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危急時遺言

危急時遺言サポート

440,000万円(税込)
・弁護士のスケジュール上どうしてもお引き受けできない場合がありますが、夜間対応を含め、可能な限り迅速な対応を致します。
・証人の日当3万円(税別)/1名。※証人を準備することが出来ない場合。確認の審判の際の家裁による調査対応を含みます。証人には、医師、看護師に依頼できないか相談してみて下さい。ご希望により、弁護士及び遺言作成を得意とする行政書士・司法書士等をご紹介します。
・病院、施設等への出張日当を含みます。
・遺言作成後の家庭裁判所への確認の審判申立対応費用を含みます。
・実費(戸籍・住民票・登記簿謄本・固定資産評価証明書等)は別途頂戴致します。
・上記は相続財産の額が3000万円までの場合のサポート料金です。3000万円を超える場合は、別途お見積りさせて頂きます。財産の価額が1億円程度で80万円程度となります。
・作成時に遺言作成者と意思疎通が出来る状態であることが必要です。

危急時遺言とは

 危急時遺言とは、遺言者が死亡の危険に迫られた場合に許されるものです。このような状況で、通常の厳格な方式に従うことは極めて困難であり、危急時遺言においてのみ、口頭による遺言が許されています。

但し、他の遺言と比べて著しく要件が緩和されている関係上、当該遺言が遺言者の真意を反映したものであるかいなかについて、遺言作成後、家庭裁判所の「確認」手続をとることが要求されています。

危急時遺言の作成方法

 死亡危急者遺言の作成にあたっては、以下の方式を満たさなければなりません(民法976条1項)。

①遺言者が死亡の危急に迫られていること
②証人3人以上の立会いがあること
③遺言者が証人の1人に遺言の趣旨を口授すること
④口授を受けた証人が、これを筆記すること
⑤遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させること
⑥各証人が、筆記が正確であることを承認した後、各自署名押印すること

 遺言をした日付の記載は要件とされていませんし、自筆証書遺言と異なり、パソコンやワープロ等の機器を使用することも可能で、遺言者の署名押印も不要です。

死亡の危急に迫られていること

 死亡の危急は、遺言者がただ主観的に(勝手に)思いこむだけでは足りないものの、必ずしも客観的に存在する必要はありません。

 疾病等その他の相当の事由があって、本人が死亡の危急に迫られていると認識して遺言を作成した場合には、医学的事後的にみて死亡の危急が存在しなかった場合であっても、当該遺言は無効とはなりません。

3人以上の証人の立会い

 危急者遺言においては、立会いの証人は3人以上であることが要求されています。

 危急者遺言においては、口頭による遺言が許されていること、証人のうち1人が遺言内容を筆記する必要があることから、遺言者の真意をより正確に伝えるために、他の特別方式による遺言や公正証書遺言・秘密証書遺言よりも多くの証人が必要とされているのです。

 証人の資格については公正証書遺言に関する民法974条が準用されており(民法982条)、推定相続人や受遺者がなることは出来ません。

 また、公正証書遺言の場合と同様に、証人は遺言書作成の最初から終了まで立ち会う必要があります。

 なお、当事務所において危急時遺言を作成する際には、必ず当事務所の弁護士が証人の1人になります。

証人の1人に対する口授

 遺言者は、証人の1人に遺言の趣旨を口授しなければなりません。もっとも、死亡の危急にある者は、言語能力に支障をきたしていることも多く、公正証書遺言と同様、口授があったといえるのかについて争われることがあります。

 この場合、口授の有無については、具体的な事案に応じて判断することになりますが、公正証書遺言における判断基準が適用されることになるものと解されています。

口授を受けた証人の筆記・読み聞かせ又は閲覧

 遺言者から口授を受けた証人は、口授の内容を筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させなければなりません。

証人の署名・押印

 署名は、証人自らがしなければなりません。他人が代わって署名した場合には、遺言は無効となります。なお、押印については、第三者に指示して行わせても差し支えありません。

 
署名押印は必ずしも遺言者の面前ないし遺言書作成の場でなされる必要ありません。

確認の審判

 危急時遺言は、家庭裁判所の確認の審判を受けなければその効力が認められません(民法976条4項、979条3項)。

 危急時遺言が例外的に簡易な方式を許容していることから、家庭裁判所による確認という特別な手続により、遺言者の最終意思が遺言書に反映されているかどうかの確認を行います。

 なお、危急時遺言についても、確認のほかに、他の遺言と同様に検認(民法1004条)が必要であることには注意が必要です。

 確認の審判の申立権者は、証人の1人または利害関係人(推定相続人・受遺者・遺言執行者等)です。
 危急者遺言については、遺言の日から20日以内に確認請求することが要件とされています(民法976条4項)

 
確認の審判では、遺言書が、遺言者の真意に基づいて作成されたものか否かを判断します。目的は、遺言者の意思が反映されているか否かを判定するにとどまるものですから、遺言が有効であるか否かを判断するものではありません。家庭裁判所は、遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得られたら、確認の審判を行うことになります(民法976条5項)

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弁護士:須山幸一郎

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