当事務所では、以下のような相談をお受けしています。不貞慰謝料をお考えの方は、以下の記事をぜひご覧ください。
お手持ちの証拠(書類・画像等)をお持ちいただければ、慰謝料請求のための証拠の評価・診断を致します。
10時~18時 | 5,500円(税込)/30分 |
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18時~19時 | 6,600円(税込)/30分 |
超過料金 | 30分を超過した場合、15分迄ごとに1,650円加算 |
手数料 | 30,000円(税込) |
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手数料 | 33,000円(税込) |
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着手金 | 報酬金 | |
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示談交渉 | 220,000円 | 220,000円+経済的利益の10% |
訴訟 | 110,000円を追加 | 220,000円+経済的利益の16% |
※消費税込。
※経済的利益
請求する側:相手の支払義務が認められた金額
請求を受ける側:請求を受けた額と最終的に決まった額との差額
手数料 | 33,000円(税込)/1件 |
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対象は、4の代理サポートを依頼される方のみ。調査だけのご依頼は不可。
あなたの配偶者が不倫関係を持った場合、あなたは、配偶者と相手の2人によって精神的に傷つけられたことになります。
配偶者と相手は、共同不法行為者として、あなたが被った精神的苦痛につき連帯して損害を賠償する義務を負います(民法719条)。
「慰謝料」とは、上記精神的苦痛を与えたことについて支払わなければならない賠償金のことをいいます。
あなたは、配偶者のみならず、不倫相手に対しても慰謝料の請求をすることができるのです。
ただし、慰謝料はいつでも必ず請求できる訳ではありません。相手方の故意・過失、すなわち責められるべき事情(落ち度)が必要となりますし、そもそも精神的苦痛を生じない状態であった場合には、認められません。
次の場合は慰謝料請求が認められず、又は認められても低い金額となりがちです。
・すでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合
・配偶者が自分が結婚していることを不倫相手に隠していたり、離婚手続き中であるなどと偽って交際しており、相手もそれを信じていたことが無理も無いような場合
・プラトニックな恋愛関係の場合
また、自分としては根拠もあり、慰謝料の請求が出来ると思っても、相手が認めなければ最終的には裁判で解決することになります。
その際には慰謝料の根拠を、慰謝料を請求する側が立証しなければならないことは、配偶者に対する慰謝料請求の場合と同様です。
皆さまが気になるのはどの程度の金額の請求をするのが普通なのだろう、ということでしょう。
最終的に解決に至る相場から、あまりにもかけ離れた(吹っ掛けた)金額を請求しても、相手は支払いをしてきませんし、弁護士に相談されると、相場からかけ離れていることはすぐにばれてしまいます。
そこで予め確認しておきたいのが不倫慰謝料の金額の相場です。 慰謝料の金額に影響する要素は別に解説しますが、裁判で認められる慰謝料の金額は、
など、事案によって事情が変わりますので、バラつきがあります。
判決に至った場合、100万円~500万円の範囲内であることがほとんどで、中でも200万円~300万円の判決が多いようです。
配偶者が不倫していることが分かった場合、何より要なのは証拠の収集です。「金額を高める」ということを考える前に、まずそもそも請求する根拠となる証拠が無ければ、配偶者や不倫相手が事実を認めなかった場合、慰謝料を請求することは困難になります。
離婚をする、しないに関わらず、証拠は、すぐにその場で、収集・確保しておくようにしましょう。
あとで写真を取ろうとか、転送しようなどと思っていると、証拠を隠滅されたり、破壊されたりします(携帯電話をその場で叩き割ってしまう過激な方もいらっしゃいます。その事実自体が怪しいわけですが)。
