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遺言書の開封・検認手続サポート

遺言書の開封手続とは

 封印のある遺言書は、 家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のもと開封することが規定されています(民法1004条)。

 この規定に反して、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は5万円以下の過科に処せられますので注意が必要です。

 家庭裁判所での開封手続を規定した理由は、遺言書の変造を可及的に防止し、公正な遺言の執行を実現するためです。
 なお、開封手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。

 家庭裁判所での開封手続の対象となる封印のある遺言書とは、封に印が押捺されている遺言書をいいます。 単に封入された遺言書はこれに含まれません。
 秘密証書遺言は、封印することがその有効要件とされていますから、常に開封手続を要します。公正証書遺言はもちろん開封手続を要しません。

 実務上は、開封と検認の申立を同時に行いますので、同一の日に行われるのが一般的です。家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、検認、開封期日を定めて、相続人ないしその代理人に検認、開封期日呼出状を送達します。
 呼出状が送達されれば、期日に一部の相続人の立会がなくとも、開封、検認手続は実施できます。

遺言書の検認手続とは

 遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならないと規定されています(民法1004条)。公正証書遺言以外の全ての遺言書が検認の対象となります。
 これに反して、家庭裁判所において遺言書の検認を行わなかった者は5万円以下の過科に処せられます。

 家庭裁判所での検認を規定した理由は、遺言書の変造を可及的に防止し、公正な遺言の執行を実現するためです。検認手続の有無は遺言の効力そのものには影響を与えません。

 検認の申立ては、 相続開始地 (被相続人の最後の住所地) の家庭裁判所に対して行います。

 家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上、 検認期日を定めて、相続人ないしその代理人に検認期日呼出状を送達します。申立人に対しては、事前に日程打ち合わせの連絡が裁判所からあります。なお、呼出状が送達されれば、期日に相続人全員の立会がなくとも、検認手続は実施できます。

 期日において、遺言書の方式及び遺言書の事実状態を調査した上で、検認調書を作成します。

遺言書の開封・検認サポート

手数料 10万円(税別)

以下のサービスを含みます

・検認手続に関するアドバイス、必要書類の取り寄せ(戸籍謄本等)、家庭裁判所に提出する書類の作成・提出、検認期日の同行、検認済み証明書の取得。

・書類取り寄せ、相続放棄申述のための実費はご負担頂きます。

当事務所は、年間200~300件超のお問合せ・法律相談実施実績、常時相当数のご依頼を頂いております。お気軽にお問合せ下さい。

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弁護士:須山幸一郎

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