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離婚後の手続と生活

離婚直後に必要な手続チェックリスト

 離婚後、新たな生活を始めるにあたっては、多くの届け出が必要です。届け忘れがないか、しっかりチェックしましょう。

【公的なもの】
□ 住民票の異動届
□ 住民票の世帯主変更届
□ 印鑑登録の変更届
□ 健康保険の加入・変更届
□ 年金の種別変更届
□ 運転免許証の氏名・住所変更届
□ パスポートの氏名・住所変更届

【子供に関するもの】
□ 転校が必要な場合、転入学の手続
□ 健康保険の異動手続
□ 医療費助成制度の申請届
□ 児童扶養手当の申請届
□ 児童育成手当の申請届

【財産に関するもの】
□ 不動産の所有名義変更(登記申請)
□ 自家用車の所有名義変更(登録申請)

【生活に関するもの】
□ 預金通帳の氏名・住所変更届
□ クレジットカードの氏名・住所変更届
□ クレジットカードの家族カードの処理
□ 携帯電話の氏名・住所・支払口座変更届
□ 生命保険の氏名・住所、受取人の変更届
□ 賃貸マンション等の借主名義変更届  

離婚後の健康保険

 離婚の前後を問わず、健康保険は日常生活において重要です。

 離婚後の保険がどうなるかについては、ご自身の状況によって異なります。

1 自分自身が会社員・公務員の場合
 自分自身が健康保険に加入していると思われます。離婚をしても今まで通りとなります。

2 会社員・公務員の妻(専業主婦)である場合
 通常、夫の健康保険に被扶養者として加入していると考えられますが、離婚後は夫の扶養から外れることになります。
 就職して健康保険に加入しない場合は、国民健康保険に加入することとなります。
離婚後に国民健康保険へ加入する場合は、夫の勤務先から『資格喪失証明書』を発行してもらい、その書面を持って市区町村役場で国民健康保険への加入手続きをする必要があります。
 収入が無い場合は保険料を納める事が困難な場合は、役所に相談して保険料減額または減免の申請が認められないか検討する必要があります。

3 自営業又はアルバイトの場合
 現在、国民健康保険に加入していると考えられます。離婚をしても今まで通りとなります。
 夫が自営業であった場合、夫が世帯全員の保険料を納めていたと考えられますが、離婚後は自分で保険料を払っていく必要があります。

4 子どもの保険
 父親が養育費を支払っている場合、
離婚後も父親が加入する保険の被扶養者として加入し続けることもできますし、子供を母親の保険へ移すこともできます。
 母親の保険に移す場合は、父親は勤務先等から資格喪失証明書を発行してもらって母親へ送り、母親は勤務先等へ提出します。

離婚後の福祉制度等

 シングルマザーを経済的に支援してくれる制度や手当は意外とたくさんあります。

 自分で申請手続をしないと受給できないものばかりですので、知らなかったために損をするということがないよう是非確認しておきましょう。

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弁護士紹介

弁護士:須山幸一郎

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