配偶者と話し合う場合、事実を突きつけた直後は、配偶者は心の準備が出来ておらず、不倫を認めるケースが多いようですが、後になって発言を翻すことはよくあります。
可能な限り、配偶者が認めているうちに、相手の女性と不倫関係(肉体関係)があったことを認める文書を書いてもらったり、話し合いの内容を録音しておくようにしましょう。
また、不倫相手と一緒になりたいと考える配偶者に対し、離婚を拒否するためにも証拠が重要です(不倫をした側の配偶者(有責配偶者)からの離婚請求は原則として認められません)。
の各事実を立証しなければなりません。
配偶者や不倫相手がこれらの事実を認めず争ってきた場合、これらの事実を証明する証拠が必要となります。
①については、関係が職場の同僚や上司部下、友人などの場合には、通常既婚者と知らないということは考えられません。
そのような関係でない場合には、不倫相手とのメールやLINEのやり取りの中で、配偶者がいることが前提となっているやりとりが重要な証拠となります。
②については、法律相談にいらっしゃる際に、決定的な写真が撮影された探偵事務所の調査報告書を持参される方もいらっしゃいますが、費用も高額で、通常はなかなかそこまでできませんので、どんなものでも念のため保管おくようにしましょう。1つだけでは証拠として弱いものでも、何個も積み重ねると、証明力が高まる場合があります。
具体的には次のようなものです。
配偶者を問い詰める前に、まずは弁護士などの専門家のアドバイスを受けるというのも一つの方法です。アドバイスを受けながら裁判所に認めてもらうための証拠集めをしておくのです。証拠もないままに配偶者を問い詰めると、こっそり証拠隠しをされたり、一層注意深く行動され、証拠が取得できなくなってしまうおそれがあるのです。
近は、証拠を確保するために探偵・調査会社・興信所をを利用される方も増えてきました。
調査会社(探偵会社・興信所)の調査報告書は、調査目的、調査日時、調査対象、調査方法等が記載され、その日の配偶者と不貞相手の行動が記録されています。
相手が言い逃れすることが出来ない決定的な証拠となることが多く、取得できれば強気かつ有利に交渉を進めることができます。
弁護士に相談するタイミングとしては、夫(妻)が浮気しているかもしれないと疑う出来事があった段階で、速やかに相談されることをお勧めします。
この段階では、ご自身でも確信が持てておらず、弁護士に相談するのは勇気がいることかもしれません。
しかし、慰謝料請求について経験豊富な弁護士に相談しておくことで、今後気を付けておくべき事柄のアドバイスが受けられ、今後のことを踏まえた行動が取れる可能性があります。
先に夫(妻)にばれてしまいますと、証拠隠滅が図られ、悔しい思いをすることにもなりかねません。
また、証拠の確保についてもアドバイスさせて頂きますが、ご自身だけでは証拠が集められない場合に、調査会社(いわゆる興信所)に調査を依頼することも検討材料の一つとなります。
後述する「相手の携帯電話番号しか分からない」という場合は、調査会社に調査を依頼する前に一度弁護士に相談することをお勧めします。
不倫慰謝料の問題は、請求する側も大きな精神的負担を負います。
自分を裏切った配偶者に対する割り切れない思いと、相手方に対し制裁を加えたいという感情で、夜は眠れなくなり、体重が落ち、精神の変調を覚えたり、心療内科に通わざるを得なくなる方もいらっしゃいます。
弁護士に依頼すると、ひとまず目の前の問題から距離を置くことが出来ますので、精神的に大きく負担が減ることとなります。
相手(又は相手に就いた弁護士)との書面や電話での交渉、書面の取り交わしは弁護士が代理人として行ってくれますので、このような手続きをご自身がしなくてもよくなります。
最終的な結果がどうなるかは、手持ちの証拠や相手の資力等にも左右されますが、一番のメリットは精神的負担からの解放といえます。
また、不貞慰謝料請求の場合、最終的に「この金額で和解してよいか」という判断を迫られる場面がきます。
このような場合に、手持ち証拠、相手の資力、今後見込まれる訴訟費用・強制執行費用、早期解決による精神的負担からの解放など、あらゆる視点で検討し、弁護士がから適切なアドバイスを受けることができます。
示談してしまったのち、「あの解決で良かったのだろうか」と悩むことは少なくなり、最終的な納得感につながりやすいといえます。
裁判をせずに交渉するメリットとしては、以下の3点が挙げられます。
1 早期解決が得られる。
2 裁判をするより高額の慰謝料の支払義務を認めさせることが出来る場合がある。
