女性の再婚について、離婚後6か月以内の再婚が法律で禁じられています。
これは、離婚後すぐに再婚して、子どもが出来た場合に、前夫と再婚相手とどちらの子どもであるか判断しにくくなるという理由からです。
但し、離婚前に既に妊娠していた場合には、出産した日から再婚が可能となります。
女性が再婚する場合、一般的には、再婚相手の戸籍に入るか、再婚相手と新しい戸籍を作ります。
離婚の際に子どもを自分の戸籍に入れていた女性が再婚するときには、子どもを再婚相手の戸籍に入れ、再婚相手と同じ姓にしたい場合には、子どもと再婚相手との養子縁組が必要となります。
但し、再婚相手が女性側の戸籍に入る場合には、上のような養子縁組は必要ありません。
再婚相手と子どもが養子縁組をした場合、子どものために養育費を払っていた元配偶者から養育費の減額を求められる場合があります。子どもの第一次的な扶養義務が養子縁組によって養親に移るというのが主に主張される理由として挙げられます(もっとも、元配偶者の扶養義務は消滅しません)。
養子縁組をする場合には、そのようなリスクがあるということを認識しておく必要があります。
養子縁組は、子ども又は再婚相手の本籍地、住居地の役所に養子縁組届を提出して行います。
成人2名の証人の署名・捺印が必要です。
養子縁組が成立すると、再婚相手と子どもには法律上の親子関係が生じます。
再婚相手には子どもの扶養義務が生じ、再婚相手が亡くなった際には、相続人となります。
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