条2項)。

 単に「離婚した」というだけでは「正当な理由」には当たらないと思われますので、任期満了までの役員報酬や退職慰労金は支払って和解解決をすることも検討しなければなりません。

離婚により共同経営を解消した後の処理

 配偶者が役員を退任した場合には、退任の登記をしなければなりません(但し、会社法や定款に定める役員の員数を欠くことになる場合には、後任が就職するまで変更登記は許されませんので、早急に後任の役員を選任しなければなりません)。

 一方、退任したにも関わらず、会社が退任登記をしてくれない場合には、会社に対し、変更登記手続請求訴訟を提起することができます。

 会社の金融機関等からの借り入れについて連帯保証人になっている場合、役員を退任したからといって自動的に連帯保証人から外れることになりません

 会社が別の役員を新たな連帯保証人として差し入れるなどして交渉し、金融機関の承諾が得られない限り、保証債務は残存します。

 役員を退任した一方配偶者は、会社の株主であることも多いと思われますが、役員を退任したからといって、当然に株主の地位を失うことになりません

 離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。

 会社経営から離れる一方配偶者に貸付金・借入金がある場合には、これについても適切な処理をすることが必要となります。
 特に、会社経営者からの借入金・貸付金は、期限の定めがないことがほとんどであると思われますので、支払期限等の交渉が必要となる場合も考えられます。

配偶者が従業員であった場合の離婚

 例えば、妻が夫の会社の従業員であり、夫側が、妻を離婚を理由に解雇することは勿論出来ません。

 妻が、従業員として働き続けることを望むことは多くは無く、通常は問題にはなりません。

 しかし、後に紛争を残さないよう、退職金を支払い、円満に退職してもらうように努めなければなりません。

事業用の財産の財産分与

 個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。

 婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。


 通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。

 共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。

 一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません

 もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。

 上に書いたとおり、離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。

 医療法人に出資持分を有しているような場合には、当該出資持分が分与の対象となります。

 実務的には、上述の株式や出資持分の評価が争いになることが多いですので、税理士や会計士の意見を踏まえて調整していくことになるでしょう。

財産分与と税務負担の問題

 個人事業を営んでいる場合、事業用の財産も財産分与の対象となります。

 婚姻後に事業所や工場、備品を取得した場合、分与の対象となりますので、事業を継続する側の配偶者は、事業継続のため、必ず確保する必要があります。


 通常は、一定金額の代償金を支払って解決しますが、一括支払いが出来ない場合、分割払いを提案するなどして金銭解決を目指すしかありません。

 共有とすることは、後に共有物分割請求をされてしまうリスクがあることからお勧めできません。

 一方、会社(法人)を経営していた場合、法人と個人は別人格ですので、実質的にみて会社財産が個人の財産と同視できるような特別な場合を除き、会社の資産は原則として財産分与の対象にはなりません

 もっとも、通常は経営者として会社の株式を保有しているでしょうから、当該株式が個人の財産として分与の対象となります。

 離婚した一方配偶者がいつまでも経営に関与することが好ましくないということであれば、株式を買い取ることも検討しなければなりません。

 医療法人に出資持分を有しているような場合には、当該出資持分が分与の対象となります。

 実務的には、上述の株式や出資持分の評価を幾らとするのかについて争いになることが多いですので、税理士や会計士の意見を踏まえて調整していくことになるでしょう。

法律相談のお申込みはこちら

【お電話から】 
 078-393-5022
(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
 相談フォームからのお申し込み
 LINEアカウントからのお申し込み

 法律相談は10時30分から19時の間でお受けしています。

メールや電話での相談はお受けしておりません。

当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

最短24時間以内のご予約も弁護士のスケジュール次第で可能です。

お電話でのご予約・お問合せはこちら

078-393-5022

業務時間:平日9:30~18:00 (法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付
定休日:土曜・日曜・祝祭日

かがやき法律事務所

078-393-5022

〒650-0034
神戸市中央区京町74番地
京町74番ビル6階

最寄り駅

JR・阪急・阪神地下鉄西神山手線 各線 「三宮駅」 南南西へ約5分

地下鉄海岸線 「三宮・花時計前駅」 徒歩約3分

電話受付時間

平日9:30~18:00
(法律相談は19:00まで)
予約フォームLINEによる相談予約は土日含む24時間受付

定休日:土曜・日曜・祝祭日

弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617

当事務所は経済産業大臣より経営革新等支援機関として認定されています。