3 金銭の支払い以外に様々な約束事の取り決めが出来る場合がある。
1.早期解決が得られる
訴訟は、訴状作成準備に数週間かかり、訴状を提出してからも第1回期日が指定されるのは1か月以上先となることが多く、訴訟が始まってからも、期日は1~2か月に1回しか開かれません。
当事者尋問等も行われ、判決まで1年前後かかることも珍しくありません。
一方、任意交渉による場合、通常は1~2か月、早いものでは数週間で解決に至ることがあります。
不貞慰謝料の交渉は精神的負担が大きいので、この早期解決を得られるというメリットは一番大きいと言えます。
2.裁判をするより高額の慰謝料の支払義務を認めさせることが出来る場合がある。
訴訟では、裁判官が証拠等に基づいて慰謝料額の判断をします。
一方、任意交渉では、双方が合意すれば、どのような金額で解決しても構いません。
したがって、相場より高額の慰謝料額を支払わせることが出来る場合があります。
これは、相手が慰謝料の交渉が長引かせたくない(配偶者に知られないうちに早期解決したい、弁護士費用を節約して解決したい、精神的負担から逃れたい)事情がある場合や、裁判を起こされる不安から、相場以上の金額を提示し、早期の解決を望む場合があるからです。
3.金銭の支払い以外に様々な約束事の取り決めが出来る場合がある。
判決では、「金○○万円を支払え。」と書かれるのみで、今後の約束事や謝罪の気持ちなどを盛り込むことは出来ません。
一方、任意交渉の場合には、今後、配偶者と一切私的な接触をしないこと(SNS・メール・電話等手段を問わず)を約束する条項や、違約罰条項、迷惑行為禁止条項、秘密保持条項などをつけることができます。
示談書の一文に謝罪条項を入れたり、示談成立の条件として謝罪文の提出を求めることもできます。
以上から、当事務所では、まずは任意交渉による解決を試み、相手の対応によって、訴訟提起を行うことをお勧めしております。
訴訟にもメリット・デメリットがありますので、見通しを踏まえた丁寧な助言をさせて頂き、最終的にはご自身のお気持ちでお決め頂くことになります。
W不倫(ダブル不倫)とは、不倫している当事者の双方に配偶者がいる場合をいいます。男性には妻、女性には夫がいるケースです。
ダブル不倫の場合であっても、慰謝料請求はもちろん可能です。
ただし、通常の不倫慰謝料請求とは異なる点があり、事前に検討しておくべき事柄があります。
ダブル不倫の場合、慰謝料請求しようとする相手方にも配偶者がいることを頭に入れておかなければなりません。
「A男・B子」夫妻、「C男・D子」夫妻がおり、A男とD子が不貞関係にあり、B子が慰謝料請求を検討しているという場合で説明します。
B子がD子(及びA男)に慰謝料請求をすることが出来ることは通常どおりです。
しかし、C男も、A男(及びD子)に慰謝料請求することが出来ることは同じです。
そうすると、B子としては、A男と離婚せず、家計も同一であるならば、苦労の末、D子から慰謝料の支払いを受けたとしても、A男がC男に対して慰謝料の支払いをしなければならなず、経済的には意味が無くなってしまいます。
逆に、B子はA男と離婚する予定で家計も別であるような場合には、B子としてはA男が慰謝料の支払い義務を負うことについて何ら関知しないので、特に問題なく慰謝料請求をすればよい、ということになります。
もっとも、不倫を知ったのがB子だけで、D子夫婦の方では未だC男に不倫が発覚していない場合も当然ながら、あります。
この場合、B子としては、C男に発覚しないようにD子と交渉することにより、A男と離婚しない場合でも、D子から実質的な慰謝料の回収が出来る場合があります。
通常、D子は配偶者であるC男に自己の不倫を知られたくはありませんので、自らC男に自白することはありません。
以上のように、ダブル不倫のケースで慰謝料請求を考える場合には、自分が離婚するのかどうか、家計が別なのかどうか、不倫の相手方は配偶者に不倫を知られているのか否かで、慰謝料請求をすべきかどうか、請求をするとしてどのような方法で行うかが変ってくることになります。
不倫を知った際、ついカッとなって、不倫相手の配偶者に不倫関係を知らせてしまう方が多くいらっしゃいますが、通常は紛争が錯綜し、後々後悔することにもなりかねません。
このため、ダブル不倫の慰謝料請求をお考えの場合、まずどのように対応するのが最も適切かについて、弁護士に相談するようにしましょう。
配偶者が不倫していることは確実で、不倫相手と思われる携帯番号も分かっているのだけれども、当該携帯電話を使用している相手の氏名・住所が分からないというご相談はよくあります。
