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夫が開業医・医療法人経営者の場合の離婚|まず知っておくべき全体像

 夫が開業医であり、医療法人を経営している場合の離婚は、一般的な離婚とは大きく性質が異なります。
 理由は、収入・財産・立場がすべて複雑に絡み合っているためです。
 勤務医と異なり、開業医の場合は「給与」だけでなく、

  • 医療法人からの役員報酬
  • 事業利益の内部留保
  • 医療法人の出資持分
  • クリニック不動産や医療機器

などが存在し、どこまでが夫個人の財産で、どこからが分与対象なのかが見えにくいという問題があります。
 また、医療法人は営利企業とは異なり、「簡単に分けられない」「評価が難しい」「名義が夫だけ」といった事情が重なり、妻側が十分な説明を受けられないまま離婚が進んでしまうことも少なくありません。
 開業医・医療法人経営者との離婚では、早期に全体構造を把握することが、結果を大きく左右します。

夫が開業医の場合の財産分与|医療法人の出資持分は分けられる?

 開業医との離婚で、最も大きな争点になるのが医療法人の出資持分(持分あり医療法人)です。
 医療法人の出資持分は、

  • 退社時の払戻請求権
  • 解散時の残余財産分配請求権

という 財産的価値を持つため、一定の条件を満たす場合には、財産分与の対象となります

ただし、

  • 非上場
  • 換金が容易でない
  • 実際に払い戻しが行われるか不透明

といった事情から、評価方法・評価額は大きな争点になります。

 実務では、「出資額そのもの」「純資産評価」「将来の払戻可能性を考慮して減額」といった調整が行われることが多く、一律の答えはありません
 医療法人を理由に「これは法人のものだから分けられない」と言われても、その説明が正しいとは限らない点には注意が必要です。

開業医の夫が「お金がない」と言う理由|内部留保と役員報酬の見方

 開業医の離婚相談で非常によく聞かれるのが、「医師なのに、夫が『お金がない』と言っている」という声です。
 開業医・医療法人経営者の場合、個人の預金が少なく見えても、実態としては法人に資金が蓄積されていることがあります。
典型的には、

  • 役員報酬を意図的に低く抑えている
  • 法人内に多額の内部留保がある
  • 経費処理によって個人収入が見えにくい

といったケースです。
 財産分与や婚姻費用を検討する際には、「今の個人口座の残高」だけを見るのではなく、医療法人の財務状況・資金の流れまで確認する必要があります。
弁護士を通じて、

  • 決算書
  • 役員報酬の推移
  • 法人と個人の資金移動

を整理することで、実態に即した主張が可能になります。

夫が開業医の場合の婚姻費用・養育費|高収入でも減額される?

 開業医の場合、婚姻費用や養育費は「算定表どおりで終わらない」ケースが多くあります。
理由は、

  • 年収が算定表上限を超えている
  • 役員報酬・事業利益の扱いが問題になる
  • 医療法人特有の支出(学会費・設備投資等)がある

といった事情があるからです。
 算定表上限を超えている場合、算定表は使用できません。
 裁判所は、単に「医師だから高額」と決めるのではなく、生活保持義務の観点から、個別の事情(実際の生活水準・支払能力・子の生活状況・これまでの支払い状況等)を総合的に検討して判断します。

 一方で、「法人にお金があるから払えない」「収入を下げたから減額すべき」といった主張がそのまま認められるわけではありません。
 開業医の婚姻費用・養育費では、収入の把握方法と主張の組み立てが極めて重要です。

夫が開業医の場合の離婚を有利に進めるために|弁護士が重視する実務ポイント

 開業医・医療法人経営者との離婚では、「感情的な話し合い」や「相手の説明を鵜呑みにした合意」が、後に大きな不利益につながることがあります

特に重要なのは、

  • 同居中にしか把握できない資料の確保
  • 法人関係書類(決算書・定款等)の整理
  • 財産分与と税務リスクを同時に考えること

です。

 医療法人が絡む場合、弁護士だけでなく、必要に応じて会計・税務の視点も踏まえた戦略が求められます。
 離婚を切り出す前、あるいは切り出された直後に、一度専門家に全体像を整理してもらうことで、「本来取れるはずだったものを失う」事態を防ぐことができるかもしれません。

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弁護士:須山幸一郎

兵庫県弁護士会所属
弁護士登録番号:29617