相手の住所・氏名が分からなければ、連絡を取って関係を絶つように連絡したり、慰謝料請求をすることは事実上出来ません。
このような場合、高額の金銭を払って調査会社に依頼しなくても、経験豊富な弁護士は、当該携帯番号から契約者氏名・住所を調べる方法を知っています。
当事務所でも、これまで数多くの方から依頼を受け、携帯番号から不倫相手の居場所を突き止め、慰謝料の支払を受けることを実現してきました。
相手としては、何故自分の素性がばれたのか不気味に思い、どこまでの事情を知られているのか不安に陥りますので、交渉を優位に進めることができる場合があります。
事案に応じて示談書に記載しておいた方がよい条項を以下にご紹介します。
1 私的な接触禁止条項
配偶者の不貞が発覚し、配偶者と離婚することが確定している場合にはこのような条項は不要なのかもしれませんが、不貞をした配偶者が反省して二度としないと言っており離婚しないという場合や、まだ離婚するかどうかを決めかねている場合には、今後の婚姻関係の平穏を確保するため、必ず不貞相手に今後二度と配偶者と私的な接触をしない約束をしてもらう必要があります。
「乙は、甲に対し、今後、丙と電話、メール、LINE等の手段の如何を問わず、一切私的な接触をしないことを約束する。」
もっとも、同じ職場などでどうしても顔を合わさざるを得ないという場合も考えられます。その場合には、「職務上やむを得ない場合を除く」とか「正当な理由なく」といった文言を付加することがあります。
2 違約金条項
更に接触禁止を強固なものにするため、「乙は、前項の接触禁止条項に違反した場合、甲に対し、違約金として金○○〇万円を直ちに支払う」といった文言を入れることもあります。
3 秘密順守条項
不貞という内容は、第三者には知られたくないものです。
このため、不貞関係をもった事実や示談の内容を第三者に漏らさないといった条項を入れることもあります。
「甲と乙は、本件不貞関係及び合意書の内容を第三者に漏らさないことを約束する」
4 求償権放棄条項
不貞をした配偶者と不貞相手は、他方の配偶者に対し、連帯債務を負います。
従い、不貞相手が慰謝料を支払った場合、不貞相手は、不貞をした配偶者に対し求償権(きゅうしょうけん)を持つことになります。
不貞をされた側の配偶者としては、不貞相手から例えば200万円の慰謝料を支払ってもらっても、不貞相手から配偶者が半額の100万円の求償を受けてしまうと、実質的には100万円を支払ってもらったに過ぎなくなります。
離婚をする場合は、別れる配偶者が求償を受けてもどうでもいいことなのかもしれませんが家計が同一の場合や今後の離婚に伴う財産分与の関係で、求償を受けないかたちで解決したい場合が多いのも事実です。
このため、不貞相手に自分の配偶者への求償権を放棄することを約束させることがあります。
「乙は、丙に対する求償権を放棄する」
一般的な慰謝料請求の流れは以下のとおりです。
① 配偶者に不信を抱き問い詰めて自白させる or 決定的な証拠を発見。
↓
② 不貞の相手に慰謝料と謝罪を求める。
↓
③ 交渉
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④ 示談書作成 or 決裂
⑤ 示談書の内容が履行される or 履行されない
当事務所に法律相談にお越しになる方の多くは、
というようなことでお困りになっているようです。
① 法律相談
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② 相談者の手持ち証拠の確認
↓
③ 結論の見通し及び見積書の作成
↓
④ 委任契約締結
↓
⑤ 更に詳細な事情聴取及び証拠の確認
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⑥ 内容証明郵便発送(依頼者本人の確認を経てから)
↓
⑦ 交渉(相手方に代理人弁護士が就任する場合あり)
↓
⑧ 示談成立(履行確保) or 訴訟提起
↓
⑨ 和解(多くの場合)又は判決
各段階で、依頼者の意向を確認しながら、臨機応変に進めていくことになります。当然のことですが履行確保が最も重要です。
【お電話から】
078-393-5022(受付時間:10時~18時)
【ネット予約はこちらから】
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